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@J_Tphoto たぶん財政法が均衡財政で、借金は本年度予算を基準に計算して、足りなかったら増税して還して、最終的に国債発行残高ゼロを目指してる感じなので、インフレでの長期債務の実質的な目減り感とか、経済成長の税収増で余剰金が出たら還すとか、そういう目線は無いというより厳禁っぽいですよね。 https://t.co/ly5Lp593tq
財政法(ざいせいほう、昭和22年3月31日法律第34号)は、国の財政に関する基本法であり、予算の種類、作成と執行等について規定した倭国の法律。 広義には財政に関する法規全般を指す概念として用いられ、本法のほか、各種租税法、地方財政法、会計法、予算決算及び会計令、国有財産法なども「財政法」の範疇に含まれる。 倭国国憲法第7章「財政」を受けて制定され、旧・会計法のうち、財政の手続的規定を現行の会計法に分離させ、この法律において財政運営に関する基本原則を定める。所管官庁は財務省主計局法規課である。
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