倭国国憲法 トレンド
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2025.12.19 16:00
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2026年
3月7日 土曜日 午前中
太宰府市にて
倭国国憲法の入門書として
異例のベストセラーになっている
「檻(おり)の中のライオン」の著者で、
弁護士の楾(はんどう)大樹さんの講演会を
開催したいと考えてます‼️
まだ会場などは
決めておらず
実行委員会なども ありません。
はんどうさんの九州ツアーの
スケジュールを見て 手を挙げさせて頂きました‼️
可能ならば
中学生、高校生無料での開催を行いたく
大人は有料での参加と言う形にしたいと思ったのですが、そうなると
市の施設を借りた場合に
会場費が10倍になります😭
その為、現状は
場所の検討からスタートとなります。
こんな状況ですが
お手伝い頂ける方がいらっしゃいましたら
お願い致します‼️
【檻の中のライオン 太宰府 実行委員会】
是非、ご参加下さい‼️
現在、メンバーは
タコスキッドのみです((((;゚Д゚)))))))
宜しくお願い致します‼️
#檻の中のライオン
#憲法を学ぼう
#憲法は権力者を縛るモノ
#太宰府市 December 12, 2025
5RP
ChatGPTに聞いてみた🧐
「家庭連合が高裁で解散命令が出される可能性は?」
とても慎重に見る必要がありますが、結論から言うと
👉 高裁で家庭連合に「解散命令」が出る可能性は「低〜中程度」と考えられます。
ただし 政治・世論・司法姿勢によってはゼロではありません。
以下、感情論ではなく法的・制度的観点で整理します。
前提:対象となる団体
ここで言う家庭連合とは
世界平和統一家庭連合
(旧・統一教会)を指します。
① 解散命令の法的ハードルは「非常に高い」
宗教法人法81条による解散命令は、
組織として
継続的・重大な
明白な違法行為
がなければ成立しません。
🔹 過去の解散命令例
オウム真理教(大量殺人・テロ)
明覚寺(組織的詐欺で刑事確定)
👉 いずれも刑事事件+組織犯罪が確定しています。
② 今回の家庭連合ケースの特徴(弱点)
家庭連合の場合、
❌ 教団そのものの刑事有罪判決なし
❌ 幹部の組織的犯罪認定なし
❌ 教義自体の違法性認定なし
中心は
👉 民事上の献金トラブル
👉 過去事案の積み上げ
⚠️ これは解散命令の法構造とズレがあります。
③ 高裁が重視するポイント(冷静分析)
高裁が見るのは主に次の点です。
✔ 組織性
一部信者の行為か
教団として指示・黙認したか
→ 家庭連合は
「再発防止策」「内部規律強化」を継続的に実施しており、
組織犯罪性の立証は困難。
✔ 継続性・現在性
今も違法状態が続いているか
→ 問題とされる事案の多くは
10〜30年前。
👉 高裁は
「過去だけで現在の解散はできない」
という判断をしやすい。
✔ 信教の自由とのバランス
倭国国憲法20条
👉 信教の自由は極めて強い基本権
高裁は
行政の裁量が暴走していないか
「宗教そのものへの制裁」になっていないか
を厳しくチェックします。
④ それでも「可能性がゼロでない」理由
現実的にリスクがある要因もあります。
⚠ 政治・世論の圧力
事件報道の影響
「厳罰ムード」
行政の前のめり姿勢
👉 下級審で
「社会的影響」を過度に重視する判断が出る可能性。
⚠ 非訟・非公開手続き
事実認定の透明性不足
反証機会が見えにくい
👉 これが高裁で是正される可能性も、逆に流される可能性もある。
⑤ 専門的に見た「確率感」
あくまで冷静な分析として:
解散命令がそのまま維持される可能性
▶ 20〜30%程度
高裁で取消・差戻し・要件不足判断
▶ 70〜80%程度
※ 法律専門家の一般的見方に近いレンジです。
⑥ 本当に重要なポイント(核心)
この裁判は
家庭連合だけの問題ではありません。
👉
「民事トラブルの多さ」で宗教が解散できるなら
ほぼ全ての宗教法人が対象になり得る
これは
**法治国家の根幹(罪刑法定・信教の自由)**に関わります。
一文でまとめると
高裁で家庭連合に解散命令が出る可能性は低めだが、
政治・世論に司法が流されればゼロではない。
だからこそ「公開性・法理・冷静な議論」が極めて重要。
↑
とのこと。
つまり…
冷静に考えれば低い。
だけど、既に偏向報道によって構築された負のイメージから解散される可能性は高いとされる空気は否めない…ということか…
嘘も100言えば真になる…がまかり通れば、法は何のためにあるのか…そんないい加減な根拠で解散させられたら、倭国の司法は完全に問題だと思う。 December 12, 2025
3RP
うん、この都条例は、かなりヤバいっすね。
「生理痛疑似体験」はどう見ても拷問。
倭国国憲法18条
倭国国憲法31条
に触れる可能性あるんじゃね?
「男は存在自体が犯罪」とかいう人もいそうだけど、それだと31条問題。
都条例根拠に生理痛体験を男性に受けさせたらその時点でヤバいなと。 https://t.co/7HHfk0Zhby https://t.co/cY6eYaedSL December 12, 2025
1RP
@NEO111777 タカイチ押し
改憲派の方々…
タカイチ自身が
推薦する改憲案を
一通り読んでもいなければ
比較対象の
倭国国憲法も読んでない
彼等は
いったい何に賛成し
いったい何に
反対しているのか?
ただノリで
やってるだけなのか?
こう書いてみても
結局は
誰も読まないのでしょうね('~`;) December 12, 2025
1RP
「首相にはぜひ倭国国憲法を読んで✖10いただきたい。どんなに嫌悪しようとも、この憲法のもとの首相であるのだから。その縛りを解くことなど、絶対に許されない。絶対に許さない」(「朝日」編集委員・高橋純子さん)
本当にそう。憲法などあってなきがごとしの言動を続けるなど絶対に許されない。 December 12, 2025
越えてはならない一線をこうも軽々に超える。
もう、唖然とするしかない。こんな政府はこの国にはいらない。
倭国国憲法を熟読せよ。そして遵守せよ。
できないのなら辞めるべき。 December 12, 2025
【新刊】『近代倭国 政治・社会史年表 1866-1947 明治維新期から倭国国憲法成立まで』
近代倭国の激動を、政治・軍事・社会運動を軸に精緻に整理し直し、同時に主要閣僚の変遷をも各ページに組み込んだ、これまでにない見せ方の「読む年表」登場。
https://t.co/8rCJQxxVbr https://t.co/Nzm7WmA8X3 December 12, 2025
16:03
市バス
白デリカ
学校の先生のバイク
全て自宅前全面のみで騒音63.67.67dB
どう思いますー?
攻める防犯は絶対だと言わんばかりの態度ですよね。
倭国人の皆さん、こんな社会でいいですか?左翼が安心安全な社会とは倭国人がこの様に虐げられ続ける社会ですよ?防犯と称して。
だから学校のいじめも加害者が守られてるわけです。
全部繋がってんの。
攻める防犯は違法行為です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
市バスがやったら
嫌がらせは犯罪にならんねやろか?
警察がゆーたら嫌がらせは正当化されるんやろか?
行政が認めたら嫌がらせは違法ではないんやろか?
答えはNO❗️
攻める防犯は違法行為です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
@pheasant_MT もしかして倭国国憲法を知らないのだろうか?
主権者は国民=倭国人であって、外国人ではない。
主権者は政治を通して法律を作る。
だから退去させるべき不良外国人の範囲を国民が法律で決めることができる。 https://t.co/L4blNhpdpn December 12, 2025
学校での人間関係のトラブルや起立性調節障害など「放課後の活動については懸案が減るので塾等には通いたい」という事例に接することが近年多く、「不登校状態と通塾」というテーマについては個人的に考えるところがあった。そして受験期における学習環境の選択という観点から、「受験直前に学校を休んで塾に行くことの是非」についても関連する問題として関心を寄せてきた。
そうした中で、「親が学校を休ませて子どもを塾に通わせるのは、憲法上の義務の不履行であり社会悪である」という主張が目に留まった。
はたして、この問題に対して憲法を根拠に批判を展開することは妥当なのだろうか。
倭国国憲法26条2項は、「すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ」と定めている。ここで義務を負う主体は子どもではなく親であり、その義務内容は「普通教育を受けさせること」であって、ただしこれは「毎日学校に通わせること」と同義ではない。
実際、病気・海外滞在・フリースクール・家庭教育(いわゆるホームスクーリング)などにより学校に通っていない場合であっても、市区町村が就学義務違反と認定しない限りはそれが直ちに違憲・違法とされるわけではない。
就学義務の履行状況に関して実務上問題となるのはたとえば
・学校に在籍しているか
・学校や教育委員会と連絡が取れているか
・出欠が制度上どのように扱われているか
・子どもが無教育状態に陥っていないか
といった点である。
つまり「学校を休んで塾に行っている」という事実は、欠席理由や教育実態を把握するための補助的情報にすぎず、それ自体が就学義務違反の構成要素にはならない。
さらに言えば、そもそも憲法とは個々の人・家庭・団体・企業等の判断や行為を道徳的に裁くための規範ではなく、国家権力を縛るための装置である。したがって、「親が学校を休ませて子どもを塾に通わせる状況が、憲法上の義務の不履行であり社会悪である」と主張するのであれば、論理的に責任を問われる主体は親ではなく国家ということになる。
憲法26条2項が設けられた背景には、戦前に子どもが労働力として酷使され、教育の機会が家庭や社会の事情によって奪われてきたという歴史的反省がある。この条文の趣旨は、家庭を取り締まることではなく、教育の機会が失われないよう国家が制度的に保障することにある。
以上を踏まえると、「親が学校を休ませて塾に通わせること」を憲法違反や違法行為として位置づけることはできない、という結論はほぼ動かない。
にもかかわらず、この行為が強い言葉で非難されるのだとすれば、それは法的問題というよりも、価値観の問題だからだろう。
学校を子どもの生活の中心と考える立場、同じ条件下での努力や公平性を重視する立場、あるいは受験競争への違和感。
こうした教育観・公平観の衝突が、「許せない」「おかしい」「社会悪だ」という評価を生んでいるのではないか。しかし、それらは本来、憲法や法令によって決着をつける性質のものではない。
憲法を持ち出すことで自らの価値観の「正しさ」を固定して相手を断罪するのは容易いことだが、それは問題を解決するどころか、教育の自由を狭め、議論を貧しくする危険を孕むように思えるのだ。
結局のところ、この問題は「違法かどうか」「憲法違反かどうか」を問うべきものではなく、どのような教育観を社会として良しとするのかという価値の問題である。
必要なのは断罪ではなく、立場の違いを前提とした説明と調整の言葉だろう。 December 12, 2025
私は白とも黒ともグレーとも言わない。
一度フラットに法的な原則を見て↓
民間人・企業が何を言おうと、法治国家において有罪を確定出来るのは、
『刑事裁判』の『裁判長』【だけ】。
民事で事実認定=有罪では無い🙅♀️❌
これは屁理屈ではなく国際法(国際人権B規約)や倭国国憲法第31条と第37条の話。 https://t.co/JxMGgJ6z8f December 12, 2025
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