在留資格 トレンド
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2025.12.18 09:00
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🟧参政党🟧
外国⼈問題対策プロジェクトチーム《17 の提⾔》
1. 外国⼈総合政策庁の設置と外国⼈受⼊れに関する中⻑期計画の確⽴
2. 外国⼈による不動産取得規制
3. ⼊国・送還時の⽔際対策等の出⼊国管理厳格化
4. 偽装難⺠防⽌対策
5. 不法移⺠・不法滞在・不法就労への取り締まり強化
6. 各種在留資格の⾒直し
7. 帰化要件の厳格化
8. 各種ビザおよび渡航危険レベルの⾒直し
9. 治安の悪化対策
10. 外国⼈への⽣活保護⽀給禁⽌
11. 外国⼈の医療保険制度利⽤要件の⾒直し
12. インバウンド・オーバーツーリズム対策
13. ⽇本語教育を通じた⽇本⽂化・習慣・制度の学習徹底
14. 私学助成や留学⽣への奨学⾦問題
15. 来⽇研究者の⾝元調査等・先端研究の情報流出対策
16. 外国⼈による宗教法⼈制度の悪⽤防⽌
17. 原則⽕葬による埋葬
https://t.co/NhZjWDxUUn December 12, 2025
5RP
クルド問題などの基礎知識 その1
以下を知っていないとだまされます。
倭国とトルコの間には査証免除取極があり、ビザなしで90日間滞在出来ます。
まるで国内を旅行するように、倭国行きの飛行機のチケットを買えば倭国に来れます。
先に倭国に来て解体業を経営する親族、知り合いを頼ります。
住む所が用意されていますし、
倭国語が話せなくても大丈夫。
倭国に来た次の日から働けます。
就労資格(ビザ)など出ませんので
当然不法就労ですし、所得税も引かれません。
社会保険なども加入出来ませんし、
労災もありません。
なので働いた給料は丸々手元に残ります。
倭国に来て滞在期限の90日より前に難民認定申請をします。
90日過ぎると不法滞在(オーバーステイ)として入管施設に収容されるからです。
完全に虚偽の難民申請でも、入管は1件1件審査をしなくてはなりません。
本来は全員を収容して審査すべきですが、1年間難民申請者が1万2373人(R6年度)もいるので現実的に無理なため、
審査期間中に収容せずにいくつかの滞在資格を与えるケースがあります。
その中の難民認定申請中を理由に与えられる特定活動ビザ、が問題で、
6カ月の有効期間の特定活動ビザだと
文字通り正規の滞在資格6カ月となるので、
難民申請中であるにも関わらず、倭国全国の自治体で住民登録が出来るので自治体の住民基本台帳に登録され、住民票が出ます。
川口市の住民登録されているトルコ国籍者はほとんどがこの特定活動ビザです。
在留資格が3カ月以上あると外国人でも国民健康保険に加入出来ます。
また、不思議なのですが、同じく在留資格が3カ月以上あると外国人であっても20歳以上60歳未満ですと国民年金には加入義務があります。
国民年金は10年以上納めないと受け取れないのですが。
その代わり、外国人に関しては脱退時5年分掛け金が返還されます。
(倭国人にはありません)
住民登録し住民票もあるので家も借りれます。
車の免許も取れますし、車も自分の名義で登録出来ます。
家も買えます。
難民申請中の特定活動ビザを得ている時に合法的に解体業で会社を設立するケースが多いです。
住民税は1月1日現在の住所で掛かるのですが、地元自治体には母国での収入を調べる術などありません。
なので前年度無収入となり、住民税所得税は掛かりません。
毎日働いて収入があるのですが、
書類上は非課税世帯なので
低所得者向けのバラ撒き現金給付金の受給資格があるため、しっかりと支給されます。
最近では11月に閣議決定的された物価高対応子育て応援手当2万円、などももちろんもらえますし、これからお米券ももちろん。
コロナの時や子供手当の時なども住民登録をしていたらもらえました。
国民健康保険料は40歳以下の場合は
無収入だと均等割分の年3万7千円となります。
が、健康保険料を払わなくても保険証があるので、医療機関を受診しますが、窓口で難民だから払えない、と言って払わず医療費を払わないことも多いです。
https://t.co/VurKBLuv5g
医療費機関には回収する術もありませんし、帰国され踏み倒されます。
難民認定申請の審査結果が出るまで、特定活動ビザ(就労可6カ月)が繰り返し更新されます。
つまり、難民申請をしている間、参政権以外はほぼ倭国人と同じ、フルスペックの生活を送ることが出来ます。
難民認定申請の審査の平均処理期間は約1年10カ月で、審査請求を行うとさらに1年が加わり、計約2年10カ月かかることが多いとされています。
最初の90日を加えると、結果的に約3年倭国に合法的に滞在出来ることになります。
住民税、所得税も引かれず、給料は丸々手元に入る。
国民健康保険に入り保険証はもらうが、保険料、医療費は払わない。
母国での月収の何倍もの収入を得られる上、子供も小学校中学校の義務教育を受ける義務はありませんが、権利はあるので無料で通えます。
倭国語が全く出来なくても、年齢で学年の途中から編入させられるため、担任の先生だけでは授業が成り立たず、補助教員など必要となります。
書類上は非課税世帯になるので、子供が学校に通う場合、就学援助を受けられます。
一例として新入学時に川口市では新入学学用品費として54,060円(小学校)、 63,000円(中学校)が支給されます。
学用品費として
・体育実技用具費
・新入学児童生徒学用品費等
・通学用品費
・通学費
・修学旅行費
・校外活動費
・クラブ活動費
・生徒会費
・PTA会費
・医療費
・学校給食費
・オンライン学習通信費などが支給されます。
これは全て税金です。
難民申請中であるにも関わらず、更に母国から家族を呼び寄せ、同じく難民申請をさせます。
家族も難民申請中の特定活動ビザを得た後、国民健康保険に加入し、子供を生むと出産一時金50万円もらいます。 December 12, 2025
@hide_Q_ 米山議員の動向を見てきたが、韓、中の人達に近い。とにかく、奴らはどんなに悪いことをしても口を揃えた様に『自分は悪くない』から始まる。
そして『舐められてたまるか』と自身の非は全く認めない。正に今の米山議員のスタイルなのです。
外人なら在留資格の剥奪を材料にできるのだが… December 12, 2025
先日、特定技能の在留資格を受けるため、不正に文書偽造をしたとしてベトナム国籍の外国人が逮捕されたという報道がなされました。
特定技能に限らず、就労系の在留資格申請において、残念ながら偽造された資格書や卒業証明書を用いた不正取得の事案や報道が増えているのは事実です。
これは、倭国で真面目に働きたいと願う外国人の方々や、法令を遵守して適正な人材採用を目指す企業様にとっても、非常に憂慮すべき問題だと感じています。
最近では、入管庁(出入国在留管理庁)の審査は年々厳格化の一途をたどっており、偽造防止対策が施された在留カード自体の巧妙な偽造事例も報道されるなど、
審査側の警戒度は格段に高まっています。
その結果、申請時に提出される卒業証明書や職歴証明書などの真正性を疑うような事案が増えており、確認作業がより慎重かつ厳しく行われています。
私たち入管業務を取り扱う行政書士の使命は、依頼人様の「信頼」を守り、適正な手続きを行うことです。不正な申請は、たとえ一時的に在留資格を取得できたとしても、将来的な在留資格の取消し(失効)や、申請者本人・雇用した企業様への罰則(不法就労助長罪など)や社会的信用の失墜という、取り返しのつかないリスクを伴います。
適正な在留資格の取得は、倭国での活動を安定させるための「土台」です。私共の事務所では、企業様や申請者ご本人に、偽造の危険性や法的リスクを丁寧に説明し、
全ての提出書類が真正であることの重要性を依頼人様にご納得頂いております。
透明性と真実性が、結果として最も早く、そして確実に在留資格を得るための唯一の近道です。
この原則を依頼人様と共有し、公正な手続きの実現に貢献していくことが、専門家としての重要な役割だと考えております。 December 12, 2025
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