倭国国憲法 トレンド
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2025.12.15 16:00
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高橋純子編集委員「首相にはぜひ倭国国憲法前文を読んで読んで読んで読んで読んで読んで読んで読んで読んで読んでいただきたい。身の内にたたきこんでほしい。どんなに嫌悪しようとも、この憲法のもとの首相であるのだから」朝日12.13 December 12, 2025
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倭国国憲法の生存権を理解出来ない人間が(おそらく)倭国国内に生息してるのガチで怖い
土星とかに移住して欲しい https://t.co/dZzYP1IsOg December 12, 2025
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立憲民主の質問では、大臣に向かって「統一教会信者か」と訊いたのが最悪で、信教の自由を保証する倭国国憲法の精神に反する。
これは立憲民主党がなんら「立憲」ではなく、憲法すら知らない政党であることを意味する。
あれは人権侵害なので、懲罰動議を出すべきだった。 https://t.co/xenDWwlDZ0 December 12, 2025
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「首相にはぜひ倭国国憲法を読んで✖10いただきたい。どんなに嫌悪しようとも、この憲法のもとの首相であるのだから。その縛りを解くことなど、絶対に許されない。絶対に許さない」(「朝日」編集委員・高橋純子さん)
本当にそう。憲法などあってなきがごとしの言動を続けるなど絶対に許されない。 December 12, 2025
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うるせーなぁ!
【結論】
防衛大学校の学生が、私的に靖国神社へ参拝することを「禁止」する明確な法律上の根拠は存在しません。
個人としての参拝は、倭国国憲法上も原則として許容されます。
【根拠】
1. 倭国国憲法第20条(信教の自由)
第20条第1項は信教の自由を保障しています。
宗教的行為(参拝を含む)を行うか否かは、個人の内心の自由に属します。
防衛大学校生も国民であり、在学を理由に信教の自由が否定されることはありません。
2. 国家による「宗教的活動」の禁止規定との関係
憲法第20条第3項・第89条は、国家機関としての宗教的活動や公金支出を禁止しています。
これは
国・自治体
公務員が職務として宗教活動を行うこと
を制限する規定です。
私的・任意・個人としての参拝は、ここでいう「宗教的活動」には該当しません。
3. 防衛大学校生の法的地位
防衛大学校生は
自衛官ではなく
「特別職国家公務員」でもありません
いわば「教育機関の学生」という位置づけであり、現役自衛官よりも行動制約は弱いのが実態です。
したがって、「服務規律」や「政治的行為の制限」がそのまま適用されるわけではありません。
4. 自衛官であっても私的参拝は違法ではない
防衛省・自衛隊の公式見解でも、
私的な立場での靖国神社参拝は違法ではない
という整理が長年維持されています。
問題となるのは、
公用車の使用
部隊としての公式参拝
上官命令による参拝
など、国家行為・職務行為と評価される場合です。
5. 最高裁判例の枠組み
いわゆる「目的効果基準」(津地鎮祭訴訟など)では、
行為の目的が宗教的か
効果として宗教を助長・圧迫していないか
が判断基準とされています。
個人の私的参拝は、この基準に照らしても違憲・違法とされる余地はありません。
【注意点・例外】
問題視されうるのは以下の場合です:
制服着用での集団参拝
学校行事・教育課程としての参拝
校長・幹部の指示・誘導があった場合
これらは「事実上の強制」や「組織的宗教活動」と評価される可能性があり、別次元の問題になります。
ただし、これも「一律違法」ではなく、具体的事実関係による判断です。
【出典】
倭国国憲法 第20条・第89条
最高裁判所判例
津地鎮祭訴訟(最判昭和52年7月13日)
愛媛玉串料訴訟(最判平成9年4月2日)
防衛省・政府答弁(歴代内閣による整理)
【確実性】
高い。
これは倭国の憲法解釈・政府見解・判例のいずれから見ても、長年一貫した整理です。
要するに、
「防衛大学生が靖国神社に参拝してはいけない」という主張は、法的根拠を欠いた政治的・感情的評価に過ぎません。
禁止できるのは「国家としての参拝」であって、「個人の参拝」ではありません。 December 12, 2025
自宅付近のみ騒音
他無音
攻める防犯は違法行為です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
@mizuki18study 無理しすぎずファイトです👍
話が変わってしまうのですが、
倭国国憲法はどんな感じの科目でしたか?Mizukiさんのブログを拝見し、おすすめ度が高かったので気になっていまして… December 12, 2025
党派とか地域とか関係なく、陰謀論やデマや差別に乗っかる人が多すぎて、もう嫌になる。とりあえず、毎日倭国国憲法を音読することを習慣にした方が良くないか?音読しても理解できないかな?
#馬鹿が濃すぎる December 12, 2025
私たちは今、子どもを守るはずの制度が、数字のために歪められている現実に直面しています。
厚生労働省が認めた児童相談所の「水増し」問題は、単なる統計の誤りではありません。
それは、件数を確保するために子どもや家庭の実態を数字に変換し、時に過剰認定や冤罪を生み出す構造そのものを映し出しています。
子どもを守るはずの制度が、子どもを傷つけている
虐待件数は増加傾向を示すことで予算や人員を確保できる。そのため「虐待ではないケース」まで含める水増しが行われてきました。水増しを止めても、今度は「過剰認定」や「冤罪」という形で件数を維持しようとする危険があります。
憲法・法律・条約が求めるもの
倭国国憲法
第13条:「すべて国民は、個人として尊重される」 → 子どもの最善の利益を守る義務。
第31条:「何人も法律の定める手続によらなければ、その生命・自由を奪われない」 → 虐待認定や一時保護は適正手続が必須。
行政手続法
第1条(目的):「公正の確保と透明性の向上」 → 水増しや過剰認定は目的違反。
第3条(適用範囲):行政機関の処分・指導に適用 → 児相の一時保護や指導も対象。
第8条(理由の提示):処分には理由を明示しなければならない → 虐待認定に根拠がない場合は違法。
第12条(聴聞の保障):重大な不利益処分には意見を聴く機会を保障 → 親子分離に際して意見聴取がなければ違反。
地方公務員法
第30条(服務の根本基準):「全体の奉仕者として公共の利益のために勤務」 → 件数操作は公共の利益に反する。
第32条(法令等遵守義務):「法令・条例・上司の職務命令を誠実に遵守」 → 水増しや隠蔽は違反。
第33条(信用保持義務):「職員はその信用を傷つける行為をしてはならない」 → 統計操作は信用失墜行為。
第35条(職務専念義務):「職務に専念しなければならない」 → 統計のために子どもの利益を犠牲にするのは逸脱。
児童の権利条約(CRC)
第3条:子どもの最善の利益を第一に考慮。
第9条:親子分離は最小限に。
第12条:子どもの意見を尊重。
問題を指摘する人が攻撃される構造
児相や自治体を批判する者は「反福祉」とレッテルを貼られ、黙らされる。
内部告発者は孤立し、人事で不利益を受ける。
これは 地方公務員法第32条・第33条 に違反する「信用失墜行為」でもあり、公益通報者保護法の趣旨にも反する。
私たちが求める改革
件数ではなく質を評価する指標再発防止率、親子関係の回復度、子どもの声の反映度。
第三者監査とオンブズマン制度独立機関が児相の認定や統計を監査し、公表する。
透明性インセンティブ隠蔽した自治体は減算、公開した自治体は加算。
公益通報者の保護告発者を守り、攻撃・黙らせの構造を打破する。
行政手続法・地方公務員法の徹底第8条の「理由提示義務」、第12条の「聴聞保障」、第30条の「全体の奉仕者義務」を実務に根付かせる。
子どもを守る制度が、数字のために歪められてはいけません。
「件数」ではなく「質」で評価する仕組みに変えなければ、子どもの最善の利益は守れません。
そして、真実を語る人を黙らせる構造を許してはいけません。
行政手続法が求める公正な手続を、
地方公務員法が求める誠実義務を、
児童の権利条約が求める最善の利益を、
私たちは現場に根付かせなければならないのです。
子どもの命と尊厳を守るために。
親子の絆を不当に引き裂かないために。
社会全体が透明性と責任を共有するために。
最後に
これが無くて児相問題の解決は無きと思います。
現行の法律のままでは改善は無く、被害者が増え改正しても児相の職員が厳守する意識が無ければ無意味です。
現行の児相に対して証明義務を守らせ、間違いを認めさせる事は国民の権利、家庭の権利である。保護されたから児相の言い分を全て認める事は事態を好転する事では無いことを理解して頂きたい。 December 12, 2025
天皇ご自身には倭国国憲法のもとで皇室のあり方などを含む国政に関する事柄を最終的に決定する権能はないからね。
皇室のあり方や皇位継承の順序などを定めるのは皇室典範ですが国会で話し合って決める法律だから、まずは議員や政党に働きかけて国会で議論を始めてもらうのが一番大事みたい。
ただ、皇室典範を変えるには憲法との兼ね合いもあって改正に反対する意見も多く議論を進めるのはなかなか難しいそう。 December 12, 2025
大村秀章 愛知県知事による全世界中の、
イスラム教徒への愛知誘客キャンペーン
に断固反対・抗議します😡
🔥 倭国国憲法第20条違反 🔥
《抗議先》
👇🏻👇🏻👇🏻
愛知県観光コンベンション局
国際観光コンベンション課
誘客促進グループ
電話:052-954-6378
メール:[email protected] https://t.co/CoqRjcfE0D https://t.co/UZ8ZyGa391 December 12, 2025
岡田克也元幹事長による街頭演説会。寒い中お越しくださった皆様に感謝。右翼団体の妨害活動があり、千葉県警署員の皆様に適切に対応して頂きました。民主主義を標榜する倭国国憲法により結社の自由を享受しているにも拘らず、演説を聞く機会を奪うとは。
平等の意味を理解しているのか。 https://t.co/iFNQnd9JYw December 12, 2025
自衛隊はあくまでも倭国の国防を担う組織であって、侵略戦争を行った皇軍とは別の組織だろう。
ならば自衛隊は皇軍を肯定するあらゆるものから距離を置くべきだ。
無論、倭国国憲法に統治される倭国において自衛隊の居場所やアイデンティティを与えてこなかった国民の側にも責任はあると承知している。 https://t.co/Hy94J9HJzr December 12, 2025
〈高市早苗という政治家に、倭国国憲法の背骨は通っているか。侵略戦争で隣国に多大の被害を与えた敗戦国である歴史を背負っているか。倭国は憲法をいわば「詫び証文」に国際社会に復帰した。どんなに嫌悪しようと、この憲法の下の首相がその縛りを解くなど絶対に許されない〉
https://t.co/2zwKAAwuvm December 12, 2025
@KNHjyohokyoku @CordwainersCat 外交だけではない。そもそも倭国をどういう国にするかという指針を持たずにアメリカの後ろ姿だけを追いかけてきたツケが現れただけ。では指針はどこにあるのかといえば倭国国憲法に書いてあるわけだが、それを「恥ずかしい」などと言ってまともに向き合わない政党が与党だった事が元凶だ。 December 12, 2025
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