著作権法 トレンド
0post
2025.12.04 12:00
:0% :0% (30代/男性)
人気のポスト ※表示されているRP数は特定時点のものです
当該著作物の「当該」が読めてないはよく言われてるね。
それ以外にも、そもそも30条の4の適用を受ける利用者が誰なのかがわかってない人も見受けられる。
誰の「目的」なのか?
30条の4が適用されるシーンとしては、主に開発段階で学習済みモデルを作成するためのデータセットに複製した人。
生成物を出力した人に対してじゃないのよね。
AIが学習元の著作物を享受してしまったとして、その時点で著作権法違反が発生するわけではなく、遡ってデータセットに複製した人が学習済みモデルからその類似物が出力されるように企んでいたのか、容易に予想できていたのに対策しなかったのか等から、目的を推察しなければならないよね。
そういう目的が推認できず、ユーザーが意図的に似せたり、かなり低い確率で偶然出力されただけなら、開発段階で享受目的が併存されていたとは言えないね。 December 12, 2025
2RP
AIイラストの「表現力が凄い、発想が面白い、色彩や構図にセンスを感じ」るからといって著作権法違反になるわけではありません。30条の4の読み方が間違っています。 https://t.co/2hlBTS9M4O December 12, 2025
はい安定の周回遅れ。
倭国の現在の著作権法は機械学習を既に想定したものとなっており学習は完全に合法なため、データ開示など不要かつ無意味です。
こんな基本すらいまだに知らないアホの言う事のほうが聞く価値ねえんだよ。 https://t.co/0l3paHAmE5 December 12, 2025
@AIart_ignis @KamoLife ex_hmmtさんの主張はこのポストへの反論も踏まえたものであり、ex_hmmtさんもまた「著作権法第30条と第30条の4に優先順位はない」というスタンスですよ。
引用ポストの流れを見てみてはいかがでしょう? https://t.co/mzNvRiK3rY December 12, 2025
<ポストの表示について>
本サイトではXの利用規約に沿ってポストを表示させていただいております。ポストの非表示を希望される方はこちらのお問い合わせフォームまでご連絡下さい。こちらのデータはAPIでも販売しております。



