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税額控除
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2025.12.15 22:00
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世紀の愚策だと
言わざるを得ません!
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ーたがや亮
消費税に関して質問ですが、
にわかに出てきた食品ゼロ税率に関して
伺います。
食品ゼロ税率の大きな問題点を
4つ挙げさせていただきたいと思います。
1つ目は、飲食店において、
食品の総額仕入れ価格が下がらない場合、
例えば飲食店は仕入れ税額控除ができなくなり、
利益は大幅に減り、単なる増税となる点。
2つ目は、食品は天候や為替で
乱高下しやすい代物であること、
いくら消費税を下げても
消費者に実感が湧きづらい点。
3つ目は、ゼロ税率の導入で
食品関連事業者には還付金が発生する点。
今までもらえなかったお金が
還付金という形で
一種の補助金のように還付されます。
4つ目は、他の業種からすれば、
食品だけなぜゼロ税率にするのかといった
不公平感が出てくる。
税の基本原則である
簡素、中立、公平を担保するために、
ゼロ税率の対象事業者以外に対し、
どのように説明し、理解を得ていくのか。
以上のように、為替や天候により乱高下する、
物価高対策にもならない、
なおかつ不公平極まりない食品ゼロ税率は
天下の愚策と言えます。
消費税を期間限定で引き下げた場合、
例えば8%の税込み総額が108円、
これが106円にしか下がらなかった場合、
税率を8%に戻すとき、
108円じゃなくて114円になることも考えられます。
時限的な引き下げは
物価高対策とは逆行する問題も
はらんでいます。
物価高対策として食料品ゼロ税率は、
本当に世紀の愚策だと言わざるを得ません。
経済を成長させて税収を増やして
国民に恩恵を与えるというなら、
複雑で不公平で強い者に有利な
中小企業いじめの消費税の廃止、
もしくは最低でも減税すべきと強く思いますが、
倭国国民を愛する高市総理には絶対、
いや、高市総理だからこそ
共感いただけるんじゃないかと
思うんですが、どうでしょうか。
ー高市総理
食料品の税率ゼロにはもう絶対反対、
そして効果がないというのが
委員のご主張だと思いますが、
それはそれぞれの見解の違いだと
私は思います。
ーたがや亮
総理もハードロックが好きで
バンドをやっていたということですが、
私も大学時代、高校時代も
ハードロックのギタリストでしたので、
ぜひとも共感をもって、消費税の廃止、
自民党で初めての
消費税を減税した総理になっていただきたい、
そのように思います。
(2025年12月11日
衆議院予算委員会より)
フル動画は、
YouTubeをご覧ください
>> https://t.co/ADog496AL8
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#れいわ新選組 #れいわ #たがや亮
#国会 #国会中継 December 12, 2025
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ポストの内容確認
指定されたXポスト(https://t.co/5iZ939lbWi)では、深田萌絵氏が日経新聞の記事(相続税の負担増大に関するもの)を引用し、以下のコメントを投稿しています:
都心に住む人に重くのし掛かります。倭国人だけから相続税を取って外国人だけウハウハです。
この発言は、相続税が「倭国人だけに課税され、外国人は免税(または優遇されている)」というニュアンスで受け取れます。以下で、この主張のファクトチェックを行います。
ファクトチェックの結果:主張は誤り
倭国の相続税制度では、国籍ではなく、被相続人(亡くなった人)や相続人(財産を受け取る人)の居住状況(倭国国内に住所があるかどうか)と財産の所在地によって課税範囲が決まります。外国人も倭国国内の財産を取得した場合、原則として相続税が課税されます。外国人が「免税」になるケースは限定的で、「倭国人だけが課税される」という主張は事実無根です。以下に、国税庁の公式ルールに基づいて詳細を説明します。
1. 相続税の基本的な課税範囲
被相続人が倭国国内に住所がある場合(居住者):国内外の全財産が課税対象。国籍は関係ありません。倭国人・外国人問わず、相続人が取得した財産(倭国国内の不動産、預金、海外の資産など)に相続税がかかります。
被相続人が倭国国外に住所がある場合(非居住者):倭国国内にある財産のみが課税対象。国外財産は非課税。
相続人が倭国国外に住所がある場合(非居住者):原則として、倭国国内の財産のみ課税対象。ただし、以下の例外で国外財産も課税されることがあります:相続人が倭国国籍で、被相続人の死亡前10年以内に倭国に住所があった場合。
被相続人が倭国人または倭国居住者だった場合。
これにより、外国籍の相続人であっても、倭国国内の財産(例: 都心の不動産や預金)を取得すれば相続税を納税する義務が生じます。外国人だからといって「ウハウハ(免税)」になるわけではありません。
2. 外国人の特例:「10年ルール」とその限界
一部の外国人には「10年ルール」と呼ばれる特例があり、国外財産が非課税になる場合がありますが、これは以下の厳しい条件をすべて満たす場合に限られます:
被相続人(または相続人)が外国籍。
倭国での居住期間が過去15年間で合計10年以下(「短期滞在外国人」、例: 就労・留学ビザ保有者)。
在留資格が一時的なもの(永住権や配偶者ビザなどは対象外)。
このルールが適用されても、倭国国内の財産は課税対象です。例えば、都心に住む外国人が亡くなり、相続人が国外財産を受け取った場合でも、国内不動産部分には相続税がかかります。また、基礎控除(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人数)は倭国人・外国人問わず適用されるため、控除額内であれば税額ゼロですが、国籍による差別はありません。
3. 二重課税の回避措置
外国で相続税(または類似税)がかかった場合、倭国では「外国税額控除」を適用でき、二重課税を防げます。これも倭国人・外国人共通の制度です。
結論
深田氏の主張は、相続税の課税ルールを単純化・誤解したもので、外国人が「免税」されているわけではありません。実際、倭国在住の外国人も国内財産に対して相続税を負担しており、税制は国籍ではなく居住地と財産の所在を基準に公平に運用されています。こうした誤情報は、税制への不信を助長する可能性があるため、公式ソース(国税庁)で確認することをおすすめします。詳細は国税庁のページを参照ください。 December 12, 2025
公務員試験◯×テスト
ふるさと納税は、都道府県や市区町村など、国民が好きな自治体を選んで寄付をできる制度であり、寄付金控除という制度を利用しており、所得税では寄付金額に応じた所得控除が、住民税では税額控除が適用される。 December 12, 2025
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