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法の支配
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2025.12.14 05:00
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[オールドメディアは国家リスク]
倭国は民主主義、自由主義、法の支配という価値観を共有する西側諸国の一員であり、この価値観こそが国際社会で共存し、安全保障を維持するための生命線です。
同盟国の米国、準同盟国の豪州、価値観を共有する欧州、そしてインドやASEAN諸国との連携は、この土台の上で成立しています。
そしてその前提には、国内の情報環境がどの価値観に重心を置いて世界を見ているかという問題が常に横たわっています。
ところが倭国のオールドメディアは、この基本姿勢と明らかにずれています。
一党独裁国家であり国政選挙すら行わない中国の国家報道をそのまま垂れ流す一方、同盟国である米国の公式見解については「報道しない自由」で最小限に抑え込む傾向が顕著です。
中国軍機による自衛隊機へのレーダー照射事案でも、米国務省は「中国の行動は地域の平和と安定に資するものではない」と明確に批判し、倭国に対するコミットメントの揺るぎなさを示しました。
また豪州のマールズ国防相も小泉防衛相との共同会見で「深い懸念」を表明し、倭国とともにルールに基づく秩序を守る立場を明確にしています。
しかし、これら同盟国・同志国の重要な声明は、国内では驚くほど小さく扱われ、中国側の主張だけが詳細に報じられるという極端な非対称性が生まれています。
さらに、米国大統領を根拠も薄いまま興味本位で揶揄するような低質な報道すら見られ、日米の信頼関係を損ないかねない雰囲気作りに加担している点も看過できません。
QUADの主要国である豪州が中国の危険行動を公式に非難したにもかかわらず、それを積極的に報じなかったことは、報道機関としての根本的な機能不全と言わざるを得ません。
報道量だけを見ても、倭国のオールドメディアがどちらの価値観に軸足を置いているのかは明白で、この偏りは単なる編集方針や社風では片付けられない深刻な問題です。
海外に目を向けると、中国政府系英字紙「China Daily」が“China Watch”というニュース風別冊を米主要紙に折り込ませ、広告費として数千万ドル規模の資金を流していた事例が明らかになっています。
これは形式上は広告であっても、見た目はほぼ新聞記事で、中国政府に都合のよい論調だけを自然な形で浸透させる手法です。
こうした「静かなプロパガンダ」は国際社会で広く確認されており、メディアに対する経済的影響力の行使は今や情報戦の常套手段です。
倭国のオールドメディアにおいても、企業広告を迂回して特定勢力に広告費が流れているのではないかと疑念を持つことが不自然でないほど、論調の偏りが目立ってきています。
本来であれば、放送法がこうした偏向を抑制する役割を期待されます。
同法第1条は「放送の不偏不党、真実及び自律を保障する」と定め、第4条では番組編集において
「政治的に公平であること」
「報道は事実をまげないですること」
「意見が対立している問題について多くの角度から論点を明らかにすること」
を義務づけています。
しかし、こうした理念が存在しても、違反に対して直接的かつ現実的な罰則がなく、実質的な拘束力を持ちません。
電波法76条には「放送法に違反した場合、総務大臣が無線局の運用停止を命じることができる」とありますが、あまりにも重い最終手段であるため、実際には一度も使われておらず、実効性を欠いているのが現状です。
結果として、偏向報道や情報の抜き取りは事実上“ノーリスク”で放置され、国民の知る権利と国家の安全保障に深刻な影響を及ぼしています。
こうした状況を踏まえると、オールドメディアの存在様式そのものが安全保障上のリスクに転化しつつあると認識すべきです。
民主主義国家として守るべき価値観が揺らぎ、情報空間が権威主義国家に侵食されれば、政府がどれほど正しい外交・安保政策を取ったとしても、国民世論がその足を引っ張る構造が生まれてしまいます。
いま求められるのは、放送法を従来の「業界規制」ではなく、「情報安全保障法制」として再構築することだと思います。
たとえば、外国政府・政府系組織からの広告・資金提供の透明化、安全保障に関する同盟国公式見解の併記義務、独立した監視機関の強化など、政治介入と報道自由のバランスを保ちながら実効性ある仕組みが必要です。
単なる言論統制ではなく、「国家の価値観を守るための最低限の制度設計」として、議論が避けられない段階に来ています。
オールドメディアの偏向はもはや嗜好の問題ではなく、倭国の安全保障そのものを揺るがす構造的リスクです。
国際社会が情報戦の時代へ移行する中、倭国も現実に即した放送法の改革を進めなければ、民主主義国家としての足場を自ら崩すことになりかねません。 December 12, 2025
司法に問いたい。正義感のある裁判官に届いてほしい。
子の連れ去りと親子断絶は、単なる夫婦喧嘩の延長ではありません。
子どもの人格形成に直撃する「不可逆な権利侵害」です。
民法766条1項は「子の利益を最も優先して考慮」すると明記しています。
親権は民法818条のとおり「子の利益のため」に行使されるべき権限です。
そして改正法で新設された民法817条の12(親の責務)の趣旨からも、父母は子の利益のために誠実に関与し続けることが求められています。
にもかかわらず、現場では「連れ去った側が現監護を確立した」という“事実状態”が、いつの間にか結論を先取りし、面会交流が空洞化し、親子の時間が失われ続けています。
時間が経つほど子どもの心は変質し、愛着形成の臨界期は戻りません。
それは「手続が進んでいる間に自然に回復する」類の損害ではなく、取り返しのつかない損害です。
ここで裁判所に求められるのは、「当事者の感情調整」ではなく、法に基づく権利救済です。
民事保全法23条は、急迫の危険があるときに仮の措置を命じる制度を用意しています。
子の人格的利益が時間とともに毀損される以上、家事事件でも同趣旨を踏まえた迅速な暫定措置が不可欠です。
遅延が常態化するなら、それは憲法32条の「裁判を受ける権利(実効的救済)」を空洞化させます。
さらに、憲法13条は個人の尊重と幸福追求を定め、親子関係の維持・形成は人格的利益の核心に位置します。
憲法14条は法の下の平等を定め、性別や固定観念で一方を優位に置く運用は許されません。
憲法24条は家族法制が「個人の尊厳と両性の本質的平等」に立脚することを要請しています。
「母が主たる養育者」「父は危険だから慎重に」という思考停止がもし残っているなら、それ自体が憲法的疑義を帯びます。
国際法も同じ方向を指しています。
児童の権利条約9条1項は、子が父母のいずれとも定期的に接触し関係を維持する権利を保障しています。
同条約18条は、父母が共同して養育責任を負う趣旨を定めています。
そして憲法98条2項は、条約遵守義務を倭国国に課しています。
「高葛藤だから」「同居親が嫌がるから」という抽象論で交流を潰すなら、原則と例外を逆転させ、条約上の権利を骨抜きにしてしまう。
加えて、ハーグ条約は監護権侵害による不当な移動・留置を違法とし、原状回復を基本に据えています。国内事案が形式的に適用外だとしても、条約が体現する価値は「連れ去りの既成事実化を正当化しない」という一点にあります。
国内でも同趣旨の価値判断(連れ去り得を許さない)が貫かれなければ、国際基準からの乖離は深まる一方です。
家事事件手続法も、子の利益を中心に据える枠組みを用意しています。
同法2条・33条・65条・243条等が予定する手続運用は、単に形式を整えることではなく、子に関する紛争で実効的に保護が機能することを要請しているはずです。
子ども・子育て支援法2条が掲げる理念も、子の健やかな成長を社会全体で支える方向を示しています。
それでもなお「断絶」が放置されるなら、法体系全体の目的が失われます。
最近の裁判例や研究も、同じ方向を言語化し始めています。
親の感情対立があっても、他方親子関係を尊重し維持に努める姿勢が求められる。
説明なく一方的に連れ出して単独監護を開始する行為は、他方親子関係への姿勢として消極評価され得る。
この「協力的親(フレンドリー・ペアレント)」の観点は、民法1条2項(信義誠実)とも整合します。
それなのに、他方親子関係を切断する行為が“事実上の勝ち筋”として残り続けるなら、司法が社会に送るメッセージはこうなります。
「連れ去って断絶させた者が、時間の力で正当化される」
それは、子の利益でも、法の支配でもありません。
私は、裁判官個人を攻撃したいのではありません。
ただ、現場の運用がこのままなら、改正法が施行されても骨抜きになると危機感を抱いています。
「子の利益」を最優先するという言葉が、結論を正当化するマジックワードに堕してはいけない。
子の利益の核心は、少なくとも「父母双方との継続的な関係維持」「心身の安全と発達」「意思形成過程の尊重」に立脚して具体化されるべきです。
正義感のある裁判官へ。
どうか、目の前の子どもを“手続の速度”で失わせないでください。
断絶が常態化する運用を「やむを得ない」として追認しないでください。
子の権利を守るために、法律を条文どおりに、憲法と条約に整合的に適用してください。
少なくとも面会交流については、原則を原則として扱ってください。
制限が必要なら、具体的危険とその立証を求めてください。
同居親の抽象的な拒絶や感情だけで、子の権利を消さないでください。
この国の司法が「子どもの権利を守る最後の砦」だと、まだ信じたい人間がいます。
その信頼に応えられる判断を、どうかしてください。 December 12, 2025
アメリカ250:ジョン・ジェイ生誕記念大統領メッセージ
本日、わが国はジョン・ジェイの生誕280周年を祝う。彼はアメリカ合衆国初代最高裁判所長官であり、アメリカ主権の巨人であり、わが国の法律、外交政策、そして輝かしいアメリカの独立の主要な設計者であった。
https://t.co/S870d5Qthk
ニューヨーク市で生まれ、信仰と市民としての義務という不変の価値観のもとで育ったジョン・ジェイは、アメリカが自らの定義を確立する権利をまだ争っていた時代に、公職への呼びかけに応えた。第二回大陸会議議長として、彼はアメリカの独立闘争において中心的な役割を果たした。独立戦争での勝利後、ジェイはパリ条約の交渉に貢献し、我々を専制から解放するとともに、アメリカの主権が世界中で認められることを確かなものとした。
ジェイはまた、アメリカ合衆国憲法秩序の形成において中心的な役割を果たした人物である。1787年から1788年にかけ、彼は筆を執り『フェデラリスト論文』の五編を執筆した。そこには、約250年にわたり連邦法・政府体制・外交政策を規定してきた不変の正義の原則が明示されている。海外諸国の影響からアメリカ国民を守るための中央集権的な連邦政府への信念も含まれていた。最高裁判所に任命された初代首席判事として、彼は誠実さと公平性、そして法の下の平等な正義という不滅の約束に基づく司法の枠組みを確立した。 また、我が国最初の偉大な外交官の一人として、彼が英国と交渉した友好通商航海条約は、アメリカをフランス革命戦争から遠ざけ、誕生したばかりの我が国に10年間の平和をもたらした。
彼はこの信念を国家の舞台から州政へと持ち込み、ニューヨーク州第二代知事として、州の初期成長を支える道路や運河の建設を監督した。これにより築かれた基盤は、その後の世代における主要な発展を形作り、ニューヨークの伝説的なスカイラインと不屈の精神へとつながった。私はこの遺産を誇りをもって継承し、発展させてきた。
来年、アメリカ独立250周年という輝かしい節目を迎えるにあたり、我々はジョン・ジェイが政府、伝統、国民性にもたらした永続的な貢献を称える。私の政権は、彼が深く尊んだ原則——強さによって平和が守られること、国家の外交政策は常にアメリカを第一に置かねばならないこと、法の支配なき国家は国家たる資格を失うこと——を守り続ける決意である。本日、ジョン・ジェイを称え、我々はすべての人々の自由と正義への誓いを改めて確認し、彼の卓越したビジョンを今後何年にもわたり継承していくことを誓います。
ジョン・ジェイ、お誕生日おめでとう! December 12, 2025
高良鉄美氏が指摘されているように、現状の憲法審査会のあり方は、法の支配の原則から見ても大きな問題がある。
現憲法の三大原則に違反する憲法改正発議は、無効である、との指摘も、
その通りだと思います。
https://t.co/U1NSoJ3t8z December 12, 2025
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