法的拘束力 トレンド
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2025.11.10〜(46週)
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ひょうご県民連合
橋本なるとし
“第三者委員会の結果を100%受け入れないならその費用は知事が負担すべき“
思考回路やばいよ?
第三者委員会は法的拘束力もない
100%受け入れろ?
アホすぎ
でさ、それなら斎藤知事の再選は
県議会へのNo
それ受け入れへんのなら
知事選の費用あんたら負担やで https://t.co/B6G46u0osi November 11, 2025
141RP
奥谷謙一県議は、もう弁護士資格捨てたら?
第三者委員会は法的判断をするものではありません。
法的拘束力もありません🙄
公用PC見たの?え?😳
「斎藤知事はしっかり反省を」 告発文書への対応批判 奥谷元百条委員長・兵庫知事再選1年(時事通信)
#Yahooニュース
https://t.co/hrhWlrvwED https://t.co/tKebRQyOih November 11, 2025
128RP
ちょっと考えれば分かることですが、もし、国連女性差別撤廃条約CEDAWに法的拘束力があったなら、「トランス女性は女性です」などという制度を違法と断じて制裁を発動しても良さそうなものですが、そうはなっていません。この条約にあるのは「権威」だけ。
それにも関わらず、法的拘束力は愚か権威すらないジョグジャカルタ原則(活動家の中に国連関係者が混ざっていただけ)が、特例法を含めた各国のジェンダー承認法の根拠となっているのが、今現在です。
この事実だけ見ても、トランス女性という男たちが女と比較して人権強者であることがよく分かります。 November 11, 2025
28RP
Pepe Escobar;
興味深いのは、ロシアと中国がさまざまな分野で自分達の計画を進めていて、戦略関係においても、西側が存在しないかのように淡々と行動していることだ。
たとえば今週初めのミハイル・ミシュスチン首相の
北京訪問は、非常に重要だった。
なぜなら、ロシアと中国の戦略的パートナーシップに関する具体的な実務、すなわち共同プロジェクトの実施や首脳部との細部調整を担当しているのはプーチン大統領ではなく、他の閣僚でもなく、ロシアの首相ミシュスチンその人だからである。
だからこそ彼は習近平国家主席から直接の歓待を受けた。
習近平はミシュスチンに向かって「ミハイル、素晴らしい。あなたは中国人民の偉大な友人だ」と言った。
中国国家主席がこう言う相手は限られていて
「我々はあなたを全面的に信頼している」という
強い含意がある。
ロシアと中国の協力関係は最高レベルでも実務レベルでも非常に緊密だ。さらに、ワシントンの政治中枢が把握しているとは思えないが、両国の間には法的拘束力のある協定が締結されている。
中国がNATOから攻撃を受けた場合にはロシアが中国企業を財政支援し、ロシアがNATOから攻撃を受けた場合には中国がロシア企業を支援するという相互投資・相互経済防護の仕組みである。
したがって、スベルバンク、ルクオイル、ロスネフチなどに制裁以上の深刻な事態が発生した場合でも、中国がロシアを支える。
この協力体制はロシア・中国の戦略的パートナーシップの一環であり、その交渉を主導しているのはミシュスチン首相だ。
今回の訪問では、ロシア極東と中国本土および中央アジア諸国との間のサプライチェーンと開発プロジェクト全体が議論された。
ロシアにとって国家安全保障上の最重要地域であるロシア極東の開発が、中央アジアの主要4カ国と中国と結びつき、一帯一路の内部に新たな一帯一路が形成されつつある。
現在我々が目にしているのは、一帯一路という構想が地経学的プロジェクト、外交政策、経済圏構想として拡大し、2013年に中央アジアで始まった取り組みが、アジア各地へ広がり、ついにはロシア極東にも到達している姿である。
さらに、一帯一路はウラジオストクで毎年開催される東方経済フォーラムで議論されているテーマと直接結びつき、相互に絡み合っている。
私は一ヶ月ほど前にフォーラムに参加したが
そこで行われていたラウンドテーブルではまさに
同じ議題が議論されていた。
参加者には韓国、モンゴル、東南アジア諸国、インドの
代表者、そしてロシア極東の主要関係者が集まり
中央アジアの代表や中国とともに「さらに統合を
進める必要がある」という認識を共有していた。
この地域統合プロセスは驚異的な複雑さを持ち
ワシントンの政治中枢には到底理解できない。
距離も遠く、内容も複雑すぎるのだ。
その一方で、クアラルンプールの愚かな大使が「供給」について語っているが、彼はサプライチェーンという言葉の意味を理解しているのだろうか。私はまったくそうは思わない。 November 11, 2025
28RP
米国・スイス・リヒテンシュタイン間の公正かつ均衡の取れた相互主義に基づく貿易に関する協定の枠組みに関する共同声明
本日、アメリカ合衆国(米国)、スイス連邦(スイス)、リヒテンシュタイン公国(リヒテンシュタイン)(以下、総称して「参加国」)は、本枠組みを通じて、公正かつ均衡の取れた相互主義に基づく貿易に関する協定(以下「本協定」)を交渉する意向を表明する。本協定を通じ、参加国は相互的かつ相互に有益な基盤に基づき、ダイナミックで均衡のとれた貿易関係を構築し、各市場における良質で高賃金の雇用創出及び経済成長を図ることを意図する。参加国は、貿易をより公正に、より容易に、より実質的なものとする共通の志を共有する。さらに参加国は、安全で強靭なサプライチェーン及び高品質で信頼性の高い投資を誘致する好ましいビジネス環境を育成する共通の志を共有する。スイスは、米国製品を購入し、米国への投資を促進し、米国製品に対する関税障壁及び非関税障壁を撤廃することを含む、米国との貿易を均衡化するための措置を講じる意向である。参加国は、それぞれの国内手続きを条件として、2026年第1四半期までに著しい進展を図り、可能であれば協定を締結することを目標に、直ちに協定の交渉を開始する意向である。
参加者は、本協定の交渉において以下の主要分野に焦点を当てることを意図する:
投資、商業的考慮事項、および機会
スイスとリヒテンシュタインは、スイスおよびリヒテンシュタイン企業による米国への直接投資の増加を支援する。スイスは今後5年間で、全50州にわたり少なくとも2000億ドルの米国投資を促進・支援し、製造業および研究開発分野の雇用創出を図る。リヒテンシュタインは、米国への少なくとも3億ドルの投資を促進・支援するとともに、今後5年間で米国における民間セクターによる雇用創出数を50%増加させることを目指す。スイス及びリヒテンシュタインは、これらの投資の3分の1を2026年末までに促進・支援することを目指す。米国は、相互関税の適用に際し、スイス及びリヒテンシュタインがこれらの投資及び関連する雇用創出を促進・円滑化するための適切な措置を講じたかどうかを判断する。必要に応じて、参加国は、こうした投資及び雇用創出を促進・円滑化するための措置について共同で協議し、投資促進及び円滑化のための追加措置を決定する。
参加国は、自国企業に対し、米国における主要な高成長分野の労働者向けに、登録見習い制度を含む研修・見習いプログラムの推進・開発を促す意向である。これには、各国の現在及び将来の投資を考慮に入れる。参加国は、この問題について協力する意向である。
スイスとリヒテンシュタインは、産業補助金または国有企業の行動に起因する二国間貿易・投資の潜在的な歪みに対処するため、米国と協力する意向である。
参加者は、国境を越えた投資と雇用創出を促進し支援するための最善の環境を構築することを意図している。
2. 関税
1923年3月29日付スイス・リヒテンシュタイン間リヒテンシュタイン公国スイス関税地域への加盟に関する条約を認識し、米国はスイス及びリヒテンシュタインに対し同一の関税待遇を適用する意向である。
スイスとリヒテンシュタインは、すべての米国産工業製品、米国産水産物、および特定の米国産農産物に対する関税をゼロにすること、ならびにその他の多くの米国産農産物に対して関税率割当を適用することにより、米国製品の市場アクセス改善を図る意向である。
米国は、スイス及びリヒテンシュタインの原産品に対し、米国の最恵国待遇(MFN)関税率と15%の関税率(MFN関税と相互関税の合計)のいずれか高い方を適用し、「連携パートナー向け潜在的関税調整」に列挙された特定製品については米国のMFN関税率のみを適用する意向である。大統領令14346号(相互関税の範囲の修正及び貿易・安全保障協定の実施手続の確立)の付属書に記載された特定製品については、米国のMFN関税率のみを適用する。
米国は、1962年貿易拡大法第232条(以下「第232条」)に基づき課される最恵国待遇関税及び同条に基づく関税が、第232条関税の対象となるスイス及びリヒテンシュタイン原産の医薬品及び半導体について、15%を超えないよう速やかに確保する意向である。米国は、第232条に基づく措置を講じる場合を含め、本協定が国家安全保障に及ぼす影響を積極的に考慮する意向である。
参加者は、本協定の利益が主に参加者に帰属することを意図する。参加者が利益が主に参加者に帰属していないと判断した場合、参加者は当該目的を達成するために必要な原産地規則をもって本協定を変更することができる。
参加者は、関連する場合、それぞれの国内法及び規制に従い、積み替え及び回避行為に関する事項について協力する意向である。
3. 非関税障壁及び関連事項
米国及びスイスは、それぞれ、相手国の領域内に所在する適合性評価機関に対し、自国の領域内に所在する適合性評価機関に与える待遇と同等以上の待遇を与えることを意図する。本項に基づく待遇には、適合性評価機関の認定、承認、免許、その他の認可に関連する手続、基準、手数料及びその他の条件が含まれる。
参加者は、世界貿易機関(WTO)の「技術的貿易障壁委員会による国際規格、指針及び勧告の開発に関する原則に関する決定」(2000年)を適用し、WTO「技術的貿易障壁に関する協定」第2条、第5条及び附属書3の意味における関連する国際規格を決定する意向であり、この理解を明確化する規定について交渉する意向である。自動車に関しては、スイスは米国と協力し、連邦自動車安全基準の承認を促進する意向である。
参加者は、医療機器を含む相互に合意した戦略的分野における協力を推進する意向である。スイスは、米国食品医薬品局(FDA)により認可または承認された医療機器の受け入れを促進する意向である。
米国は、牛肉及び牛肉製品の貿易促進に向けたスイスの取り組みを評価する。スイスは、米国産家禽及び家禽製品の市場アクセスを制限する具体的措置に対処するため米国と協力し、スイスにおける米国農産物輸出の機会拡大を図る意向である。米国とスイスは、特に牛肉、バイソン肉、乳製品について、表示及び証明書に関する衛生要件の合理化に向け協力する意向である。
参加者は、地理的表示の透明かつ公正な取扱いを含む、知的財産権の保護及び執行に関する確固たる約束について協議する意向である。
参加国は、サービス供給者に対し開放的で競争的な環境を提供し続ける意向である。したがって、スイス及びリヒテンシュタインは、サービス供給者に対し自国市場への追加的なアクセスを提供する機会を検討する意向である。
参加国は、労働関連の貿易問題における協力を強化し、サプライチェーンにおける強制労働(強制的な児童労働を含む)及び最悪の形態の児童労働に対処するよう取り組む意向である。スイス及びリヒテンシュタインは、国際的に認められた労働者の権利を引き続き保護する意向である。
スイスとリヒテンシュタインは、引き続き高い水準の環境保護を採用・実施し、それぞれの環境法を効果的に執行するとともに、米国との貿易に関連する環境措置(両国と米国間の貿易に影響を及ぼす可能性のあるものを含む)について米国と協力する意向である。
参加者は、規制ライフサイクル全体を通じて透明性、予測可能性、参加性を高めるため、適正な規制実務に関する約束事項について交渉を行う意向である。
参加国は、相互の調達市場への参加からより大きな相互利益を達成する観点から、WTO多国間政府調達協定及びその他の拘束力のある国際調達義務に基づく自らの約束を再確認し、これらの協定の締約国でない国は、当該協定が適用される中央政府レベルにおける調達において非差別的待遇の恩恵を受けないことを明確化する意向である、 これには、必要に応じて各国の調達枠組みにおける追加的な実施措置を通じた対応も含まれる。
米国とスイスは、事前手続きの完全実施、ペーパーレス貿易、およびデジタル化された通関手続きを可能とする技術ソリューションの活用を促進する意向である。
4. デジタル貿易と技術
スイスとリヒテンシュタインは、デジタルサービス税の導入を今後も控える方針である。
参加者は、正当な公共政策上の目的を考慮しつつ、信頼できる越境データ流通を促進し、データ現地化要件に対処することを意図する。
参加者は、安全な越境データ移転を促進する観点から、それぞれのプライバシー枠組み間の相互運用性を促進する仕組みを検討する意向である。
参加者は、電子送信に対する関税の賦課を控えることを意図し、WTOにおける電子送信に対する関税の恒久的なモラトリアム(一時停止)の多国間での採用を支持する。
5. 経済的安定
参加国は、第三国の非市場的政策への対応を含む経済安全保障分野における協力を強化する意向である。
参加国は、経済・貿易制裁の効果的な実施が参加国の共通の利益に資することを認識する。参加国は、米国の輸出管理及び制裁に関する既存の協力を強化する意向である。
スイスとリヒテンシュタインは、国家安全保障を根拠とするものを含め、対内投資の審査に関連する事項について米国と協力する意向である。
スイスとリヒテンシュタインは、共通の関心分野におけるサプライチェーンの確保とサプライチェーンのレジリエンス向上に向け、米国と協力して取り組む意向である。
参加者は、本協定の発効及び実施に向けた各国内手続の時期を調整する意向である。
本文書は、国際法上のいかなる権利または義務を創設し、または影響を与える法的拘束力のある文書を構成するものではない。 November 11, 2025
20RP
茨城県美浦村の大型インターナショナルスクール問題。具体的な課題も見えてきたようです。小児科医不足や埋蔵文化財の扱い、災害時の対応能力などなど。地方自治体とはいえ、人口14,000人ほどの小さな「村」ですから。
あらためて思うのは、なぜ「美浦村」なのか?事業主体の登記簿を取得したので再掲しますので、理事たちをググってみて下さい。
錚々たる面々です。良くも悪くも。
贈収賄事件で逮捕歴の理事など。
先日公表された事業主のQ&Aには「生徒たちは敷地の外に出ない。出る時もバスで移動。」「全寮制だから全て敷地内で生活するから外国人移住の計画はない」など法的拘束力のない話ばかり。
https://t.co/f4PqMLwB0u
敷地外に引っ越してくる親や親戚を拒否する法的権限がありますか?
しかもとても高額な学費と噂されています。
それがもし、中国人だとしたら。そんなお金を払える金持ちは、共産党か人民解放軍あたりの幹部の子弟と一般には言われています。
そんな子どもたちが倭国人をどう見るか、想像出来ますか?
一気に「移住」してきた場合、村民の外国人数のバランスが崩れるのではないか。
そして外国人の住民投票権を認めている自治体もあります。
仮に美浦村がそれを認めた場合、美浦村に大規模メガソーラー建設の是非を問う住民投票などがおきた場合。想像出来ますよね。
また美浦村にはJRAのトレーニングセンターがあります。
https://t.co/JnMkyueTST
全国の競馬ファンの方々にも知ってほしいです。 November 11, 2025
15RP
あなたの主張には、歴史・国際法・外交文書の読み方のすべてで根本的な誤りがあります。
まず、倭国の領土は
サンフランシスコ平和条約(1951)
で、連合国によって正式に画定されています。
同条約によって倭国は台湾・澎湖・千島などを放棄しましたが、倭国本土四島(本州・北海道・九州・四国)および琉球諸島の主権について中国が介入する余地はありません。
さらに中国(PRC)は、この条約の当事国ではなく、連合国側の承認も受けていません。つまり、中国が「承認しない」と言っても、国際法上の効力はゼロです。
次に、日中共同声明(1972)についても重大な読み違いがあります。
倭国は声明で「台湾の地位が未確定である」点を確認しただけであり、台湾の主権が中国に属するとは一度も認めていません。
これは国際法学でも多数派の解釈です。
しかも、日中共同声明は「主権の承認」ではなく、あくまで“政治文書”。
法的拘束力のある条約ではありません。
倭国の台湾に関する立場は「一つの中国」の“中国側の立場を理解・尊重する”というだけで、承認も同意もしていません。
最後に、あなたの主張する
「中国は倭国の○○領土を承認していない」
という言い方は、国際法の知識が完全に欠落しています。
国家領域は
歴史的権原
実効支配
国際条約
によって確定し、他国が“認めない”かどうかは一切関係ありません。
国家領土を構成するのは「他国の承認」ではなく、「条約と国際法」です。
中国が何を承認しようとしまいと、
倭国の領土は条約で確定し、中国に異議申し立て権も介入権も存在しません。 November 11, 2025
3RP
①民訴法247条の自由心証主義は、判例(最高裁昭和39年ルンバール事件)で裁判所の心証形成が論理的・経験則に基づくとされ、法学論考(例:『民事訴訟法』有泉亨)で第三者参考価値を認めています。具体判例として2003年東京高裁判決はメディア・学術で加害事実の蓋然性を論じられています。
②法的拘束力欠如でも、複数独立証言の符合は論理的重みを持ち、犯罪蓋然性を示唆;単なるお気持ちではなく、統計的整合性です。
③④報告書p.12-13で一部在籍確認記述あり;パターンは詳細一致(場所・手法)で想像超え、BBC等外部証言と符合し、蓋然性高めます。 November 11, 2025
2RP
@Sengoku_Kyouka 「女子差別撤廃委員会」と『女子差別撤廃条約』の法的拘束力は違うのに、リーム氏のポストを引っ張ってきてそこを混同させる書き方をしました。
批判してた相手と同じやり方をしたら、疑わしくもなります。
女性達に誤認させるやり方はもうしないで欲しいですね。
https://t.co/014KsGYHwE November 11, 2025
2RP
【◉中国大使館の主張:完全に虚構の部分(歴史編)】
大使館文:
台湾問題は中国内戦の遺留問題である
→ ×事実ではない
✔ 台湾は1912年の中華民国成立から1945年までは倭国領
✔ 中国内戦とは関係ない(国民党 vs 共産党は大陸の戦い)
✔ 台湾の地位は「サンフランシスコ講和条約」で未定のまま放置された
→ つまり「内戦の遺留問題」は中国独自の物語で、国際法的根拠ゼロ
【◉虚構②:「中国の主権と領土は決して分断されていない」】
→ 国際法の認識では“分断されていた”
倭国統治(1895〜1945)
= 台湾は完全に“倭国の一部”であり、中国の管轄外
第二次大戦後
= 台湾は中華民国に託されたが
最終帰属は国際条約で決められず“未定状態”
この点は学術・国際法の共通理解
✔ 米国
✔ 倭国
✔ 国連
✔ 国際法学者
すべての公式文書で「未確定」
「分断されていない」というのは完全な作り話
【◉虚構③:「中華人民共和国が中華民国に取って代わった」】
→ これは“中華人民共和国の国内主張”にすぎず、国際法上は認められていない
国際法では
◎中華民国(ROC)は一度も消滅していない
◎国家承継は発生していない(台北は今も政府)
◎国号も憲法も継続中
◎台湾は現在も“事実上の国家(de facto state)”
世界各国が「台湾を国と承認していない」のは
◎「一つの中国」は外交上の配慮で
◎“法的認定”ではない
中国の主張は国際法の定義と一致しない
【◉虚構④:「中国という国際法主体に変化なく政権交代」】
→ “国際法主体に変化なし”とは中国の自己主張にすぎない
現実の国際社会では
✔ 1949年以前の中国(ROC)と
✔ 1949年以降の「中国(PRC)」
は別の政府として扱われている
国連でも
1971年の「2758号決議」は
・中国代表権の問題を決めただけ
・台湾の地位には触れていない
・台湾を中国の一部と決めていない
これは国連事務総長・国際法学者の共通理解
中国だけが「国家継承」と主張しているが
世界はそれを承認していない
【◉虚構⑤:「中国の主権は当然台湾にも及ぶ」】
→ 根拠ゼロ
中国が拠り所にしている法的根拠
◎1943年 カイロ宣言(法的拘束力なし)
◎1945年 ポツダム宣言(「条項を履行するための手続きを取る」だけ)
◎1945年 降伏文書(連合国が台湾処理を決定するとは書いていない)
決定的に重要なのは
サンフランシスコ講和条約(1951)
ここで倭国は台湾を「放棄した」
↓
しかし
◎どの国に帰属するかは一切書かれていない
◎ROC/PRCどちらにも割譲していない
= 地位未確定(undetermined)
米国政府も
「台湾の主権は最終的に決定されていない」
と現在も公式に述べている(State Department 2022)
つまり
中国の「当然含まれる」は
国際法では“一切認められていない” November 11, 2025
2RP
医師がてんかんとか痴呆みたいな運転するにあたって明確に危険な状態であると診断した時点で、医療機関から公安委員会へ通告できるよう法的拘束力を持った制度を作ればいいのに。
どうせそう遠くない内に強制的に免許証と紐付けるつもりであろうマイナンバーを使えば難しい事ではないと思うけども。 https://t.co/TzP22CKT5f November 11, 2025
1RP
憲法前文に「全世界の国民の生存権」なんて書かれてない。前文は法的拘束力なし(最高裁)で、9条も武器輸出を禁止していない(政府答弁)。この時点で前提が成り立っていない。
倭国だけを縛っても他国の武器が世界に流れ込むだけで、平和的生存権はむしろ危険にさらされるよ
#自称憲法学者 #小西洋之 https://t.co/arW7QsJrDP November 11, 2025
1RP
@HJ0E357pZb36025 そうです。
「第三者委員会が違法と認定した」ということで断罪しようとしている今の現状を、多くの方々に知ってもらいたいですね。
この違法認定こそが何の法的拘束力ももたないものだということを。 November 11, 2025
1RP
カイロ宣言は、1943年、第二次世界大戦の最盛期に発布されました。それは連合国指導者たちの意図を表明したものでしたが、法的拘束力のある国際条約ではなく、戦時中の声明にとどまりました。
国際法において、領土の運命は戦争の約束によってではなく、平和の条約によって決定されます。
倭国戦後地位を定義した唯一の条約は、1951年のサンフランシスコ平和条約でした。
この条約において、倭国は台湾および澎湖諸島に対する主権を放棄しましたが、決定的に、この条約はそれらを特定の国に割り当てませんでした。
この省略は意図的なものでした。それは当時の未解決の現実を反映したものであり、米国はその後一貫して、
台湾の最終地位は未確定であると主張してきました。
したがって、歴史がすでにこの問題を決定したと主張することは、法的事実の表明ではなく、一つの国家の政治的立場を表現するものです。
歴史は滅多に直線的に進みません。
それは単一の宣言によって形作られるのではなく、紛争が終結した後に達された合意によって、
そしてその場所に住む人々の声によって形作られます。
したがって、台湾の未来は、戦時中の通達や遠く離れた首都で作られたプロパガンダによって独占されることはできません。
それは、今日島に住む人々の生きた現実と民主的な意志を通じて理解されなければなりません。
平和は、過去の文書を呼び起こして現在を沈黙させることによって達成されるものではありません。平和は、全ての側が、尊厳、アイデンティティ、そして自己決定権が人々に属し、歴史の影に属さないことを受け入れるときに達成されます。
緊張が高まる瞬間、世界が必要とするのはより大きな声ではなく、より明晰な心です。
私たちは、国際秩序が
力強い主張によってではなく、条約、対話、そして相互尊重によって維持されることを思い起こさなければなりません。
私たちの前に立ちはだかる課題は歴史を書き換えることではなく、
それから学び、平和が理解が根を張ることを許された場所でのみ育つことを認識することです。
台湾の物語は、1943年の宣言によって書かれるものではなく、その人々の平和的な選択と、支配ではなく対話を選ぶグローバルコミュニティの叡智によって書かれるでしょう。
これが、国家が過去の悲劇を繰り返さない方法です。これが、平和が一つの敬意ある真実ずつ築かれる方法です。 November 11, 2025
1RP
@un_tweettweet 中立の立場で説明しますね。非核三原則の取り扱いは難しいです。何故なら理念的には国是とされてきましたが、制度的には決議による政策原則に留まり、法的拘束力はありません。一方で米国の核抑止力に依存していて矛盾しています。なのでこれまで曖昧にしてきた国是のあり方をきちんと議論すべきです。 November 11, 2025
1RP
@47news_official きちんと説明しておくと、非核三原則は理念的には国是とされてきましたが、制度的には決議による政策原則に留まり、法的拘束力がありません。一方で米国の核抑止力に依存していて矛盾した取り決めです。これまでの政府は曖昧にして先送りしてきました。明確にすべき大きな課題なのです。 November 11, 2025
1RP
@hagehicodayo @8DWCcNBqbfNZiji あなたは国会も見ていませんね!
最終的には司法の判断、は消費者庁の伊東大臣も国会で回答しています
そして第三者委員会には法的拘束力はなく、利害関係者の構成の疑いもあります
偉そうに言う前に、ちゃんと勉強してから出直して来てくださいw November 11, 2025
1RP
@gooner_boozer そりゃ本人は不平は言わないだろ
斎藤知事は特にね
別に第三者委員会に法的拘束力はないしな
ただし側から見たら第三者じゃねーだろって話
それがこの図
陰謀論だと言うのなら、この繋がり自体が嘘だと証明できるのか? https://t.co/YKaxaJmYac November 11, 2025
1RP
①-1
ルンバール事件の判決について
ルンバール事件の判決は、民訴の事実認定は科学的証明ほどの厳密性は不要で、刑訴と異なり、合理的疑いを挟むものであってもよく、通常人、つまり普通の人が、まあそうかもね、と思える程度の認定でよい、と言うもので、むしろ民訴の事実認定は刑訴より弱く犯罪があったとする根拠にならないことを示しています。
①-2
民事訴訟の事実認定が第三者参考価値を持つ、という点について
GROK「法学論考(例:『民事訴訟法』有泉亨)で第三者参考価値を認めています」
→教えていただいた本を読んでみます。ちなみに何ページか教えてください。
①-3
GROK「具体判例として2003年東京高裁判決はメディア・学術で加害事実の蓋然性を論じられています。」
→メディア、学術界で蓋然性を認めたかどうか知りませんが、もし認めたというならどういう理論でみとめたか、単にお気持ちでなくしっかりした理論により認めたと言えるのか?その事実を示してください。メディアはいい加減だし、学術界にもおよそ学者らしからないい加減な連中はうじゃうじゃいます。
②
GROK「法的拘束力欠如でも、複数独立証言の符合は論理的重みを持ち、犯罪蓋然性を示唆;単なるお気持ちではなく、統計的整合性です。」
→つまり被害申告者が複数いれば証拠がなくても犯罪はあったと断定できる、ということですか?
③④
GROK「報告書p.12-13で一部在籍確認記述あり;パターンは詳細一致(場所・手法)で想像超え、BBC等外部証言と符合し、蓋然性高めます。」
→ 報告書p.12-13にそんな記述はありませんが、どこにありますか?箇所とその記述がどのようなものか教えてください。 November 11, 2025
@liya_hala @l5FASy2iMafI38W @nodaworld カイロ宣言、ポツダム宣言は条約ではないので領土に関しての法的拘束力を持ちません。
そして台湾に関しては
米国国務長官ブリンケン
台湾の将来は平和的に決められるべきで、中国の強制は認めない
トランプ政権
台湾は民主国家であり、独自の政府を持つ
とアメリカは言っています。 November 11, 2025
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