著作権 トレンド
著作権(ちょさくけん、英語: copyright、コピーライト)は、作品を創作した者が有する権利である。また、作品がどう使われるか決めることができる権利である。作者の思想や感情が表現された文芸・学術・美術・音楽などを著作物といい、創作した者を著作者という。知的財産権の一種。 一般的に、著作物を他人が無断で無制限に利用できないように法的に保護する必要がある。著作物を創造した人物は、その著作物を他人が無断で利用しても、自己の利用を妨げられることはない。しかし、他人が無制限に著作物を利用できると、著作者はその知的財産から利益を得ることが困難となる。著作物の創造には費用・時間がかかるため、無断利用を許すと、知的財産の創造意欲を後退させ、その創造活動が活発に行われないようになるといった結果を招くためである。 著作者の権利は、著作物を活用して収益や名声などを得ることができる財産的権利(著作財産権)と、著作物の内容と著作者を紐づけることで、著作者の人間性を正確に表現する人格的権利(著作者人格権)に分類される。狭義に解する場合、著作権はとりわけ著作財産権と同義とされる。反対に、最も広義に解する場合、実演家、レコード製作者、放送事業者など著作物を伝達する者に付与される権利(著作隣接権)も、著作権の概念に含めることがある。 知的財産権には著作権のほか、特許権や商標権などの産業財産権があるが、保護の対象や権利の強さが違う。産業財産権は産業の発達を目的とする技術的思想(アイデア)を保護の対象とし、権利者に強い独占性を与える性質のため、所管官庁による厳しい審査を経て登録されなければ権利が発生しない。一方の著作権は、創造的な文化の発展を目的とする表現を保護の対象としていることから、産業財産権と比べて独占性は低く、倭国を含む多くの国・地域では登録しなくても創作した時点で権利が発生する。 著作物の定義・範囲、著作物の保護期間、著作物の管理手続や著作侵害の罰則規定などは、時代や国・地域によって異なるものの、国際条約を通じて著作権の基本的な考え方は共通化する方向にある。しかし、著作物のデジタル化やインターネットの社会普及に伴い、著作権侵害やフェアユース(無断利用が著作権侵害にあたらないケース)をめぐる事案が複雑化している時代趨勢もある。 学術的な目的で、研究者や教授が著作権で保護された作品を使用することにはいくつかの例外がある。
「著作権」 (2025/1/27 21:17) Wikipedia倭国語版より
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2025.02.22
:0% :0% (30代/男性)
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ロストメディアって言って、極端な話になると著作権所持者が不明で公式な媒体も出てなくてガチの違法うpしか視聴手段がない物が存在するというすごい微妙な顔になる物も存在する
(星の子ポロンとかがそう) https://t.co/fMrWcdvGRd February 02, 2025
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猫の日ですね!
なぜ猫や犬を「買って」はいけないか
簡単にまとめた
「ペットショップにいくまえに」
著作権フリー、ダウンロード自由
長年皆さんに広めてもらってます
もし次に猫を迎えたいと思ったら
保護猫などを迎え、繁殖業者から
「買わない」選択を♫
https://t.co/3y1VS43yJs
#猫の日 https://t.co/eycgD54Tgl February 02, 2025
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125さんの凍結で、「れいわざまみろ」の人達。125さんは他党の動画も上げていた。なぜれいわの動画が原因で凍結されたと分かるのだろうか。そしてネット番組からも料金を聴取しようと画策し、与党の為に忖度する番組編成のNHKは著作権を盾に作為的に表現の自由を侵害していることになる。 https://t.co/b42tXZ8myh February 02, 2025
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人件費削減で生成AI使う企業が多くなり色んな人に見られる中で疑り深くなってしまってそんな中でパブコメが何回も提出させているにも関わらず明確な法規制の基準を設けなかった政府と、それに付け込んで著作権的にグレーな生成AIで面白半分で遊んでネットに氾濫させているAI絵師やユーザーが原因でしょ https://t.co/aEBMOO3zTl February 02, 2025
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「ミックスコピー」「コピペコラージュ」「切り貼りパッチワーク」ではないです。生成AIの本1冊でも読めばわかりますが。
あと著作権は「似てる似てない」の話なので、そもそも似てないものは著作権を侵害しません。AをA'にしたら侵害かもですが、AをBにするのは侵害ではありません https://t.co/YJXBBtBpQe February 02, 2025
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@tanakaryusaku 映像や画像の使用許諾は著作権切れなら共有財産のはずで、許諾がなくても使用できる流れになりつつあります。
伊藤さんが使った映像も「公益性」で見れば共有財産と見なせる。
映画で私益を得るためでなく、社会で共有すべき問題を提起するためだとしたら、所有者も私有にこだわるべきではないト。 February 02, 2025
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そのうえで、映画のどこかに何らかの瑕疵や事故が発生してはならない。そこで骨董通り法律事務所の福井健策弁護士ならびに田島佑規弁護士の御協力を仰ぎ、映画に著作権上の問題がないか、公開前に法律家の目でチェックしていただいた。 February 02, 2025
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これはペッシ(メッシ)のアニメではありません
灼熱カバディという倭国アニメです
こんな21万の巨大垢でも堂々と嘘をつき、倭国アニメの著作権を侵害するんですか?
返信欄も倭国人のキャラを黒人にしたり悪質です https://t.co/JeOqhuIIIJ https://t.co/mY5WCbDdy0 February 02, 2025
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映画内では曺智鉉氏の写真集『猪飼野』、井上青龍氏の写真集『北帰行』に収録された作品を記録写真として使用した。当然のことながら、著作権保有者と連絡を取って写真使用の許可をいただいた。 February 02, 2025
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問題の切り分けをしないで、全部をごった煮にして「だから悪いんだ」という話が"創られて"しまうんですよね。Xの仕様的にも助長されやすい。
・著作権違反の話
・弥助の扱いの話
・史実であると表現した話
・主人公が架空でない話
各々で語りたい人、気に入らない人が入り乱れて連鎖反応になる。 https://t.co/UbO7b2ug1j February 02, 2025
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著作権的に肯定はできないけど、過去のウェブニュースが本サイトでは削除されていて掲示板やまとめサイトの転載でしか確認できないことがあるしな。
ウェブニュースは有料でいいからデータベース提供して欲しいね。ソースなくなっちゃうのよね。 https://t.co/cGxgUtu25T February 02, 2025
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反AIの人、状況証拠とも言えないような虚弱な根拠による魔女狩りとその肯定や無罪推定の原則を無視した裁き、そもそもとしてAIの原理の無理解やゆるふわ著作権などで、とても現代の文明人の振る舞いとは思えないを見せられると教育の難しさを感じられる。 February 02, 2025
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【翻訳のご要望について】
雑誌に翻訳を付けてほしいというご要望を複数いただきました
弊社では商品(雑誌、書籍、写真集ほか)をオフィシャル様の販売商品そのもので輸入販売しております
翻訳は著作権の契約が必須になり、翻訳もプロの翻訳者さまとの契約も必要になります… February 02, 2025
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>生成ai出力物は基本的に著作権が無い
は?
>他人の知財を利用
は?
>作家名を入力する」必要がある
は?
著作権読んで無い上にAI触ってないのまる解りなんだが……。敵対する相手の道具を理解しようとする努力ぐらいしなよ。。。 https://t.co/8hFqvcMTF7 February 02, 2025
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海外案件で著作権についてクリエイターの皆様はどうお伝えしてますか?
作者が保持で著作権譲渡はしていないと言うとその後連絡が途絶えがちです😰
国内でも使用許諾の条件や範囲を相談・調整すれば譲渡せずとも問題ないケースが多いのですが、AI翻訳なのでどの言葉なら誤解なく伝わるか悩みます。 February 02, 2025
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YouTubeのコミュニティ投稿て何なの?
よくシステムわからなくて
大好きなEveのコミュニティ投稿がいつもおすすめに上がってるんだけど、ファンアートみたいなのみんな投稿してる
僕もイラスト見てほしいから、投稿したいーーー😭
こういうやつ
(著作権とか分からないので一部隠してます)↓ https://t.co/luwjSk78KG February 02, 2025
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この「知識基盤~」発言の出処は「「「恐らく」」」2024年3月の文化審議会著作権分科会(第69回)の文化庁職員の発言なんだけど、内容を見てみると生成AI規制派(反AIと呼ばれている人達)だけを問題にしたのかと言えば微妙なところ https://t.co/HgGBTA3h52 https://t.co/q1vnVHw696 February 02, 2025
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@kentarotakahash 米国法上、防犯カメラ映像の使用は著作権上はフェアユースにあたり、使用に問題はないと考えます。Paramount+で映画を視聴した者としての見解です。米国での配給会社も、米国著作権法上フェアユースであるという意見書を弁護士からもらい、E&O保険に加入していると推察されます。 February 02, 2025
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【創作に関わるすべての人へ】 https://t.co/Q0wMs47Wsm
米国著作権局が発表した「著作権とAIに関する報告書パート2」。2024年7月31日に公表されたデジタル・レプリカをテーマとしたパート1に引き続き、著作物性を取り上げているパート2。この報告書のポイントを読み解きます📝 February 02, 2025
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