倭国国憲法 トレンド
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2025.12.14 14:00
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「首相にはぜひ倭国国憲法を読んで✖10いただきたい。どんなに嫌悪しようとも、この憲法のもとの首相であるのだから。その縛りを解くことなど、絶対に許されない。絶対に許さない」(「朝日」編集委員・高橋純子さん)
本当にそう。憲法などあってなきがごとしの言動を続けるなど絶対に許されない。 December 12, 2025
23RP
自衛隊はあくまでも倭国の国防を担う組織であって、侵略戦争を行った皇軍とは別の組織だろう。
ならば自衛隊は皇軍を肯定するあらゆるものから距離を置くべきだ。
無論、倭国国憲法に統治される倭国において自衛隊の居場所やアイデンティティを与えてこなかった国民の側にも責任はあると承知している。 https://t.co/Hy94J9HJzr December 12, 2025
4RP
立憲民主の質問では、大臣に向かって「統一教会信者か」と訊いたのが最悪で、信教の自由を保証する倭国国憲法の精神に反する。
これは立憲民主党がなんら「立憲」ではなく、憲法すら知らない政党であることを意味する。
あれは人権侵害なので、懲罰動議を出すべきだった。 https://t.co/xenDWwlDZ0 December 12, 2025
2RP
🔥 極悪売国アベンジャーズ 🔥
🟠🟡 リレーしてね 🟡🟠
移民推進団体NAGOMi
【最高顧問】
・50億円使途不明金の二階
【北海道特別顧問】
・自然破壊メガソーラー推進鈴木
【東北特別顧問】
・倭国イスラム党の土葬村井知事
【愛知県特別顧問】
・倭国国憲法違反大村知事 https://t.co/YjMSU2Qm8d https://t.co/ulgTkl0D7J December 12, 2025
1RP
14:40
グレー車
自宅前全面のみでギアチェンジちゃうかなー
そんなことして何になるのか知らんけど
非生産性はピカイチ真似できませーん
攻める防犯は違法行為です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
@teaching_dragon 倭国国憲法に恥じないような教育を低学年からでも取り入れてほしいです。何かあったときにではなく、
予防に外部から教育者を介入させる、イベントではなくて、きちんと学習科目としていれてほしいです。 December 12, 2025
倭国はアメリカに従わない
アメリカは戦争をしたいが
犠牲は倭国に払わせる
アメリカだけが得をする
威勢よく演説しても
【卑怯な話】
倭国は倭国国憲法を守って
アメリカに従わない道を行く
倭国国憲法だけが倭国国民を
守るから https://t.co/joJNGGPsN4 December 12, 2025
#国民民主党
#浅野哲 議員様 @Asano__Satoshi
二度と戦争をしないと決めた倭国国憲法を壊してはいけないと思います。国会機能維持条項も必要ありません。改憲に反対します。憲法審査会を解散してください。
#改憲発議させるな
#国会機能維持条項反対
#緊急事態条項反対
@smart1coffee December 12, 2025
〈高市早苗という政治家に、倭国国憲法の背骨は通っているか。侵略戦争で隣国に多大の被害を与えた敗戦国である歴史を背負っているか。倭国は憲法をいわば「詫び証文」に国際社会に復帰した。どんなに嫌悪しようと、この憲法の下の首相がその縛りを解くなど絶対に許されない〉
https://t.co/2zwKAAwuvm December 12, 2025
家ではない私がいた場所で騒音
攻める防犯は違法行為です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
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