倭国国憲法 トレンド
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2025.12.14 10:00
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「首相にはぜひ倭国国憲法を読んで✖10いただきたい。どんなに嫌悪しようとも、この憲法のもとの首相であるのだから。その縛りを解くことなど、絶対に許されない。絶対に許さない」(「朝日」編集委員・高橋純子さん)
本当にそう。憲法などあってなきがごとしの言動を続けるなど絶対に許されない。 December 12, 2025
23RP
自衛隊はあくまでも倭国の国防を担う組織であって、侵略戦争を行った皇軍とは別の組織だろう。
ならば自衛隊は皇軍を肯定するあらゆるものから距離を置くべきだ。
無論、倭国国憲法に統治される倭国において自衛隊の居場所やアイデンティティを与えてこなかった国民の側にも責任はあると承知している。 https://t.co/Hy94J9HJzr December 12, 2025
1RP
#集団ストーカー
お出かけの際の付き纏い
ストーカー、攻める防犯は違法行為です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。
@takaichi_sanae
@satsukikatayama
#嫌がらせ #電磁波 #斎藤元彦 #兵庫 #兵庫県警 #兵庫県警組織犯罪課 #TargetedIndividuals #gangstalkers #HavanaSyndrome #V2K #MAGA #DonaldTrump #Trump #DS #deepstate @realDonaldTrump @POTUS @JDVance @SecRubio @SecWar @DNIGabbard @SecScottBessent @PamBondi @Kash_Patel @FBIDirectorKash @FBIDDBongino @SpeakerJohnson @elonmusk @DOGE #高市早苗 #小野田紀美 #片山さつき #国土交通省 #テクノロジー犯罪 #指向性エネルギー兵器 #財務省解体 #総務省解体 #創価学会 #共産党 #カルト #参政党 #参政党は倭国の希望 #倭国をなめるな #神谷宗幣 #文科省解体 #創価学会に解散命令を #ハバナ症候群 #DOGE #スパイ防止法 #参政党は倭国の希望 #参政党は国民運動 December 12, 2025
1RP
@olive_yellow_ オリーブッチヤッホー٩( 'ω' )و🫒
昨日はご参加ありがとうー😭
倭国国憲法は素晴らしい法律なんだよね。他国と比較しても本当に精度が高くて国民の権利を守ってくれてる✨加憲/改憲の見解は私もとても勉強になったよ。飛び込んでくれてありがとう!
#憲法ナイト December 12, 2025
外国人事件で処理が緩く見える原因の核心は、時間制限が極めて厳格な刑事手続と、通訳確保という物理的・実務的現実との間に大きな乖離がある点にあります。
まず前提として、逮捕後は警察が原則48時間以内に検察官へ送致し、検察官は原則24時間以内に勾留請求をするか釈放するかを判断します。すなわち、逮捕から最大でも概ね72時間という絶対的な時間枠の中で、初期判断を完結させなければなりません。
この限られた時間内で、逮捕直後の弁解録取と送致時の弁解録取は、実務上欠かすことのできない手続です。しかし、倭国国憲法第34条および第37条、ならびに自由権規約(市民的及び政治的権利に関する国際規約)第14条第3項により、被疑者には自己が理解できる言語で理由や内容を告げられる権利が保障されています。また、国際人権規約B規約は、刑事手続における通訳の付与を明示的に要請しています。そのため、通訳が確保できないことを理由に弁解録取を省略することは許されません。
結果として、否認か自白か、正当防衛などの主張があるのかといった被疑者の基本的な立場すら正式に記録できないまま時間だけが経過し、勾留請求の要件である罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由や、勾留の必要性を裏付ける資料が弱体化するリスクが生じます。
英語や中国語であれば比較的対応しやすい一方、希少言語の場合、72時間以内に適任の通訳人を現場に呼ぶこと自体が困難な場面も少なくありません。仮に通訳が確保できたとしても、その質が不十分であれば録取内容の信用性が揺らぎ、後の公判に耐えない危険もあります。
その結果、勾留請求に必要な事実確認を詰めきれないまま、期限超過による違法拘束を避けるため、検察官が処分保留での釈放を選択せざるを得ない局面が現実に生じます。外形的には野放しに見えても、実態は通訳不在による初動の遅れが制度上のタイムリミットに直撃し、身柄拘束を維持できなくなる構造にほかなりません。
この問題を埋めるために必要なのは、手続の簡略化や権利制限ではなく、通訳確保体制そのものの制度的強化です。具体的には、自由権規約の趣旨を実効化する観点から、司法通訳のDX化と一元管理を国の責任で進め、全国の警察・検察を結ぶ24時間対応の遠隔通訳体制を整備すべきです。通訳の移動時間を事実上ゼロにし、72時間という限られた枠を捜査と判断に最大限充てられる環境を構築することが、適正手続と治安維持を両立させる現実的な解決策となります。 December 12, 2025
女性天皇の賛否を問う読売新聞の世論調査。
7割が女性天皇に賛成だと回答。
そうだろう。
そもそも男性天皇に拘る根拠が希薄だ。
倭国国憲法は天皇を国民統合の象徴だとする。
男子が力の象徴なら、女子は命の象徴。
平和を語るには女性が相応しい。
#女性天皇 #倭国国憲法 December 12, 2025
政治家は国民から税金でお給料貰う代わりに国民の為に政治をしなければならない
民主主義だから国民がダメと言ったら何でもダメです。税金からお給料貰ってる政治家の存在意義がわからない政治家は即刻辞めてほしい!
#平和主義国民主権基本的人権の尊重の倭国国憲法の三原則を守ってください。 December 12, 2025
高校生の英語の勉強にナウル共和国の憲法を読んでみよう
https://t.co/qPPF3yMsyj
英文は簡単だし、偏差値60超の大学入試で出てきそうな単語ばかりなのも良い。
しかも倭国国憲法と対比して天皇・国会・内閣の部分が、議員大統領内閣制になっているぐらいで、自由主義国として内容に大きな差は無い。
ナウル共和国憲法の条文にあるものが、倭国国憲法の前文にかかれていたりもするけれど、前文が無い分すっきりしている。倭国国憲法より新しい憲法なのでより新しい概念が法律じゃなくて憲法に書かれている。
合わせて社会の勉強もできるな。 December 12, 2025
10:52頃
市バス
自宅前のみゾオオオオ‼️っと地響き騒音
他無音
攻める防犯は違法行為です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
@UdPhrq 私は、暴対法ができてから治安が悪くなった気がするなぁ😅
あれ倭国国憲法違反だから廃止した方がいいよ。
集会・結社の自由だよ。倭国国憲法はすごい😗
岡山では、岡山県警察の違法行為と向き合っています😓💦 https://t.co/UAkgQaqB6Q December 12, 2025
「首相にはぜひ倭国国憲法を読んで✖10いただきたい。どんなに嫌悪しようとも、この憲法のもとの首相であるのだから。その..|@dosukoitarouEX https://t.co/eKSVKWs7eg をお気に入りにしました。 December 12, 2025
🔥 極悪売国アベンジャーズ 🔥
🟠🟡 リレーしてね 🟡🟠
移民推進団体NAGOMi
【最高顧問】
・50億円使途不明金の二階
【北海道特別顧問】
・自然破壊メガソーラー推進鈴木
【東北特別顧問】
・倭国イスラム党の土葬村井知事
【愛知県特別顧問】
・倭国国憲法違反大村知事 https://t.co/YjMSU2Qm8d https://t.co/ulgTkl0D7J December 12, 2025
倭国国憲法第二十五条
1すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
#PCR検査と治療薬の公費負担を求めます https://t.co/RX0yTfjb8A https://t.co/F7qYJBB3Rz December 12, 2025
①
つい忘れがちですが⋯
ハッピーな事も鬱のリスク因子ですものね✋️
結婚、出世、引っ越し、新居など
感動(感情が動くと、どんなことでも大なり小なり疲れるはず🤔!?)
当然の反応かと
「人はみな〜」(←倭国国憲法みたい!?🤭)
人の心にも体力の限界があるんだと、私は思ってます🤗✨
↓ https://t.co/LV7VvF5Pdn December 12, 2025
言いたくなかったが。
『苺ましまろ』原作未履修でも、誰もが等しく分かる事がたった一つある。
【創作物を政争の具に使う奴は権威主義のクズ】
有り体に言えばお前達は倭国国憲法を守ると言いながら憲法の理念を積極的にぶっ壊しに掛かるクズだし、守ると言う主張も解釈で改憲しまくれる、自分らの保身・利権に直結する『核心的利益(by China)』だからに過ぎない。
倭国国憲法の理念を破壊しようとするクズ。
民主主義、多様性を破壊しようとするクズ。
言わせて貰おう。
【お前ら護憲派左翼より私ら改憲派中道右派の方が余程『本来の意味での』護憲派だ】
この意味が理解できるとは思えないが、出来ないなら左翼は衰退し続けるしお前は無能な左翼もとい権威主義者の味方であり続ける民主主義の敵だ。
目を覚ますのはいつになるだろうな。 December 12, 2025
この間だけ騒音
他無音
攻める防犯は違法行為です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
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