国連安全保障理事会 トレンド
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2025.11.25 05:00
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>・しかし国連で正式に無効扱いが決定済み
>・実務上は誰も使えない
残念ながらその説明は正しくありません。
無効にする「決意を示す」のと「決定」は別です。
総会として「決定」をするには「決定」を決議する必要があります。具体的にはdecides(決定する)という文言とともに、決定事項がoperative paragraph(本文)に記載される必要があります。
ここを今回の表明で外務省は正しく「死文化したとの認識を規定した」「言及を削除するとの全加盟国首脳の決意を規定」と表現しており、「無効扱いを決定した」とは表現していませんし、そう捉えることはできないことへの自覚を示す表現に留めています。
国連の手続き上、安保理が承認するには総会の「決定」が必要です。しかし総会はこれを決定せず、特別委員会(Special Committee)での検討に最終判断を委ねました(Decides以後の文を参照)。本来なら、これが「決定」事項であれば、改正条項が「発動」され手続きが開始される筈でした。ところが、決議50/52号の「本文」にあったのは以下の文言のみです(この際ハイライトは無視してください)。
「(中略)将来に向けて効力を生じさせる(中略)「敵国」条項を削除する憲章の改正を行うため、国際連合憲章第108条に定める手続きを発動する意向を表明する。(Express its intention to initiate the procedure set out in Article 108 of the Charter of the United Nations to amend the Charter, with prospective effect, by the deletion of the ”enemy State” clause ….)」(外務省訳がないため拙訳)
https://t.co/Lh7zyV2GN0
その特別委員会は結局、招集はされても何の後続アクションも取られず、即ち「決定」を行わなかったという事実があります。
成果文書(総会決議60/1で採択)にしても、「決定」のない、以下の「決意の文言」をそのまま文書として採択しただけです。後続アクションがないことから、そのinactionにより総会決議はその実効性(効力)を失ったと判断されます。他ならぬ決議文において「効力」を生じさせると規定している手続きが取られなかったのですから自明の理です。
https://t.co/svurSzFLaM
「…我々の共通の将来を見つめて、国連憲章第53条、第77条及び第107条における「敵国」への言及を削除することを決意する(looking to our common future, we resolve to delete references to “enemy states” in Articles 53, 77, and 107 of the charter)」(外務省仮訳)
https://t.co/XVbcI0GHpo
>・実務上は誰も使えない
よって、そのまま使えます。何の障害もありません。
誰もこれまで「使っていなかった」だけです。 November 11, 2025
3RP
旧敵国条項として知られるのは、
・第53条1項ただし書き
・第77条1項(b)
・第107条
読めば分かりますが、第二次世界大戦の戦後処理で「地域的取極又は地域的機関を利用」した措置に関しては、いちいち国連安保理にかけなくてもいい、という、大戦後の特定の文脈に関する、限定的な話なのであって、
「敵国だったら未来永劫一切の制限なく武力行使を行ってよい」、と保証したものではありません。
それでも倭国を含めた7カ国を指す「敵国」という言葉が国連憲章に残っていること自体が問題だから、倭国政府としては国連加盟諸国に削除を働きかけているのであって、「実際に使われたらどうしよう」と恐れているわけではないのです。https://t.co/IOIMeMmnYP
形式的効力があることが、直接適用可能性を保証するものではないですよね。
こうした指摘を、れいわ支持者や中国が受け入れるとは思いませんが、少なくとも旧敵国条項についてきちんと知ることは大事です。 November 11, 2025
2RP
@BeijingDai Thanks,DaiWW.
「国連憲章を改正するには、国連憲章第108条に定められた憲法改正手続きを経る必要があります。倭国は明らかにこれを行っておらず、行うことも不可能です。なぜなら、UN加盟国の3分の2の同意と、国連安全保障理事会の常任理事国5カ国の満場一致の同意が必要だからです。」(抜粋) November 11, 2025
1RP
外務省は23日、中国の在日大使館が国連憲章の「旧敵国条項」を根拠に「倭国に対し安保理の許可なく軍事行動を取れる」と発信した件について、Xで公式に反論したのである。中国側は21日に「倭国などが侵略へ向かう行動を取れば、中国を含む国連創設国は軍事行動の権利を持つ」と投稿し、事実上の恫喝とも言える姿勢を示した。
これに対し外務省は、1995年の国連総会で旧敵国条項が「死文化した」と明確に位置付けられていると指摘。「中国も賛成票を投じている」と強調した上で、「死文化した規定が有効であるかのような発信は、国連の判断と相いれない」と中国側の主張を強く批判した。中国が国際法上の効力を失った条項を持ち出し、倭国への圧力材料として利用しようとした形である。(引用:読売新聞) November 11, 2025
1RP
第53条
「安全保障理事会の許可を得ることなく、旧敵国による侵略政策の再発に対し、強制行動をとることができる」
これは 安保理の許可抜きで軍事行動OKになる条文。
だからこそ憲法9条は絶対に手を出さないための命綱となります。
先人達はちゃんとここまで読んで憲法9条を作っていると思う。 November 11, 2025
「沖縄は倭国ではない」とか「敵国条項は生きていて安保理に計らず倭国を攻撃可能」とか先方の公式が言い出しているのは、本邦の世論が今まで見ないことにしてきた安全保障上の脅威をリアルに感じさせてくれたという点では、高市政権へのアシストになるでしょうね。 November 11, 2025
Grokさんより。
- 国連憲章の「敵国条項」、具体的には第53条と第107条は、1995年の国連総会決議によって時代遅れとされましたが、安全保障理事会常任理事国5か国の全会一致の同意が必要であるため、正式な修正は行われていません。[国連敵国条項 - Wikipedia]
- 中国とロシアは、これらの条項は軍国主義を抑止する上で依然として重要であると主張しています。特に、2025年11月23日に発表された与那国島への03式ミサイル配備計画を含む、倭国の近年の軍備増強の中ではなおさらです。[国連敵国条項:倭国の右翼勢力を想起させる - CGTN]
- 2005年の国連世界サミット決議では、これらの条項を削除する意向が表明されましたが、その後の履行と法的拘束力の欠如により、その地位は不明確となっています。[国際司法裁判所の判例における国連安全保障理事会および総会決議の法的効果 |ヨーロッパ国際ジャーナル...]
- 歴史的な平和条約や、倭国のような旧枢軸国の国連加盟は、これらの条項が実質的に時代遅れであることを示唆しているが、正式に廃止されることなく法的効力は維持されている。[国連敵国条項 - Wikipedia] November 11, 2025
@youtosin 敵国条項は
>国連創設国の連合国は安全保障理事会の許可なしに直接軍事行動をとる権利がある
とあるが、
裏を返せば、中国は武力侵攻するぞって脅してるんだが?
お前、平和が好きって言いながらコレを支持してんの?
あと、「国連創設国の連合国」だからね
中華人民共和国は入ってないから November 11, 2025
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