国連安全保障理事会 トレンド
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2025.11.26 00:00
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旧敵国条項として知られるのは、
・第53条1項ただし書き
・第77条1項(b)
・第107条
読めば分かりますが、第二次世界大戦の戦後処理で「地域的取極又は地域的機関を利用」した措置に関しては、いちいち国連安保理にかけなくてもいい、という、大戦後の特定の文脈に関する、限定的な話なのであって、
「敵国だったら未来永劫一切の制限なく武力行使を行ってよい」、と保証したものではありません。
それでも倭国を含めた7カ国を指す「敵国」という言葉が国連憲章に残っていること自体が問題だから、倭国政府としては国連加盟諸国に削除を働きかけているのであって、「実際に使われたらどうしよう」と恐れているわけではないのです。https://t.co/IOIMeMmnYP
形式的効力があることが、直接適用可能性を保証するものではないですよね。
こうした指摘を、れいわ支持者や中国が受け入れるとは思いませんが、少なくとも旧敵国条項についてきちんと知ることは大事です。 November 11, 2025
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