関連法 トレンド
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2025.12.17 22:00
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実はみんなで大家さん犯罪者グループのバナナ関連法人は
神バナナ・バナナの神様・アグレボ・もんげーバナナ以外にも多数存在します
グロスミッチェル種を栽培し
バナナの皮を食べられるとする国産バナナ栽培事業者は全て
みんなで大家さん犯罪者グループ構成員と考えて良いです
#ミュゼプラチナム https://t.co/QACcIz5c3m December 12, 2025
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リポスト先の通り、大田区の住宅密集地で外国人(ベトナム人、ミャンマー人)の集住する寮を進めようとしている(株)ワライフが各地で運営している「一泊1000円~の寮」は旅館業法違反と判断せざるを得ません。
寮やシェアハウス(敷金・礼金ゼロなど記載)と銘打っていますが、そうした賃貸業は基本的に月単位であることが求められています。
一泊単位の貸し室は旅館業法、または民泊の関連法の規制の下に入るべきですが、そうした表現が一切見られないのが下記の当該ページの通りです。
https://t.co/9fXKzXdL9e
スクショ元の動画
https://t.co/OaU9X4DoNC
労働基準法の下の寄宿舎にも該当しないと判断されます。
旅館業法第10条では、許可を受けないで旅館業を経営した者は、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処することとされています。
関係機関と連携し、糺していきます。 December 12, 2025
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