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2025.11.17〜(47週)
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MI5が、英国議会議員に対して中国がスパイ活動を行っていると警告を出した。諜報機関がありファイブアイズの一角を占めている英国でさえコレなのだ、倭国は突き出したらどれだけのスパイが出てくることか。今般の大阪総領事問題を見ても明らかだ。関連法制の整備待ったなし。 https://t.co/PhEn5Gxn9Y November 11, 2025
192RP
高市首相『台湾有事」発言によって中国人留学生・観光客現象は 国家安全保障リスクを下げる 中国の「国家総動員」関連法で倭国国内の中国人滞在者がスパイ活動をする可能性 https://t.co/0QXusSG0ZA November 11, 2025
74RP
[単独]パンシヒョク、週末に2回追加出頭 計5回の調査…「捜査は相当部分進展」
https://t.co/bbCoWuuhsq
警察が資本市場法違反の疑いを受けているHYBE議長パンシヒョクに対し、合計5回の出頭調査を行っていたことが分かった。
ソウル警察庁金融犯罪捜査隊は、5日にパン議長を召喚したのに続き、先週末の間にパン議長をさらに2回呼び出して調査を実施した。
パン議長は、HYBEのIPO(新規上場)過程で約1900億ウォンの不当利益を得た疑いを受けている。
警察は「5日の2次調査が終わらなかったため、週末に2回追加で出頭し調査を進めた」と説明した。
これに先立ち警察は、先月15日と22日にパン議長を呼び出し、1次調査を行っていた。
警察は、2019年パン議長が既存投資家に「上場計画はない」と告げ、その後HYBEの元役員など知人が出資した私募ファンドに株式を売るよう誘導した状況を把握し、捜査している。
警察は、パン議長が「上場計画がない」と発言した時点で、既に上場を準備していたのかどうかを調べている。
また、パン議長が私募ファンドと結んだ利益共有契約を、上場過程でなぜ公示しなかったのかについても調べている。
2020年10月のHYBE上場直後、この私募ファンドは保有株式を大量に売却し、パン議長は契約に基づきその売却益の30%、約1900億ウォンを受け取ったとされる。
昨日(17日)ソウル警察庁関係者は定例記者会見で
「捜査がかなり進んでいる」と述べた。
ただしパン議長側は
「会社の上場時、関連法令と規定を遵守しており、法的な問題はない」
として疑いを否認している。 November 11, 2025
22RP
[単独]パン・シヒョク、週末に2度追加で警察出頭 計5回調査…「捜査は相当部分進行」
2025.11.18 JTBC
https://t.co/uJNEHjjHB3
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資本市場法違反の容疑を受けているハイブ議長パン・シヒョク氏について、警察が合計5回の出頭調査を行ったことが確認されました。
ソウル警察庁金融犯罪捜査隊は、今月5日にパン議長を召喚したのに続き、先週末の間にさらに2回呼び出して調査を行いました。
パン議長は、ハイブの上場(IPO)過程で約1,900億ウォンの不当利益を得た容疑を受けています。
警察は「5日の2次調査が終わらなかったため、週末の間に2回追加出頭してもらい、調査を進めた」と説明しました。
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これに先立ち、警察は先月15日と22日にもパン議長を呼び、1次調査を行っていました。
警察は、2019年にパン議長が既存投資家らに「上場計画はない」と偽った後、ハイブ元幹部など知人らが出資した私募ファンドにハイブの持ち株を売るよう誘導した状況を捉え、捜査を進めています。
警察は、パン議長が「上場計画はない」と述べた時点ですでに上場準備を進めていたのかを調べています。
また、パン議長が私募ファンドと結んだ利益共有契約を上場過程で公示しなかった理由についても確認を進めています。
2020年10月、ハイブ上場直後に該当の私募ファンドは保有株式を大量売却し、パン議長は契約に基づき売買差益の30%である約1,900億ウォンを受け取ったとされています。
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昨日(17日)、ソウル警察庁関係者は定例記者懇談会で「捜査はかなり進んでいる」と明らかにしました。
ただしパン議長側は、「会社上場当時、関連法令と規定を遵守しており、法的に問題となる点はない」として容疑を否認しています。 November 11, 2025
13RP
JTBC
[単独]パン·シヒョク2回警察追加出席、計5回調査···「捜査相当部分進行」
警察が資本市場法違反疑惑を受けているHYBEのパン·シヒョク議長に対して計5回の出席調査を行ったことが確認されました。
ソウル警察庁金融犯罪捜査隊は今月5日、バン議長を召喚したのに続き、バン議長をさらに2回呼んで調査を行いました。
バン議長はHYBE上場(IPO)過程で約1900億ウォンの不当利得を得た疑惑を受けています。
警察は「5日、2次調査が終えられず以後2回追加出席し調査を進行した」と説明しました。
先立って警察は先月15日と22日、バン議長を呼び1次調査を進行した経緯があります。
警察は2019年、バン議長が既存投資家に上場計画がないとだました後、HYBE元役員など知人が出資した私募ファンドにHYBE持分を売るよう誘導した情況を捕捉し捜査中です。警察はバン議長が「上場計画がない」と話した時点で、すでに上場を準備中だったのか覗き込んでいます。
また、バン議長が私募ファンドと結んだ利益共有契約を上場過程で公示しなかった理由も調べています。
2020年10月、HYBE上場直後、該当私募ファンドは保有株式を大量に売り、バン議長は契約により売買差益の30%である約1900億ウォンを受け取ったと知られました。
昨日(17日)、ソウル警察庁の関係者は定例記者懇談会で「捜査がかなり進められた」と明らかにしました。
ただしバン議長側は「会社上場当時、関連法律と規定を遵守し法的に問題になることはない」として疑惑を否認しました。
🔗https://t.co/L0BbXEZyJG November 11, 2025
12RP
おはよぉーございまぁーす!
医療費の窓口負担や保険料に
金融所得反映に向けて調整に入るようです
支払い能力に応じた負担の徹底に向け
来年の通常国会に関連法案の提出を目指すそう
上場株式の配当などの所得は
確定申告しなければ算定の対象に入らず
負担に反映されないそう
今まで そんな仕組みになってたなんて
知らなかった
ではっ 行ってきまーす!
今日も よろしくお願いします November 11, 2025
10RP
そもそもが、中国は台湾を武力統一する意思はないし、台湾も中国から即時独立を望んでいる人は2%しかいない。
中国の半導体製造関連法人の7割は台湾資本が入っていると言われ、現在の中台互恵関係は両方にとって良好な状態である。
USが中国とその周辺国と軋轢を生じさせて、軍拡競争に引きずり込んで疲弊させるために台湾にちょっかい出している。
倭国としても、今の安定した?状態が都合が良いわけであって、誰が悪いのかと言えば、台湾に介入しようとしているUSが悪い。
USは中国と直接衝突したくないので、飼い犬の倭国を使って波風立てようとしている。
高市はUS様の愛い奴として選抜されたのであり、ダマスコミやネット工作を使って総力戦の様相で支援している。
現在、最先端半導体製造競争ではTSMCの独壇場となりつつあり、USはTSMCの製造能力を失えば世界覇権を失うとの認識なのだろう。
USがTSMCの工場を自国に誘致しても、台湾の政情が不安定化すれば、生産力に影を落とす。
金の鶏を産む鶏を○してしまえば、金は産まれなくなる。 November 11, 2025
3RP
@MisterHR_japan 質問のしかたで世論誘導をしようとしていると感じる
質問するなら正確に質問をしないと
【中国が台湾を武力侵攻し】アメリカが台湾関連法により台湾に軍事援助した際に米軍を守るために存立危機事態になりうるかもしれないという発言について問題があるかどうか
大前提として武力侵攻がなれけばない November 11, 2025
2RP
@KadotaRyusho 醜い薄汚い連中が次々と自白して行きますねw
残念なのはスパイ関連法案が出来たとしても証拠が無く、こいつらを野放しにせざるを得ない事ですね November 11, 2025
2RP
こんな請願書は全党派誰一人書けないよ
政策提案書
真・消費税改革に関する政策提案書
1. 提案の趣旨
本提案書は、現行の消費税制度が導入当初の理念を逸脱し、国民生活・社会保障・税制の信頼性に深刻な影響を及ぼしている現状を是正するため、税制度の原点に立ち返り、「生活を支える税」としての再構築を図ることを目的とする。
具体的には、消費税を単なる一般財源ではなく、法的・制度的に「社会保障目的税」として明確に位置付け、その財源の使途を厳格に制限するとともに、課税構造をゼロ税率・軽減税率・標準税率に再設計することで、税制の公平性と持続可能性を確保する。
また、制度の簡素化・透明化を通じて、インボイス制度の不要化、中小事業者の負担軽減、国際的整合性(関税制度・OECD課税原則)との調和を実現し、国民が納得できる真の税制度を構築するための第一歩として、本政策提案書を提出するものである。
2. 改革の背景と現状認識
消費税は1989年、当時の竹下内閣により「福祉のための税」として導入された。しかしその後、実際には社会保障以外の分野にも広く税収が使われ、制度的には一般財源の一部として扱われるようになった。さらに、逆進性(所得の低い者ほど負担が重くなる性質)が制度的に内包されており、特に生活困窮層への影響が無視できないものとなっている。
また、制度運用上も、軽減税率制度の複雑性、2023年から本格運用が開始されたインボイス制度の中小事業者への過重な負担など、多くの課題が表面化している。こうした制度的ひずみは、単なる運用改善では対応しきれず、構造そのものの見直しが必要な段階にある。
一方で、社会保障制度の持続可能性確保は急務であり、安定した財源の確保は不可避である。従って、消費税制度を根本から見直し、国民の信頼を回復しつつ、制度として機能する税制を構築することが求められている。
3. 課題整理
現行の消費税制度およびその周辺制度における主な課題は、以下のとおりである。
(1)逆進性の問題
低所得者層に過大な負担を課し、税の公平性を損ねている。
(2)使途の不透明性
「社会保障のため」という導入時の趣旨が形骸化し、一般財源化している。
(3)制度の複雑化
軽減税率の範囲が曖昧であり、インボイス制度は特に中小・零細事業者にとって深刻な事務負担を生じさせている。
(4)制度的・法的整合性の欠如
消費税法と他の関連法(財政法、社会保障関連法、憲法等)との整合がとれておらず、制度全体としての法的安定性が確保されていない。
(5)国際的整合性の欠如
関税制度やOECDが示す国際課税基準との整合性が不十分であり、グローバルスタンダードからも乖離している。
これらの課題に対応するためには、制度の構造自体を設計し直す必要がある。
4. 改革の基本方針
本改革は、以下の基本方針に基づき、消費税制度を制度的・倫理的に再設計するものである。
(1)社会保障目的税としての再位置付け
消費税を、制度上・法律上「社会保障の財源」に限定し、他用途への流用を禁止する。これにより、納税と福祉の接続を制度的に保障する。
(2)生活必需品への課税軽減
品目別に課税対象を分類し、生活必需品についてはゼロ税率または軽減税率を適用。逆進性の緩和と生活支援を両立させる。
(3)制度の簡素化と中小企業支援
インボイス制度を不要とし、課税区分を品目ベースに一本化することで、納税者・事業者双方の負担を軽減する。
(4)法体系としての整合性の確保
消費税法だけでなく、関連する財政法・税法・社会保障法・憲法・会社法等との整合性を確保し、制度として持続可能な構造とする。
(5)国際的整合性と説明可能性の確保
OECD基準、WTO協定、FTA・EPAとの整合性を意識し、貿易や国際課税制度とも調和する設計とする。
5. 制度設計の概要
(1)課税構造の再設計:品目別・段階的税率制
ゼロ税率(0%)
基本的食品(米、野菜、乳製品など)、医療用医薬品、公教育関係、福祉・介護サービス
軽減税率(5%)
加工食品、衛生用品、家賃、電気・ガスなどの生活インフラ、民間教育サービス
標準税率(10〜15%)
外食、嗜好品(酒・たばこ)、娯楽、高級品、贅沢サービス
(2)税収の使途の明示
消費税収は、法令上「社会保障目的」に限定し、次の3分野に充当:公的年金の給付財源
医療・介護保険制度の財源
児童手当・出産育児支援等の福祉制度財源
使途は国会に報告・Web公表を義務付け、国民への説明責任を制度化。
(3)インボイス制度の撤廃と簡素化
取引ごとの事業者判定ではなく、品目に基づいた税率適用により、請求書制度の煩雑性を排除。
中小・零細事業者への事務コストの大幅軽減を実現。
(4)国際整合性の確保
品目課税はHSコード(国際関税分類)と連動可能であり、関税政策と統合的運用が可能。
BEPS 2.0やOECD国際課税ルールへの対応にも資する構造。
(5)法制度基盤の強化(憲法・財政法・民法の改正)
憲法改正構想:第25条に「税による社会保障の保障義務」を追加、第84条の2として「社会保障目的税制度」を新設
財政法改正構想:第4条・第6条に「目的税優先」「赤字国債の発行制限」規定を導入
民法改正構想:第877条において、生活保護受給者等の「公的扶養」との整合性を持たせ、二重扶養構造を整理
※詳細は「立法三法一括改正案」を参照
(6)所得税・法人税制度の是正
所得税法改正構想:累進税率を再設計し、金融所得も含めた総合課税化を実現。超高額所得層への新税率区分(例:50%)を設ける。
法人税法改正構想:最低税率の導入、内部留保課税、租税特別措置の抜本的見直しを通じて、税負担の公平性を回復。
(7)輸出還付制度の是正と関税政策との整合
現行の輸出取引における消費税還付制度は、輸出企業に対する実質的な補助金効果を持ち、国内産業との税負担バランスを損なっている。
国際的にも、過剰な還付はWTOルール違反の懸念があるため、制度の抜本的見直しを行い、「最終輸出製品」への限定や「年間還付上限額」の設定などの措置を導入する。
これにより、関税政策と消費税制度との一体的運用が可能となり、国際整合性と財源健全性の両立が図られる。
(8)主権的財政防衛:目的税積立状況の可視化と抑止力
消費税が社会保障のために使われるという法的限定があっても、財政の実態が不透明なままでは、主権者の信頼は得られない。
そのため、本法では「目的税管理台帳」の制度を導入し、税収・支出・残高を毎年度公表。国会提出・国民向けのWeb開示を義務とする。
この制度は、単なる説明責任にとどまらず、国家財政の主権的運用を担保し、外的干渉・不当な転用を防止する“財政の国防”としての役割を果たす。
6. 期待される効果
本改革案の実現により、以下の社会的・制度的な成果が期待される。
(1)税制の公平性と納得感の回復
生活必需品への課税軽減により、特に低所得者層に対する逆進性を緩和し、「公平な税負担」の原則が制度的に担保される。
(2)社会保障制度への信頼性の強化
税収の用途が社会保障に限定されることで、国民が「自分の税金が誰かの生活を支える」ことを認識でき、社会的連帯感が醸成される。
(3)事業者負担の軽減と経済活動の活性化
インボイス制度の不要化、制度の簡素化により、中小企業・個人事業主の事務コストが大幅に削減され、経済活動が活発化する。
(4)法制度の安定化と整合性の向上
六法(憲法・民法・会社法・税法・財政法・行政法)との整合が図られ、制度全体としての一貫性・法的安定性が向上する。
(5)国際整合性の確保と説明責任の達成
国際的な税制基準との整合性を保ちつつ、制度内容が明快であり、国内外への政策説明が容易となる。
7. 実現プロセス案
本提案を法制度として実現するためには、段階的な立法・周知・実装が必要である。以下にその概要を示す。
【Step 1】制度設計の確定と法案化(~第1年度)
政策提案書の精緻化と、法案条文の最終確定
所得税法・法人税法等の関連法案との調整
国会提出に向けた草案作成と議員提案の準備
【Step 2】国会提出・審議・成立(第2年度)
政党・議員・官僚・有識者との協議
公聴会・意見公募の実施
法案提出と国会審議、附帯決議対応
【Step 3】周知・準備期間の確保(第3年度)
新制度の詳細公表・マニュアル作成
事業者・自治体・関係機関への説明
移行措置の検討と周知期間(6〜12ヶ月程度)
【Step 4】制度施行とモニタリング(第4年度〜)
法施行と併せて、モニタリング体制の整備
毎年度の使途報告と検証、必要に応じた制度改善 November 11, 2025
2RP
朝倉市のマンションの件、クリニックが中国人家族を呼ぶ為ってのは始めのキッカケだったんだ。私もまた美容外科かよ。と怒りだったが、もう1つ近くにクリニックあるんだよね。そちらが原因だと朝倉市や筑前町の天下り問題にまで発展しそう。あの関連法人、役場関係者多いよね。 https://t.co/MvVPiJ3PQu November 11, 2025
2RP
これは、2025年11月20日に報じられた厚生労働省の最新の方針に関する速報ニュースです。主な内容を簡単にまとめると以下の通りです。
#### 背景と概要
- 目的: 少子化対策の一環として、出産にかかる費用の負担を軽減するため、公的医療保険制度を活用した「出産無償化」を推進。
- 従来の仕組み: 現在、倭国では出産・育児一時金(2023年時点で約50万円)が支給されますが、出産費用全体(平均40-60万円程度)をカバーしきれないケースが多く、自己負担が発生しています。
- 新方針: 厚生労働省は、出産費用を公的医療保険の対象とするための新たな保険枠組みを創設する方向で調整中。これにより、正常分娩などの出産費用を保険適用し、原則無償化を目指します。
#### 具体的な内容
- 適用方法: 既存の健康保険制度に新しいカテゴリを追加し、出産関連費用を保険でカバー。具体的な給付額や対象範囲(例: 正常分娩のみか、帝王切開なども含むか)は今後議論・決定されます。
- 実施予定: 2026年度からの実現を目指し、関連法改正(健康保険法など)を国会で進める方針。
- メリット:
- 妊産婦の経済的負担が大幅に減り、出産意欲の向上につながる可能性。
- 医療機関側も保険請求が簡素化され、業務負担軽減の期待。
- 課題とデメリット:
- 保険料負担の増加(全国民の保険料が上がる可能性)。
- 医療機関の対応負担増(診療報酬の見直しが必要)。
- 出産費用の高騰を招く恐れ(過去の類似施策で指摘あり)。
#### 報道の詳細
このニュースは共同通信が最初に報じ、各メディア(Yahoo!ニュース、47NEWS、北海道新聞など)で速報として広がりました。政府は2023年の「子ども未来戦略」で出産無償化を掲げており、今回の調整はその具体化ステップです。詳細は今後の厚労省発表や国会審議で明らかになる見込みです。
この施策が実現すれば、子育て世帯の支援が一層強化される一方、財源確保が焦点となりそうです。追加情報が必要でしたらお知らせください。 November 11, 2025
1RP
「自民党と倭国維新の会は21日、国会内で衆院議員の定数削減に関する実務者協議を開いた。今国会に提出する関連法案の施行から1年以内に具体的な方法について結論を出すと確認。衆院選挙制度改革と一体で議論し、2026年以降に詳細を決める段取り」→自民・維新、議員定数削減の結論「2026年以降に」 選挙制度改革と一体 - 倭国経済新聞 https://t.co/tu0PkcuXSj November 11, 2025
1RP
「白タクを禁止する合理性は何もない」と言うのは、さすがに知性と教養の欠如が酷すぎる。
白タクの問題点は、行政から開業許可を受けたタクシー会社による質の担保が効かないと言う点にある。
タクシー会社は車両に関しては3ヶ月に1度の法定点検や年1回の車検ならびにメーター点検を受ける義務を負っている。
そして乗務員に関しては、点呼を行い、稼働時間や休憩の取得についての運行管理を行う義務や、さらには乗務員が起こした事故については会社が最終的に賠償などの責任を取る義務を負う。さらに言うと仮に問題がある乗務員がいるのならば、解雇して旅客運送の現場から排除することも可能だ。
さらに言えば、行政による監査でこれらの義務に違反していると分かれば、その内容に応じて事業許可の取り消しから一定期間の営業停止、文書による警告まで何らかのペナルティを負わせられるシステムになっているし、そのペナルティの回避が関連法令遵守の理由となる。
これらは何のためかと言えば、乗客の保護や旅客運送における安全を図るためのものなんだけれど、白タクはこれらの乗客保護や安全確保のための義務を負わないから禁止されている。
車両に関しては整備されてるかどうか分からないし、運転手についても何処のウマの骨ともわからないようなのがその質も担保されてない。そして事故があった際には賠償能力は個人の資産に左右される(白タクは自家用車を業務利用しているから、保険はまず下りない)し、その事によって行政が何らかのペナルティを負わせて安全を図る措置を取ることも出来ない。
言わば、乗客保護や安全確保について担保出来るものが無いから白タクは禁止されているわけで、その合理的な理由は上述のとおり。
――とまぁ、ここまで詳細には知らなかったとしても、「法で禁止されている以上は何か合理的な理由があるのだろうな」と言う推測を働かせられるのが、知性や教養と言うものなのよ。 November 11, 2025
1RP
😞💦文部科学省は来年の通常国会で学校教育法など関連法を改正し、2030年度から学校現場での使用開始を目指している。(詳報は19日の読売新聞朝刊に掲載予定です) November 11, 2025
1RP
#著作権 の関連法が親告罪で良かったよε-(´∀`*)ホッ。
古い話になるけど #TPP に加盟しちゃダメだよねぇ……。 https://t.co/yDwGspkrWB November 11, 2025
1RP
BitwiseのCIO、大量のETFが上場しインデックス型ETFが成長軸と予想
BitwiseのCIOであるホーガン氏は、米政府再開と関連法案の進展で大量のETFが上場する可能性し、100超の新規ETF/ETPが登場すると見ていると...
https://t.co/v0tKRrjUx2
#bitbank_breaking November 11, 2025
1RP
第2章 倭国国内および倭国への親による子の連れ去りとアクセス喪失の多発に関する証拠
倭国政府は公式には「親による子の連れ去り(PCA)」や「アクセス喪失(Loss of Access)」の存在を認めていない。
しかし、国内外を問わず、これらの事例は極めて頻繁に発生している。
以下に、統計的・制度的・証言的な証拠を示す。
2-1. 統計的証拠
倭国のNGO「Kizuna Child-Parent Reunion」の推計によれば、
倭国でアクセス喪失の被害に遭う子どもの数は年間約15万人、過去20年間で約300万人に達するとされる。
親子交流実現ネット(Oyako Net)が2022年、法務省民事法制審議会家族法制部会第18回会合に提出した調査では、
回答者400人のうち378人(約95%)が「別居のきっかけはPCA(親による一方的連れ去り)」であったと回答している。
米国のNGO「Bring Abducted Children Home」によると、
1994年から2021年の間に489人以上の米国籍の子どもが倭国人親によって倭国へ連れ去られた。
倭国が2014年にハーグ条約を批准した後も、少なくとも70人の子どもが新たに連れ去られている。
倭国の法務省の2021年調査(協議離婚制度に関する研究報告)では、
「離婚時に子を同意なしに連れ去った」と回答した親が全体の23.4%を占めた。
倭国では年間約15万件の「子を伴う離婚」があるため、
単純計算で年間3万件以上の連れ去り(PCA)**が発生していることになる。
ただし、実際の件数はこの数字よりはるかに多いと推定される。
理由として:
・高葛藤の「調停離婚」「裁判離婚」は調査対象外である
・回答者を30〜40代に限定
・インターネット調査であり、連れ去りを行った側が回答を避けた可能性が高い
米国務省の議会証言(2017年)で、倭国は「国際的親による子の連れ去りの最悪国トップ3」に挙げられた。
米国ヘルシンキ委員会(欧州安全保障協力委員会)での証言(2017年10月27日)では、
「倭国のハーグ条約の履行は惨憺たる失敗である」と明言された。
2003〜2009年の間に英国37件、カナダ38件、フランス35件、オーストラリア13件の「倭国への連れ去り」が報告されている。
2018年5月15日、パリで開催された倭国政府・日弁連共催の公開セミナーでは、
「子を倭国へ連れ去ってもフランスへ返還されない方法」を解説する内容が含まれていた。
録音記録では、参加者が「倭国に子を連れて帰っても安全」と説明を受けている様子が確認されている。
つまり、政府・弁護士会主催の場で“連れ去りの方法”が指導されていた。
2021年9月29日の米国トム・ラントス人権委員会公聴会で、
ジェフリー・モアハウス氏(BACHOME代表)は次のように証言した。
「2018年5月25日、倭国大使館で私が面会した笹山卓也参事官は、
『あなたの面会権は母親と子の意志次第だ』とはっきり述べた。
・つまり、連れ去った親が拒否すれば何の罰則もない。」
倭国政府もこれを認めており、
「実施は誘拐した親の任意協力に依存している」と説明している。
倭国外務省のハーグ条約実施状況(2022年7月1日現在)によると、
2014年以降の返還申請件数は172件、そのうち151件が処理済み。
108件が結論に至り、そのうち44件(41%)が“返還されず”。
2020年の強制執行制度改正以降の返還率もわずか12.5%にとどまる。
また、アクセス(面会)申請は128件中、実際に面会できた割合は報告されていない。
現実には面会実現率は数%以下とされる。
多くの親は子どもの居場所すら知らされていない。
2-2. 倭国人による国際指名手配事例
米国: 中田礼子(Reiko Nakata Greenberg-Collins)
カナダ: 手登根千恵子(Chieko Teton)
両名は米・加当局により国際的に指名手配されたPCA加害者である。
2-3. 国際社会からの批判
EU欧州議会決議(2020年7月8日)
「倭国国内および倭国への子の連れ去り」に関し、ほぼ全会一致で採択。
「倭国の関連法および司法判断が執行されず、子どもが被害を受けていることに深い懸念を表明する」
「EUの戦略的パートナーである倭国が国際規範に従っていないことを遺憾とする」
フランス上院決議(2020年2月5日)
「フランス人親と倭国人親の離婚・別居後、
フランス人親と連絡を絶たれた子どもが多数存在する」ことを指摘。
「これらの子どもはアイデンティティの一部を奪われ、重大なトラウマを負っている」と明言。
米国務省報告書(2016年・2018年)
倭国を「条約義務不履行国」「制度的不履行のパターン」として名指し。
「裁判所の返還命令が執行されない」「違反親に罰則がない」と断定した。
米下院決議(2010年)
「倭国における米国籍子どもの不法連れ去り・留置を非難」し、
倭国政府に対し返還・居所特定・司法協力を求める。
米上院決議(2012年・2019年・2022年) November 11, 2025
1RP
@Maiking0524 @Alioth_RB @tOX8ar5JDH44790 @twforcan @Igarashi_Eri 関連法は揉めに揉めたのにね。
倭国人なら自衛隊が後方支援ができるようになった。ことで知っている人が多いんじゃないかな。 November 11, 2025
弁護士および司法書士の免許(資格)は国家資格であり、倭国の司法制度において重要な役割を担っています。
弁護士・司法書士の資格と役割
国家資格: 弁護士も司法書士も、国が認める国家資格です。弁護士は司法試験に合格し、司法修習を終えることで資格を得ます。司法書士は法務省が実施する司法書士試験に合格することで資格を得ます。
管轄: 司法書士試験は法務省が実施しています。弁護士資格も法務省の管轄です。
裁判所との関係:
弁護士: 法律事務全般を取り扱うことができ、地方裁判所、高等裁判所、最高裁判所など、すべての裁判所において依頼人の代理人として活動できます。
司法書士: 主に不動産登記や商業登記、裁判所・検察庁・法務局に提出する書類の作成を専門としています。認定司法書士は、簡易裁判所において、訴額140万円以下の民事紛争に限り、代理人として活動することが認められています。
東京の裁判所: 東京には東京地方裁判所、東京高等裁判所、最高裁判所があり、これらの裁判所で弁護士が訴訟代理人として活動しています。司法書士は業務範囲に応じて関与します。
自民党と法律専門職
政治との関わり: 弁護士や司法書士は、それぞれの職能団体(倭国弁護士連合会、倭国司法書士会連合会など)を通じて、司法制度や関連法案に関して自民党を含む政府・与党に提言や意見交換を行うことがあります。
国会議員: 弁護士資格や司法書士資格を持つ国会議員も存在し、法律の専門家として政策立案に関わっています。
簡潔にまとめると、弁護士と司法書士は国が認めた法律の専門家であり、その資格は国家免許として機能しています。東京の裁判所は彼らの主要な活動場所の一つであり、自民党などの政党も彼らと制度設計の面で関わりを持っています。 November 11, 2025
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