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国立国会図書館
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2025.12.06 22:00
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新着研究ノート
学校はPTA会費の代理徴収は不可能
学校によるPTA会費代理徴収の法的瑕疵と構造的不可能性に関する考察
― 個人情報保護法制および地方自治法制に基づく行政適合性評価 ―
PTA適正化推進委員会
要旨
本稿は、公立学校(行政機関)が任意団体であるPTAの会費を、学校徴収金(給食費・教材費等)と合算し、あるいは口座振替情報を流用して代理徴収する慣行(以下「学校代理徴収」といいます。)の法的妥当性を検証するものです。
検証の結果、当該慣行は、
① 行政機関が保有する個人情報の利用目的の制限違反(個人情報の保護に関する法律〔以下「個人情報保護法」といいます。〕第61条等の違反)[1][2]、
② 公金と私費の混同(地方自治法第235条の4の趣旨に反する運用)[3][6]、
③ 公務員の職務専念義務違反および給与条例主義との抵触(地方公務員法第35条等との関係)[4][7]、
という三重の法的瑕疵を抱えていることが明らかになりました。
さらに、これらは単に運用を微修正すれば治癒し得る「軽微な瑕疵」ではなく、
・情報の保有根拠が存在しない「所掌事務の壁」、
・利用目的と行政目的の乖離による「目的の壁」、
・歳入歳出外現金制度の枠内に収まらない「財務会計の壁」、
・公務と私的団体事務の混同を招く「労務・責任帰属の壁」、
・PTAという団体の制度的地位が行政作用の射程外にあるという「制度的地位の壁」、
といった、法制度上の「構造的不可能性」に起因するものだと評価できます。
したがって、現在の法体系の下で、学校によるPTA会費の代理徴収を「適法な行政行為」として構成することは不可能であり、各教育委員会および学校長は、速やかに学校代理徴収を停止し、PTA自身による自主的な会費徴収への移行を図るべきであると結論付けます。
1 序論:問題の所在
長年、多くの公立学校において、PTA会費が「学校徴収金」の一部であるかのように取り扱われ、学校事務室等の教職員によって一括徴収されてきました。
これは、給食費・教材費・学年諸経費等と同一の口座振替用紙や振込用紙にまとめて記載し、学校の名義で一括して徴収・管理するという形で行われることが一般的です。
このような慣行は、「事務の効率化」や「保護者の利便性」を名目に正当化されてきましたが、近年、個人情報保護意識の高まりと、地方行政におけるコンプライアンスの厳格化に伴い、その違法性が各地で問題視されつつあります。
本稿では、PTAがあくまで学校とは明確に別個の「私的団体(任意団体)」であることを前提とします。
その上で、行政機関である学校が、私的団体であるPTAの資金徴収を代行することが、個人情報保護法制および地方自治法制その他の法体系の下で認められるかどうかを、行政法・地方財政法制・公務員法制の観点から総合的に検討します。
2 個人情報保護法制における違法性
2.1 所掌事務遂行の必要性と「法令」の範囲(法61条違反)
個人情報保護法第61条第1項は、行政機関等が個人情報を保有することができる場面を、
「法令の定める所掌事務又は業務を遂行するため必要な場合」に限る、と明確に定めています[1][2]。
個人情報保護委員会の「ガイドライン(行政機関等編)」は、この「事務又は業務」について、行政機関が単に「事実上行っている」というだけでは足りず、当該事務・業務が何らかの法令(条例を含む)に根拠を持つことを要求しています[2]。
地方公共団体の場合には、地方自治法第2条第2項に規定される「地域における事務」も含まれますが、それも「法律またはこれに基づく政令により処理することとされるもの」に限られます[3]。
学校における「所掌事務」とは、学校教育法・地方教育行政法等に基づく教育活動および、それに付随する公的な行政事務(義務教育諸学校の学級編制、就学援助事務、授業料・学校徴収金のうち公的性格を持つものの管理等)を指します。
他方、PTAは社会教育法上の社会教育関係団体であり、権利能力なき社団として、地方公共団体から独立した私的団体にとどまります。
その運営や会費徴収は、学校や教育委員会が法令上担うべき「所掌事務」には含まれていません。
したがって、学校がPTA会費徴収のために保護者の口座情報等を保有・利用することは、「法令の定める所掌事務の遂行」とは認められず、法61条1項に反する保有・利用にあたると評価せざるを得ません[1][2]。
なお、地方公共団体が作成する「学校私費会計取扱要綱」や「学校私費会計マニュアル」等は、あくまでも内部基準にすぎず、個人情報保護法61条・69条にいう「法令」には含まれません[2]。
したがって、これらの要綱等を根拠に、PTA会費徴収を学校の所掌事務と位置付けることは、ガイドラインにおける「法令」の概念の解釈にも反するものであり、正当化し得ないと考えます。
さらに、目的外利用の禁止を定める第69条1項の「法令に基づく場合」とは、個別具体的な情報の提供・利用について根拠を置く法令(例:刑事訴訟法による捜査関係事項照会、国税徴収法上の照会など)のことを指し[2]、地方自治法第2条第2項のような「包括的権能」の規定だけでは足りないとされています[2]。
包括的権能の規定は、行政機関が「何を所掌するか」を大枠で定めるにとどまり、第69条1項にいう「法令に基づく場合」には該当しないのです。
2.2 利用目的の特定・明示義務と個人情報ファイル簿(法62条・75条違反)
行政機関が本人から直接書面で個人情報を取得する際には、個人情報保護法第62条により、「本人が認識できる適切な方法」で利用目的をあらかじめ明示しなければならないとされています[1][2]。
ガイドラインは、この「利用目的の特定」について、「できるだけ具体的かつ個別的に」特定することを求め、行政機関の恣意的な判断で特定の程度を弱めることは許されないと明言しています[2]。
また、法第75条に基づき、行政機関の長は、一定規模(原則として1,000人以上)の個人情報を含む「個人情報ファイル」について、その名称・利用目的・記録項目・経常的提供先等を記載した「個人情報ファイル簿」を作成・公表しなければならないとされています[1][8]。
多くの自治体では、「授業料口座振替関係書類」や「学校徴収金管理システム」等を個人情報ファイルとして登録し、その利用目的欄には「授業料等の徴収」「学校徴収金の管理」等といった文言が用いられています。
この「授業料等」や「学校徴収金等」という表現を、「他の私的団体の会費徴収」を含むほど拡張して解釈することは、ガイドラインが求める「具体的かつ個別的な特定」の要件を満たさず、住民に対する説明可能性の観点からも到底許容されません[2][6]。
ここで重要なのは、PTA会費徴収が学校にとって恒常的な事務であるとすれば、そのための個人情報ファイルが本来であれば個人情報ファイル簿に記載されていなければならないという点です。
にもかかわらず、多くの自治体において、PTA会費徴収や学校私費会計に係る個人情報ファイルがファイル簿上に見当たらない実態があるとすれば、それは二重の意味で問題を示唆します。
1つには、そもそも当該事務が「行政機関の所掌事務」として整理されていないため、ファイル簿に載せる発想すらなく、制度的に「所掌事務外」であることが反映されている可能性です。
もう1つには、本来ファイル簿に記載すべき事務であるにもかかわらず、行政機関がその義務を「失念」している、すなわち、保有手続自体が適法な枠組みから逸脱している可能性です。
いずれにせよ、「ファイル簿が存在しない」という事実は、当該個人情報の取扱いが本来的に行政機関の所掌事務に属していないこと、または、保有・利用が制度設計上の瑕疵を伴っていることを推認させる重要な事情となり得ます。
とりわけ、PTA会費徴収にかかる情報がファイル簿に記載されていない場合、その事務を「当然の行政事務」とみることには大きな疑義があるといわざるを得ません。
2.3 目的外利用の原則禁止と例外規定の限界(法69条)
個人情報保護法第69条第1項は、行政機関の長が「利用目的以外の目的」のために保有個人情報を利用・提供することを禁止し、その例外として第2項各号を列挙しています[1][2]。
第2項第1号の「本人の同意があるとき」は、学校代理徴収を正当化する根拠としてしばしば持ち出されますが、事務対応ガイドは、「同意」が有効であるためには、行政機関と本人との間に実質的な力関係が存在しないこと、すなわち「優越的な地位」による圧力がないことを求めています[2][5]。
厚生労働省の労働分野の個人情報ガイドライン等でも、「同意が自由な意思に基づいて行われたと評価できない場合には、その同意は有効な同意とはいえない」とされており、「Consent cannot be regarded as freely given」というEUのデータ保護法制の考え方とも整合しています[5]。
学校という行政主体が、入学手続書類や学校徴収金の案内文書の中にPTA会費徴収を組み込み、「全員提出」「未提出の場合は連絡を」といった文言とセットで「同意」を取得する場合、保護者がこれを「自由な意思」に基づく選択として受け止める余地は極めて乏しいと考えられます。
加えて、個人情報保護委員会の事務対応ガイドは、「本人の同意があったとしても、その同意が強制されたものである場合は、69条2項ただし書にいう『本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれ』に該当し、例外規定の適用は排除される」と明示しています[2]。
PTA非加入者に対して、配布物・連絡手段・行事参加において「事実上の不利益」を与えるような運用が存在するならば、そこで得られた「同意」は、自由意思に基づくものとは到底評価できず、例外規定の根拠にはなり得ません。
第2号・第3号の「相当の理由」についても、ガイドラインは、
「社会通念上客観的に見て合理的な理由であり、例外としてふさわしい理由でなければならない」と厳格に解しています[2]。単なる「集金の利便性」や「従来からの慣行」「保護者の負担軽減」といった事情は、行政機関が私的団体の会費徴収を目的外利用として行うことを正当化する「相当の理由」とは認められません。
さらに、第4号の「特別の理由」については、外国政府・国際機関への安否情報提供など、極めて高度の公益性と緊急性が認められる場面を念頭に置いた規定であり[2]、PTAという任意団体の会費徴収は、そのような「特別の理由」がある場面とは到底いえません。
加えて、事務対応ガイドは、目的外利用や提供が「恒常的に行われる」ことを予定している場合は、それは69条2項の問題ではなく、61条3項の「利用目的の変更」として扱うべきであると整理しています[2]。
もしも、PTA会費徴収のための目的外利用が、学校制度の中で毎年度恒常的に行われているのであれば、それはそもそも、利用目的の設定段階から所掌事務外の行為を予定していたことを意味し、その時点で61条違反と69条違反が「二重に」生じていると評価できます。
2.4 条例上の一般原則との関係
多くの自治体の個人情報保護条例は、法の枠組みを踏まえつつ、「行政目的に必要な範囲を超えた個人情報の収集・利用・提供の禁止」や、「行政目的との関連性がない団体への提供の禁止」といった一般原則を定めています[1][2]。
この観点からすれば、行政目的に関連性が認められない団体(PTAなどの任意団体)への個人情報提供は、条例の基本原則条項(例えば第5条・第8条)に反し、69条2項の例外規定によって正当化することはできないと考えます。
行政目的との関連性がないにもかかわらず、行政機関が保有する個人情報を私的団体のために利用・提供することは、法の趣旨から明らかに逸脱しています。
3 地方自治法制および財務・労務面の違法性
3.1 歳入歳出外現金と「雑部金」の否定(地自法235条の4)
地方自治法第235条の4第2項は、「普通地方公共団体の所有に属しない現金又は有価証券」について、
「法律又は政令の規定によるのでなければ、これを保管することができない」と定めています[3][7]。
これは、「歳入歳出外現金」という制度を通じて、地方公共団体が責任をもって保管すべき現金の範囲を限定し、それ以外の「雑部金」的な現金を無限定に行政機関が扱うことを禁じた規定です。
松本英昭『逐条地方自治法』も、歳入歳出外現金制度が法定された以上、その外側にさらに「雑部金」のような制度を置くことは許されないと解説し、法律・政令の根拠のない私金保管は、結局、職員個人が私人として保管しているにすぎないと指摘しています[6]。
PTA会費は、地方公共団体の所有に属しない私的団体の資金であり、奨学寄附金のような、法令・政令に根拠を置く特別な歳入歳出外現金にも該当しません[3][7]。
それにもかかわらず、学校が校長名義や学校名義でPTA会費を一旦預かり、学校会計(あるいは「私費会計」)の名のもとで保管・処理しているとすれば、これは地自法235条の4第2項の趣旨に真っ向から反する運用だと評価せざるを得ません。
制度上、本来存在し得ない「雑部金」を事実上運用していることになり、その場合、その現金の保管・管理に関する責任帰属が不明瞭になります。
返金や過徴収が発生した際に、誰がどの資格において返金義務を負うのか、滞納があった場合の債権管理主体は誰か、といった点が、行政法体系の中で位置付けられていないのです。
これは、本稿でいう「責任帰属の壁」にあたります。
3.2 公務員の職務専念義務・給与条例主義との関係
地方公務員法第35条は、地方公務員に対し、
「その職務に専念しなければならない」と定めています[4]。
教職員が勤務時間中にPTAの会計事務(会費徴収・台帳管理・未納者督促・決算処理等)を行うことは、その時間帯を、地方公共団体の事務ではなく私的団体の事務に充てていることを意味します。これは、職務専念義務との関係で重大な問題をはらみます。
東京高判平成6年10月25日判決(いわゆる第三セクター職員給与事件)および東京地判平成14年7月18日判決(観光協会職員派遣事件)は、いずれも、地方公共団体が出資・関与する公益性の高い法人に職員を派遣し、その給与を自治体が負担していた事案です[9][10]。
裁判所はいずれの事件においても、「公益性が高い法人であっても、地方公共団体とは別の組織であり、そこで従事する職員は当該地方公共団体の事務を行っていることにはならない」とし、給与支出を違法と判断しました。
PTAは、これらの法人よりもさらに私的性格の強い任意団体であり、その事務は地方公共団体の事務とは到底いえません。
したがって、校長が教職員に対してPTA事務を命じることは、職務命令権の範囲を逸脱しており、その時間に対する給与支出は、上記判例の射程からみて違法な公金支出と評価され得ます。
また、昭和39年1月20日の熊本県教育長宛回答(地方公務員法実例判例集所収)は、「PTA等任意団体の事務は地方公務員法35条にいう『職務』には含まれない」と明言し、PTA事務に要した時間に対する時間外勤務手当の支給を否定しています[11]。
この行政実例は、少なくとも任意団体の事務を「公務」とすることには明確に歯止めがあることを示しており、学校がPTA会費徴収を「校務」と称して教職員に行わせる論理には重大な疑義が生じます。
4 制度的・構造的な履行不可能性
以上の個人情報保護法制・自治法制・公務員法制の分析を踏まえると、学校代理徴収は、単に「同意書の書きぶりが不十分」「説明文の表現が曖昧」といった手続的瑕疵にとどまらず、法制度の根幹に関わる構造的な欠陥を有していることがわかります。
情報の壁(所掌事務の壁)
学校がPTA会費徴収のために個人情報を保有する法的根拠が存在せず、目的外利用の例外規定にも該当しません。個人情報ファイル簿に記載がないこと自体が、その事務が所掌事務外であること、あるいは制度設計上の瑕疵があることを示唆します。
目的の壁
学校が保護者から取得した情報は、本来、教育活動およびその周辺事務(就学援助、授業料・学校徴収金管理等)のために用いられるべきものです。
これをPTAという私的団体の会費徴収に利用することは、利用目的との関連性を欠き、法62条・69条および条例上の一般原則に反します。
行政目的に関連性が認められない団体への個人情報提供は、条例第5条・第8条に反し、例外規定によって正当化することはできません。
財務の壁
歳入歳出外現金制度の枠内に、PTA会費のような私金を位置付ける法令上の余地はありません。松本『逐条地方自治法』が指摘するように、歳入歳出外現金制度の外側に「雑部金」を制度的に置くことはできず、法律・政令に根拠のない私金保管は、職員個人の私人としての保管にすぎません[6]。
そのような位置付けで学校名義の徴収を行うことは、責任の所在を不明にし、返金や滞納処理の場面で行政法体系との整合を欠きます。
労務・責任帰属の壁
教職員が勤務時間中にPTA会費徴収事務を行うことは、職務専念義務と給与条例主義の観点から問題があります。
PTAの会計上の不備や過徴収、未収金の管理責任が行政主体に帰属しない以上、学校が「代理徴収」を行うこと自体が、責任帰属のフレームワークから外れています。
制度的地位の壁
PTAは、学校法人でも行政委託団体でもなく、行政組織体系の外側に位置する私的団体です。
その活動は、あくまで「協力」「連携」の域にとどまり、行政作用の一部として組み込むことは予定されていません。
そのため、PTA会費徴収を「行政事務」として組み込もうとすれば、PTAの自主性・独立性を否定する方向での大規模な法改正が必要となり、現実的ではありません。
このように、学校代理徴収は、情報・目的・財務・労務・制度的位置づけのいずれの面から見ても、現在の法体系の枠内で適法な形に「修正」することがほぼ不可能な制度になっているといえます。
5 結論と今後の行政対応の方向性
公立学校におけるPTA会費の学校代理徴収は、個人情報保護法における利用目的の特定・目的外利用禁止の原則、および地方自治法における公金管理の厳格主義、さらに地方公務員法における職務専念義務・給与条例主義と整合しない運用です。
また、「保護者の同意がある」「長年の慣行である」「保護者の負担軽減のためである」といった事情は、目的外利用の例外としての「相当の理由」や「特別の理由」には該当しません。
とりわけ、事実上の不利益供与や学校側の優越的地位を背景にした「同意」は、自由意思に基づく同意とは評価できず、69条2項ただし書によって例外規定の適用が排除されます。
さらに、PTA会費徴収に係る個人情報ファイルが個人情報ファイル簿上に存在しない実態がある場合、それは当該事務が所掌事務外であるか、あるいは制度設計上の重大な瑕疵を含んでいることを示すものであり、そのような状態で「学校名義の代理徴収」を継続することは、行政法上のリスクを一層高めることになります。
したがって、各教育委員会および学校長は、
学校によるPTA会費代理徴収を速やかに停止すること、
PTA自身による自主的な会費徴収(PTA名義による直接徴収、PTA独自の口座振替契約等)への移行を支援すること、
学校が関与するのは、あくまで「協力」「連携」の範囲にとどめ、行政としての所掌事務と私的団体の事務との境界を明確にすること、
を早急に検討・実施すべきです。
これこそが、個人情報保護法制・地方自治法制・公務員法制に適合しつつ、学校とPTAの健全かつ対等な関係を再構築するための、現時点で唯一現実的な道筋であると考えます。
脚注
[1] 個人情報の保護に関する法律(e-Gov法令検索
[2] 個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(行政機関等編) 個人情報保護委員会
[3] 地方自治法(e-Gov法令検索)
[4] 地方公務員法(e-Gov法令検索)
[5] Guidelines on consent under Regulation 同意に関するガイドライン
[6] 松本英昭『新版 逐条地方自治法』
[7] 地方自治法施行規則(e-Gov)
[8] 個人情報の保護に関する法律施行令(個人情報ファイル簿の公表方法等)
[9] 平成4(行コ)53 地方自治法242条の2に基づく不当利得返還、公金支出差止請求控訴事件 平成6年10月25日 東京高裁 :PDF
[10] 「職員がPTA等の業務を行った場合に時間外勤務手当を支給できるか」という照会に対
して、昭和39年1月20日に、給与課長から熊本県教育長への回答。
地方公務員法実例判例集 昭和42年刊 - 国立国会図書館デジタルコレクション
参考資料
個人情報の保護に関する法律 | e-Gov法令検索
個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン (行政機関等編) |個人情報保護委員会
個人情報の保護に関する法律についてのQ&A (行政機関等編)R4.4.28追加・更新
個人情報の保護に関する法律についての事務対応ガイドR4.10.7追加・更新PDF
個人情報保護委員会が作成したガイドラインPDF版 (PDF : 1506KB)
https://t.co/b3c6zB4w6N December 12, 2025
漫画の原稿は国立国会図書館みたいに収蔵してもいいと思うのよねぇ。アニメは原画だけじゃなくて声や様々なグッズ保存とかもあるだろうけど、ある程度は保存は必要だと思うのよね、京アニ事件のことも考えたりすると余計に。SNSで個人所有の当時のものとかみると、おお、となるけど December 12, 2025
イモロスのお供に…
『江戸科学古典叢書』41 (千虫譜),恒和出版,1982.12. 国立国会図書館デジタルコレクション https://t.co/61kimN425V (参照 2025-12-06)
🐛あれっ
🐛ボクたち…
🐛🐛同じイモ…!?
※倭国語読めてないので検討違いのことを言ってたらすみません😂 https://t.co/mdFUzUwLeK December 12, 2025
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