説明責任 トレンド
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2025.12.16 07:00
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[1950年の法律にしがみつくNHKと総務省]
NHKの受信料徴収制度は、自由主義国家の理念と明確に相反関係にあります。
自由主義とは、個人が何を選び、何を利用し、何に対価を支払うかを自らの意思で決定できることを基本原理とします。
ところがNHK受信料は、「視聴の意思」や「サービスの利用」という行為とは無関係に、単に受信可能な機器を所有しているという事実のみを根拠に、契約と支払いを事実上強制しています。
これは個人の選択の自由や契約自由の原則を著しく制限する仕組みであり、自由主義の理念から見て正当化が極めて困難です。
この制度の根拠となっている放送法は1950年、すなわち戦後間もない時期に制定されました。
当時はテレビが貴重な情報インフラであり、選択肢も乏しく、国民全体で公共放送を支えるという考え方に一定の合理性がありました。
しかし現代は、インターネット、動画配信、SNSなど情報取得手段が無数に存在し、テレビはもはや公共情報への唯一の入口ではありません。
社会構造も技術環境も根本的に変化しているにもかかわらず、制度の中核が75年前の発想のまま維持されていること自体が、立法府・行政府の怠慢と言わざるを得ません。
特に問題なのは、総務大臣および総務省が、この制度の時代不適合性について本格的な見直しを検討している形跡すら乏しい点です。
制度の是非を問う声は一部の少数意見ではなく、受信料への疑問や不満として長年にわたり広く国民から表明されてきました。
それにもかかわらず、現行制度を既成事実として温存し続け、実質的な議論を避ける姿勢は、行政が国民の意思から乖離していることを示しています。
民主主義とは、選挙だけで完結するものではありません。
国民の継続的な意思表明や問題提起に対し、政府が耳を傾け、制度の見直しを行うプロセスそのものが民主主義の核心です。
多くの国民が疑問を抱き、反対の意思を示している制度について、説明責任も果たさず、改正の俎上にすら載せない態度は、民主主義の形骸化を招きます。
NHK受信料制度が今日まで存続しているのは、それが自由主義や民主主義の理念に適合しているからではありません。
単に、政治と行政が問題を先送りし、制度変更の責任を回避してきた結果にすぎません。
自由主義国家を名乗り、民主主義を標榜する以上、この制度を「前提」として扱うのではなく、国民の自由と意思を尊重する仕組みへと改める議論を、正面から行う必要があります。
『NHK受信料の督促に温度差 警察には「丁寧な周知」も、国民には「法的措置」』
https://t.co/kYD2jRfrI6 December 12, 2025
61RP
「スパイ防止法が必要だ」と言う前に、まずこれを問うべき。
捜査情報の即時共有先が「統一教会」。
公安・警察が扱うべき極めてセンシティブな情報が、
公的機関でも事件当事者でもない特定宗教団体に流れていた。
これは「情報漏えい」ではない。
連絡網として組み込まれていた可能性を示す、構造的癒着だ。
国のトップだった安倍総理は統一教会を公然と賞賛。
一方で、本来取り締まるべき公安が癒着していたとすれば、
被害者が
「この国は最初から私たちを守る気がなかった」
と感じるのは当然だ。
これは宗教問題ではない。
国家が誰を守り、誰を切り捨ててきたかという統治の問題。
そして必要なのは、法の強化ではなく、
情報統治の透明化と説明責任だ。 December 12, 2025
57RP
@ChujoPika 決算報告書記載の配布品項目の領収書を出さない、説明責任も果たさないままこの人は何しにウクライナに行くのでしょうか、、、😡 https://t.co/MDWvdOML1r December 12, 2025
1RP
【PTA問題について倭国初の踏み込んだ通知】
横浜市教育委員会通知 令和7年12月1日
横浜市立全校へ「PTA連携について」
本通知の画期的ポイント(要点)
✅入学式で必ず「PTAは任意・任意加入」と周知することを明示
(時期・場面を特定した行政指示は極めて異例)
✅「加入しない人がいることを前提」に制度設計を求めた
(非加入を例外ではなく前提条件)
✅加入意思は「加入届」により一人ひとり確認すべきと明記
(黙示・みなし加入の否定)
✅活動も任意であることを明示し、精神的苦痛への配慮を行政が要求
(役員・活動強制を明確に問題化)
✅オプトアウト方式が不信感を生むと行政が明言
(加入方式そのものを問題視した点が全国的にも稀)
✅オプトイン方式を明確に推奨
(運用モデルに踏み込んだ行政文書)
✅学校→PTAへの個人情報提供は本人同意なしでは不可と明記
(学校の関与限界を明確化)
✅PTA会費の学校集金に「書面による意思確認」を要求
(学校納入金との抱き合わせを明確に牽制)
✅PTA会費の使途について「慣例見直し」と説明責任を要求
(会計の透明性を行政が明示的に要請)
✅学校がPTA活動を代行・後押しすると「実質強制」と誤解され得ると警告
(校長名発信・学校関与の危険性を公式に指摘)
https://t.co/wGlztp5GHU
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全文
PTAは任意団体であり、任意加入であることを入学式では必ず周知するようお願いします。
その他の様々な機会においても、適宜周知をお願いします。
PTAに加入するかどうかは、個人の考えや意思によります。
加入を希望しない方がいることを前提に、加入届を整備する等して、一人ひとりの 意思を確認することが必要です。
加入だけでなく活動も任意であることを念頭に置き、保護者が精神的苦痛を感じたりすることのないよう、
「できる人が、できる時に、できることを」
という柔軟な運営を心がけてください。
オプトアウト方式 (加入しない意思表示をするまでは自動的に加入扱いとなる)は、
「断りづら い」
「知らないうちに加入していた」
という、保護者からの不信感につながることがあります。
オプトイン方式(加入希望者が加入届を提出)での運用が望ましいです。
個人情報を取得する際には、あらかじめ利用目的を明示します。
また、取得時に示した目的以外に個人情報を使用する場合には、本人の同意を得 る必要があります。
そのため、学校が保護者から得た情報を、保護者本人の同意なくPTAに提供することはできません。
取得した個人情報の管理についても、P TAと確認をしておく必要があります。
PTAに関する費用(PTA会費等)を学校が集金する場合には、事前にPTA側と協議が必要 です。
学校がPTAから委任を受けて学校納入金と合わせて集金するときは、保護者が学校納入金の 一部と誤認しないよう、保護者から徴収する学校納入金の承諾書等にPTA会費の納入に関する意思確認欄を設け、保護者の意思を書面で確認す る等の対応が必要です。
PTA会費の使用目的については、PTAの意思に基づき、PTA活動のために支出することが 原則です。
近年の社会的認識の変化を鋭敏に捉え、単にこれまでの慣例に做うことなく、保護者等に対して説明責任が果たせるか否か、市民から 疑念を抱かれる点はないか等の観点から見直す ことが必要です。
学校からPTAに依頼や相談をする際は、強制と受け取られることのないよう、事前に十分な合 意形成を総会等で図る等の配慮が必要です。
※設備整備を行う目的で特定個人あるいは団体に対し寄附をするよう依頼することは禁止されているなど、寄附に関しては留意すべき点が あります。
寄附の取り扱いについては、
令和7年2月18日 教東総第685号
「PTA会計において購入され た物品の寄附受納に係る留意点について」
をご確認ください。
※学校がPTA活動に賛同し協力していることであっても、
「任意団体が行うべきことを行政 (学校)が代行している」、
「校長名で発信する ことで、学校からの依頼と誤認させ、断れないように(実質的に強制)している。」
と誤解を受ける場合があります。 December 12, 2025
1RP
え?
閉園による障害者の負担は継続して欲しかったです、で終わらせるの?
私が問題ある事業者を変更した方がいいって言ったら、「視野が狭い」だの「話にならない」だの暴言吐いてくれたのに?
これら全て渋谷区の政策の失敗でしょ?
区長もフローレンス会長も呼んで説明責任果たさせるべきですよ https://t.co/7G1647xCYT December 12, 2025
1RP
@turningpointjpn 一番怖いのは犯人じゃない。
**「撃てる状況で撃たなかった権力」**が何を基準に動いてるのか分からないこと。
現場判断?規則?責任回避?
どれでも説明責任は免れない。
守る側が動かない社会は、もう安全じゃない。 December 12, 2025
「AIのセキュリティ、結局どこまでやればいいの?」
この問いへの答えは企業のフェーズによって明確に分かれます。過剰なブレーキは不要。自社に必要な「安全基準」を選んでください。
Level 1:スピード型(未上場・中小)
【方針】最低限のマナーと実利
・個人垢の業務利用禁止(法人契約)
・学習除外(Opt-out)の設定
・個人情報/機密情報の入力禁止
Level 2:バランス型(一般・中堅)
【方針】生産性と安全性の両立
・「データの信号機」を作る(議事録OK、個人情報NGなど)
・入力ミスを防ぐ技術的ガード(DLP)の導入
・誰がいつ使ったかのログ管理
Level 3:監査対応型(上場・IPO準備)
【方針】説明責任と証跡
・SOC2準拠のツール選定
・SSO(シングルサインオン)による認証強化
・監査に耐えうる利用ルールの整備
Level 4:鉄壁型(金融・官公庁)
【方針】コスト度外視のゼロトラスト
・閉域網接続
・ゼロデータリテンション(ログを残さない)
・PII自動マスキング(個人情報の強制黒塗り)
まずは「Level 1」を即座に入れ、「Level 2」の運用を目指すこと。それだけで「当社は安全です」と胸を張れます。
「自社の基準作りに迷う」という経営者の方は、DMをください。壁打ち相手になります。 December 12, 2025
■1年前のブログ 「閣議決定によって決めた《「首相の公務の遂行を補助」する「私人」》…様々な〝種〟を撒きまくる「私人」のアベ昭恵様だったが…。《私人を理由に昭恵さんの説明責任が果たされなかった》というのに。そして、今度は、《政治資金の私物化》。それを擁護する方々が居るそうだ。」 December 12, 2025
@sobanoodle1000 >では、この説明責任は斎藤知事とは直接関連のないものということでよろしいでしょうか?
これはどういう意味だったのですか?あなたの勘違い?
斎藤氏にはPR会社社長のブログの記載についてと、実際どういう関わりがあったのかの具体的な説明をして欲しいと個人的には思っています。 December 12, 2025
@g1HhDX9bWiXI3KU 還暦間近のババァさんへ
>知事は再選したんだわ。何の夢見てんの?
同じ話ばかり、あなたで何人目でしょう
もうコピペで返事します。
百条委結論も
第三者委結論も
即ち井ノ本への情報漏洩指示も再選後にわかったこと
その説明責任を問われているのが今!
全て選挙後の話です。
夢の中はあなたですよ December 12, 2025
【放課後児童クラブ指定管理者変更議案】
《いただいているご質問と制度の整理》
放課後児童クラブの指定管理者変更議案について、特にこの数日、支援員の皆さんの雇用や理念に関する点について、丁寧な説明を求めるお声を多く頂戴しました。
立場の違うさまざまな声がある中で、現時点での制度整理と、私自身が現場から伺っている声をまとめました。誰かを否定するためのものではなく、議員として説明責任を果たすための整理です。
《 Q1.「現事業者と新事業者では、社会福祉法人と株式会社という違いがあり、理念が大きく異なるのではないか。支援員さんの継続雇用をどう考えているのか」というご質問について》
「継続雇用や処遇の維持と言っても、現事業者と新事業者では理念が異なるのではないか」
「一般論として、理念が違う職場に、簡単に転職できる人は多くないのではないか」
こうしたご質問やご意見を、多くいただいています。
まず、理念の違いを理由に「移るのは難しい」「受け入れられない」と考える視点は、当然大切にすべき事柄だと考えます。その上で、制度上の整理について共有します。
ーーー
【制度上の整理】
放課後児童クラブは、児童福祉法および放課後児童健全育成事業、放課後児童クラブ運営指針等に基づく、法定・準法定事業です。
そこでは、
・子どもの最善の利益
・安全・安心な生活の場の確保
・発達段階に応じた支援
・保護者の就労と子育ての両立支援
といった根幹となる理念・目的が定められており、
これらは指定管理者の法人形態や運営主体が変わっても、共通であるべきものとされています。
そのため、市では仕様書において法令や運営指針に基づく理念を明確に定め、すべての事業者がこれを遵守することを前提としています。
指定管理者の選定にあたっては、法令や運営指針に基づく理念を前提としたうえで、理念そのものの優劣を競うというよりも、
・どのような体制で
・どのように具体的な運営を行うのか
といった点について、法令・運営指針を踏まえた具体性や実現性を評価項目として整理し、審査が行われています。
ーーー
【私の見解】
社会福祉法人としての働きが否定されたというご心痛と同時に、私のもとには次のようなお声も寄せられています。
「子どもたちが大切だからこそ、議決後に新事業者となった場合でも、働き続けたいと考えている」
「しかし、一部で『株式会社は理念が違うのだから移れるわけがない』という主張が前面に出ることで、現場に残るという選択肢そのものが否定されているように感じ、今後についてとても考えづらくなっている」
(※ご本人のご了承を得たうえで記載しています)
制度の整理を丁寧に行うことと同時に、支援員の方々一人ひとりが置かれている立場や思いにも目を向けながら、容易に結論づけることなく、慎重に考えていく必要があると感じています。
ーーーーーーーー
《⑵「新事業者の雇用条件の詳細(有給休暇等)が未定なのはおかしいのではないか」という点について》
「なぜ、有給休暇などの雇用条件が、いまだに示されていないのか」というご質問も多くいただいています。
今後の雇用条件が見えにくい状態が続くこと自体が、現場で働く方々にとって大きな不安や負担になりやすい状況であることは、当然だと感じています。
そのうえで、制度上の整理は次のとおりです。
ーーー
【制度上の整理】
① 現時点で雇用条件の詳細が未定であるのは、議会の議決を経ておらず、事業者が確定していないためです。
② 議決前の段階で、個別具体的な労働条件まで確定させることは、制度上、困難な面があります。
③ 市からは、現在はあくまで「決定事業者」ではなく「選定事業者」の段階であること、不安が生じやすい状況であることは市としても理解している、との説明がありました。
そのため、議決後には、個別相談や説明会などを通じて、速やかに説明・対応していく予定とされています。その際、市としては、職員に不利益が生じないよう、新事業者に対して円滑な移行と丁寧な対応を求めていく考えを示しています。
ーーー
【私の見解】
議決権を預かる議員として、制度上の制約があることは理解しつつも、現時点で職員の方々が、今後の有給休暇などの条件について正式な説明を受けることができない状況は、不安が生じやすい状態であることは否めないと感じています。
・不利益を生じさせないという市の基本的な考え方
・条件が決まっていくまでのプロセス
・説明の時期や方法
については、議員として説明する責任を自覚する一方、仕組みとしても、より早い段階で示す工夫ができなかったのか、事例の研究と共に考えています。 December 12, 2025
元よりこちらには田畑さん個人や日常、音楽にも何の興味も価値も無い。
思い上がりと逃避妄想が余りに顕著で失礼がすぎる。
引換に何ら要求したわけでもなく、
ましてや当方は田畑猛さんによる不当請求当事者への幇助により生命と心身に甚大な被害を被った被害者。
お会いしたことも無くこちらからの直接のコンタクトもない中での「ずっとストーカー被害にあっている」ご主張は、
単なる貴方のやましさからくる妄想でしかない。
わたしは全ての宣言を実行してきたが、
田畑猛さん@10_count
松田直弥さん @pieinthesky1992
ともに堂々と対峙した事も説明責任も果たさず、求めてもいないが自己保身の為にせよ誰もが自死を試みた相手への気遣いぐらい見せるものだが皆無である。
羞恥心や自身の精神性のさもしさに向き合ってほしい。
ライブハウス等各所へはマスキングせず実名で検査結果と過程を送付済みである。
警察や弁護士法人は、あなた方のように虚偽で他者を脅そうとはしない。
私もだ。人間だから。 December 12, 2025
ペンライトの価格改定について、しっかりと説明責任を果たすKing&Prince。顧客の理解と納得を得るべくしっかりと説明するKing&Prince。顧客としっかり信頼関係を構築するKing&Prince。全て最高なKing&Prince。 December 12, 2025
この反論文は、児童相談所(以下「児相」)の「説明義務は無い(証明義務は無い)」という言説を、国内法(行政手続法)・憲法・国際条約・判例法理・地方公務員法の五層から批判し詳しく解説します。
国内法(行政手続法)の要点と詳しい解説
第8条(理由提示義務)は努力ではなく法的義務
義務の性質: 不利益処分に際して、処分の根拠となる事実と法的評価を相手方が理解可能な形で示す法的義務。形式的な説明では足りない。
対象の広さ: 一時保護、施設入所、面会・連絡制限、就学・通院に関わる制限等、親子関係・自由に重大な影響を与える措置は事実上の不利益処分に該当し得る。
具体性の要件: 抽象的な「虐待の疑い」では不可。最低限必要な要素は以下の通り。
事実提示: 具体的観察事実、通報内容、第三者証言、医療・教育機関からの記録、家庭訪問記録。
信頼性評価: 通報の信用性(出所、動機、矛盾の有無)、観察事実の再現可能性(日時・場所・目撃者)
リスク評価: 重大性(身体・心理・発達への危険度)差し迫り性(即時性)、代替可能性(一時保護以外の軽い介入の可否)
法的評価: 適用法条、措置の選択理由、比例原則(必要最小限性)の説明
第32条(行政指導の適正化)と「事実上の処分」
すり替えの問題: 助言・指導を「行政指導」と称しつつ、現実には従わないと不利益が生じる場合、事実上の強制と評価される。
法的帰結: 行政指導の名目を使って処分性を否認し、理由提示を逃れるのは、適正化の趣旨に反し、実務上違法性の疑いを高める。
憲法の要点と詳しい解説
憲法13条(個人の尊重): 親子関係は人格的利益の中心。分断は重大な人権制約であり、厳密な理由提示と審査が不可欠。
憲法31条(適正手続): 一時保護等は自由の制約に該当。事前・事後の手続保障(理由提示、記録の閲覧機会、短期の司法審査)を要求する。
憲法24条(家族生活の尊重): 家族の自律に対する干渉は例外的かつ最小限であるべき。抽象的理由や内部規則では正当化できない。
国際条約の要点と詳しい解説
児童の権利条約(CRC)第9条: 親子分離は例外的措置。子の最善の利益の明確な根拠、比例性、代替手段検討、司法審査が必要。
国際人権規約(ICCPR)第17条・第23条: 家族生活への不当干渉を禁止。根拠不十分な介入は国際基準に反する。
実務基準: 国際的ガイダンス(一般的意見や各国判例)は、分離の必要性・緊急性・期間限定性・透明な記録提示を強く要求する。
判例法理の要点と詳しい解説
抽象理由の違法性: 裁判所は、理由提示が抽象的で相手方が争えない状態を違法と評価する傾向が一貫している。
実務的含意: 児相が「虐待の疑い」等の口頭の抽象的説明しか示さない場合、理由提示義務違反の評価を受けやすい。
理由の機能: 不服申立てや司法救済の前提として、相手方が根拠へアクセスできるよう具体性・記録性が必要。
地方公務員法の要点と詳しい解説
法令遵守義務(第32条): 児相職員は内部規則よりも法令(行政手続法・憲法・条約)を優先して遵守する義務がある。
「所の決まり」問題: 内部運用で理由提示や記録開示を拒むのは法令の上書きに当たり違法。信用失墜行為の禁止(第33条)にも抵触し得る。
統制の必要: 首長部局・監査委員・議会への説明責任、苦情処理制度の整備が求められる。
よくあるレトリックと反論
「証明義務はない」への反論:要点: 刑事の立証責任はないが、行政手続法第8条の理由提示は法的義務であり、抽象説明は違法になり得る。
「行政指導だから説明不要」への反論:要点: 実質的な強制力があるなら事実上の処分。理由提示と透明性が必要。
「所の決まり」への反論:要点: 内部規則は法令に優先しない。地方公務員法第32条により法令遵守が先。
「拗れるから要求しないで」への反論:要点: 人権制約ほど理由の具体化と記録提示が不可欠。説明がないことが拗れの原因。被害者や支援者で原因では無く児相の行動がこじれの原因である。
「児童相談所は刑事手続上の立証責任を負いません、しかし介入に際しては行政手続法第8条に基づき、事実に根差した具体的な理由の提示と記録の開示する義務が有ります。」
言い換え禁止、例: 「証明義務はない」「所の決まりなので開示できない」「説明は後日検討」
正しい例: 「暫定理由を本日中に提示します」「記録の一部を本日、全文書面を〇日以内にお渡しします」
である、
結論
「説明義務は無い(証明義務は無い)」という言葉は、法的義務を努力目標に矮小化するレトリックである、
行政手続法第8条の理由提示義務、
憲法上の適正手続・家族生活の尊重、
国際条約が要求する親子分離の厳格基準、
判例法理の具体性要件、そして地方公務員の法令遵守義務に反します。児相の介入は、抽象的説明や内部規則を盾とすることなく、具体的事実に基づく理由提示・記録化・迅速な審査・透明な監督のもとで行われるものであるが現行の児相は行っていない。
よって、「児相が虐待の証明義務(説明義務)は」現行法に存在している事が分かる、しかし児相がそれを厳守せず。勝手なルールを被害者に押し付けているだけである。この様な半端な知識で先導する者に気を付けましょう。 December 12, 2025
「仕事に対する報酬を受け取ったら悪いのか?」
という問いは、論点のすり替えです。
問われているのは
「報酬を受け取ったかどうか」ではなく、
「1億円という金額に見合う業務の実体と妥当性が説明されているか」
という点です。
政党が議員でない個人に業務委託費を支払うこと自体は、制度上あり得ます。
しかし金額が1億円規模であれば、
・業務内容
・業務期間
・成果物
・相場との比較
これらを具体的に説明する責任が発生します。
「仕事の対価だから問題ない」という主張は、
中身を示さず金額だけを正当化する詭弁であり、
むしろ疑念を深めるだけです。
説明責任を果たせないなら、
それは報酬ではなく「政治資金の不透明な移動」を疑われても仕方ありません。
正当な仕事であるなら、
何を、どれだけ、どうやって行い、
なぜ1億円が妥当なのかを示せば済む話です。
それを示さずに
「報酬を受け取るのは悪か?」と問い返すのは、
説明放棄であり、議論の回避です。 December 12, 2025
@lucky_75757 ・刑法を犯してない旧統一教会が反社?共産党の方が暴力事件などあるのではないか?
・岸田元総理の一夜にして
の法解釈を変えたことは憲法違反でどう、説明責任はないのか?
・文科省の陳述書捏造があるにも関わらず、そのまま裁判は続行なのか?
…全て納得のいく説明がほしいです。 December 12, 2025
政府がメガソーラー新規建設の廃止を発表。
これまでのメガソーラー・風力発電は、
国民負担が大きい一方で、
利益は一部の事業者に集中する構造だった。
懸念すべきは廃止前の駆け込み建設。
制度終了直前に、なぜか許可が加速する──
過去に何度も見てきた光景だ。
これから許可を出す自治体は、
説明責任から逃げられない。 December 12, 2025
「残念ながら法的な問題は解決されていません」 伊藤詩織さん元代理人がコメント 映画は明日から公開(小川たまか)
もっと知られて欲しい内容。西廣弁護士の苦悩を思うといたたまれない。被害者なら何をしてもいいわけじゃない。説明責任を果たしてほしい。
https://t.co/0JSQDXhfX4 December 12, 2025
あなたは率直な内部告発者です。
ダボスのエリートたちを公然と批判してきました。
私たちの古いシステムは、もはや21世紀に適していません。
「グレート・リセット」が必要だと言われています。
では、あなたはどのようにして WEF(世界経済フォーラム)の「グレート・リセット」を構築する側にまで至ったのですか?
2020年、私は夢の仕事に就きました。
**ドイツ銀行の最高サステナビリティ責任者(CSO)**になったのです。
そこで私は、不正を目の当たりにしました。
すべてがマーケティング詐欺だった。
結論はこれです。
「この年次報告書は発行できない。
これは法的効力を持つ正式文書だが、嘘で埋め尽くされている。」
そう主張してから数週間後、私は解雇されました。
そして翌日、
嘘がそのまま書かれた年次報告書が公表されたのです。
彼らは私を解雇しただけではありません。
恐ろしい中傷キャンペーンを展開しました。
わずか2日以内に、
米国当局――SEC(証券取引委員会)、FBI、司法省から連絡が来ました。
彼らはこう言いました。
「あなたはさらに、WEFがすべてを支配していると主張しているが?」
WEFは巨大です。
その触手は、あなたの人生のあらゆる部分に及んでいる。
これは「ステークホルダー資本主義」ではありません。
これは社会主義です。
彼らは政府と連携し、
気候危機を作り出した。
それは数兆ドル規模の産業複合体です。
ダボスのアジェンダは、単なる「ネットゼロ」ではありません。
ダボスのアジェンダとは――
デジレ、聞きたいのですが、
クラウス・シュワブに会ったことはありますか?
はい、あります。
何か言うことは?
正直に言うと……。
---
「私はグレート・リセットの構築に関わった」 🌍
デジレ・フィクスラーが登場し、
彼女が語るところによれば、現代最大級の金融詐欺の一つを暴露する。
元投資銀行家であり、WEF内部関係者だった彼女は、
ESGラベルが、データも証拠も説明責任もないまま、ファンドに貼られていた実態を明かす。
ネットゼロ、DEI義務化、
高騰するエネルギー価格、
失敗するグリーンプロジェクトに誤配分された数兆ドル――
フィクスラーは、
ウォール街、規制当局、そして世界経済フォーラムが、
ステークホルダー資本主義を巨大な欺瞞へと変えた過程を語る。
ESGが実際にどのように機能していたのか、
誰が利益を得たのか、
そしてなぜこのシステムが今、崩壊しつつあるのか。
内側からの、極めて貴重な証言。
RAELselect https://t.co/OLftGqpf3V December 12, 2025
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