宗教法人 トレンド
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2025.12.18 08:00
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ChatGPTに聞いてみた🧐
「家庭連合が高裁で解散命令が出される可能性は?」
とても慎重に見る必要がありますが、結論から言うと
👉 高裁で家庭連合に「解散命令」が出る可能性は「低〜中程度」と考えられます。
ただし 政治・世論・司法姿勢によってはゼロではありません。
以下、感情論ではなく法的・制度的観点で整理します。
前提:対象となる団体
ここで言う家庭連合とは
世界平和統一家庭連合
(旧・統一教会)を指します。
① 解散命令の法的ハードルは「非常に高い」
宗教法人法81条による解散命令は、
組織として
継続的・重大な
明白な違法行為
がなければ成立しません。
🔹 過去の解散命令例
オウム真理教(大量殺人・テロ)
明覚寺(組織的詐欺で刑事確定)
👉 いずれも刑事事件+組織犯罪が確定しています。
② 今回の家庭連合ケースの特徴(弱点)
家庭連合の場合、
❌ 教団そのものの刑事有罪判決なし
❌ 幹部の組織的犯罪認定なし
❌ 教義自体の違法性認定なし
中心は
👉 民事上の献金トラブル
👉 過去事案の積み上げ
⚠️ これは解散命令の法構造とズレがあります。
③ 高裁が重視するポイント(冷静分析)
高裁が見るのは主に次の点です。
✔ 組織性
一部信者の行為か
教団として指示・黙認したか
→ 家庭連合は
「再発防止策」「内部規律強化」を継続的に実施しており、
組織犯罪性の立証は困難。
✔ 継続性・現在性
今も違法状態が続いているか
→ 問題とされる事案の多くは
10〜30年前。
👉 高裁は
「過去だけで現在の解散はできない」
という判断をしやすい。
✔ 信教の自由とのバランス
倭国国憲法20条
👉 信教の自由は極めて強い基本権
高裁は
行政の裁量が暴走していないか
「宗教そのものへの制裁」になっていないか
を厳しくチェックします。
④ それでも「可能性がゼロでない」理由
現実的にリスクがある要因もあります。
⚠ 政治・世論の圧力
事件報道の影響
「厳罰ムード」
行政の前のめり姿勢
👉 下級審で
「社会的影響」を過度に重視する判断が出る可能性。
⚠ 非訟・非公開手続き
事実認定の透明性不足
反証機会が見えにくい
👉 これが高裁で是正される可能性も、逆に流される可能性もある。
⑤ 専門的に見た「確率感」
あくまで冷静な分析として:
解散命令がそのまま維持される可能性
▶ 20〜30%程度
高裁で取消・差戻し・要件不足判断
▶ 70〜80%程度
※ 法律専門家の一般的見方に近いレンジです。
⑥ 本当に重要なポイント(核心)
この裁判は
家庭連合だけの問題ではありません。
👉
「民事トラブルの多さ」で宗教が解散できるなら
ほぼ全ての宗教法人が対象になり得る
これは
**法治国家の根幹(罪刑法定・信教の自由)**に関わります。
一文でまとめると
高裁で家庭連合に解散命令が出る可能性は低めだが、
政治・世論に司法が流されればゼロではない。
だからこそ「公開性・法理・冷静な議論」が極めて重要。
↑
とのこと。
つまり…
冷静に考えれば低い。
だけど、既に偏向報道によって構築された負のイメージから解散される可能性は高いとされる空気は否めない…ということか…
嘘も100言えば真になる…がまかり通れば、法は何のためにあるのか…そんないい加減な根拠で解散させられたら、倭国の司法は完全に問題だと思う。 December 12, 2025
32RP
宗教法人の名義貸しは
「ちょっとグレー」では済まない。
解散命令、非課税取消・遡及課税、
役員個人責任、刑事責任まで起こり得る
法人格喪失リスクそのもの。
本当に大丈夫? https://t.co/7vRwrJNWpS December 12, 2025
3RP
【税優遇悪用!?】不活動宗教法人4331件の衝撃とブローカー暗躍の宗教法人及び寺院売買とマネロン懸念 | 春を導く不動産投資 https://t.co/OVtHwMUPgS 多くの中国人が購入しようとしているとのことです。
倭国の当局が監視を強めていますが、
即刻禁止すべきです。 December 12, 2025
2RP
統一教会の解散(宗教法人格の喪失)はいつになるんかね。
小悪に厳しく巨悪に優しい、ろくでもない国。
外から見れば、理解不能で気味が悪い国。 https://t.co/fw8ed8NCs6 December 12, 2025
1RP
違和感は一貫しています。
事件後の対応は「被害救済」ではなく、空気への迎合だったのではないか。
https://t.co/yBnvSerGdg
安倍元首相暗殺後、岸田政権は
根拠を示さないまま「関係断絶」を宣言。
その直後、
宗教法人法の解釈を一夜で変更しました。
しかも、その新解釈を過去に遡って適用。
本来、
民法上の不法行為は解散要件に含まれない。
これは政府自身が確認してきた法解釈でした。
にもかかわらず、
「民法も含み得る」と整理し直した。
後出しで、しかも標的は一団体のみ。
その結果、
地方自治体や職場、地域社会で
信者が排除される空気が急速に広がった。
決定前から
「出て行ってほしい」と言われる現実。
法の判断ではなく、政治のシグナルです。
動画で語られるのは、
田中会長が見ていた現場の変化。
家族関係の断絶、職場での圧力、
命に関わる事態まで起きていた。
解散命令請求は、
法的判断である前に
社会の空気を一変させる力を持つ。
その重さに、
政府は自覚的だったのか。
一信者として。
#信教の自由
#法の下の平等
#解釈変更
#家庭連合 December 12, 2025
令和6年(行ク)第1号 執行停止申立事件
(本案事件 当庁令和5年(行ウ)第6号日出町有地鑑定予算執行処分取消請求事件)
決定
申立人 山下俊輔
相手方 日出町 同代表者町長 本田博文
主文
1 本件申立てを却下する。
2 申立て費用は申立人の負担とする。
事実及び理由
1 申立て
本案事件の判決が言い渡されるまで相手方による日出町有地鑑定予算執行処分を停止する。
2 事案の概要
本件は、相手方が、宗教法人に町有地を売却する手続を進めるため、同地の価格の鑑定を行う予算を執行する方針を示したことから、申立人が、相手方に対し、行政事件訴訟法3条2項に基づき、上記鑑定予算執行処分の取消しを求める訴えを提起するとともに、これを本案として、同法25条2項に基づき、本案判決が言い渡されるまで上記鑑定予算執行処分の効力、執行又は手続の続行の全部又は一部の停止を求めるものと解される。
3 当裁判所の判断
(1) 執行停止の申立ては、本案訴訟が適法に係属しているときに限り、これを適法にすることができるものであるところ、申立人は、相手方を被告として、上記鑑定予算執行処分の取消しを求める訴訟を本案訴訟として提起している。
しかし、処分の取消しの訴えの対象となる「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」(行政事件訴訟法3条2項。以下「処分」という。)とは、公権力の主体たる国又は公共団体が行う行為のうち、その行為によって直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められているものをいうところ(最高裁昭和37年(オ)
第296号同39年10月29日第一小法廷判決・民集18巻8号1809頁参照)、申立人が上記取消しの訴えの対象として主張する鑑定予算執行処分なるものは、その行為によって直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められているものではなく、処分に該当しない。
そうすると、本件申立てにかかる本案訴訟は、取消しの対象をき、不適法である。したがって、本件申立ても、適法な本案訴訟の係属を欠き、不適法である。
(2) よって、本件申立てについては、適法な本案訴訟が係属しているものと認められないから、これを却下することとし、主文のとおり決定する。
令和6年3月29日
大分地方裁判所民事第1部
裁判長裁判官 武智舞子 December 12, 2025
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