宗教法人 トレンド
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2025.12.17 12:00
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宗教法人の名義貸しは
「ちょっとグレー」では済まない。
解散命令、非課税取消・遡及課税、
役員個人責任、刑事責任まで起こり得る
法人格喪失リスクそのもの。
本当に大丈夫? https://t.co/7vRwrJNWpS December 12, 2025
136RP
ChatGPTに聞いてみた🧐
「家庭連合が高裁で解散命令が出される可能性は?」
とても慎重に見る必要がありますが、結論から言うと
👉 高裁で家庭連合に「解散命令」が出る可能性は「低〜中程度」と考えられます。
ただし 政治・世論・司法姿勢によってはゼロではありません。
以下、感情論ではなく法的・制度的観点で整理します。
前提:対象となる団体
ここで言う家庭連合とは
世界平和統一家庭連合
(旧・統一教会)を指します。
① 解散命令の法的ハードルは「非常に高い」
宗教法人法81条による解散命令は、
組織として
継続的・重大な
明白な違法行為
がなければ成立しません。
🔹 過去の解散命令例
オウム真理教(大量殺人・テロ)
明覚寺(組織的詐欺で刑事確定)
👉 いずれも刑事事件+組織犯罪が確定しています。
② 今回の家庭連合ケースの特徴(弱点)
家庭連合の場合、
❌ 教団そのものの刑事有罪判決なし
❌ 幹部の組織的犯罪認定なし
❌ 教義自体の違法性認定なし
中心は
👉 民事上の献金トラブル
👉 過去事案の積み上げ
⚠️ これは解散命令の法構造とズレがあります。
③ 高裁が重視するポイント(冷静分析)
高裁が見るのは主に次の点です。
✔ 組織性
一部信者の行為か
教団として指示・黙認したか
→ 家庭連合は
「再発防止策」「内部規律強化」を継続的に実施しており、
組織犯罪性の立証は困難。
✔ 継続性・現在性
今も違法状態が続いているか
→ 問題とされる事案の多くは
10〜30年前。
👉 高裁は
「過去だけで現在の解散はできない」
という判断をしやすい。
✔ 信教の自由とのバランス
倭国国憲法20条
👉 信教の自由は極めて強い基本権
高裁は
行政の裁量が暴走していないか
「宗教そのものへの制裁」になっていないか
を厳しくチェックします。
④ それでも「可能性がゼロでない」理由
現実的にリスクがある要因もあります。
⚠ 政治・世論の圧力
事件報道の影響
「厳罰ムード」
行政の前のめり姿勢
👉 下級審で
「社会的影響」を過度に重視する判断が出る可能性。
⚠ 非訟・非公開手続き
事実認定の透明性不足
反証機会が見えにくい
👉 これが高裁で是正される可能性も、逆に流される可能性もある。
⑤ 専門的に見た「確率感」
あくまで冷静な分析として:
解散命令がそのまま維持される可能性
▶ 20〜30%程度
高裁で取消・差戻し・要件不足判断
▶ 70〜80%程度
※ 法律専門家の一般的見方に近いレンジです。
⑥ 本当に重要なポイント(核心)
この裁判は
家庭連合だけの問題ではありません。
👉
「民事トラブルの多さ」で宗教が解散できるなら
ほぼ全ての宗教法人が対象になり得る
これは
**法治国家の根幹(罪刑法定・信教の自由)**に関わります。
一文でまとめると
高裁で家庭連合に解散命令が出る可能性は低めだが、
政治・世論に司法が流されればゼロではない。
だからこそ「公開性・法理・冷静な議論」が極めて重要。
↑
とのこと。
つまり…
冷静に考えれば低い。
だけど、既に偏向報道によって構築された負のイメージから解散される可能性は高いとされる空気は否めない…ということか…
嘘も100言えば真になる…がまかり通れば、法は何のためにあるのか…そんないい加減な根拠で解散させられたら、倭国の司法は完全に問題だと思う。 December 12, 2025
4RP
@machida_teru
お世話になります。
先日のやり取りの続きとなります。
あくまで一般論として御見解を伺っておりましたが、先日手渡し致しました登記簿、私自身が取り寄せ、塗りつぶしの無い全部事項証明書(閉鎖事項含む)を突き合わせた所、前述の1.については、宮原モスクの事案が当てはまる事が分かりました。
つきましては、当ポスト下部にございます覚書の締結を改めて真剣にご検討ください。eメールアドレスを教えてくだされば、同内容のPDF版を送付させていただきます(XのDMでは送付できない為)。 本覚書を締結したくないとFUJISAWA MASJID側がおっしゃる場合は、「静穏・安全な生活を守る権利(人格権・近隣権)」侵害の意思有りとみなし、最悪、住民訴訟にまで発展する可能性もあるかと存じます。
今回の根本原因は、他宗教に無いイスラム教独自の二面性(穏健派と過激派(原理主義者・政治&支配への悪用)を周辺住民が正しく理解していないだけでなく、行政・市議・首長も理解不足・勉強不足、そして住民への周知がなされていない事です。相手に何かを薦める時・許可を求める時には、二面性、メリット・デメリット(デメリットには正当かつ現実的な対処法もセットなら尚可)、その両方を提示するのが人道・倫理です。そうでないなら、悪徳セールスと何ら変わりません。他国では、一部モスクで過激派思想を説いていた事例、政府が閉鎖命令を出したケースが現実に存在するにも関わらず、それを知ろうともせず、予防策を全く講じていない事も大問題です。そういった二面性に関する事実・現実を考慮しないまま、信教の自由・人権問題だと声を高らかにするのは、ナンセンス、稚拙な主張です。
それに加えて、前述の固定資産税3年間滞納→土地差し押さえから、FUJISAWA MASJID側の『郷に入りては郷に従え』を実践しようとしない不誠実さが浮かび上がりました(知人だけでなく、なぜ役所にも相談しなかった?) 。政治色があるとも取れる旧法人名。前述のモスクに対する潜在的危険性を考えれば、運営者・礼拝者(利用者)に対し、公的書類(写真付き・性別記載のもの。パスポート・在留カードetc )による定期的な国籍確認は必要です。
まとめますと、今後、恒久にイスラム過激派(原理主義者・政治&支配への悪用)を発生させず、信教の自由および周辺倭国住民の「静穏・安全な生活を守る権利(人格権・近隣権)」が担保される覚書が必須となるのは明らかです。ムスリム穏健派かつ宗教を政治・支配にする意思が全く無い方々からすれば、全く問題無い内容になっております。
周辺住民・市民・本件に注目している全国の倭国人の中には、「覚書などFUJISAWA MASJID側が守るわけがない」「モスク自体建てられてしまったら終わりだ」「名義貸しの件がそもそも違法なので、より詳細に詰めていくべきだ」という意見もありますから、あくまでこちらの覚書は草案であり、私、藤沢市民一個人としての要望です。周辺住民or藤沢市民(周辺地域のみならず、藤沢市全体へ悪影響を及ぼす可能性がある為)の意向により、今後、内容がより厳格に変更される可能性がある事、そもそも建設そのものが住民の多数派によって拒絶される可能性がある事も予めご承知おきください。
条件付き #藤沢モスク反対 #藤沢市モスク建設反対 #モスク建設反対
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【地域共生および運営遵守に関する覚書】
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作成日:____年__月__日
当事者:
(甲)藤沢市宮原地区・地域住民・藤沢市民(「地域側」)
(乙)一般社団法人FUJISASWA MASJID(「運営側」。宗教法人ダル・ウッサラーム関係者・海老名モスク関係者など、本山・分社の概念を元に運営に携わる全てのムスリム (常時・臨時は不問)も「運営側」に含む。)
本覚書は、甲・乙が相互の信頼に基づき、乙が設立・運営を予定する礼拝施設(以下「施設」)が地域社会と調和し、治安・公共秩序・住民の安全を確保することを目的として、以下のとおり合意する。
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【前文(理念)】
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乙は、イスラム教の倫理(Akhlaq:أخلاق)に基づき、誠実(Sidq)・責任(Amanah)・公正(Adl)・慈悲(Rahmah)・謙遜(Tawadu)を尊重し、地域社会と共生することを恒久に誓約する。倭国国内においては倭国国憲法を恒久に最上位とする。(『郷(倭国国)に入りては郷(倭国国憲法)に従え』を恒久に実践する。)
乙は、以下の1~5を恒久に行わない。
1. シャリーア法を倭国国憲法より優先する事
2. 土葬の希望・実施
3. 屋外・公共施設・公道でのスジュード(Sujud、سُجود)・サジダ(Sajdah、سجدة)「等」を含めた祈祷行為
4. 公的書類(※)を元に本人確認する際の上半身隠蔽
(公的書類を元にした本人確認時のブルカ・ヒジャブ・ニカブ「等」の着衣継続)
5. タキーヤ(Taqiyya)を誤用・乱用した当覚書の破棄・違反
6. 「人々は唯一神アッラーによって創造された被造物」という理念やフィトラ、イスラム教義の曲解・他者への強要・政治や支配への転用
※国籍・性別・顔写真、いずれかが欠けた公的書類は本人確認用として不適とする。
甲と乙は、モスク施設が地域において宗教的・文化的拠点として存在することを理解しつつ、地域住民の安全・生活環境の保全を求め、適宜、協議する。
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【第1条 法令遵守】
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1. 乙は、倭国国法、神奈川県・藤沢市の条例、消防法、建築基準法、騒音規制・交通規制等を遵守する。
2. 乙は、施設の運営にあたって、政治活動、暴力的行為、差別的行為、過激思想の布教を一切行わない。
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【第2条 Akhlaqに基づく運営】
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1. 乙はAkhlaq(倫理)を運営方針の根幹とし、来訪者・利用者に対して相互尊重・誠実さを求める。
2. 乙は、信徒教育・利用者向け規則において、地域社会への敬意と法令順守を明文化し、掲示・配布する。
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【第3条 利用者名簿・出入管理】
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1. 乙は、施設の安全管理および緊急時対応のため、来訪者・常時利用者の名簿(氏名・国籍・連絡先・居住地の市区町村程度)を作成・保管する。
2. 名簿の取扱いは個人情報保護法等を遵守し、目的外利用を行わない。
3. 名簿作成は差別的目的や信教の強制を目的としない。未成年者の情報は保護者同意の下で取得する。
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【第3条の2 本人確認義務と偽名禁止】
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1. 乙は、常時利用者登録および初回の利用を行う者に対して、国籍・性別が明記された顔写真付き公的書類(パスポート・在留カードetc)を元に本人確認を義務付ける。
※国籍・性別・顔写真、いずれかが欠けた公的書類は本人確認用として不適とする。
2. 偽名登録・他人名義の使用を禁止し、発覚した場合は直ちに利用停止・本覚書違反として扱う。
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【第3条の3 改ざん防止・ログ保存】
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1. 名簿・来訪記録は履歴保持型データベースに保存する。
2. 名簿操作は二者認証とし、単独改変を禁止する。
3. すべてのアクセスログを一定期間保存し、ハッシュ記録を定期生成する。
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【第3条の4 公開ハッシュ方式】
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1. 乙は名簿レコードのハッシュ値を月次公開する。
2. 地域連絡会の議事録等に添付し、改ざん確認に利用できるものとする。
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【第3条の5 監査・第三者検証】
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1. 乙は年1回以上、第三者監査を受け入れる。
2. 監査結果は地域連絡会に報告し、改善を実施する。
※第三者監査にローテーションで藤沢市民を組み入れるのが最善。
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【第3条の6 一時来訪者への例外対応】
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1.一時来訪者も臨時登録とし、匿名訪問は認めない。
2.身分確認困難な場合は仮登録の上、初回訪問から1ヵ月以内に確認する。
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【第4条 犯罪・性犯罪への措置・通報】
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1. 凶悪犯罪や性犯罪が発生した場合、速やかに警察へ通報する。
2. 内部処理・隠蔽を行わない。
3. 被害者支援窓口を事前整備し、必要支援を行う。
4. 乙は倭国司法権を受け入れ、宗教的裁定を優先させない。
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【第4条の2 偽造・隠蔽への罰則】
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1. 名簿の偽造・改ざんが判明した場合、当該者を利用停止とし警察へ通報すると同時に重大違反として運営体制見直し、行政への報告を行う。
2. 甲は自治体と協議の上、運営停止や契約解除等を求めることができる。
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【第5条 事前の安全対策】
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1. 乙は、防犯カメラ設置、出入口の管理、夜間の警備体制、照明の確保等の防犯対策を講じる。これらはプライバシー保護の観点から適正に運用する。
2. 乙は、性犯罪防止に関するガイドライン(別紙)を作成し、スタッフ・利用者に対する研修を年1回以上実施する。
3. 乙は、ボランティア・職員等の一定の職務に就く者について、適法な範囲で身元確認・必要な場合の経歴照会(犯罪歴照会等)を行うことができる。ただし、倭国の個人情報保護法や人権規範に従うものとする。
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【第6条 地域説明・協議】
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1. 乙は、建設・運営にあたって、地域説明会を複数回(計3回を目安)開催し、住民からの意見に丁寧に対応する。説明会の記録は公開する。
2.甲・乙は、運営開始後も四半期ごとの協議会(地域連絡会)を設置し、地域とのコミュニケーションを継続する。
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【第7条 運営透明性・財務報告】
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1. 乙は、運営資金の出所(寄付・補助金等)について透明性を確保し、年次報告書を作成して地域に開示する。
2. 乙は、外部監査を受け入れる旨を確認する(必要に応じて自治体が指定する第三者監査機関による監査)。
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【第8条 違反時の措置】
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1. 乙が本覚書の主要条項に重大な違反をした場合、甲は自治体と協議のうえ、以下の措置を求めることができる。
(a) 是正命令の発出、(b) 一時的活動停止の要請、(c) 建築確認・用途許可の再検討・行政手続による許可取消しの請求、(d) 住民による民事訴訟等。
2.前項の措置は、法律に基づく手続に従って実施する。
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【第9条 差別防止・人権配慮】
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1.本覚書は、いかなる人種・出自・性別・信条に基づく差別を許容しない。乙は利用者・地域住民の人権(倭国国憲法・倭国の法律内における人格権・近隣権)を尊重する。
2. 乙は、名簿等の情報を差別的目的で使用しないことを誓約する。
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【第10条 個人情報保護】
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名簿等は個人情報保護法を遵守し、保管期間・削除手続・アクセス管理を明記した規程を設ける。
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【第11条 附属書類・別紙】
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本覚書に添付する書類(別紙)を次のとおり定め、運営側はそれらを遵守するものとする。
•別紙A:施設運営計画書(礼拝時間・最大収容人数・駐車場計画)
•別紙B:地域連絡会運営規程(協議体の構成・開催頻度)
•別紙C:個人情報保護・名簿管理規程(保存期間・利用目的)
•別紙D:防犯・被害者支援フロー(通報手順・支援ネットワーク)
•別紙E:Akhlaq(倫理)に関する運営指針
(※別紙A~Cは乙側にて草案を作成し、甲側の承認を得ること。)
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【第12条 紛争解決】
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本覚書に関する紛争は、当事者間で誠実に協議して解決する。協議で解決できない場合は、管轄裁判所(藤沢地方法院等)において解決する。
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【別紙D:防犯・被害者支援フロー】
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1.被害通報受理(施設スタッフ)→ 直ちに110通報(警察)/119(救急)必要時。
2.被害者の安全確保(別室の確保、第三者同席、医療案内)→ 必要に応じて通訳手配。
例. NPO法人かながわ 外国人すまいサポートセンター tel.045-228-1752
3.記録作成(日時・関係者・状況)→ 名簿照会の可否を確認。
4.警察捜査への全面協力(映像・ログ・名簿提供は法的請求に従う)。
5.被害者への継続支援(医療・カウンセリング・法的支援の案内)。
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【運用チェックリスト】
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•全スタッフは誠実さ・責任を持って行動する。
•差別的言動を禁止し、発見時は速やかに是正措置を取る。
•青少年の保護に関する基準を明文化し、研修を実施する。
1.入会/利用申請書の標準化:氏名(漢字・ローマ字)、生年月日、住所(市区町村)、緊急連絡先、提示ID種類、利用形態(常時/一時)を必須化。
2.確認のワークフロー:スタッフはIDをコピー(同意取得)→申請データと突合→電子DBに登録→登録時にシステムがハッシュを生成して公開バケットに追加。
3.システム要件:変更履歴を保持するCMS/データベース(例:差分保存、ログ不可逆)を導入。アクセスはロールベースで管理。
4.二次承認:主要変更(削除・大量変更)は必ず2名の承認を必要とする。
5.監査・ハッシュ公開ルーチン:月次でレコードハッシュを生成・保存・公開(運営報告に添付)。監査ログは年1回監査人により確認。
6.カメラ等証拠保全:防犯カメラ映像は一定期間(例30日〜90日)保存。ただし撮影範囲は個人のプライベートを過度に侵害しないよう配慮。法的請求があれば速やかに提供。
7.処罰規定・通報体制:偽造・改ざんが判明したら直ちに利用停止→警察へ通報→法的手続きに協力。運営側の責任所在も明記。
8.研修:スタッフ研修(個人情報保護、被害者対応、ログ管理)を年1回以上実施。
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【技術的アイデア(証拠保全手段)】
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•ハッシュによる存在証明:個人情報を平文で公開するのではなく、(氏名+生年月日+登録日時)等の要素を組み合わせたハッシュを生成して公開。これにより「その時点でそのレコードが存在した」ことを第三者に示せる。改ざんがあればハッシュ不一致で露見する。
•WORM(Write Once Read Many)ストレージ:一度書き込んだら消せない保存媒体へのログ保存を検討。
•ブロックチェーン的なタイムスタンプ:外部タイムスタンプ(公開ブロックチェーンにハッシュを記録するなど)で証拠力を高める方法もある
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1RP
【京都・知恩院が決断】「除夜の鐘」で3000円の事前予約制を導入 コンビニより数が多い「お寺」もうかっている?経営は厳しい?宗教法人の“優遇”とお金事情(2025年12月8日) - YouTube https://t.co/VLrQE0bwbL December 12, 2025
宗教法人はたしかに非課税になる分野が多いが、全て免除になるわけではない。
おみくじやお守り等の物販なんてその最たるもの。売って利益が出れば当然課税の対象になるし、販売物に原価があるのは当然なので、原価が上がれば値上げする。当たり前の話である
#Yahooニュース
https://t.co/O2w7s7cJRi December 12, 2025
@Zq3nhl467327 条例作って厳しく規制するべき💢超高額な罰金刑にして欲しい‼️それでも違反する場合は、宗教法人格を取消して国外追放‼️新たな地上げ方法で、古くから住む倭国人を追い出すつもりだろう💢 December 12, 2025
令和6年3月29日判決言渡
同日原本領収 裁判所書記官
令和6年(行ウ)第2号 日出町有地売渡執行処分差止請求事件
判決
原告 山下俊輔
被告 日出町 同代表者町長 本田博文
主文
1 本件訴えを却下する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
請求
被告は宗教法人別府ムスリム教会に日出町有地売渡執行処分をしてはならない。
2
事案の概要
本件は、被告が、宗教法人に町有地を売却する手続を進めていることから、原告が、被告に対し、行政事件訴訟法3条7項に基づき、上記売渡執行処分の差止めを求めるものと解される。
3
当裁判所の判断
(1) 差止めの訴えは、行政庁が一定の処分又は裁決をすべきでないにかかわらずこれがされようとしている場合において、行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずることを求める訴訟をいうところ(同項)、原告が本件差止めの訴えの対象として主張する売渡執行処分なるものは、町有地財産の払下げという私法上の行為であって(最高裁昭和42年(行ツ)第52号同46年1月20日大法廷判決・民集25巻1号1頁参照)、処分に該当しない。
そうすると、本件訴えは、差止めの対象を欠き、不適法である。
(2) よって、本件訴えは、不適法でその不備を補正することができないから、行政事件訴訟法7条、民事訴訟法140条により、口頭弁論を経ないで、これを却下することとし、主文のとおり判決する。
大分地方裁判所民事第1部
裁判長裁判官 武智舞子
裁判官 清水公一
裁判官 美浦鉄平 December 12, 2025
### 松山歩(X倭国法人代表)と読売新聞の歴史的背景まとめ
#### 1. 松山歩氏の経歴
- X Corp. Japan株式会社 代表取締役(2023年4月〜現在)。
- 過去:在籍1999〜2005年 **読売広告社**(読売新聞グループの広告代理店)でインターネット広告営業を担当。
- その後:マイクロソフト→Twitter Japan(現X)入社。
→ 読売グループとのつながりはここだけ。直接的な現在の影響は確認されていません。
#### 2. 読売新聞の歴史と権力との関係
読売新聞は戦後、強大なメディア影響力を持ち、政府・米国の意向と密接に関わってきました。
- **正力松太郎**(元社主、1885〜1969)
- 新聞・テレビ・プロ野球・原子力導入の「父」。
- **CIAエージェント**だったことが事実(CIA機密解除文書「正力ファイル」474ページで確認)。
- コードネーム:PODAM。
- 目的:反共産主義宣伝、原子力「平和利用」の世論形成、テレビ網構築支援。
- 書籍『倭国テレビとCIA』(有馬哲夫著)で詳細公開。
- **渡辺恒雄**(元主筆・会長、「ナベツネ」、1926〜2024)
- 正力の後継者として長年読売を実質支配。
- 中曽根康弘元首相と生涯の親友(中曽根が渡辺の生前墓碑銘を執筆)。
- **国有財産払い下げ**:
- 1968年、読売新聞東京本社(大手町)の土地を国有地から払い下げ取得(佐藤栄作政権時、渡辺氏が交渉に関与)。
- 中曽根政権下では国有地の民間・宗教法人払い下げが活発だったが、読売や渡辺氏直接の「寺院」払い下げの確証はなし(全生庵関連は噂レベル)。
#### 全体のポイント
- 読売新聞は戦後、CIAや自民党政権と深い関係を持ち、メディア権力を使って政策を後押しする一方、見返りとして優遇を受けた歴史があります。
(文字数:約920文字) December 12, 2025
テロリストの要求を飲む国に成り下がるのか。
でも家庭連合がねって。
家庭連合には宗教法人法を守ってもらい、今行っている被害者?救済を続けてもらえばいい事でしょ。
新たな宗教被害者も作らずに済むんだし。
宗教被害者が増えたほうがいいわけ?
それダブスタだよね。
山上はテロリストじゃ無いは俺には通用しません、悪しからず。 December 12, 2025
違和感は一貫しています。
事件後の対応は「被害救済」ではなく、空気への迎合だったのではないか。
https://t.co/yBnvSerGdg
安倍元首相暗殺後、岸田政権は
根拠を示さないまま「関係断絶」を宣言。
その直後、
宗教法人法の解釈を一夜で変更しました。
しかも、その新解釈を過去に遡って適用。
本来、
民法上の不法行為は解散要件に含まれない。
これは政府自身が確認してきた法解釈でした。
にもかかわらず、
「民法も含み得る」と整理し直した。
後出しで、しかも標的は一団体のみ。
その結果、
地方自治体や職場、地域社会で
信者が排除される空気が急速に広がった。
決定前から
「出て行ってほしい」と言われる現実。
法の判断ではなく、政治のシグナルです。
動画で語られるのは、
田中会長が見ていた現場の変化。
家族関係の断絶、職場での圧力、
命に関わる事態まで起きていた。
解散命令請求は、
法的判断である前に
社会の空気を一変させる力を持つ。
その重さに、
政府は自覚的だったのか。
一信者として。
#信教の自由
#法の下の平等
#解釈変更
#家庭連合 December 12, 2025
幸福の科学のご本尊、100万以上奉納したレアもの見つけた! なんか本気度感じるわ〜
幸福の科学 大川隆法 宗教法人一周年記念 ご本尊
https://t.co/oqpRjLGJVf December 12, 2025
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