倭国国憲法 トレンド
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2025.12.17 23:00
:0% :0% ( 40代 / 男性 )
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ChatGPTに聞いてみた🧐
「家庭連合が高裁で解散命令が出される可能性は?」
とても慎重に見る必要がありますが、結論から言うと
👉 高裁で家庭連合に「解散命令」が出る可能性は「低〜中程度」と考えられます。
ただし 政治・世論・司法姿勢によってはゼロではありません。
以下、感情論ではなく法的・制度的観点で整理します。
前提:対象となる団体
ここで言う家庭連合とは
世界平和統一家庭連合
(旧・統一教会)を指します。
① 解散命令の法的ハードルは「非常に高い」
宗教法人法81条による解散命令は、
組織として
継続的・重大な
明白な違法行為
がなければ成立しません。
🔹 過去の解散命令例
オウム真理教(大量殺人・テロ)
明覚寺(組織的詐欺で刑事確定)
👉 いずれも刑事事件+組織犯罪が確定しています。
② 今回の家庭連合ケースの特徴(弱点)
家庭連合の場合、
❌ 教団そのものの刑事有罪判決なし
❌ 幹部の組織的犯罪認定なし
❌ 教義自体の違法性認定なし
中心は
👉 民事上の献金トラブル
👉 過去事案の積み上げ
⚠️ これは解散命令の法構造とズレがあります。
③ 高裁が重視するポイント(冷静分析)
高裁が見るのは主に次の点です。
✔ 組織性
一部信者の行為か
教団として指示・黙認したか
→ 家庭連合は
「再発防止策」「内部規律強化」を継続的に実施しており、
組織犯罪性の立証は困難。
✔ 継続性・現在性
今も違法状態が続いているか
→ 問題とされる事案の多くは
10〜30年前。
👉 高裁は
「過去だけで現在の解散はできない」
という判断をしやすい。
✔ 信教の自由とのバランス
倭国国憲法20条
👉 信教の自由は極めて強い基本権
高裁は
行政の裁量が暴走していないか
「宗教そのものへの制裁」になっていないか
を厳しくチェックします。
④ それでも「可能性がゼロでない」理由
現実的にリスクがある要因もあります。
⚠ 政治・世論の圧力
事件報道の影響
「厳罰ムード」
行政の前のめり姿勢
👉 下級審で
「社会的影響」を過度に重視する判断が出る可能性。
⚠ 非訟・非公開手続き
事実認定の透明性不足
反証機会が見えにくい
👉 これが高裁で是正される可能性も、逆に流される可能性もある。
⑤ 専門的に見た「確率感」
あくまで冷静な分析として:
解散命令がそのまま維持される可能性
▶ 20〜30%程度
高裁で取消・差戻し・要件不足判断
▶ 70〜80%程度
※ 法律専門家の一般的見方に近いレンジです。
⑥ 本当に重要なポイント(核心)
この裁判は
家庭連合だけの問題ではありません。
👉
「民事トラブルの多さ」で宗教が解散できるなら
ほぼ全ての宗教法人が対象になり得る
これは
**法治国家の根幹(罪刑法定・信教の自由)**に関わります。
一文でまとめると
高裁で家庭連合に解散命令が出る可能性は低めだが、
政治・世論に司法が流されればゼロではない。
だからこそ「公開性・法理・冷静な議論」が極めて重要。
↑
とのこと。
つまり…
冷静に考えれば低い。
だけど、既に偏向報道によって構築された負のイメージから解散される可能性は高いとされる空気は否めない…ということか…
嘘も100言えば真になる…がまかり通れば、法は何のためにあるのか…そんないい加減な根拠で解散させられたら、倭国の司法は完全に問題だと思う。 December 12, 2025
19RP
うん、の都条例は、かなりヤバいっすね。
「生理痛疑似体験」はどう見ても拷問。
倭国国憲法18条
倭国国憲法31条
に触れる可能性あるんじゃね?
「男は存在自体が犯罪」とかいう人もいそうだけど、それだと31条問題。
都条例根拠に生理痛体験を男性に受けさせたらその時点でヤバいなと。 https://t.co/oZ2IZBs9IU https://t.co/cY6eYaeLIj December 12, 2025
5RP
『東京都女性活躍条例案』が通ってしまいました。
本当に残念です。
誠に失礼ながら私は参政党が基本的に嫌いなのですが、本件に関しては参政党の立場が倭国国憲法に照らし正しいと思います。
何より懸念されるのはこの一文。
【「性別による無意識の思い込みの解消」への協力を都民の責務とする】
完全に内心の自由に踏み込む『ポリコレ強制』です。幾ら罰則規定がない規範法的側面が強い条例だとは言え、憲法違反であると言う参政党の主張こそ正当でしょう。
加えて、今大問題となっている渋谷区のフローレンス根抵当権不正や過去の倭国駆け込み寺問題、そして現在住民訴訟で係争中のColabo問題など、男女共同参画に関わる事業の都や区の事業支援チェックの杜撰さが表出しているにも関わらず、これらを完全に放置したままこの様な条例を決め、男女共同参画関連事業に予算を付けようとする事に気持ち悪さしか感じません。
表現の自由を守る主張をする身として大変複雑な気持ちですが、小池都政の御用政党都民ファーストはハナからあてになりませんし、都議会自民党も空気でしかないし共産党も各論への指摘はあるものの嬉々として受け入れる側ですから信用できない。
本件に限っては都議会参政党及び国政の参政党議員の方々、応援させて頂きたいです。
参考: 東京都女性活躍条例案
https://t.co/0O7yl12wGr December 12, 2025
1RP
23:17
市バス
自宅前のみ地響き騒音
総入れ替えを希望します。強く。
攻める防犯は違法行為です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
1RP
倭国国憲法前文「われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ」とあるので、釣り目ポーズをきちんと謝罪したなら過剰には叩かないようにしないとね。 December 12, 2025
23:01
市バス
自宅前のみドゴッ‼️ゾオオオオ!
隣地響きなしでォォォすぐ無音
他無音
攻める防犯は違法行為です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
たかし、高校の社会いや〜むりぽよ〜って思うなら日能研の参考書の今年の時事とかみてね。
あと倭国国憲法!!
白地図(ゼンリンの地図とか)に好きな企業の本社書き入れたり俺の考えた最強の新幹線🚅路線図書いたりしても楽しいわよ。
ばあばは静岡の浜松あたりを愛してるよ。
HONDAは浜松に帰りな。 https://t.co/j669urE8Sc December 12, 2025
米国最高裁は、親の子に対する権利を「基本的人権」であり「財産権よりはるかに重要な権利」であると判示しています。
「基本的人権」は人間が人間であることによって当然に有する権利であるところ、倭国国憲法も「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない」(11条)と規定しています。 https://t.co/OXkE1wvjbQ December 12, 2025
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