倭国国憲法 トレンド
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2025.12.14 21:00
:0% :0% (40代/男性)
人気のポスト ※表示されているRP数は特定時点のものです
「首相にはぜひ倭国国憲法を読んで✖10いただきたい。どんなに嫌悪しようとも、この憲法のもとの首相であるのだから。その縛りを解くことなど、絶対に許されない。絶対に許さない」(「朝日」編集委員・高橋純子さん)
本当にそう。憲法などあってなきがごとしの言動を続けるなど絶対に許されない。 December 12, 2025
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立憲民主の質問では、大臣に向かって「統一教会信者か」と訊いたのが最悪で、信教の自由を保証する倭国国憲法の精神に反する。
これは立憲民主党がなんら「立憲」ではなく、憲法すら知らない政党であることを意味する。
あれは人権侵害なので、懲罰動議を出すべきだった。 https://t.co/xenDWwlDZ0 December 12, 2025
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「社会全体で一緒に生きていく」を前提にするならその通りですし(そして倭国国憲法と国際人権法ははそれを前提にしてます)、さらに言えば、障害を持つ人が自身の生活を作っていくことは一種のイノベーションです。その手法は、多くの人がより自立した生活を送る上での知恵の宝庫ですから。 https://t.co/vN44KtVtr4 December 12, 2025
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高橋純子編集委員「首相にはぜひ倭国国憲法前文を読んで読んで読んで読んで読んで読んで読んで読んで読んで読んでいただきたい。身の内にたたきこんでほしい。どんなに嫌悪しようとも、この憲法のもとの首相であるのだから」朝日12.13 December 12, 2025
4RP
大村秀章 愛知県知事による全世界中の、
イスラム教徒への愛知誘客キャンペーン
に断固反対・抗議します😡
🔥 倭国国憲法第20条違反 🔥
《抗議先》
👇🏻👇🏻👇🏻
愛知県観光コンベンション局
国際観光コンベンション課
誘客促進グループ
電話:052-954-6378
メール:[email protected] https://t.co/NOs5WMRLF5 https://t.co/59yTlqU7If December 12, 2025
3RP
40年前の今日1985.12.14は、渡辺二郎が倭国人ボクサーとして初めて、海外で世界王座を防衛したボクシング史に残る記念日である。
この試合はいつもの読売テレビ(日テレ系)ではなくテレビ東京が衛星生中継をしたので、このとき実家住まいの中2だった僕は、実家の鳥取では視聴出来ず、NHK『ニュースセンター9時』のスポーツコーナーで結果を知った。
なぜ、読売テレビは中継せず、テレ東が中継権を獲得したのか、その理由と経緯については、先月公開した「numberweb渡辺二郎篇」にて詳述したので、未読の人は「読んだ」という人に聞くか、「知る権利」と「報道の自由」(倭国国憲法21条・表現の自由)を携えて、文藝春秋の法務部にでも問い合わせてみて欲しい。
それはともかく、この偉業を置き土産に、渡辺二郎は王座を返上して、2階級制覇を目指してバンタムに階級を上げとけば、もしかしたら、40くらいまで現役生活を続けることが出来たのではなかろうか。『ラスタとんねるず』の「ジャイアント将棋」で見せたキレキレの動きを見る限り、その可能性は低くなかったように思う。
そうしたら、彼の人生も、また少し違ったような気がしないでもない。 December 12, 2025
3RP
大村秀章 愛知県知事による全世界中の、
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🔥 倭国国憲法第20条違反 🔥
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2RP
倭国国憲法の生存権を理解出来ない人間が(おそらく)倭国国内に生息してるのガチで怖い
土星とかに移住して欲しい https://t.co/dZzYP1IsOg December 12, 2025
1RP
@pen_pen2020 今回の件で『自衛隊と日帝ナショナリズムの分離』を徹底しなければと感じました。
要は自衛隊を『倭国国民によって構成され、倭国国憲法の理念を守り倭国国民の為に働く、倭国国民の軍隊』と定義し居場所を与える事で日帝ナショナリズムが入り込む空白を潰す。
(1/2) December 12, 2025
1RP
倭国国憲法第二十五条
1すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
#PCR検査と治療薬の公費負担を求めます https://t.co/RX0yTfjb8A https://t.co/F7qYJBB3Rz December 12, 2025
1RP
🔥 極悪売国アベンジャーズ 🔥
🟠🟡 リレーしてね 🟡🟠
移民推進団体NAGOMi
【最高顧問】
・50億円使途不明金の二階
【北海道特別顧問】
・自然破壊メガソーラー推進鈴木
【東北特別顧問】
・倭国イスラム党の土葬村井知事
【愛知県特別顧問】
・倭国国憲法違反大村知事 https://t.co/XowArPR9vD https://t.co/DLuUdm8p0h December 12, 2025
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大村秀章 愛知県知事による全世界中の、
イスラム教徒への愛知誘客キャンペーン
に断固反対・抗議します😡
🔥 倭国国憲法第20条違反 🔥
《抗議先》
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愛知県観光コンベンション局
国際観光コンベンション課
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1RP
21:16
車
下の道の自宅前かな?
姿は見えないが、ふかし重低音
攻める防犯は違法行為です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
憲法を改憲し、戦争や軍備増強や戦争ビジネス 兵器製造 など政権主導でやろうとしているから、戦争回避の為に世界に類のない倭国国憲法遵守で平和外交を堅持して行く事を主張しているのです。
#憲法9条は抑止力ではなく倭国国憲法と9条を遵守して行く国民が抑止力そのものなのです。 December 12, 2025
21:20
バイクふかし
車
音上げて通過
自宅前のみ、自宅前全面のみで
他無音
攻める防犯は違法行為です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
21:22
市バス
自宅前でのみで
ドゴッ‼️ゾォー❗️64dB
他無音
攻める防犯は違法行為です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
@13NT_bug @fwhh18999 その少数派の理屈が倭国国憲法で保証されてるんやがw
多数派だろうが、それを変えない限りお前の言う少数派の言い分が正しいんで、どうぞ好きな国に行けばええよーwww December 12, 2025
私は確かにイカれた人間だけど家庭環境から一つだけ決めていることがある。
倭国国に生まれ生き、倭国国籍で倭国人として生きているので倭国国憲法及び其れに基づく法律には決して抵触しない。
倫理もモラルも私は人として終わってるからこれを基準に生きるしかない。 December 12, 2025
倭国国憲法は大倭国帝国憲法の改正という位置付けだよ。民法も明治29年制定のものを今も使っているんだよ。
だから倭国国が1947年に成立したというのが誰から見ても嘘。 https://t.co/l05OYiYpnj December 12, 2025
大村秀章 愛知県知事による全世界中の、
イスラム教徒への愛知誘客キャンペーン
に断固反対・抗議します😡
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《抗議先》
👇🏻👇🏻👇🏻
愛知県観光コンベンション局
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