倭国国憲法 トレンド
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2025.12.12 19:00
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倭国国憲法および過去の最高裁判例(特に愛媛玉串料事件)に基づけば、イスラム教やその他の宗教に関連する講演会やイベントに公費を使用することは、極めて違憲とみなされます。
訴訟に勝訴する可能性は高いものの、倭国でそのような訴訟を起こす意思のある納税者を見つけることは依然として非常に困難です。 December 12, 2025
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安倍元首相暗殺の不都合な真実33
山上裁判と家庭連合裁判のやり方が不公平
山上裁判は公開裁判に対して、家庭連合の解散請求裁判は、非公開裁判‼️
倭国国憲法では、国民は公開の裁判が受ける権利がありますが、いろんな理由をつけて非訟裁判になり、密室で解散請求が出された‼️
国家が一宗教団体に負ける訳にはいかないので、国家公務員達が出世の為に、お上の指示で全力で家庭連合を潰そうとする力を感じる‼️国家の生贄‼️
#山上裁判 #安倍暗殺 December 12, 2025
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@4RygOC0vJEwjTpl こういう輩を縛るためのものが倭国国憲法
憲法はまさに倭国国民に残された最後の砦
改憲しようとする輩はすべて現首相と同じ悪党集団
悪の倭国政府vs善良な倭国国民との内戦は既に始まっていると認識すべし December 12, 2025
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@s_kikutake いまさら入って来るのを阻止は難しいのでは?なら、厳格なルールを作って守らせる。守ら無いなら即国外退去!シャーリア法?ルール守らなくていい?じゃあ、倭国国憲法の決まりに従って追い出す1択って感じに出来たらイスラム減るのでは?と思うのですが。 December 12, 2025
映画『ブルーボーイ事件』内の1969年東京地方裁判所で行われた裁判で弁護士が倭国国憲法第13条を挙げるが、別の書籍(藤井克徳著『わたしで最後にして』)で2017年2月16日に公表された意見書ののちに当時60代の被害女性が国家賠償請求訴訟を2018年に起こしていることを知る。この時の間はかなり長い。 https://t.co/9xoz2sIL6Y December 12, 2025
@mas__yamazaki 他の人に頼らず自分自身で直面する問題を解決すべきと思い込みは解決に至りません。自分ではどうしようもできないことを、他の個体が支える相互支援関係は動物でもみられ、人権を尊重する人間社会の基本です。普遍的な人間の歴史で生まれた原則であり、倭国国憲法はそれをなぞっているだけなのです。 December 12, 2025
大村秀章 愛知県知事による全世界中の、
イスラム教徒への愛知誘客キャンペーン
に断固反対・抗議します😡
🔥 倭国国憲法第20条違反 🔥
《抗議先》
👇🏻👇🏻👇🏻
愛知県観光コンベンション局
国際観光コンベンション課
誘客促進グループ
電話:052-954-6378
メール:[email protected] https://t.co/zJoCZ0NkNa December 12, 2025
米国最高裁は、親の子に対する権利を「基本的人権」であり「財産権よりはるかに重要な権利」であると判示しています。
「基本的人権」は人間が人間であることによって当然に有する権利であるところ、倭国国憲法も「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない」(11条)と規定しています。 https://t.co/OXkE1wvjbQ December 12, 2025
12月のワクワクリスト。
詩人白井明大さんが倭国国憲法を「私の言葉」に訳した「倭国の憲法 最初の話」
声に出して読むことにしました。今日は前文。泣いてしまった。平和や自由や権利をきちんと決めたのに、今、国の代表が壊そうとしている。
みなさんと共有したい1冊です。
#読書 https://t.co/E1gWclOzCA December 12, 2025
東京地裁の「家庭連合解散命令判決」は、憲法違反であり、国家による「でっちあげ」であり、
国際法違反です。
時の政権者たちが自分たちに都合が悪ければ排除するような、宗教弾圧は許されません。今年の3月25日に、東京地裁で、解散命令の判決が出されましたが、私達は、これは憲法違反であり、国家による「でっちあげ」だ、と訴えています。
一番大きな問題として、国際法でも、宗教法人の解散については、公共の福祉を侵害すると言う、あいまいな判断ではなく、ハッキリと「法」に基づく、刑法のみとされているにも関わらず、当時の岸田元首相は、自分の内閣でも刑法のみと閣議で確認しておきながらも、それも一夜で、その考えを変えたと、宗教法人の解散については、刑法だけではなく、「民法の不法行為まで含む」という「法の解釈変更」を委員会に、独断で発表された事です。一国総理の独断だけで「法の解釈変更」がなされるのでしょうか、「内閣の閣議決定とか」、「法の審議会」とか、なぜ無視され、おこなわれないのでしょうか?
倭国はいつから独裁国家のようになったのですか?
それにあたかも忖度するような形で司法は、家庭連合の解散命令の判決をだすために、「民法の不法行為まで含む」という内容を立証しなければなりません。コンプライアンス宣言以降、組織も改善され、最近の15年間は、刑事や、民亊事件はなにもないので、これでは裁判が起こせないので、「20年から30年前」の民亊訴訟の裁判を持ち出し、
それも、ほとんどの原告は拉致監禁され、暴力や暴言、長期にわたる監禁によって、信仰を辞めさせられた被害者であり、本当に信仰をやめたのか、と踏み絵のように、教会を訴えさせた「ヤラセ裁判」を根拠として、また、その陳述書は文科署の役員が自分たちに都合の良いように虚偽と捏造によってつくられたものであり、非公開裁判を良いことに、裏で何をされているのか解りません。
私達は公正で公平な、誰しもが納得できる、「法と証拠」に基づく、憲法に保障された、公開裁判を求めます。倭国国憲法に、信教の自由は保障されているにもかかわらず、3月25日の東京地裁の解散命令判決は、国際法違反であると、はっきりと国連が、10月1日に倭国政府に警告を出されました。
時の政権に都合が良いように法の解釈変更が出来ないように、そして宗教弾圧がなされないように、
「国際法」があるのではないでしょうか。
宗教法人の解散命令は「死刑判決」と同じ重みであり、個人の信教の自由までは侵害しないと言いますが、
私の娘が小さい時、小学校に行くときに、ランドセルに教会で作ったお守りの、キーホルダーをつけていっただけで、学校の先生から、「異端の宗教のそんなものをつけて学校に来ないでね」とみんなの前で注意され、いじめの対象にとなったと、
この様な事が、今後、更に拡大されていくでしょう。
子供達の未来はどうなるのでしょうか、子供達の人権は守られるのでしょうか。また、宗教法人の解散命令は、教会施設などは国に没収されることです。礼拝の場や、祈りの場、みんなで集まれるコミニュテイの場がなくなることです。私達の大切なコミニュテイの場を奪わないでください。
2009年のコンプライアンス宣言以降、過去を反省しながら、かなり組織も改善され、法律も守りながら、16年以上も健全な宗教団体として歩み、尚且つ、第三者の中立的な立場で補償委員会がつくられ、対策が講じられているにもかかわらず、東京地裁の解散命令判決の内容は、
20年から30年前の過去の問題ばかりを取り上げ、
既に解決済みまでの被害額まで入れて、被害額を水増しし、被害は今も続くことが推定されるので、証拠ではなく、推測で、解散しろというのがおかしいのではありませんか。
ご通行中の皆様、今の私達のどこが問題なのですか。過去の20年から30年前の問題ばかりで判断されるのではなく、コンプライアンス宣言以降の私達の姿を見て、判断していただきたいと願います。
高市政権にお願いしたいことは、
岸田元首相の「時の政権の都合の良いような宗教弾圧をしないように」しっかりと
「信教の自由や人権を守る」ために、法と証拠に基づき、
刑法のみとしていた「国際法」を遵守し、倫理と信頼を重んじ、公正で公平な立場で、何が真実なのか、正しい判断をしていただきたいと願います。そして、「真の自由と、真の民主主義」を取り戻すため」に是非ともよろしくお願いいたします。
ご通行中の皆様、信教の自由を守るために、何が真実なのか、これからも、本当に明らかにしていきたいと思います。
その時が来るまで、私達は訴え続けていきたいと思います。
そして、宗教界の方々にも、「信教の自由と人権を守ろう」と
共に声を上げていただきたいと願います。
ご清聴ありがとうございました。
#信教の自由と人権を守ろう
#STOP家庭連合解散命令 December 12, 2025
19:48
無音からの
自宅前全面のみで地響き騒音
他無音
攻める防犯は違法行為です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
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