国連安全保障理事会 トレンド
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2025.11.25 15:00
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Julian Ku 教授
「敵国条項は、
“倭国やドイツを安全保障理事会の許可なしに攻撃していい”
なんて条文じゃない。
倭国もドイツもすでに国連加盟国。
だから、そんな勝手な武力行使は国連憲章違反になる。
中国大使館の発言が一般人のポストなら
“ただの無知なバカ発言”で済むけど、
倭国の中国大使館が言っているからヤバい。」
一刀両断⚔️ November 11, 2025
25RP
旧敵国条項として知られるのは、
・第53条1項ただし書き
・第77条1項(b)
・第107条
読めば分かりますが、第二次世界大戦の戦後処理で「地域的取極又は地域的機関を利用」した措置に関しては、いちいち国連安保理にかけなくてもいい、という、大戦後の特定の文脈に関する、限定的な話なのであって、
「敵国だったら未来永劫一切の制限なく武力行使を行ってよい」、と保証したものではありません。
それでも倭国を含めた7カ国を指す「敵国」という言葉が国連憲章に残っていること自体が問題だから、倭国政府としては国連加盟諸国に削除を働きかけているのであって、「実際に使われたらどうしよう」と恐れているわけではないのです。https://t.co/IOIMeMmnYP
形式的効力があることが、直接適用可能性を保証するものではないですよね。
こうした指摘を、れいわ支持者や中国が受け入れるとは思いませんが、少なくとも旧敵国条項についてきちんと知ることは大事です。 November 11, 2025
2RP
この論理でいえば、1971年の「中華民国を追い出して中華人民共和国にC国代表権を与え常任理事国とするアルバニア決議」も、無効になるなwこれも国連決議のみで安保理とおってない、もっといえば国連憲章の文字だけ読めば、いまだにC国代表(常任理事国)は中華民国だぞw https://t.co/1uAPtbO1vT https://t.co/aLbH7yxXoz November 11, 2025
1RP
ウクライナ紛争沈静後
ロシアも現時点で中国同様
旧敵国条項の死文化否定しているから
倭国の官僚/改憲派:高市自民/維新+立憲/国民民主+参政党+保守党+チームみらい※護憲派:倭国保守党がいくら死文化言及しようが⚠️露中は国際法/国連憲章旧敵国条項により安保理通さずとも倭国を攻撃可⇨米国=漁夫の利 https://t.co/GL9zktg4yN November 11, 2025
@AARKdbWeK7hQeCV @nishy03 国連憲章を改正するには、
国連憲章第108条に定められた
憲法改正手続きを経る必要がある。
倭国は明らかにこれを行っておらず、
行うことも不可能。なぜなら、
UN加盟国の3分の2の同意と、
国連安全保障理事会の常任理事国5カ国の
満場一致の同意が必要だからです。
死文化に何の法的根拠無し。 November 11, 2025
@BeijingDai Thanks,DaiWW.
「国連憲章を改正するには、国連憲章第108条に定められた憲法改正手続きを経る必要があります。倭国は明らかにこれを行っておらず、行うことも不可能です。なぜなら、UN加盟国の3分の2の同意と、国連安全保障理事会の常任理事国5カ国の満場一致の同意が必要だからです。」(抜粋) November 11, 2025
>・しかし国連で正式に無効扱いが決定済み
>・実務上は誰も使えない
残念ながらその説明は正しくありません。
無効にする「決意を示す」のと「決定」は別です。
総会として「決定」をするには「決定」を決議する必要があります。具体的にはdecides(決定する)という文言とともに、決定事項がoperative paragraph(本文)に記載される必要があります。
ここを今回の表明で外務省は正しく「死文化したとの認識を規定した」「言及を削除するとの全加盟国首脳の決意を規定」と表現しており、「無効扱いを決定した」とは表現していませんし、そう捉えることはできないことへの自覚を示す表現に留めています。
国連の手続き上、安保理が承認するには総会の「決定」が必要です。しかし総会はこれを決定せず、特別委員会(Special Committee)での検討に最終判断を委ねました(Decides以後の文を参照)。本来なら、これが「決定」事項であれば、改正条項が「発動」され手続きが開始される筈でした。ところが、決議50/52号の「本文」にあったのは以下の文言のみです(この際ハイライトは無視してください)。
「(中略)将来に向けて効力を生じさせる(中略)「敵国」条項を削除する憲章の改正を行うため、国際連合憲章第108条に定める手続きを発動する意向を表明する。(Express its intention to initiate the procedure set out in Article 108 of the Charter of the United Nations to amend the Charter, with prospective effect, by the deletion of the ”enemy State” clause ….)」(外務省訳がないため拙訳)
https://t.co/Lh7zyV2GN0
その特別委員会は結局、招集はされても何の後続アクションも取られず、即ち「決定」を行わなかったという事実があります。
成果文書(総会決議60/1で採択)にしても、「決定」のない、以下の「決意の文言」をそのまま文書として採択しただけです。後続アクションがないことから、そのinactionにより総会決議はその実効性(効力)を失ったと判断されます。他ならぬ決議文において「効力」を生じさせると規定している手続きが取られなかったのですから自明の理です。
https://t.co/svurSzFLaM
「…我々の共通の将来を見つめて、国連憲章第53条、第77条及び第107条における「敵国」への言及を削除することを決意する(looking to our common future, we resolve to delete references to “enemy states” in Articles 53, 77, and 107 of the charter)」(外務省仮訳)
https://t.co/XVbcI0GHpo
>・実務上は誰も使えない
よって、そのまま使えます。何の障害もありません。
誰もこれまで「使っていなかった」だけです。 November 11, 2025
🎙ウクライナ情勢を巡り開催された国連安保理会合でロシアのV.A.ネベンジャ大使が行った演説
📍ニューヨーク、2025年11月20日
💬ウクライナ軍にとって前線の状況は、壊滅的とまではいかないまでも、依然として厳しい状況が続いています。
🔗 https://t.co/ZpdUEprTSG https://t.co/8RJcZph1xu November 11, 2025
Grokさんより。
- 国連憲章の「敵国条項」、具体的には第53条と第107条は、1995年の国連総会決議によって時代遅れとされましたが、安全保障理事会常任理事国5か国の全会一致の同意が必要であるため、正式な修正は行われていません。[国連敵国条項 - Wikipedia]
- 中国とロシアは、これらの条項は軍国主義を抑止する上で依然として重要であると主張しています。特に、2025年11月23日に発表された与那国島への03式ミサイル配備計画を含む、倭国の近年の軍備増強の中ではなおさらです。[国連敵国条項:倭国の右翼勢力を想起させる - CGTN]
- 2005年の国連世界サミット決議では、これらの条項を削除する意向が表明されましたが、その後の履行と法的拘束力の欠如により、その地位は不明確となっています。[国際司法裁判所の判例における国連安全保障理事会および総会決議の法的効果 |ヨーロッパ国際ジャーナル...]
- 歴史的な平和条約や、倭国のような旧枢軸国の国連加盟は、これらの条項が実質的に時代遅れであることを示唆しているが、正式に廃止されることなく法的効力は維持されている。[国連敵国条項 - Wikipedia] November 11, 2025
先ほど山本太郎氏に対して、「共産党の宮本徹さんも旧敵国条項が死文化していると言っているから、れいわの政治家も今日からその言葉を使わない方が良いのでは?」と質問をして、喧々諤々となりましたことをご報告致します。山本氏の論理はざっくりベースで以下の通りとなります。
山本氏の論理はざっくりベースで以下の通りとなります。(in 沖縄市)
①「旧敵国条項」は死文化していない。国連総会決議 50/52と2005年 国連首脳会合「成果文書」で決められたのはあくまで「死文化に向けた方向性」が決められただけであり、条項が残存している以上、死文化していない。倭国はいまだに執行猶予状態であり、いつでも安保理抜きで倭国を攻撃できる。
②ドイツはソ連と平和条約を結び、その際に「旧敵国条項」による攻撃を除外させた。さらに独伊はNATOに所属しているから、「旧敵国条項」に基づく攻撃を受けない。
③倭国に対する攻撃で、多数の市民が死傷しても、攻撃した中国が戦争犯罪に問われる事は無い。全てはその時の倭国の首相の責任に帰する。
④「旧敵国条項」が死文化したと主張しているのは、倭国の外務省と政治家、一部の知識人だけである。世界では「旧敵国条項」はいまだに生きているということが常識となっている。
⑤倭国に対する攻撃で、倭国の市民と共に在日外国人が多数死傷したとしても、国際社会はその犠牲に対する責任を攻撃側に問わない。倭国が攻撃されるまでの間に脱出すれば良く、攻撃を受けたときに倭国に在住したら、それは彼らの自己責任に帰する。
⑥戦争犯罪というものは無い。戦争犯罪だからと戦争が抑止される事は無いし、開戦の際にその土地に多数の外国人が居たとしても、それが戦争を抑止することは歴史的には無い。
⑦すべては30年前の決議の際に、「旧敵国条項」という文言を消し去ることができなかった倭国が悪い。そして今、その文言を消し去ることは、拒否権を持つ中露が拒絶するから絶望的(永続的に執行猶予状態)である。
上記の発言はの要約であり、明日以降に「【LIVE】山本太郎とおしゃべり会 2025年11月23日 (沖縄県・沖縄市)」でUPされると思いますので、詳細はそちらをご覧の程、宜しくお願い致します。
https://t.co/eDT1H1bRxo November 11, 2025
@livebkk_th @nobuko_kosuge 侵略的政策自体の判断主体(これも一悶着あって起草されなかった)もあやふやな状態で慣習法として定着しております。
ICJもニカラグア判決において例外は安保理の授権下か自衛権行使としており、敵性国条項については言及していません
こういった現状を踏まえて行使し得ない時代遅れの規定となってます November 11, 2025
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