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選挙運動
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2025.11.25 14:00
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これは労務費? 林総務相陣営の衆院選「ポスター監視」の実態はhttps://t.co/GnnTZmrA4d
実態を取材したところ、労務が報酬に見合わないような軽いものであったり、実際は行っていない労務に報酬が支払われたりしていました。無報酬が原則の選挙運動員に労務費が支払われた事例もありました。 November 11, 2025
@shingen_mototak いや、倭国初のインターネット選挙運動敢行とかあたかも先駆けのように書いてるけど、実態はネット選挙解禁前に自己解釈で好き勝手振る舞ってただけかい!とウィキペディア見てなりまして…。 November 11, 2025
公約スライド制作、デザイン制作等の「5項目」の費用の妥当性を問題にしているのではありません。実際に依頼され、行った行為が、知事選挙での斎藤氏を当選させる目的で行われた主体的・裁量的なものであれば「選挙運動」に該当し、対価支払が公選法違反に該当するということを主張しています。(告示の前後を問わず)、当選させる目的がない、単なる「政治活動」であれば、政治活動費として公開される限り合法です。関連する公選法解釈については、審査申立書第9.2で解説しているので、この際、公選法の規定を正確に理解されるとよいと思います。⇒ https://t.co/CD9IpbgVz9 November 11, 2025
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