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税額控除
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2025.11.26 23:00
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租税特別措置の中に、研究開発税制というものがあります。
民間企業の研究開発投資の拡大を税制面から後押しすることでイノベーションを創出し、倭国の国際競争力を強化することを狙ったものです。
研究開発税制が適用されると試験研究費の額の1-14%が税額控除されます(中小企業の場合は12-17%)。
ところが、この租税特別措置の適用を受けた企業の2020年と2022年の試験研究費の割合を比較すると、中央値で約3%増加していますが、物価と人件費の上昇が3%であったことを考えると、適用企業の試験研究費の増加にこの政策が寄与したとは言えません。
適用企業中、試験研究費の増加割合はこの2年間で0-3%というのが最も多く、グラフにしてみるとそこを中心として左右対称を描いており、また、控除率が高くなる試験研究費の増加率が9.4%を超えても分布に変化はありません。
そもそも試験研究費が減少していてもこの租税特別措置の対象となれる制度になっていて、この租税特別措置が試験研究費の増加の後押しをしていないようです。
人件費や物価の上昇以上に試験研究費を増やして初めてこの租税特別措置の対象となるように制度を変える必要があります。
また、この税制の適用額の9割が資本金1億円超の企業、また4割が自動車産業と化学工業で占められています。
この租税特別措置による減収額は約1兆円といわれ、コロナ禍以降、一般会計予算、特別会計予算による企業支援補助金の額も急増していルことを考えると、こうした租税特別措置はのほほんと延長するのではなく、厳しくその効果を調べて、効果がない、あるいは低い部分については廃止、縮小していく必要があります。 November 11, 2025
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