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サンフランシスコ平和条約
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2025.11.30 16:00
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この主張、国際法の整理としてはかなり無理があるように見えます。
まず、カイロ宣言とポツダム宣言について。
どちらも第2次世界大戦中に連合国が出した「戦争目的・降伏条件」を示す宣言で、各国議会で批准された正式な講和条約ではありません。
多くの国際法学者は、カイロ宣言を「倭国から奪った領土をどう扱うかという“方針”を示した政治文書」であって、「台湾の主権を最終的にどこへ移転するかを決めた法的処分文書ではない」と説明しています。
ポツダム宣言も、倭国に対し
カイロ宣言の諸条件を履行すること
倭国の主権は本州・北海道・九州・四国と“連合国が決める”若干の小島に限られること
などを条件とした「降伏条項」です。
倭国は降伏文書に署名し、この条件を履行する義務を負いましたが、それでもなお、どの領土をどの国の主権に帰属させるかは、戦後の正式な平和条約で処理する、というのが一般的な理解です。
その「正式な平和条約」が、サンフランシスコ平和条約です。
これは倭国と48カ国の連合国が署名し、国連条約集にも登録された多国間平和条約で、1952年に発効しました。
条約第2条(b)で、倭国は台湾と澎湖諸島に対する「全ての権利、権原及び請求権を放棄する」と明記されています。
この条約によって対日戦争が法的に終結し、戦後の領土処分の枠組みが定められた、と各国政府や国際法の文献は説明しています。
中華人民共和国も中華民国も、このサンフランシスコ条約には参加していませんでしたが、そのために「条約そのものが国際法上無効」になるわけではありません。
条約に参加していない国が「自国には拘束力が及ばない」と主張することと、「条約自体が紙切れだ」と言い切ることは、全く別の話です。
さらに、1952年には倭国と中華民国の間で日華平和条約(台北条約)が締結され、こちらも国際法上の正式な平和条約として発効しました。
ここでも倭国が台湾に対する権利を放棄したことが確認され、台湾住民の国籍や財産関係などが具体的に取り決められています。
後に倭国が中国との国交正常化の際にこの条約の終了を宣言しましたが、それは「将来に向けて失効させた」という話であり、過去にさかのぼって「最初から無効だった」ということにはなりません。
台湾の最終的な主権がどこにあるかについては、
倭国は権利を放棄したが、受け手が条約で明示されていないため国際法上「未確定」と見る立場
カイロ・ポツダムなどの政治文書の流れを重視して、中国への帰属が既に確定していると見る立場
など、学者や各国政府の間で議論が分かれているのが実情です。
決して「カイロ・ポツダムだけが絶対で、サンフランシスコ条約や日華平和条約は無効な紙切れ」という単純な図式ではありません。
歴史認識や台湾問題について意見が分かれるのは当然ですが、
自分に都合の良い文書だけを「国際法上の効力がある」と持ち上げ、
他方を「紙切れ」と切り捨てるレトリックは、法的な議論というよりはプロパガンダに近いものになってしまいます。
本当に国際法を根拠に議論するのであれば、
カイロ・ポツダムが果たした役割
サンフランシスコ平和条約と日華平和条約が現実にどのような効力を持ってきたか
台湾の地位について現在も続いている学術的な議論
を、少なくとも同じ土俵の上で見比べる必要があるのではないでしょうか。
参考情報:
https://t.co/QMye4V9JiV
https://t.co/Xeqzg3YGyQ
https://t.co/jgMdcRcYMW
https://t.co/ckRSkyYkkI
https://t.co/JAUS8CsV3Q November 11, 2025
6RP
「満洲を除く」って時点で既にカイロ宣言から逸脱しているんですね。「満洲」はソ連軍が接収しているんです。ですので1945年時点の倭国軍の武装解除の主体がそのまま接収地の領有権を主張する、というのはつじつまが合わないんです。サンフランシスコ平和条約で領土処理は決まりました。 November 11, 2025
3RP
「倭国は今もこれからもずっと敗戦国です」というご意見について、丁寧にご説明いたします。
• 1952年のサンフランシスコ平和条約により、倭国は完全な主権を回復しました
• 1956年に国連に加盟し、現在も主権平等の加盟国として扱われています
• 国連安保理非常任理事国を過去12回(世界最多)務め、2023-2024年もその任にありました
• 1995年の国連総会決議50/52では、敵国条項は「obsolete(時代遅れ)」と明記され、79年間一度も発動されていません
戦後80年近くが経過し、倭国は国際社会において責任ある主権国家として活動しております。
過去の歴史を踏まえつつ、現在の事実に基づいてご判断いただければ幸いです。 November 11, 2025
石破茂前首相の「台湾は中国の一部。変えてはならない」発言を中国政府が利用した!売国奴め!倭国は台湾領有権を主張する中国を「理解・尊重する」と声明を出したが、「承認」と「理解・尊重」は違うぞ。
勘違いするなよ!
まずな、倭国は1895年の下関条約で台湾と澎湖諸島の統治権を獲得した。
そして、1952年のサンフランシスコ平和条約で、台湾・澎湖諸島の「統治権」を放棄した。
このサンフランシスコ条約に、中華人民共和国も中華民国も署名していない。というか無関係。
なのに、いま中国政府は「倭国はサンフランシスコ条約で~」といっておる。ガチで無関係じゃぞお前ら。
で、台湾という「土地」を放棄すると倭国は承諾したので、台湾は「どこの領土でもない土地」となったわけじゃ。
すると、かつて地球上にたくさんあった「誰の領土でもない島」が、イギリスやスペインの実効支配で今日も領土となっているのと同じようになるわけじゃ。
台湾の実効支配は、中華民国がした。ただ、それだけの話なんじゃ。
でもな、「土地」については放棄したが、「人」についてはサンフランシスコ条約では「曖昧」な点があったため、
倭国は1952年に中華民国と「日華平和条約」を締結し、その第10条で、
「かつて台湾の住民であった人、現在住民の人、そしてその子孫」が「中華民国の国籍」であることを決めたわけじゃ。
でな、日華平和条約を締結して20年後の1972年に、倭国は中華人民共和国と「日中共同宣言」を締結した。
この第3条で、「中華人民共和国が台湾は領土だと主張していることについて、倭国は理解・尊重する」と定めたわけだな。
あのな、「理解・尊重」と「承認」は全く違うぞ。
「そうなんですね~」が「理解・尊重」で、承認は法的効力を持つ。
結局、「法的概念」というのは文明人にしかわからんからな。
今日、石破茂さんが「台湾は中国の領土」だと主張し始めたが、こういう輩をみてわかると思う。
「話が通じない」わけだな。単語の意味を読み取る力がないから、もうめちゃくちゃ。
だから、日中共同宣言第6条では「武力による威嚇をしないこと」と決めているのに、
「倭国人民を火の海に投げ込む」など核攻撃による大量虐殺を示唆するなど、「威嚇」をいましまくっているわけじゃ連中は。
もう無理だろこれ。根本的にワシらと違う。
いずれにしても、
倭国は日華平和条約で「台湾に住んでいる人は中華民国の国籍」と決めて、この条約が倭国の国会決議やほかの条約で明確に特定されて破棄された事実はない。
条約というものは時限式(有効期限の定め)でない限り、ほかの条約で明確に否定されてはじめて失効するわけじゃ。
なので、日韓基本条約(1965年)では、第2条で明確に「1910年の韓国併合条約は無効」と書いたわけじゃ。
というのもサンフランシスコ条約で朝鮮の統治権を倭国は放棄したが、
韓国併合条約で「朝鮮人の保護と福祉」の義務が定められていたからな。
土地と違って人は移動するから、ちゃんと「失効」を法制化しないとダメなんだな。
ちなみにじゃが、戦後まもなくから、朝鮮人の生活保護が認められたのも、韓国併合条約がまだ有効だったからなんじゃな。
倭国は、朝鮮人の福祉について法的責任があることを韓国併合条約第6条で定めて、天皇陛下の御名御璽を戴いた。
だから朝鮮人を税金で保護するのは当然だった。まあ、それが現在も続いているのどうかとワシは思うぞ。
以上までを、簡単にまとめるぞ。
①台湾の土地を倭国は放棄した。帰属先についての取り決めはない。
②台湾を放棄したサンフランシスコ条約に中国は参加しておらず無関係
③台湾人の国籍については中華民国だと倭国は日華平和条約で定めた。
④日華平和条約が失効していると具体的に決定した国会決議や条約条文はないが、韓国併合条約は失効したと明確に定めた日韓基本条約がある。
現代史も数十年たつと忘れられてしまう。
国民のワシらが忘れてしまうと、高市総理らが「なぜ、そう言っているのか」理解できず、「支持する」ということが出来なくなり、
中国の資金提供を受けたマスコミの「デマ」に洗脳されたり、だまされてしまう。そして高市政権を支持しなくなり、最終的には中国の侵略戦争を歓迎する「倭国の総理」の誕生に加担してしまう。
それは最悪の未来だ。
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写真はわが子を抱くワシじゃ。
この子たちのために政治がある。外交がある。国防がある。国を守るのはワシら精神じゃ! November 11, 2025
@t_nihonmatsu ありがとうございます。
戦後国際秩序の再編というか、サンフランシスコ平和条約締結以前、倭国のポツダム宣言受諾直後こそが本来の戦後国際秩序であるとし、それを永続させたい意図に見えます。
ポツダム宣言第9、11項に基づいて自衛隊、軍需産業の解体を目指しているのでしょう。 November 11, 2025
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