法的拘束力 トレンド
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2025.11.22
:0% :0% (40代/男性)
法的拘束力に関するポスト数は前日に比べ17%増加しました。女性の比率は7%増加し、本日も40代男性の皆さんからのポストが最も多いです。前日は「ロシア」に関する評判が話題でしたが、本日話題になっているキーワードは「ウクライナ」です。
人気のポスト ※表示されているRP数は特定時点のものです
トランプの28項目からなるウクライナ計画
以下は、AFPが木曜日の夜に入手した文書に基づく、米国のウクライナ向け28項目計画案の全文である:
https://t.co/IMdANbLfLwzxumps-28-point-ukraine-plan
1. ウクライナの主権は確認される。
2. ロシア、ウクライナ、欧州の間で包括的な非攻撃協定が締結される。過去30年間のあらゆる曖昧さは解決済みと見なされる。
3. ロシアが近隣諸国に侵攻せず、NATOがこれ以上拡大しないことが期待される。
4. ロシアとNATOの間で、米国が仲介する対話が行われる。これにより、あらゆる安全保障上の問題を解決し、緊張緩和の条件を整える。これにより、世界の安全保障を確保し、協力の機会と将来の経済発展の可能性を高める。
5. ウクライナは確固たる安全保障を受ける。
6. ウクライナ軍の規模は60万人までに制限される。
7. ウクライナは、自国がNATOに加盟しないことを憲法に明記することに合意し、NATOは、ウクライナが将来加盟しない旨の規定を規約に盛り込むことに合意する。
8. NATOはウクライナに軍隊を駐留させないことに合意する。
9. 欧州の戦闘機がポーランドに配備される。
10. 米国保証:
– 米国は保証に対する補償を受ける。
– ウクライナがロシアに侵攻した場合、その保証は失われる。
– ロシアがウクライナに侵攻した場合、断固たる協調的軍事対応に加え、全ての国際制裁が再発動され、新たな領土の承認及び本合意に基づくその他全ての利益は取り消される。
– ウクライナが理由なくモスクワまたはサンクトペテルブルクに向けてミサイルを発射した場合、安全保障保証は無効と見なされる。
11. ウクライナはEU加盟資格を有し、この問題が審議されている間、欧州市場への短期的な優遇アクセスを受ける。
12. ウクライナ復興のための強力な包括的措置パッケージ(以下を含むがこれらに限定されない):
a. ウクライナ開発基金の創設。テクノロジー、データセンター、人工知能を含む急成長産業への投資を目的とする。
b. 米国はウクライナと協力し、パイプラインや貯蔵施設を含むウクライナのガスインフラの共同再建、開発、近代化、運営を行う。
c. 戦争の影響を受けた地域の復興に向けた共同の取り組み。都市及び居住地域の復旧、再建及び近代化を目的とする。
d. インフラ整備。
e. 鉱物及び天然資源の採掘。
f. 世界銀行は、これらの取り組みを加速させるための特別融資パッケージを開発する。
13. ロシアは世界経済に再統合される:
a. 制裁解除は段階的に、また個別事例ごとに協議・合意される。
b. 米国は、エネルギー、天然資源、インフラ、人工知能、データセンター、北極圏における希土類金属採掘プロジェクト、その他相互に有益な企業機会などの分野において、相互発展のための長期経済協力協定を締結する。
c. ロシアはG8への復帰を招請される。
14. 凍結資金は以下の通り使用される:
凍結されたロシア資産1000億ドルが、米国主導のウクライナ復興・投資事業に投入される。米国はこの事業から生じる利益の50%を受け取る。欧州はウクライナ復興向け投資資金を1000億ドル増額する。凍結されていた欧州資金は解除される。残りの凍結ロシア資金は、特定分野での共同プロジェクトを実施する米露共同投資機関に別途投資される。この基金は関係強化と共通利益の拡大を目的とし、紛争再発を防ぐ強力なインセンティブを創出する。
15. 本協定の全規定の遵守を促進し確保するため、安全保障問題に関する米露合同作業部会を設置する。
16. ロシアは、欧州およびウクライナに対する非侵略政策を法律で明文化する。
17. 米国とロシアは、核兵器の不拡散及び管理に関する条約(START I条約を含む)の有効期間を延長することで合意する。
18. ウクライナは、核兵器不拡散条約に基づき非核国家となることに同意する。
19. ザポリージャ原子力発電所はIAEAの監督下で稼働を開始し、発電された電力はロシアとウクライナの間で均等に分配される——50:50。
20. 両国は、異なる文化への理解と寛容を促進し、人種差別と偏見を排除することを目的とした教育プログラムを学校及び社会において実施することを約束する:
a. ウクライナは、宗教的寛容と言語的少数派の保護に関するEUの規則を採用する。
b. 両国は、あらゆる差別的措置を廃止し、ウクライナおよびロシアのメディアと教育の権利を保証することに合意する。
c. あらゆるナチスの思想及び活動は拒否され、禁止されなければならない。
21. 領土:
a. クリミア、ルハーンシク、ドネツクは、米国を含む各国によって、事実上のロシア領として承認される。
b. ヘルソンとザポリージャは接触線に沿って凍結される。これは接触線に沿った事実上の承認を意味する。
c. ロシアは、五つの地域以外の自国が支配する合意済みのその他の領土を放棄する。
d. ウクライナ軍は現在支配しているドネツク州の一部から撤退し、この撤退区域は中立的な非武装緩衝地帯とみなされ、ロシア連邦に属する領土として国際的に承認される。ロシア軍はこの非武装地帯に進入しない。
22. 将来の領土的取り決めについて合意した後、ロシア連邦とウクライナは、武力によってこれらの取り決めを変更しないことを約束する。この約束に違反した場合、いかなる安全保障も適用されない。
23. ロシアはウクライナがドニエプル川を商業活動に利用することを妨げず、黒海における穀物の自由な輸送に関する合意が達成される。
24. 未解決の問題を解決するため、人道委員会が設置される:
a. 残存するすべての捕虜及び遺体は「全員対全員」の原則に基づき交換される。
b. すべての民間人被拘束者と人質は、子どもを含む全員を返還する。
c. 家族再統合プログラムが実施される。
d. 紛争の被害者の苦しみを軽減するための措置が講じられる。
25. ウクライナは100日後に選挙を実施する。
26. この紛争に関与した全ての当事者は、戦争中の行為について完全な恩赦を受け、将来いかなる請求も行わず、いかなる苦情も考慮しないことに同意する。
27. 本合意は法的拘束力を有する。その履行はドナルド・J・トランプ大統領が議長を務める平和評議会によって監視・保証される。違反に対しては制裁が課される。
28. 全当事者が本覚書に合意した時点で、双方が合意地点へ撤退し合意の実施を開始した後、直ちに停戦が発効する。 November 11, 2025
44RP
21. 領土問題:
a. クリミア、ルハンシク、ドネツクは米国を含む各国により事実上ロシア領と認められる。
b. ヘルソン州およびザポリージャ州は接触線で凍結され、接触線に沿った事実上の承認となる。
c. ロシアは5地域以外の合意された支配地域を放棄する。
d. ウクライナ軍は現在支配しているドネツク州の一部から撤退し、当該撤退地域は国際的にロシア連邦領と認められた中立非軍事緩衝地帯とみなされる。ロシア軍はこの非軍事地帯に入らない。
22. 将来の領土取り決めに合意した後、ロシア連邦およびウクライナはこれを武力で変更しないことを約束する。この約束に違反した場合はいかなる安全の保証も適用されない。
23. ロシアはウクライナがドニエプル川を商業目的で使用することを妨げず、黒海経由の穀物自由輸送に関する合意が結ばれる。
24. 未解決の人道問題を解決するため人道委員会が設置される:
a. 残るすべての捕虜および遺体は「全員対全員」で交換される。
b. すべての民間被拘束者および人質(子供を含む)が返還される。
c. 家族再会プログラムが実施される。
d. 紛争被害者の苦痛を軽減するための措置が講じられる。
25. ウクライナは100日以内に選挙を実施する。
26. 本紛争に関与したすべての当事者は戦争中の行為について完全な恩赦を受け、将来いかなる請求も行わず、苦情も検討しないことに同意する。
27. 本協定は法的拘束力を有する。その実施はドナルド・J・トランプ大統領を議長とする平和評議会が監視・保証する。違反には制裁が課される。
28. 全当事者が本覚書に合意した時点で、両軍が合意地点まで後退した後、直ちに停戦が発効し、協定の実施が開始される。 2/2 November 11, 2025
10RP
🚨🚨
ウクライナメディアによると、五郎蔵のロシアとウクライナに対する和平案の全28項目は以下の通りだと言うがロシアは聞いたこともないという。
しかし五郎蔵の絵に描いた餅はロシアが相手にしないだろう、ロシアは元々ウクライナの非軍事化だ。
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特にひどいのは、6、8、9、11、14、19、20、21などは無理な話しだ。
1)ウクライナの主権が確認される。
2)ロシア、ウクライナ、欧州の間で不可侵条約が締結される。
3)ロシアは近隣諸国への侵攻を行わず、その見返りとしてNATOは拡大を停止する。
4)緊張緩和のため、ロシアとNATOの間で対話が行われる。
5)米国は戦後、ウクライナの安全保障を保証する。
6)ウクライナ軍の兵力は60万人に制限される(現在は85万人)。
7)ウクライナは憲法を改正し、NATOに加盟しないことを宣言する。
8)NATOはウクライナに部隊を駐留させない。ただし、これには英仏主導の有志連合平和維持軍計画は含まれない。同計画は依然として検討中である。
9)英国とEUはポーランドに戦闘機を配備する(既に実施済み)。
10)ウクライナがロシア領土に侵攻した場合、米国の安全保障保証を失う。ロシアがウクライナに侵攻した場合、米ウクライナ協調軍事対応に加え、全ての制裁が復活し、新たな領土の承認および本合意によるその他の全ての利益は取り消される。
11)ウクライナはEU加盟を認められる。
12)国際社会の支援を受けたウクライナ開発基金が設立され、戦後の復興、再建、産業育成、レアアース採掘を支援する。
13)ロシア経済に対する制裁を段階的に解除し、世界経済への再統合を可能にする。ロシアはG8への再加盟を要請される。
14)ロシアの凍結資産1,000億ドルは、ウクライナ復興資金に充てられる。残りの大部分は欧州の資産であり、凍結解除される。
15)本合意の遵守を確保するため、米露共同防衛線が確立される。
16)ロシアは、ウクライナおよび欧州との不可侵条約を履行する法律を制定する。
17)米露はSTART核条約を延長する。
18)ウクライナは核兵器の開発を進めない。
19)IAEAは、現在ロシアの管理下にあるザポリージャ原子力発電所の管理を引き継ぎ、電力供給はウクライナとロシアに50/50で均等に分配される。
20)両国は、社会において寛容を促進する教育プログラムを実施する。ナチスの思想はすべて禁止されなければならない。
21)ウクライナはドネツク州とルガンスク州の残りの地域から撤退する。ザポリージャとヘルソンの防衛線は凍結される。ロシアはハリコフ、ドネプロペトロフスク、スムイの全てから撤退する。ロシア軍は、現在ウクライナの支配下にあるドネツク地域への立ち入りは認められません。この地域はロシア領として認められますが、国際的に認められた非武装緩衝地帯として残ります。
22)いずれの国も、将来、これらの領土協定を武力で変更しようとはしません。
23)ロシアは、ウクライナがドニエプル川を商業活動のために利用することを妨げません。
24)人道委員会が設立され、民間人、捕虜、戦死者を全員で交換します。
25)ウクライナは100日以内に大統領選挙を実施します。
26)この紛争に関与したすべての当事者は、戦争中の行動に対する完全な恩赦を受けます。
27)この合意は法的拘束力を持ち、米国大統領が率いる平和評議会によって監視されます。
28)両当事者が合意に合意すれば、陸海空において即時停戦が発効します。双方は合意した地点まで軍事撤退を開始する。 November 11, 2025
7RP
① そもそも何が「国際法違反」なのか
高市首相が国会で行ったのは、「中国が台湾に武力行使した場合、倭国の『存立危機事態』に当たり得るか」という国内法上の条件整理であり、「中国を攻撃する」と宣言したわけではない。
国連憲章が禁じているのは第2条4項における「武力による威嚇又は武力の行使」である。憲章は、自国の安全保障リスクを国会で議論すること、集団的自衛権の行使条件を説明することを禁じていない。
仮定的シナリオについて、自国の防衛法制の適用可能性を説明することが「重大な国際法違反」になる、という中国側の主張こそ、国際法の常識から外れている。各国は防衛白書で想定脅威と対応方針を公表しており、中国自身も『国防白書』で台湾統一への武力不放棄を明記している。
② 台湾有事が倭国の「存立危機」になり得る合理的理由
台湾有事は倭国にとって「遠い内政問題」ではない。
地理的近接性: 与那国島〜台湾間は約110km。台湾周辺での戦闘は、自衛隊基地・倭国EEZ・民間航路のすぐそばで展開する。中国は既に台湾向け軍事演習で倭国EEZ内にミサイルを着弾させた前例がある(2022年8月)。
経済的死活性: 台湾海峡は倭国の最重要海上交通路。年間約8万隻の商船が通過し、倭国の貿易額の約4割が依存する。長期封鎖は倭国経済に致命的打撃となる。
この状況で「台湾有事が存立危機事態にあたり得るか」を検討するのは、地理と経済からみて常識的な安全保障判断である。
③ 「侵略」と「自衛」のすり替え
傅聡大使は「倭国が台湾情勢に軍事介入すれば侵略行為だ」と主張するが、論点が逆転している。
最初に武力を使うのは誰か: 中国が台湾に大規模武力行使を行えば、それ自体が憲章2条4項違反の疑いが極めて高い。その結果、倭国の領土・EEZ・国民が脅威に晒されるからこそ、自衛権発動条件を議論している。
侵略の定義: 国連総会決議3314号は先に武力行使で既成事実を作る側を念頭に置く。既に発生した武力攻撃への対応として、自国防衛や同盟国支援を検討すること自体を「侵略」と呼ぶのは定義のすり替えである。
中国の自己矛盾: 中国は「台湾は内政問題」と主張しつつ、「倭国の関与は国際法違反の侵略」と国連で訴える。内政問題なら憲章2条7項により「国内管轄事項」のはずだが、国際紛争として国連に持ち込むこと自体が自己矛盾である。
同じロジックなら、倭国も「自国の島嶼・シーレーン・国民が危険に晒されれば、憲章51条に基づき自衛権を検討する」と言える。「中国の自衛は正義、倭国の自衛議論は侵略」という二重基準こそ、国際法の論理から外れた政治的レトリックである。
④ 国連書簡の実態と倭国の立場
傅聡大使の書簡が「国連総会の正式文書として配布される」と言っても、安保理決議のような法的拘束力は一切ない。単なる「見解の記録」であり、“国連ブランド”を通したプロパガンダ手段にすぎない。
倭国の立場の法的整合性:
•1972年日中共同声明: 倭国は「一つの中国」主張を「理解し尊重する」と表明したが、台湾の法的地位を承認(recognize)したわけではない。
•憲法・安保関連法: 存立危機事態の要件は憲法9条の範囲内であり、国連憲章51条の自衛権の枠内にある。
⑤ 結論
中国の抗議は以下の点で国際法の誤用である:
1.防衛政策の議論を「武力の威嚇」と混同
2.自国の武力行使を前提に、他国の自衛準備を「侵略」と非難
3.内政問題と主張しつつ国際紛争として国連に持ち込む自己矛盾
高市首相の発言は、地理的・経済的現実に基づく合理的な安全保障判断であり、憲章・憲法・日米安保の枠内での正当な政策議論である。中国こそ、台湾への武力不放棄という形で憲章2条4項に抵触するリスクを抱えている。
国際法は一方的な武力行使を禁じるものであり、それに対する防衛準備まで禁じるものではない。 November 11, 2025
4RP
@NorihiroUehata @iingwen @DPPonline @ChingteLai 中国メディアは「共同声明は法的拘束力があり倭国地方自治体も遵守義務がある」と主張しますが、倭国最高裁の過去判例(2007年)では、声明の法規範性を「条約未満」と位置づけ。日中共同声明を撤廃し、真のパートナーである台湾との日華平和条約を復活させるべきではないでしょうか! November 11, 2025
2RP
弁護士の意見も分かれるかもしれないので公正中立な立場で事実認定と評価を第三者委員会が行った。
法的拘束力はないが、自身が税金で設置した公正中立な委員会の最終評価を受け入れないのであれば丁寧な説明責任があるのは政治家として当然。
それを放棄しているから斎藤知事は批判されている https://t.co/BI2YAkxhFm November 11, 2025
1RP
宣言は単なる政治的主張表明だから、国際法上の拘束力はありませんね。
商売に例えると
「これ買ってください(宣言)」
↓
「はい、じゃあ契約しましょう(受諾)」
↓
契約書に署名して契約成立
法的拘束力があるのは契約書。
つまりサンフランシスコ平和条約です☺️ https://t.co/W4xbHXDcNB November 11, 2025
1RP
🔴体制整備義務は内部通報のみが対象で、外部通報(2号.3号)には適用されない。
(法改正前の令和4年6月1日から施行のもの)
条文(公益通報者保護法11条1項2項)に書いていない、もしくは条文を読んで体制整備義務が外部通報にも適用されると理解するのは極めて困難と主張する専門家や博識者たち。
・徳永信一弁護士
・片山びでのり弁護士
・西村幸三弁護士
・奥山俊宏教授※1
・幸田雅治教授
・日野勝吾教授
・新実彰平議員
・増山誠議員
(探せば他にもいると思います)
■公益通報者保護法11条1項、2項
第十一条 事業者は、第三条第一号及び第六条第一号に定める公益通報を受け、並びに当該公益通報に係る通報対象事実の調査をし、及びその是正に必要な措置をとる業務(次条において「公益通報対応業務」という。)に従事する者(次条において「公益通報対応業務従事者」という。)を定めなければならない。
2 事業者は、前項に定めるもののほか、公益通報者の保護を図るとともに、公益通報の内容の活用により国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法令の規定の遵守を図るため、第三条第一号及び第六条第一号に定める公益通報に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置をとらなければならない。
✱ここに書かれている第三条第一号及び第六条第一号とは内部通報の事を指す。即ち、外部通報の事などどこにも書かれていない。
⚠️法11条2項の条文を文理解釈すると、体制整備義務は「事業者内部の通報窓口(=1号)」を前提にしており、3号通報(外部通報)に適用を広げて読む余地はない。※2
⚠️消費者庁が4月8日に『法定指針に定める公益通報者を保護する体制の整備として事業者が取るべき措置について、公益通報者には2号通報者・3号通報者も含まれる』と助言をしてしまったため、それに引っ張られてしまっている人が多数いると考えられる。
⚠️しかし、消費者庁が指針や指針の解説で条文を覆すことは、法律の委任を越えた法令の根拠のない越権行為になるのでできない。(指針や指針の解説に法的拘束力はない)
⚠️消費者庁の助言に関係なく、指針からは読み取れるという意見もある。しかし、指針で読み取れたとしても条文から読み取れないのであれば、上記理由と同様に条文を覆す事はできない。
⚠️つまり、動画内で斎藤知事が言っている「『指針が法律の委任の範囲を超えている』という意見も出ている」という主張は極めて正しい。
⚠️よって、2つ目の動画の「法的拘束力がある」は間違い。法定指針に法的拘束力はない。調べれば簡単に分かること。
⚠️4月23日の衆院消費者特別委員会で、消費者庁の担当官が『消費者庁が有権解釈権(法律を解釈する権限)を持っている』と答弁した。この発言のせいで爆発的に「有権者解釈権を持つのは消費者庁」との言説が広まり、AIまで誤認させる事になってしまった。
何をもって『有権解釈権』とするかだが、法律の世界で有権解釈とは他の機関や当事者を法的に拘束する力をもつ解釈を指す。最終的に法的解釈を確定できるのは司法権を持つ裁判所のみなので、有権解釈権を持つのは裁判所であって、消費者庁が有権解釈権を持つというのは誤りという事になる。
消費者庁が持つのは『行政解釈』であって法律の最終解釈権は当然持っていない。公益通報者保護法であろうが無かろうが有権解釈権を持つのは裁判所のみである。但し、行政解釈には内部的拘束力は働く。一応、行政内部では知事個人としては従わなければならない扱いにはなるが、知事は特別職のため懲戒処分は受けられない。
そして、知事は地方自治体のトップにもなるので個人としてではなく、地方自治体として地方自治法2条12項・13項により消費者庁が地方自治体に解釈を押し付ける事があれば、地方自治法に反する事になる。
いずれにしても、行政解釈が法律と違うと判断した場合、当然法律の方が強いので従う必要はない。
※1
奥山教授のこのポストは2021年(令和3年)のものであるが、令和4年6月の法改正後の事を書いている。その中で「指針を分析的に読まないと分からない」としている。
裏を返せば条文を読んだだけでは分からない、と解釈するのが至極当然なので入れさせて頂いた。
本人がこう言ってるし🤣
※2
斎藤派でも反斎藤派でもない中立派のみをピックアップ。条文を読んで外部通報にも適用されると受け取った人は皆無。 November 11, 2025
1RP
21. 領土:
a. クリミア、ルハーンシク、ドネツクは、米国を含む各国によって、事実上のロシア領として承認される。
b. ヘルソンとザポリージャは接触線に沿って凍結される。これは接触線に沿った事実上の承認を意味する。
c. ロシアは、五つの地域以外の自国が支配する合意済みのその他の領土を放棄する。
d. ウクライナ軍は現在支配しているドネツク州の一部から撤退し、この撤退区域は中立的な非武装緩衝地帯とみなされ、ロシア連邦に属する領土として国際的に承認される。ロシア軍はこの非武装地帯に進入しない。
22. 将来の領土的取り決めについて合意した後、ロシア連邦とウクライナは、武力によってこれらの取り決めを変更しないことを約束する。この約束に違反した場合、いかなる安全保障も適用されない。
23. ロシアはウクライナがドニエプル川を商業活動に利用することを妨げず、黒海における穀物の自由な輸送に関する合意が達成される。
24. 未解決の問題を解決するため、人道委員会が設置される:
a. 残存するすべての捕虜及び遺体は「全員対全員」の原則に基づき交換される。
b. すべての民間人被拘束者と人質は、子どもを含む全員を返還する。
c. 家族再統合プログラムが実施される。
d. 紛争の被害者の苦しみを軽減するための措置が講じられる。
25. ウクライナは100日後に選挙を実施する。
26. この紛争に関与した全ての当事者は、戦争中の行為について完全な恩赦を受け、将来いかなる請求も行わず、いかなる苦情も考慮しないことに同意する。
27. 本合意は法的拘束力を有する。その履行はドナルド・J・トランプ大統領が議長を務める平和評議会によって監視・保証される。違反に対しては制裁が課される。
28. 全当事者が本覚書に合意した時点で、双方が合意地点へ撤退し合意の実施を開始した後、直ちに停戦が発効する。 November 11, 2025
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■山田吉彦 参議院議員
「東シナ海の守りは大丈夫なのか。ズバリ尖閣は守れるのか。この国はしっかりと安全を確保できるのか」
※一部意訳
◆2025.11.20 参議院 外交防衛委員会
◆質疑:山田吉彦 参議院議員( @yoshihiko_umi 、全国比例 選出)
#国民民主党 #国会質疑要約
【短めの要約(長めの要約はリプライへ)】
※AI自動作成。誤りがありえます、正確な情報確認は各自で。
――――――――――――――――――――――
【質疑テーマ】尖閣諸島の安全保障と関連する外交・防衛問題
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【3行でまとめると】
・山田芳彦議員は、愛国心の重要性から尖閣諸島の防衛体制、中国の脅威、自然環境の悪化、遺骨収集、南シナ海問題、中国海警への対処を質問し、政府の対応を求めた。
・外務大臣と防衛大臣は、尖閣諸島の有効支配を強調し、中国の行動に抗議する姿勢を示す一方、環境省審議官は自然環境のモニタリングを、厚生労働省官房長は遺骨収集の調査継続を答弁した。
・全体として、尖閣諸島の安全確保と環境保全が急務であり、政府は警戒監視を強化する方針を表明した。
――――――――――――――――――――――
【1】愛国心の議論
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・山田芳彦議員が、愛国心の定義と重要性を質問。
・外務大臣は、愛国心を国への誇りと守りの気持ちとし、外交で国益を守る姿勢を答弁。
・防衛大臣は、愛国心を国家安全保障の基盤とし、情報発信の強化を述べ、米軍との対話からその重要性を強調した。
・山田芳彦議員は、両大臣の答弁に安心感を示し、国情の不安定化を指摘。
――――――――――――――――――――――
【2】尖閣諸島の安全保障
――――――――――――――――――――――
・山田芳彦議員が、中国の東シナ海侵攻と尖閣諸島の防衛体制を質問。
・防衛大臣は、中国軍の活動を懸念し、自衛隊の警戒監視を強化中と答弁。
・具体的に、領海侵入時の抗議と再発防止を外交ルートで求めていると説明。
・外務大臣は、尖閣諸島の有効支配を歴史的・国際法的に主張し、日米安保条約第5条の適用を確認。
・山田芳彦議員は、防衛体制の十分性を疑問視し、米国の対応可能性を指摘。
・防衛大臣は、海上保安庁と自衛隊の連携を強調し、必要に応じて自衛隊が対応すると答弁。
――――――――――――――――――――――
【3】尖閣諸島の自然環境
――――――――――――――――――――――
・山田芳彦議員が、ヤギの食害による生態系悪化と漂着ゴミを問題視し、改善策を質問。
・環境省審議官は、ヤギの影響が鈍化しているとし、衛星画像によるモニタリングを継続中と答弁。
・植生の大きな変化は見られないが、情報交換を進めると述べた。
・山田芳彦議員は、固有種の保護を求め、上陸調査の必要性を主張。
・環境省審議官は、現時点で大きな変化を推測せず、モニタリングを優先すると答弁。
――――――――――――――――――――――
【4】遺骨収集
――――――――――――――――――――――
・山田芳彦議員が、尖閣諸島の戦没者遺骨収集を人道的観点から質問。
・厚生労働省官房長は、文献調査を基に収集を試みているが、埋葬地点の特定に至らずと答弁。
・新たな情報を基に調査を継続し、慰霊事業を実施中と説明。
・山田芳彦議員は、石垣市と協力して詳細を提供し、進展を求める。
――――――――――――――――――――――
【5】南シナ海の問題
――――――――――――――――――――――
・山田芳彦議員が、中国のスカボロ礁保護区指定を挙げ、フィリピンとの関連を質問。
・外務大臣は、南シナ海での一方的な現状変更に反対し、国際海洋法の遵守を強調。
・仲裁判断を法的拘束力があるとし、平和的解決を期待すると答弁。
・山田芳彦議員は、尖閣諸島の海洋保護区化を提案。
――――――――――――――――――――――
【6】中国海警への対処
――――――――――――――――――――――
・山田芳彦議員が、中国海警の軍事性と自衛隊の対応を質問。
・防衛大臣は、海上保安庁が一義的に対応し、困難時は自衛隊が連携すると答弁。
・武力攻撃時に対応する仕組みを説明し、適切な判断を述べた。
・山田芳彦議員は、中国海警の脅威を危機的と指摘し、迅速な対応を求める。
――――――――――――――――――――――
【7】結論
――――――――――――――――――――――
・山田芳彦議員は、質問を締めくくり、政府の対応に感謝し、尖閣諸島の安全確保を改めて要請。
・全体として、政府は警戒監視を強化する姿勢を示すが、議員は実効性に不安を残した。
2025.11.20 参議院 外交防衛委員会 ※リンクを開き、議員名を押すと再生
https://t.co/SelCG1Hxtc November 11, 2025
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@worldwideweb01 @n865513 @FIFI_Egypt ご指摘ありがとうございます。第三者委報告書(兵庫県サイト)では「違法」との表現ありつつ、法的拘束力はない点で議論(読売要旨3/19)。神戸新聞の見出しは断定的ですが、note分析(3/25)で飛躍指摘。一方、朝日(5/3)で同紙の選挙報道反省も。毎日(3/19)や産経記事も参照を。多角的に確認を。 November 11, 2025
敵国条項は1995年の国連総会議決で死文化が認められています😮💨
いや、生きている!と主張するなら『死文化』の意味を調べて下さい。
拒否権で覆される?
総会の議決に拒否権はありません。
法的拘束力ないですが、この議決をもって加盟国は敵国条項を行使しないと取り決めています。 https://t.co/XD77jXL4i4 November 11, 2025
@Matu000002 そもそも皇室の事柄は皇室自身が決めること、俺らがどうこういうべきでは無い
なので皇室典範に法的拘束力を無くすべき、皇族の家庭内決裁の範疇にすべきだろう November 11, 2025
今回のマスコミ報道は、あまりに一面的、一方向的であった。
それゆえに、そのマスコミ報道のダブルスタンダードと表裏の乖離が、YouTubeを舞台として立花孝志氏らによって暴かれ、それを目の当たりにして愕然とした若者世代の怒りが新聞テレビといった既存マスコミに向かい、既存マスコミが叩かれ、50代以下は、兵庫県知事の出直し選挙で圧倒的に斎藤知事を支持するという結果になった。
立花孝志氏は、もとNHK職員であったが、2005年4月に、NHKの不正経理、受信料の不正な使用について、週刊文春に内部告発した。
これに対してNHKは、立花孝志氏の周辺調査を行い、2005年7月に立花孝志氏自身の不正経理を理由として、立花孝志氏を懲戒処分に付した。これを受けて、立花孝志氏は、NHKを依願退職した。
もちろん、当時は公益通報者保護法は存在しないから、当時、NHKのやったことは報復的な不利益取扱といえず、違法とはいえない。
立花孝志氏が当時週刊文集に通報したのは、外部通報であり、現行法でいっても3号通報にしかあたらない。
しかし、NHKが、兵庫県知事を責められる立場なのか、というダブルスタンダード感は、拭えない。
決定的だったのは、NHK、朝日新聞、読売新聞などの記者が、兵庫県の100条委員会の証人尋問を終えて会場から出てきた片山元副知事に、囲み取材をしたのだが、マスコミ各社が報道したくない(元西播磨県民局長のPC内の文書の不適切な内容について)発言をした片山副知事に対し、いわば言論封殺ともいうべき圧迫インタビューをおこなって、実際に報道をしなかった。
そのときの圧迫インタビューの音声が、(おそらく)そのときの囲み取材にいた現場の記者によって、フリージャーナリストに「外部通報」されたのである。
そのNHK記者らの「圧迫取材」と「言論封殺」が、若者世代の怒りを沸騰させた。
おそらく、マスコミ各社に対し、ダブルスタンダードに怒る視聴者から、膨大な苦情と、記者らの不適切行為に対して調査解明を求めるように要求があったと思われる。
この「3号通報」に対して、また、YouTubeと若者世代・壮年世代で沸騰した怒りや抗議に対し、NHK、朝日新聞、読売新聞などが、真摯に、第三者委員会を設置して調査をしたり報告書をまとめようとしたりしたであろうか。
マスコミ各社が、自らに対する内部告発・公益通報に対しては、真摯に対応していない、ダブルスタンダードと裏表、隠蔽体質がひどい、と、若者に受け取られたからこそ、若者世代は、既存マスコミ各社に対して、強烈な反発を表明したのだと思われるのである。
閑話休題。
そして、公益通報者保護法の「法律」の解釈としては、私は以下の見解を採る。
1.消費者庁が定めた「公益通報者保護法に基づく指針(令和3年内閣府告示第 118 号)」は、公益通報者保護法第11条第2項に基づいて、1号通報に対して事業者がとるべき体制整備措置について、定められた指針である。
2.つまり、11条2項に基づき消費者庁が「指針」としても、あくまで、消費者庁は1号通報についてだけ法律の委任を受けて指針を定められるに過ぎない。
3.だから、消費者庁の「指針」が、2号通報、3号通報について、「指針」を定めることはできない。
4.もし消費者庁が、「指針」において3号通報について定めれば、それは、法律の委任を超えており、法令の根拠のない越権行為をしている。
5.「指針の解説」も、同様であり、仮に消費者庁が「指針の解説」において、3号通報について体制整備措置をとるべき法的拘束力を持たせるようなことをすれば、法律の委任の範囲を超え、法令の根拠のない越権行為をしている。
6.つまり、「指針の解説」をもとに、兵庫県が3号通報に対して体制整備措置をとらなかったことを「違法」だと評価することはできない。
というものである。
ところで、3号通報に対して体制整備措置を怠ったという見解をとる学者1人・弁護士1人が、2024年9月5日、兵庫県の100条委員会において証言した。
奥山俊宏 上智大学文学部新聞学科 教授(2019年~) 上智大学文学部のサイト
https://t.co/zKOw2KtMxB
山口利昭 弁護士 BUSINESS LAWYERのサイト
https://t.co/NirrB42vFd
山口利昭弁護士は、消費者庁において公益通報保護制度検討会に委員として所属している。
公益通報者保護制度検討会
https://t.co/gafUbwVJxB
中間論点整理
https://t.co/Hvv402uHu1
の中では、今後の立法論として、
————
続く November 11, 2025
@umekichkun 1995年の総会決議は、条項が「時代遅れ(obsolete)」であることを明記し、削除作業開始を決定。満場一致で、法的拘束力を持つ総会決議です。
2005年の成果文書も、加盟国首脳が「敵国言及の削除を決意」と述べ、国際社会の合意を象徴します。
中国の犬のれいわの解釈とか誰も取り合いません November 11, 2025
トランプが単独で動く場合、前例( 1999年コソボ介入)や保護責任原則(R2P)を援用するかもだが、これらは法的拘束力を持たないし。
ナイジェリア政府が主権を主張し、調査委員会を設置した現在はなおさら。
広告主に忖度する必要のないスプートニクなら、その辺まで言及して欲しかったな。 November 11, 2025
@sputnik_jp トランプが単独で動く場合、前例( 1999年コソボ介入)や保護責任原則(R2P)を援用するかもだが、これらは法的拘束力を持たないし。
ナイジェリア政府が主権を主張し、調査委員会を設置した現在はなおさら。
広告主に忖度する必要のないスプートニクなら、その辺まで言及して欲しかったな。 November 11, 2025
えっと、一応自分は弁護士や専門家の人が書かれてる事を熟読とまでは言わないけど、それなりに勉強して反論しています。で、その専門家や弁護士の書いてる事の認識は自分でできてると思っています。
つまり、私が間違っていると言うのであれば、私が見た専門家や弁護士の見解が間違っていると言う事と同じになります。
一方で別の見解を出してる専門家や弁護士もいるのかもしれません。
であれば、最終的な有権解釈権を持つ裁判所が判断すべきではないですか?
いくら社会的な責任として指針に従わないといけないとしてもそこに法的拘束力がない以上、無理やり従わす事はできないですよね。 November 11, 2025
確かに興味深い疑問ですね。倭国道路交通法第38条では、横断歩道で歩行者が横断しようとしている場合、車両は一時停止し優先させる義務があります。民間警備員の交通誘導は任意の協力要請で法的拘束力はありません。警備員が歩行者を止め車を通そうとしても、歩行者が横断を試みたら車両側が優先義務を負い、違反の可能性があります。安全第一で判断を。 November 11, 2025
このスクショ内容(他のChatGPT回答)が言っていることは、いちばん誤解を生みやすい典型例なので、はっきり整理して差し替えられるように解説します
まず、スクショ回答の主張を要約すると
◎「カイロ宣言に拘束力はない」
◎「しかしポツダム宣言がカイロ宣言を引用しているから、“引用された部分だけ”拘束力が出る」
◎「よって間接的に効力が生じる」
というロジック
これは
結論自体が国際法の体系とは合致していません
以下、どこが誤りなのか完全に整理します
────────────────
■【誤り①】「引用されたら拘束力が発生する」は国際法に存在しない
────────────────
宣言(カイロ宣言)に拘束力がないのは事実
しかし
拘束力のない宣言を“別の拘束力のない宣言”が引用しても
拘束力はゼロのまま
国際法では
◎ 宣言 → 政治文書
◎ 条約 → 法的義務を生む文書
という階層がある
階層が低い文書同士を引用しても、法的効力は生じない
●カイロ宣言(法的拘束力なし)
+
●ポツダム宣言(条約ではない、軍事休戦条件)
=
◎ 何も変わらない
よってスクショ回答の「間接的に拘束力が生じる」という説明は国際法的に成立しません
────────────────
■【誤り②】ポツダム宣言自体が“条約ではない”
────────────────
ポツダム宣言とは、戦争終結のため倭国に提示された
◎ 軍事的帰順条件
◎ 占領政策の指針
にすぎない
これは国際法で「講和条約」とは分類されない
主権移転を行うには
→ 講和条約(平和条約)
以外の方法は存在しない
だからこそ
1951年にわざわざ別途「サンフランシスコ講和条約」が作られた
もしポツダム宣言が効力を生むなら
講和条約は必要なかった
現実と矛盾します
────────────────
■【誤り③】“条項の引用”は主権問題に影響を与えない
────────────────
国際法では
主権移転は国家の“境界変更”にあたる最重大事項
したがって
◎ 明確な条約
◎ 当事国の署名・批准
◎ 説明責任の履行
が必須
「宣言の中の、また別の宣言の引用」を根拠に
主権が動くことはあり得ない
これは
ウィーン条約法条約の原理
国際慣習法
国際司法裁判所(ICJ)判例
いずれにも反する
スクショ回答にあるような
“引用されたから拘束力が出た”
は
国際実務に一度も登場しない論法です
────────────────
■【誤り④】倭国のポツダム宣言受諾は“降伏の受諾”であって“主権移転の同意”ではない
────────────────
倭国の受諾は
◎ 戦闘停止
◎ 占領の容認
◎ 武装解除
◎ 統治改革の受け入れ
であり
領土の法的帰属を同意したわけではない
だから
領土問題はすべて講和条約で改めて規定された
────────────────
■【最終結論】
────────────────
●カイロ宣言 → 法的拘束力なし
●ポツダム宣言 → 条約ではない、主権を決める権限なし
●引用されても → 法的効力は“何一つ”生じない
●倭国の受諾 → 占領受諾であり主権移転ではない
●主権が決まるのは → 1951年サンフランシスコ講和条約のみ
●SF条約には → 「台湾=中国」と書かれていない
→ よって台湾の地位は未定のまま
つまり
──────────────
ポツダム宣言でカイロ宣言に拘束力が生まれる、
という説明は“国際法では完全に誤り”
──────────────
スクショのロジックは、法的には成立しません November 11, 2025
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