倭国国憲法 トレンド
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2025.12.12 12:00
:0% :0% (30代/男性)
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安倍元首相暗殺の不都合な真実33
山上裁判と家庭連合裁判のやり方が不公平
山上裁判は公開裁判に対して、家庭連合の解散請求裁判は、非公開裁判‼️
倭国国憲法では、国民は公開の裁判が受ける権利がありますが、いろんな理由をつけて非訟裁判になり、密室で解散請求が出された‼️
国家が一宗教団体に負ける訳にはいかないので、国家公務員達が出世の為に、お上の指示で全力で家庭連合を潰そうとする力を感じる‼️国家の生贄‼️
#山上裁判 #安倍暗殺 December 12, 2025
6RP
@4RygOC0vJEwjTpl こういう輩を縛るためのものが倭国国憲法
憲法はまさに倭国国民に残された最後の砦
改憲しようとする輩はすべて現首相と同じ悪党集団
悪の倭国政府vs善良な倭国国民との内戦は既に始まっていると認識すべし December 12, 2025
1RP
大村秀章 愛知県知事による全世界中の、
イスラム教徒への愛知誘客キャンペーン
に断固反対・抗議します😡
🔥 倭国国憲法第20条違反 🔥
《抗議先》
👇🏻👇🏻👇🏻
愛知県観光コンベンション局
国際観光コンベンション課
誘客促進グループ
電話:052-954-6378
メール:[email protected] https://t.co/zJoCZ0NkNa December 12, 2025
1RP
12:28
市バス
無音からの自宅前最大音で
ゾオオオオ‼️ドドドド‼️
隣までフェードアウト
本当に卑怯者だと思うよ。
心底卑怯者たち。
攻める防犯は違法行為です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
12:29
車
車
自宅前全面のみで地響き
他無音
攻める防犯は違法行為です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
12:30
車
地響きだけでグォン‼️グォン‼️グォーン‼️
もちろん、自宅前全面のみで
ほかむおん
卑怯者
犯罪者
攻める防犯は違法行為です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
12:34
車
自宅前全面のみで地響き
他無音
攻める防犯は違法行為です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
13:36
軽トラかな?
自宅前のみふかし
攻める防犯は違法行為です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
12:47
市バス
自宅前最大音でゾオオ❗️オオ
隣までやけどすぐ音を消すし騒音なのは自宅前のみ
他無音
卑怯者
攻める防犯は違法行為です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
12:49
車
自宅前全面のみで地響き騒音
他無音
卑怯者
税金泥棒が
コソコソコソコソ
議員に伝えた途端にコソコソコソコソ
攻める防犯は違法行為です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
12:50ごろから
上から脳に
指向性エネルギー兵器攻撃
何発も
殺人未遂犯
攻める防犯は違法行為です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
12:56
車
自宅前全面のみでアクセル踏み込み
他無音
攻める防犯は違法行為です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
じたくふきんのみ音出し
今日は音小さいやん
卑怯者
攻める防犯は違法行為です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
12:58
車
自宅前全面のみで地響き騒音
他無音
犯罪者が。
攻める防犯は違法行為です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
12:26
トラック
ドゥン‼️ドゥン‼️
自宅前のみ他無音
地響きやね
攻める防犯は違法行為です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
@PAGE4163929 残念ながら倭国国憲法はアメリカの押し付けなので正当性は有りません
反省や9条は一つの概念に過ぎず現実的では有りません
倭国人の手で再考する事が必要です
https://t.co/xeVTp9TDnJ December 12, 2025
@machida_teru
お世話になります。
先日のやり取りの続きとなります。
あくまで一般論として御見解を伺っておりましたが、先日手渡し致しました登記簿、私自身が取り寄せ、塗りつぶしの無い全部事項証明書(閉鎖事項含む)を突き合わせた所、前述の1.については、宮原モスクの事案が当てはまる事が分かりました。
つきましては、当ポスト下部にございます覚書の締結を改めて真剣にご検討ください。eメールアドレスを教えてくだされば、同内容のPDF版を送付させていただきます(XのDMでは送付できない為)。 本覚書を締結したくないとFUJISAWA MASJID側がおっしゃる場合は、「静穏・安全な生活を守る権利(人格権・近隣権)」侵害の意思有りとみなし、最悪、住民訴訟にまで発展する可能性もあるかと存じます。
今回の根本原因は、他宗教に無いイスラム教独自の二面性(穏健派と過激派(原理主義者・政治&支配への悪用)を周辺住民が正しく理解していないだけでなく、行政・市議・首長も理解不足・勉強不足、そして住民への周知がなされていない事です。相手に何かを薦める時・許可を求める時には、二面性、メリット・デメリット(デメリットには正当かつ現実的な対処法もセットなら尚可)、その両方を提示するのが人道・倫理です。そうでないなら、悪徳セールスと何ら変わりません。他国では、一部モスクで過激派思想を説いていた事例、政府が閉鎖命令を出したケースが現実に存在するにも関わらず、それを知ろうともせず、予防策を全く講じていない事も大問題です。そういった二面性に関する事実・現実を考慮しないまま、信教の自由・人権問題だと声を高らかにするのは、ナンセンス、稚拙な主張です。
それに加えて、前述の固定資産税3年間滞納→土地差し押さえから、FUJISAWA MASJID側の『郷に入りては郷に従え』を実践しようとしない不誠実さが浮かび上がりました(知人だけでなく、なぜ役所にも相談しなかった?) 。政治色があるとも取れる旧法人名。前述のモスクに対する潜在的危険性を考えれば、運営者・礼拝者(利用者)に対し、公的書類(写真付き・性別記載のもの。パスポート・在留カードetc )による定期的な国籍確認は必要です。
まとめますと、今後、恒久にイスラム過激派(原理主義者・政治&支配への悪用)を発生させず、信教の自由および周辺倭国住民の「静穏・安全な生活を守る権利(人格権・近隣権)」が担保される覚書が必須となるのは明らかです。ムスリム穏健派かつ宗教を政治・支配にする意思が全く無い方々からすれば、全く問題無い内容になっております。
周辺住民・市民・本件に注目している全国の倭国人の中には、「覚書などFUJISAWA MASJID側が守るわけがない」「モスク自体建てられてしまったら終わりだ」「名義貸しの件がそもそも違法なので、より詳細に詰めていくべきだ」という意見もありますから、あくまでこちらの覚書は草案であり、私、藤沢市民一個人としての要望です。周辺住民or藤沢市民(周辺地域のみならず、藤沢市全体へ悪影響を及ぼす可能性がある為)の意向により、今後、内容がより厳格に変更される可能性がある事、そもそも建設そのものが住民の多数派によって拒絶される可能性がある事も予めご承知おきください。
条件付き #藤沢モスク反対 #藤沢市モスク建設反対 #モスク建設反対
========================================
【地域共生および運営遵守に関する覚書】
========================================
作成日:____年__月__日
当事者:
(甲)藤沢市宮原地区・地域住民・藤沢市民(「地域側」)
(乙)一般社団法人FUJISASWA MASJID(「運営側」。宗教法人ダル・ウッサラーム関係者・海老名モスク関係者など、本山・分社の概念を元に運営に携わる全てのムスリム (常時・臨時は不問)も「運営側」に含む。)
本覚書は、甲・乙が相互の信頼に基づき、乙が設立・運営を予定する礼拝施設(以下「施設」)が地域社会と調和し、治安・公共秩序・住民の安全を確保することを目的として、以下のとおり合意する。
----------------------------------------------------
【前文(理念)】
----------------------------------------------------
乙は、イスラム教の倫理(Akhlaq:أخلاق)に基づき、誠実(Sidq)・責任(Amanah)・公正(Adl)・慈悲(Rahmah)・謙遜(Tawadu)を尊重し、地域社会と共生することを恒久に誓約する。倭国国内においては倭国国憲法を恒久に最上位とする。(『郷(倭国国)に入りては郷(倭国国憲法)に従え』を恒久に実践する。)
乙は、以下の1~5を恒久に行わない。
1. シャリーア法を倭国国憲法より優先する事
2. 土葬の希望・実施
3. 屋外・公共施設・公道でのスジュード(Sujud、سُجود)・サジダ(Sajdah、سجدة)「等」を含めた祈祷行為
4. 公的書類(※)を元に本人確認する際の上半身隠蔽
(公的書類を元にした本人確認時のブルカ・ヒジャブ・ニカブ「等」の着衣継続)
5. タキーヤ(Taqiyya)を誤用・乱用した当覚書の破棄・違反
6. 「人々は唯一神アッラーによって創造された被造物」という理念やフィトラ、イスラム教義の曲解・他者への強要・政治や支配への転用
※国籍・性別・顔写真、いずれかが欠けた公的書類は本人確認用として不適とする。
甲と乙は、モスク施設が地域において宗教的・文化的拠点として存在することを理解しつつ、地域住民の安全・生活環境の保全を求め、適宜、協議する。
----------------------------------------------------
【第1条 法令遵守】
----------------------------------------------------
1. 乙は、倭国国法、神奈川県・藤沢市の条例、消防法、建築基準法、騒音規制・交通規制等を遵守する。
2. 乙は、施設の運営にあたって、政治活動、暴力的行為、差別的行為、過激思想の布教を一切行わない。
----------------------------------------------------
【第2条 Akhlaqに基づく運営】
----------------------------------------------------
1. 乙はAkhlaq(倫理)を運営方針の根幹とし、来訪者・利用者に対して相互尊重・誠実さを求める。
2. 乙は、信徒教育・利用者向け規則において、地域社会への敬意と法令順守を明文化し、掲示・配布する。
----------------------------------------------------
【第3条 利用者名簿・出入管理】
----------------------------------------------------
1. 乙は、施設の安全管理および緊急時対応のため、来訪者・常時利用者の名簿(氏名・国籍・連絡先・居住地の市区町村程度)を作成・保管する。
2. 名簿の取扱いは個人情報保護法等を遵守し、目的外利用を行わない。
3. 名簿作成は差別的目的や信教の強制を目的としない。未成年者の情報は保護者同意の下で取得する。
----------------------------------------------------
【第3条の2 本人確認義務と偽名禁止】
----------------------------------------------------
1. 乙は、常時利用者登録および初回の利用を行う者に対して、国籍・性別が明記された顔写真付き公的書類(パスポート・在留カードetc)を元に本人確認を義務付ける。
※国籍・性別・顔写真、いずれかが欠けた公的書類は本人確認用として不適とする。
2. 偽名登録・他人名義の使用を禁止し、発覚した場合は直ちに利用停止・本覚書違反として扱う。
----------------------------------------------------
【第3条の3 改ざん防止・ログ保存】
----------------------------------------------------
1. 名簿・来訪記録は履歴保持型データベースに保存する。
2. 名簿操作は二者認証とし、単独改変を禁止する。
3. すべてのアクセスログを一定期間保存し、ハッシュ記録を定期生成する。
----------------------------------------------------
【第3条の4 公開ハッシュ方式】
----------------------------------------------------
1. 乙は名簿レコードのハッシュ値を月次公開する。
2. 地域連絡会の議事録等に添付し、改ざん確認に利用できるものとする。
----------------------------------------------------
【第3条の5 監査・第三者検証】
----------------------------------------------------
1. 乙は年1回以上、第三者監査を受け入れる。
2. 監査結果は地域連絡会に報告し、改善を実施する。
※第三者監査にローテーションで藤沢市民を組み入れるのが最善。
----------------------------------------------------
【第3条の6 一時来訪者への例外対応】
----------------------------------------------------
1.一時来訪者も臨時登録とし、匿名訪問は認めない。
2.身分確認困難な場合は仮登録の上、初回訪問から1ヵ月以内に確認する。
----------------------------------------------------
【第4条 犯罪・性犯罪への措置・通報】
----------------------------------------------------
1. 凶悪犯罪や性犯罪が発生した場合、速やかに警察へ通報する。
2. 内部処理・隠蔽を行わない。
3. 被害者支援窓口を事前整備し、必要支援を行う。
4. 乙は倭国司法権を受け入れ、宗教的裁定を優先させない。
----------------------------------------------------
【第4条の2 偽造・隠蔽への罰則】
----------------------------------------------------
1. 名簿の偽造・改ざんが判明した場合、当該者を利用停止とし警察へ通報すると同時に重大違反として運営体制見直し、行政への報告を行う。
2. 甲は自治体と協議の上、運営停止や契約解除等を求めることができる。
----------------------------------------------------
【第5条 事前の安全対策】
----------------------------------------------------
1. 乙は、防犯カメラ設置、出入口の管理、夜間の警備体制、照明の確保等の防犯対策を講じる。これらはプライバシー保護の観点から適正に運用する。
2. 乙は、性犯罪防止に関するガイドライン(別紙)を作成し、スタッフ・利用者に対する研修を年1回以上実施する。
3. 乙は、ボランティア・職員等の一定の職務に就く者について、適法な範囲で身元確認・必要な場合の経歴照会(犯罪歴照会等)を行うことができる。ただし、倭国の個人情報保護法や人権規範に従うものとする。
----------------------------------------------------
【第6条 地域説明・協議】
----------------------------------------------------
1. 乙は、建設・運営にあたって、地域説明会を複数回(計3回を目安)開催し、住民からの意見に丁寧に対応する。説明会の記録は公開する。
2.甲・乙は、運営開始後も四半期ごとの協議会(地域連絡会)を設置し、地域とのコミュニケーションを継続する。
----------------------------------------------------
【第7条 運営透明性・財務報告】
----------------------------------------------------
1. 乙は、運営資金の出所(寄付・補助金等)について透明性を確保し、年次報告書を作成して地域に開示する。
2. 乙は、外部監査を受け入れる旨を確認する(必要に応じて自治体が指定する第三者監査機関による監査)。
----------------------------------------------------
【第8条 違反時の措置】
----------------------------------------------------
1. 乙が本覚書の主要条項に重大な違反をした場合、甲は自治体と協議のうえ、以下の措置を求めることができる。
(a) 是正命令の発出、(b) 一時的活動停止の要請、(c) 建築確認・用途許可の再検討・行政手続による許可取消しの請求、(d) 住民による民事訴訟等。
2.前項の措置は、法律に基づく手続に従って実施する。
----------------------------------------------------
【第9条 差別防止・人権配慮】
----------------------------------------------------
1.本覚書は、いかなる人種・出自・性別・信条に基づく差別を許容しない。乙は利用者・地域住民の人権(倭国国憲法・倭国の法律内における人格権・近隣権)を尊重する。
2. 乙は、名簿等の情報を差別的目的で使用しないことを誓約する。
----------------------------------------------------
【第10条 個人情報保護】
----------------------------------------------------
名簿等は個人情報保護法を遵守し、保管期間・削除手続・アクセス管理を明記した規程を設ける。
----------------------------------------------------
【第11条 附属書類・別紙】
----------------------------------------------------
本覚書に添付する書類(別紙)を次のとおり定め、運営側はそれらを遵守するものとする。
•別紙A:施設運営計画書(礼拝時間・最大収容人数・駐車場計画)
•別紙B:地域連絡会運営規程(協議体の構成・開催頻度)
•別紙C:個人情報保護・名簿管理規程(保存期間・利用目的)
•別紙D:防犯・被害者支援フロー(通報手順・支援ネットワーク)
•別紙E:Akhlaq(倫理)に関する運営指針
(※別紙A~Cは乙側にて草案を作成し、甲側の承認を得ること。)
----------------------------------------------------
【第12条 紛争解決】
----------------------------------------------------
本覚書に関する紛争は、当事者間で誠実に協議して解決する。協議で解決できない場合は、管轄裁判所(藤沢地方法院等)において解決する。
----------------------------------------------------
【別紙D:防犯・被害者支援フロー】
----------------------------------------------------
1.被害通報受理(施設スタッフ)→ 直ちに110通報(警察)/119(救急)必要時。
2.被害者の安全確保(別室の確保、第三者同席、医療案内)→ 必要に応じて通訳手配。
例. NPO法人かながわ 外国人すまいサポートセンター tel.045-228-1752
3.記録作成(日時・関係者・状況)→ 名簿照会の可否を確認。
4.警察捜査への全面協力(映像・ログ・名簿提供は法的請求に従う)。
5.被害者への継続支援(医療・カウンセリング・法的支援の案内)。
----------------------------------------------------
【運用チェックリスト】
----------------------------------------------------
•全スタッフは誠実さ・責任を持って行動する。
•差別的言動を禁止し、発見時は速やかに是正措置を取る。
•青少年の保護に関する基準を明文化し、研修を実施する。
1.入会/利用申請書の標準化:氏名(漢字・ローマ字)、生年月日、住所(市区町村)、緊急連絡先、提示ID種類、利用形態(常時/一時)を必須化。
2.確認のワークフロー:スタッフはIDをコピー(同意取得)→申請データと突合→電子DBに登録→登録時にシステムがハッシュを生成して公開バケットに追加。
3.システム要件:変更履歴を保持するCMS/データベース(例:差分保存、ログ不可逆)を導入。アクセスはロールベースで管理。
4.二次承認:主要変更(削除・大量変更)は必ず2名の承認を必要とする。
5.監査・ハッシュ公開ルーチン:月次でレコードハッシュを生成・保存・公開(運営報告に添付)。監査ログは年1回監査人により確認。
6.カメラ等証拠保全:防犯カメラ映像は一定期間(例30日〜90日)保存。ただし撮影範囲は個人のプライベートを過度に侵害しないよう配慮。法的請求があれば速やかに提供。
7.処罰規定・通報体制:偽造・改ざんが判明したら直ちに利用停止→警察へ通報→法的手続きに協力。運営側の責任所在も明記。
8.研修:スタッフ研修(個人情報保護、被害者対応、ログ管理)を年1回以上実施。
----------------------------------------------------
【技術的アイデア(証拠保全手段)】
----------------------------------------------------
•ハッシュによる存在証明:個人情報を平文で公開するのではなく、(氏名+生年月日+登録日時)等の要素を組み合わせたハッシュを生成して公開。これにより「その時点でそのレコードが存在した」ことを第三者に示せる。改ざんがあればハッシュ不一致で露見する。
•WORM(Write Once Read Many)ストレージ:一度書き込んだら消せない保存媒体へのログ保存を検討。
•ブロックチェーン的なタイムスタンプ:外部タイムスタンプ(公開ブロックチェーンにハッシュを記録するなど)で証拠力を高める方法もある
---------------------------------------------------- December 12, 2025
中国の内政問題=台湾問題に首を突っ込んで、生意気にも武力威嚇を行ったのは倭国です。
そういう要らんことをせず、倭国国憲法を守れ、という話だよ。
イスラエルとパレスチナのアナロジーなら、右翼は在日米軍に抵抗して倭国から追い出せ。 https://t.co/BtkpT8MuFY December 12, 2025
@hide_Q_ 倭国国民の三大義務は、教育の義務、勤労の義務、納税の義務の3つです。これらは倭国国憲法に定められており、社会の維持と発展に不可欠な国民の基本的な責任とされています。
倭国に住むなら当たり前では? December 12, 2025
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