倭国国憲法 トレンド
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2025.12.16 09:00
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高橋純子編集委員「首相にはぜひ倭国国憲法前文を読んで読んで読んで読んで読んで読んで読んで読んで読んで読んでいただきたい。身の内にたたきこんでほしい。どんなに嫌悪しようとも、この憲法のもとの首相であるのだから」朝日12.13 December 12, 2025
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男系男子勢力が焦るのは分かる。
あらゆる面で秋篠宮家が皇統継ぐのは無理
それに、倭国国憲法は国家の最高法規で、皇室典範は憲法の基本原則(象徴、国民主権、男女平等など)に従う必要がある。皇室典範は憲法より下位法。憲法第1条「象徴天皇は国民の総意のもと成り立つ」を無視してはいけない。 https://t.co/2Nhwea85kp December 12, 2025
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立憲民主の質問では、大臣に向かって「統一教会信者か」と訊いたのが最悪で、信教の自由を保証する倭国国憲法の精神に反する。
これは立憲民主党がなんら「立憲」ではなく、憲法すら知らない政党であることを意味する。
あれは人権侵害なので、懲罰動議を出すべきだった。 https://t.co/xenDWwlDZ0 December 12, 2025
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一人ひとりには血が通っています。それぞれに人生があり、記憶があり、その記憶に根ざした感情や思いなどがあります。人間は人間であること一点のみで尊重されなければなりません。
倭国国憲法施行後78年経ちました。いい加減、倭国国民にも人間の尊厳という価値観(憲法13条)を持ってほしいものです。 https://t.co/qAPHFEwtXg December 12, 2025
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@ProsperTheReiwa 逆やね。皇室典範は倭国国憲法より上位にある。なんとなれば、倭国の国体を規定するものだからだ。じゃ改正は誰が決めるか。そこはワシも定見はない。国会でなく皇室会議かな
少なくとも女性天皇を認めるような皇室典範改正など永久にナイジェリア🇳🇬 December 12, 2025
多数決で裁判しましょう、みたいなことを主張して、しかも専門分野についても穴があって、おそらく本人がそれに気付いてすらいないという…
文系の法律トークをするとかだと、超えなきゃならん壁は、最高裁(≒倭国国憲法)の考え方です。
それすらも見えておらず、主張内容があまりにもアホな要素を抱えていたから、法曹勢もまともに相手をしていなかったのだと思います。
評価に値するのは、知ってる方が少ないような分野の知識だけです。
私からは以上です💢💢💢 December 12, 2025
12:19
市バス
自宅前全面のみで騒音
他無音
攻める防犯は違法行為です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
9:03
市バス
無音からの自宅前全面のみで
ドゴッ‼️ゾォオオ‼️キューン!
他無音
バイク
自宅前全面のみでアクセル強く踏み込み
バイーーーン‼️
ほか無音
攻める防犯は違法行為です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
『東京都女性活躍条例案』が通ってしまいました。
本当に残念です。
誠に失礼ながら私は参政党が基本的に嫌いなのですが、本件に関しては参政党の立場が倭国国憲法に照らし正しいと思います。
何より懸念されるのはこの一文。
【「性別による無意識の思い込みの解消」への協力を都民の責務とする】
完全に内心の自由に踏み込む『ポリコレ強制』です。幾ら罰則規定がない規範法的側面が強い条例だとは言え、憲法違反であると言う参政党の主張こそ正当でしょう。
加えて、今大問題となっている渋谷区のフローレンス根抵当権不正や過去の倭国駆け込み寺問題、そして現在住民訴訟で係争中のColabo問題など、男女共同参画に関わる事業の都や区の事業支援チェックの杜撰さが表出しているにも関わらず、これらを完全に放置したままこの様な条例を決め、男女共同参画関連事業に予算を付けようとする事に気持ち悪さしか感じません。
表現の自由を守る主張をする身として大変複雑な気持ちですが、小池都政の御用政党都民ファーストはハナからあてになりませんし、都議会自民党も空気でしかないし共産党も各論への指摘はあるものの嬉々として受け入れる側ですから信用できない。
本件に限っては都議会参政党及び国政の参政党議員の方々、応援させて頂きたいです。
参考: 東京都女性活躍条例案
https://t.co/0O7yl12wGr December 12, 2025
倭国国憲法第一章第一条読んだことありますか?のっけからこれで始まるということは国民の支持が如何に大切かということですよ。
因みに敬宮殿下は国民の苦しみや辛さに寄り添い幸せを願って下さってるのがよくわかるから、多くの国民が敬愛してるのです。 https://t.co/w6xl6WD4eV https://t.co/PNNLysPBfj December 12, 2025
残念ながら倭国国憲法第1条に「天皇は、倭国国の象徴であり倭国国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する倭国国民の総意に基く」と定められています。勘違いをしているのはあなた方です。 https://t.co/zDOd5z0AhB December 12, 2025
@torasan303 @aiko33151709 押し付け憲法論者は、「憲法が邪魔と感じてる人」の思考誘導に乗せられてると思います。
倭国国憲法は、戦後倭国の学者が主体的に起草、議論してて、帝国議会で修正され、承認されたものです。
ある意味強要という「押し付け」論は事実と異なり、国民主権や人権保障の理念は時代関係なく重要です。 https://t.co/ReUj4XrMd1 December 12, 2025
おはようございます。今日の学びは「人生の目的と生存権について」です。近藤浩充@ジェイック 常務取締役(@columer)様の以下の投稿がきっかけです。ご興味ある方はm(__)m
https://t.co/8Odxgjbc1R
というわけで、本題。
リポストで以下を追加しました。引用します。
ものっすごく乱暴に言うと、論理と感情の両方が必要だと。人生の目的は『幸せに、生きる』こと。前者の幸せは感情であり、後者の「生きる」は「生活する=仕事」であり、論理。どっちも必要。
引用は以上です。
というわけで、人生の目的『幸せに、生きる』と生存権と何の関係があるのか?
生存権は倭国国憲法25条第1項で、以下のように保障されているものです。
◎すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
というわけで。
人生の目的『幸せに、生きる』の最低限度はここです。
健康で(後者の「生きる」)
文化的な(前者の「幸せに」)
というわけで、ウェルビーイング(Well-being)という用語もこれに当てはまります。
ウェルビーイングには三要素として「身体的な健康」「精神的な健康」「社会的充足感」がありますが、これは上記の生存権の健康を身体と精神にわけたものとも言えますし、文化的という表現は精神の健康と社会的充足感に相当します。
……とはいえ、社会的充足感とは関連が薄いなと。
今、まさに今、書いていて思いました。
倭国人の自殺率がG7でワースト一位と高いのは、この「社会的充足感」の概念を軽視しているのも、あるのかも?
おわり。 December 12, 2025
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