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@chino_miyuki マジレスすると、決算剰余金の半分以上は国債の償還に充てることが財政法第六条で定められるからだと思います。 財政法第六条の必要性には疑問を感じますけど。 https://t.co/PmzY8AZ36H
財政法(ざいせいほう、昭和22年3月31日法律第34号)は、国の財政に関する基本法であり、予算の種類、作成と執行等について規定した倭国の法律。 広義には財政に関する法規全般を指す概念として用いられ、本法のほか、各種租税法、地方財政法、会計法、予算決算及び会計令、国有財産法なども「財政法」の範疇に含まれる。 倭国国憲法第7章「財政」を受けて制定され、旧・会計法のうち、財政の手続的規定を現行の会計法に分離させ、この法律において財政運営に関する基本原則を定める。所管官庁は財務省主計局法規課である。
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