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源泉徴収
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2025.11.26 00:00
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<ほとんどの社長が知らない3大経費(交際費・外注費・旅費交通費)の落とし穴>
❶交際費
中小企業は年間800万円まで損金算入できるが、それを超える分は認められない。なお、「1人1万円以下の飲食費」は交際費から除外できる。飲食に付随するタクシー代などは交際費とみなされる場合があり、経費区分の誤りが指摘されやすい。
❷外注費
業務委託費として処理したつもりでも、実態が社員と同じ働き方であれば「給与」と判断される可能性がある。勤務時間を会社が指定したり、指揮命令が強い場合は給与扱いとなり、源泉徴収漏れで追徴課税が発生する。これに社会保険の加入漏れも加わる。実態のない架空の外注費は重加算税の対象であり、絶対にやってはいけない。
❸旅費交通費
出張や営業活動での交通費・宿泊費は本来経費となるが、プライベートな要素が混じると一気にリスクが高まる。出張ついでに家族旅行を組み込み、宿泊費や航空券をすべて会社負担にするケースは、税務調査で「私的支出=否認」となる。また、取引先の接待を目的とした移動は交際費扱いとなる。旅費交通費は「誰と、何の目的で発生したのか」を明確に記録することが、最大の防御策である。 November 11, 2025
政権交代をしようが、東倭国大震災が起きようが、明治安田生命の社有社宅への集団ストーカーはやみませんでした。
こちらは、所得税・住民税・厚生年金を納めている納税者です。
主人が毎月持って帰る給与明細です。
源泉徴収だから何もしません。 https://t.co/n6ybYHZv0B https://t.co/ExJjFR40eU November 11, 2025
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