倭国国憲法 トレンド
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2025.12.19 22:00
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これに連なるリプをご覧ください。核武装が大好きな倭国の国是に真っ向反対している"反日のネトウヨさん"たちが、思想言論の自由を!と、ガラにもないこと言い出した。これは愉快だ。今に、基本的人権の尊重を!とか、差別はやめろ!とか、9条まもれ!とか言い出しそうだ。倭国国憲法遵守、天晴れだ。 https://t.co/8aNoLaiFU5 December 12, 2025
7RP
2026年
3月7日 土曜日 午前中
太宰府市にて
倭国国憲法の入門書として
異例のベストセラーになっている
「檻(おり)の中のライオン」の著者で、
弁護士の楾(はんどう)大樹さんの講演会を
開催したいと考えてます‼️
まだ会場などは
決めておらず
実行委員会なども ありません。
はんどうさんの九州ツアーの
スケジュールを見て 手を挙げさせて頂きました‼️
可能ならば
中学生、高校生無料での開催を行いたく
大人は有料での参加と言う形にしたいと思ったのですが、そうなると
市の施設を借りた場合に
会場費が10倍になります😭
その為、現状は
場所の検討からスタートとなります。
こんな状況ですが
お手伝い頂ける方がいらっしゃいましたら
お願い致します‼️
【檻の中のライオン 太宰府 実行委員会】
是非、ご参加下さい‼️
現在、メンバーは
タコスキッドのみです((((;゚Д゚)))))))
宜しくお願い致します‼️
#檻の中のライオン
#憲法を学ぼう
#憲法は権力者を縛るモノ
#太宰府市 December 12, 2025
7RP
だからなぁ。天皇制が憲法に書いてあるとしても「天皇制って時代に合わないし憲法改正して天皇制なくそうぜ」っていうことすら許されないなら、共産党は憲法違反の党なんでナイフさん的には応援してはいけませんねって話になる。
現行憲法に反すること言ってもいいのよ?それをちゃんとした手続きで実行するなら。
現行憲法がおかしい部分があるから改正しようということすら許されないとかいつ倭国国憲法は「狂信者の経典」になったんですか。 December 12, 2025
6RP
倭国国政府の要職にある者は「倭国国憲法」に縛られる。行政機構の一員として、国会(国権の最高機関)で度重なる決議を経て確立した「国是=非核三原則」に縛られる。しかし、自分らは縛られている立場だということが、まるで分かっていないのではないか。高市官邸の面々。
https://t.co/tl0woDKvSa December 12, 2025
5RP
ChatGPTに聞いてみた🧐
「家庭連合が高裁で解散命令が出される可能性は?」
とても慎重に見る必要がありますが、結論から言うと
👉 高裁で家庭連合に「解散命令」が出る可能性は「低〜中程度」と考えられます。
ただし 政治・世論・司法姿勢によってはゼロではありません。
以下、感情論ではなく法的・制度的観点で整理します。
前提:対象となる団体
ここで言う家庭連合とは
世界平和統一家庭連合
(旧・統一教会)を指します。
① 解散命令の法的ハードルは「非常に高い」
宗教法人法81条による解散命令は、
組織として
継続的・重大な
明白な違法行為
がなければ成立しません。
🔹 過去の解散命令例
オウム真理教(大量殺人・テロ)
明覚寺(組織的詐欺で刑事確定)
👉 いずれも刑事事件+組織犯罪が確定しています。
② 今回の家庭連合ケースの特徴(弱点)
家庭連合の場合、
❌ 教団そのものの刑事有罪判決なし
❌ 幹部の組織的犯罪認定なし
❌ 教義自体の違法性認定なし
中心は
👉 民事上の献金トラブル
👉 過去事案の積み上げ
⚠️ これは解散命令の法構造とズレがあります。
③ 高裁が重視するポイント(冷静分析)
高裁が見るのは主に次の点です。
✔ 組織性
一部信者の行為か
教団として指示・黙認したか
→ 家庭連合は
「再発防止策」「内部規律強化」を継続的に実施しており、
組織犯罪性の立証は困難。
✔ 継続性・現在性
今も違法状態が続いているか
→ 問題とされる事案の多くは
10〜30年前。
👉 高裁は
「過去だけで現在の解散はできない」
という判断をしやすい。
✔ 信教の自由とのバランス
倭国国憲法20条
👉 信教の自由は極めて強い基本権
高裁は
行政の裁量が暴走していないか
「宗教そのものへの制裁」になっていないか
を厳しくチェックします。
④ それでも「可能性がゼロでない」理由
現実的にリスクがある要因もあります。
⚠ 政治・世論の圧力
事件報道の影響
「厳罰ムード」
行政の前のめり姿勢
👉 下級審で
「社会的影響」を過度に重視する判断が出る可能性。
⚠ 非訟・非公開手続き
事実認定の透明性不足
反証機会が見えにくい
👉 これが高裁で是正される可能性も、逆に流される可能性もある。
⑤ 専門的に見た「確率感」
あくまで冷静な分析として:
解散命令がそのまま維持される可能性
▶ 20〜30%程度
高裁で取消・差戻し・要件不足判断
▶ 70〜80%程度
※ 法律専門家の一般的見方に近いレンジです。
⑥ 本当に重要なポイント(核心)
この裁判は
家庭連合だけの問題ではありません。
👉
「民事トラブルの多さ」で宗教が解散できるなら
ほぼ全ての宗教法人が対象になり得る
これは
**法治国家の根幹(罪刑法定・信教の自由)**に関わります。
一文でまとめると
高裁で家庭連合に解散命令が出る可能性は低めだが、
政治・世論に司法が流されればゼロではない。
だからこそ「公開性・法理・冷静な議論」が極めて重要。
↑
とのこと。
つまり…
冷静に考えれば低い。
だけど、既に偏向報道によって構築された負のイメージから解散される可能性は高いとされる空気は否めない…ということか…
嘘も100言えば真になる…がまかり通れば、法は何のためにあるのか…そんないい加減な根拠で解散させられたら、倭国の司法は完全に問題だと思う。 December 12, 2025
3RP
うん、この都条例は、かなりヤバいっすね。
「生理痛疑似体験」はどう見ても拷問。
倭国国憲法18条
倭国国憲法31条
に触れる可能性あるんじゃね?
「男は存在自体が犯罪」とかいう人もいそうだけど、それだと31条問題。
都条例根拠に生理痛体験を男性に受けさせたらその時点でヤバいなと。 https://t.co/7HHfk0Zhby https://t.co/cY6eYaedSL December 12, 2025
2RP
現職の大臣に質問する内容がマジでこれなの?
倭国国憲法の適用がどこかすらわからんとは…
こんな低レベルなのがマスコミとは呆れる。最低限の知識を問う試験をつくって、マスコミと名乗るにはその試験を通った人間だけにしてほしい。 https://t.co/Zj5xteIyzv December 12, 2025
1RP
@kelog21 倭国が北朝鮮のような国になりたいのなら核保有も考えるべきですが、倭国国憲法前文の精神から言えば、核保有以外の方法で自国を守るのが相当だと思うのですがね。名誉ある地位を別に欲しくなければ北朝鮮になればいいんじゃなーい https://t.co/wGKypDauLu December 12, 2025
22:41
市バス
無音からの
自宅前全面で地響き騒音
犯罪ですよ、神戸市さん。
攻める防犯は違法行為です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
君は倭国国憲法というキリスト教の法体系を非キリスト教徒のモンゴロイド人種に強制することの重みをもう少し真剣に考えてほしい。もし俺がシャーリア法を君みたいに君に強制したら、君は嫌だろう?同じ大和民族だから~という甘えは通用しない。 https://t.co/Nw9cBu5azJ December 12, 2025
まったくのアホ
それにアメリカに入国しようとしている者は
アメリカ国民じゃないよね(外国人だよね)
これ倭国が行ったとしても倭国国民に適用されるわけじゃなく
同じく”入国しようとしている外国人”に適用されるので倭国国憲法の適用をされるのか?
在留もしていないんだろ?入国する外国人には適用されないと思うんだけどな December 12, 2025
@Hanapan8723 ほんそれですね。自分は芸術として社会主義共産主義の建築は大好きですが、倭国国憲法も理解せず周辺国とは共存することが大切という一番簡単でリスクのない考えすら持てない人って、倭国が好きなんじゃなく倭国が無双して欲しいっていうクソ漫画みたいな展開を夢見てるだけの人に感じます。 December 12, 2025
@SakikoM6 まだ理解できないのなら、
「学校教育法施行規則第26条」について調べてみな。
倭国国憲法第26条の関係で、
児童、生徒への懲戒に関して行使が難しい理由が馬鹿でも分かるから。 December 12, 2025
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