一つの中国 トレンド
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2025.12.08 20:00
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自国が主張する原則の方に引き寄せようと曖昧さを狭くしたり、台湾への軍事的威圧を強めて現状を変更しようとする動きを進めていることで西側諸国で警戒感が高まり、各国の「一つの中国」政策の枠組みの中で対中抑止力の調整を行っているわけです。もちろん中国側は台湾は自国の一部としていて、→ December 12, 2025
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当たり前だが、国民の多くが「一つの中国」原則や日中共同声明、集団的自衛権や存立危機事態の意味、今までの政府見解などを知っている筈がない。だからこそ今回のような高市発言があった時には何が問題で、どこが間違いなのかを新聞やTVがちゃんと解説すべきなのだ。それをせずに問題か、問題はないかを世論調査で、専門家でないどころか、何の知識もない一般市民に聞くこと自体が大間違い。勿論、その世論調査の結果にも何の意味もない。世論の多数決で決められる問題でも、決めるべき問題でもないのだから。 December 12, 2025
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海軍「じゃけん空自にレーダー照射しましょうね^〜」
外務省「日中間でこのような事はしないと決めた筈ですが、これでは“一つの中国”を尊重できなくなりますなぁ」
外交部「」 December 12, 2025
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@bSM2TC2coIKWrlM 一つの中国を尊重すると発言している国は併せて武力行使は認められないととも言っています。
その上でアメリカ軍が攻撃された場合についての高市発言だったと記憶しています。
「平和的統一を〜」は言い続ける必要がありますが、台湾が虐殺されるのを見てるだけとは意味が違うと思います。 December 12, 2025
@pinggangho44374 @mainichi 戦後、米国は台湾を擁護していました。カイロ・ポツダム宣言は返還の意向を述べましたが、サンフランシスコ条約では倭国が台湾を放棄した際の帰属先は未確定のまま。PRCはカイロ・ポツダムを強調し、ROCはサンフランシスコの未指定を主張。倭国は共同声明で一つの中国。平和的に解決して欲しいです。 December 12, 2025
1から分かる「"一つの中国"をめぐる中国と西側諸国の見解の違い」。
どこで手打ちがなされたのか、とても分かりやすい。
1万回リポストされて欲しい。
台湾問題で「偏る」とは、中国のそれだけを正統だと言い張ることに他ならない。 https://t.co/JJuBuNmhPN December 12, 2025
@ChikadaHaruo どうしても中国で活動したければ やるべき事はたった一つ 中国に魂売ればいい 一つの中国を支持します てな事言えばいい 実際そうした人たちは被害ないんだもん December 12, 2025
井川さんの指摘は、国際法と外交史の観点から見ても、極めて鋭い洞察です。英中共同声明は1984年に署名され、国連に登録された正式な国際条約で、香港の「一国二制度」を1997年の返還後50年間保証する内容でした。しかし、中国は2017年にこれを「歴史的文書」として拘束力なしと一方的に宣言し、さらに2020年の香港国家安全法施行により、民主派の弾圧や言論の自由の抑圧を強行しました。これにより、英国は複数回にわたり中国の条約違反を正式に宣言しています。一方、日中共同声明(1972 Japan-China Joint Communique)は、日中関係正常化の基盤で、倭国が中国の「一つの中国」原則を尊重し、台湾との公式関係を断絶することを明記しています。中国はこれを都合よく引用しながら、自らの国際約束を破棄するダブルスタンダードを露呈しています。
この中国の行動は、ウィーン条約法条約(1969年採択)の第60条「条約違反の結果としての条約の終了又は運用停止」に照らしても、重大な違反行為に該当します。この条約は、国際条約の締結、履行、無効、終了などを規律する基本的な枠組みを提供しており、第60条は「重大な違反」が発生した場合の対応を定めています。
具体的に、第60条1項では、二国間条約の重大な違反が他方当事国に条約の終了又は運用停止を認める権利を与えると規定され、第60条2項では、多国間条約の場合、他の当事国が満場一致で終了・停止を決定したり、特別に影響を受けた当事国が自らの関係で停止を主張したりできるとしています。
さらに、第60条3項で「重大な違反」とは、条約の否認や、条約の目的・趣旨に不可欠な規定の侵害を指すと定義されており、中国の英中共同声明に対する扱いはまさにこれに該当するものです。
第60条4項は条約内の違反対応規定を優先し、第60条5項は人道条約の保護規定には適用されない例外を設けていますが、英中共同声明のような政治的自治保証条約では、第60条の原則が強く適用可能です。
さらに、中国がこうした行動を正当化しようとする場合、ウィーン条約法条約の第62条「事情の根本的変更」を援用する可能性が指摘されますが、これも井川さんの指摘のように矛盾を強調する材料になります。第62条1項では、条約締結時に存在した事情が根本的に変更され、それが当事者の合意の基盤を形成し、変更の結果が義務の範囲を根本的に変革するもので、かつ変更が予見されていなかった場合に、条約の終了、撤回、または運用停止を可能にすると規定されています。
ただし、第62条2項では、境界を確立する条約(例:領土境界条約)には適用されない例外を設け、第62条3項では、多国間条約の場合、変更が特定の当事者間に限定された影響を与える場合に運用停止を認めています。
この条項は、条約の安定性を重視しつつ、予見不能な重大変更への柔軟性を提供するものですが、中国の英中共同声明に対する扱いは、事情の変更を主張するにしても、変更が自らの行動(例:国内法改正)によるものであり、第62条の適用要件を満たさない点で問題視されます。つまり、中国が自ら引き起こした「変更」を理由に条約を破棄するのは、
➡︎第62条の精神に反するダブルスタンダードそのもので、国際法の観点から到底容認できません。
このような条約法の観点から、中国の矛盾した態度は国際法秩序の崩壊を招く危険性を孕んでおり、井川さんの「どの口が言う?」という言葉は、まさにこの不整合を象徴する正論です。井川さんのような声がもっと必要だと僕は思います。 December 12, 2025
建前上は『一つの中国』を維持しつつも実質的に各地で軍閥が好き放題やる時代が来るか。春秋→戦国時代が到来するかもしれんからなぁ。長生きしてそれを観察したいものだなぁw。 https://t.co/r8uZXuYlIE December 12, 2025
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