法的拘束力 トレンド
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2025.12.04 03:00
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何度と言うが107と53は第二次世界大戦の戦後処理のみ適用される。これを国連自身が言ってるんだよ。お前の判断することじゃない。
1995年 国連総会決議 50/52
「第二次世界大戦の結果としての措置」に限定される
107条の文言は明確:
> “as a result of that war(その戦争の結果として)”
そしてこれが53条もセットとなっている。これを無視ししてんじゃねーよ
107条を次のように説明している。
国連の国連憲章を作った国連法務局の解説
> Article 107 relates to actions arising out of the Second World War.
(107条は第二次世界大戦から生じる行動に関係する)
1995年 国連総会決議 50/52
(旧敵国条項は obsolete=時代遅れ、削除を検討すると決定)
● 英語原文(UN公式)
https://t.co/DlmhFqHrin国際連合総会決議50/52
● UN Digital Library(索引ページ)
https://t.co/tNh2A1xLiu
どこに法的効力がないといっているの?お前が勝手に決めているだけじゃないか?根拠もないだろ?根拠だせよ。107と53は根拠とか言うなよ?法的効力がないと国連自身が公式見解出してんだぞ?
国連憲章を作った国連が107と53を前後処理のみで現在は無効と1995ねんに公式見解を出している。ループさせてんじゃねーよ。公式見解な?
そしてICJしかし 「国際法の最終的な解釈権」 を持つ機関であり、その判決には法的拘束力がある、という意味では“権威ある法的最終判断者”. ICJ は「国際法の紛争を裁く裁判所」ICJは“国際法を最終解釈する司法機関”
→ 根拠:国連憲章92条・ICJ規程59条。
■ ICJの判決は当事国間で法的拘束力を持つ
→ 国際法における「最終的な法的判断」
それが53と107を◆ 1. 「第二次世界大戦の結果としての措置」に限定される
107条の文言は明確:
> “as a result of that war(その戦争の結果として)”
それを無視してんじゃねーよ December 12, 2025
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