倭国国憲法 トレンド
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2025.12.14 08:00
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「首相にはぜひ倭国国憲法を読んで✖10いただきたい。どんなに嫌悪しようとも、この憲法のもとの首相であるのだから。その縛りを解くことなど、絶対に許されない。絶対に許さない」(「朝日」編集委員・高橋純子さん)
本当にそう。憲法などあってなきがごとしの言動を続けるなど絶対に許されない。 December 12, 2025
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「残念ながら倭国の裁判所は…」 ハワイの元裁判官が抱く危機感
田中韻
https://t.co/hEvUQfBMhW
米ハワイで2年前、気候変動対策に一石を投じる画期的な判決が示された。島で持ち上がったバイオマス発電所建設計画を「効果的な気候変動対策ではない」と退けたのだ。判決文を書いた元裁判官、マイケル・ウイルソンさん(72)には強い危機感があるという。【聞き手・田中韻】
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――2023年の判決はどのような思いで出したのですか。
◆ハワイのみならず世界中が同じ危機に直面しています。つまり、産業革命前の水準から1・5度以上温暖化しているのです。この状況を一刻も早く食い止めないと、将来世代に安心して生活できる環境を残せなくなります。ハワイ州政府には、温室効果ガス(GHG)の排出増加を許す政策から将来世代を守る義務があります。それが判決の趣旨です。
――判決までの経緯は。
◆州政府の公益事業委員会が、エネルギー会社の進めるバイオマス発電所建設計画を承認しなかったことが始まりです。植物を燃料とするバイオマス発電は再生可能エネルギーとみなされていますが、計画では(資源確保から発電までの)ライフサイクル全体のGHG排出量が考慮されておらず、カーボンニュートラルに資する合理的なものとはいえませんでした。環境負荷が大きく、資源に甚大な被害をもたらすのでは「ダーティーエネルギー」です。こうした事実と科学的根拠に基づき、州政府側の主張を支持しました。
――建設推進派から圧力は。
◆バイオマスを燃やしてエネルギー利用したい企業からは大きな圧力がかかりました。彼らは多くの重要人物を雇い、州政府を説得しようとしました。裁判所に対しても同様の動きがありました。
しかし、州憲法は「清潔で健康的な環境の権利」と「生命維持可能な気候システムを含む権利」を保障しています。バイオマス発電によるGHG排出量を無視することは、地球温暖化の進行を許し、市民の生命を脅かす違憲行為となります。裁判官はいかなる権力や圧力にも屈することなく、憲法を順守し、真実を語る責務があります。
――こうした司法判断は世界でも見られるのでしょうか。
◆気候変動対策を巡る訴訟には、二つの重要な部分があります。一つは、気候危機の兆候を証明すること。もう一つは、生存権を守るための行動を起こすことです。
気候危機の兆候を認めた司法判断は既に各国で出ています。生存権についても、韓国で20年、国の不十分な気候変動対策が将来世代の基本的人権を侵害していると若者たちが訴え、韓国憲法裁判所が政府の責任を認めました。残念ながら倭国の裁判所ではまだこうした判断が出ていません。将来世代の生存を脅かす緊急事態に直面しているという、世界中で認識されている科学的真実を認識していないからです。
――倭国でも10~20代が原告になり、二酸化炭素(CO2)排出量の多い火力発電事業者を相手取って裁判を起こしています。
◆勝利を信じ行動を起こす若者たちを私は心から尊敬します。CO2排出量の増加を容認する政府の不正義に立ち向かい、社会を信じる勇気を持って、自らの生存権を死守しようとしています。
倭国は世界でも進んだ文化を持ち、社会は法の秩序を守り、市民は自然との調和を重視する素晴らしい国だと確信しています。若者たちの声に真摯(しんし)に寄り添い、倭国国憲法を誠実に解釈する裁判官が就任すれば、きっと事態は好転すると信じています。
――倭国をはじめ、気候訴訟を起こしている世界中の若者たちを支援し連帯しています。
◆若者の未来にとって最も重要なのは、清潔で安全な環境下で生存できる社会を作り出す力です。こうした力を勝ち取ろうと闘う若者たちを、米国の他にも欧州やアジア、中南米で見てきました。私は法に携わる人間として、法の正義が実現されなかった時に若者たちを保護する責務があります。政府や法の不正義から若者を守る力が、裁判所に問われています。
私が法律家として歩み始めた50年前、気候訴訟は存在しませんでした。それが今では世界で2000件以上に増え、多くの人が司法に気候危機の解決を求めています。その原動力となっているのが、生き延びたいと願う若者たちと、子供たちの生存を願う母親たちの痛切な叫びです。気候訴訟は、憲法で保障される生命維持の基本的権利が維持されなかった時の「最後のとりで」となります。政府が自分たちや子供たちを守ってくれないと気づいた時に、安心して行動に移せるよう、彼らをサポートする必要があるのです。
加工や輸送時にCO2を排出したり、大量の燃料を調達するために森林伐採が進んだり、農作物生産と土地が競合したりする課題も抱えている。 December 12, 2025
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〈高市早苗という政治家に、倭国国憲法の背骨は通っているか。侵略戦争で隣国に多大の被害を与えた敗戦国である歴史を背負っているか。倭国は憲法をいわば「詫び証文」に国際社会に復帰した。どんなに嫌悪しようと、この憲法の下の首相がその縛りを解くなど絶対に許されない〉
https://t.co/2zwKAAwuvm December 12, 2025
2RP
🔥 極悪売国アベンジャーズ 🔥
🟠🟡 リレーしてね 🟡🟠
移民推進団体NAGOMi
【最高顧問】
・50億円使途不明金の二階
【北海道特別顧問】
・自然破壊メガソーラー推進鈴木
【東北特別顧問】
・倭国イスラム党の土葬村井知事
【愛知県特別顧問】
・倭国国憲法違反大村知事 https://t.co/YjMSU2Qm8d https://t.co/ulgTkl0D7J December 12, 2025
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これのどこが「醜悪」で、なぜ「一掃しなければならない」のか、人身売買との繋がりも含めて全く不明。倭国国憲法における表現の自由を持ち出すまでもなく、この程度の自由も守れずにどうやって立憲主義が守れるのだろうか。同じ政党としても勘弁してほしい。 https://t.co/SygTIllR00 December 12, 2025
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1RP
野球ファンって腹の立つ移籍をした選手やその選手が行った先の球団に対してはいかなる人種差別や地域差別も許されると思ってる勘違いバカいるよな。
デュープへの人種差別もそうだけど、山川の時に「福岡県では倭国国憲法が適用されない」って言ってた山川以上に倫理観終わってる奴本当に居たからね。 December 12, 2025
1RP
8:30
市バス
車
自宅前のみでゾオオオオ‼️
他無音
攻める防犯は違法行為です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
@9DUTZwxTUPq0UKF ドイツでも倭国でも共産主義は監視対象。これは両国とも憲法秩序を守るためでもある。倭国共産党も倭国国憲法制定時に実はこれに反対票を投じた。反対は勿論自由だが、倭国国憲法の根本原理に相容れないものを感じての反対だというのは彼らの主張した「倭国人民共和国憲法草案」が明らかにしている。 https://t.co/rcRgG7OHti December 12, 2025
国内でも気になる
私どもは倭国国憲法を堅持する倭国国民であり、戦争の惨禍を繰り返さないと誓った
防衛大学生のこのような行動は問題であると考える
#倭国国憲法を守ろう
#世界平和を実現しよう https://t.co/uPMK9GmwBx December 12, 2025
tさんもそうですが、現憲法自体の理解が全くない人が改憲派に多い(↓🟡)。「破棄すればいいじゃん?」なんて恐ろしいことをさらっと書く。あのですね。倭国国憲法は98条1項で「この憲法は国の最高法規」であり、これに反する法律などは無効とすると定めています。
このため、憲法自体を「破棄」するルールは憲法の中に用意されておらず、あくまで96条の改正手続を通じて変更・全面的改正を行うのが筋だというのが通説です。 December 12, 2025
自衛隊はあくまでも倭国の国防を担う組織であって、侵略戦争を行った皇軍とは別の組織だろう。
ならば自衛隊は皇軍を肯定するあらゆるものから距離を置くべきだ。
無論、倭国国憲法に統治される倭国において自衛隊の居場所やアイデンティティを与えてこなかった国民の側にも責任はあると承知している。 https://t.co/Hy94J9HJzr December 12, 2025
私は町田市議個人を攻撃するつもりはない。町田市議がこの問題を取り上げてくれていることは感謝している。
町田市議だけではなく、モスク建設賛成派の人々は
「反対派は政治利用して不安を煽っている」と言うならば、
「モスクが建設されてからトラブル、犯罪が起きた場合、自分が全責任を負います。被害者の倭国人へ補償します。だから安心してください」
と宣言してほしい。
また、「名義貸し」の件や「建設資金の出所が不明」な件も、違法の疑いがあるから反対派は
「法手続をきちんと守るべきだ」
「反社会的勢力などの資金がマネーロンダリングに使われている疑いを晴らすためにきちんと情報開示すべきだ」
と当たり前の意見を言っているだけである。
モスク賛成派も移民賛成派も、「差別は良くない」などと言うだけならば、極めて無責任である。
私のようなモスク反対派も移民反対派も、「倭国人として倭国という国で、今までのような平穏な生活を続けたいだけ」なのだ。
そんな当然の願いがなぜ、批判されるのだ?
モスクも移民も、こちらは何一つ求めていないのに、一方的に起こされた問題である。
多文化共生を「強制」するなと言いたいのだ。
倭国国憲法13条「個人の尊重」に基づいて私は多文化共生を拒否する。
多文化共生を私に強制する権利は誰にもない。押し付けるなら強要罪だ。 December 12, 2025
倭国はアメリカに従わない
アメリカは戦争をしたいが
犠牲は倭国に払わせる
アメリカだけが得をする
威勢よく演説しても
【卑怯な話】
倭国は倭国国憲法を守って
アメリカに従わない道を行く
倭国国憲法だけが倭国国民を
守るから https://t.co/joJNGGPsN4 December 12, 2025
8:49
教習所バス
踏み込んで来て自宅前のみ騒音
ズゾォー‼️ーーーーン
他無音
攻める防犯は違法行為です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
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