倭国国憲法 トレンド
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2025.12.12 13:00
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安倍元首相暗殺の不都合な真実33
山上裁判と家庭連合裁判のやり方が不公平
山上裁判は公開裁判に対して、家庭連合の解散請求裁判は、非公開裁判‼️
倭国国憲法では、国民は公開の裁判が受ける権利がありますが、いろんな理由をつけて非訟裁判になり、密室で解散請求が出された‼️
国家が一宗教団体に負ける訳にはいかないので、国家公務員達が出世の為に、お上の指示で全力で家庭連合を潰そうとする力を感じる‼️国家の生贄‼️
#山上裁判 #安倍暗殺 December 12, 2025
4RP
大村秀章 愛知県知事による全世界中の、
イスラム教徒への愛知誘客キャンペーン
に断固反対・抗議します😡
🔥 倭国国憲法第20条違反 🔥
《抗議先》
👇🏻👇🏻👇🏻
愛知県観光コンベンション局
国際観光コンベンション課
誘客促進グループ
電話:052-954-6378
メール:[email protected] https://t.co/zJoCZ0NkNa December 12, 2025
3RP
📢リレーしてください!
大村秀章 愛知県知事による全世界中の、
イスラム教徒への愛知誘客キャンペーン
に断固反対・抗議します
倭国国憲法第20条違反
《抗議先》
愛知県観光コンベンション局
国際観光コンベンション課
誘客促進グループ
電話:052-954-6378
メール:[email protected] December 12, 2025
1RP
13:11
市バス
自宅前のみでゾゾゾー❗️地響きも
他無音
攻める防犯は違法行為です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
13:07
バイク
自宅前のみでグルルルルルルン‼️とふかし
隣から無音に
攻める防犯は違法行為です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
13:02
車
ふかし
攻める防犯は違法行為です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
@4RygOC0vJEwjTpl こういう輩を縛るためのものが倭国国憲法
憲法はまさに倭国国民に残された最後の砦
改憲しようとする輩はすべて現首相と同じ悪党集団
悪の倭国政府vs善良な倭国国民との内戦は既に始まっていると認識すべし December 12, 2025
むしろ、彼らのような「抑止力を理解しようとしない左派」が「平和の敵」だ。
倭国が武力で侵略されたのは自衛隊発足前。日米安保条約を改定して米国に倭国を守る義務を課す前だった。倭国国憲法だけでは竹島を守れなかった。 https://t.co/Kp4Wi6UYyJ https://t.co/dkkI2rNhOg December 12, 2025
@hide_Q_ 倭国国民の三大義務は、教育の義務、勤労の義務、納税の義務の3つです。これらは倭国国憲法に定められており、社会の維持と発展に不可欠な国民の基本的な責任とされています。
倭国に住むなら当たり前では? December 12, 2025
大村秀章 愛知県知事による全世界中の、
イスラム教徒への愛知誘客キャンペーン
に断固反対・抗議します😡
🔥 倭国国憲法第20条違反 🔥
《抗議先》
👇🏻👇🏻👇🏻
愛知県観光コンベンション局
国際観光コンベンション課
誘客促進グループ
電話:052-954-6378
メール:[email protected] https://t.co/7aSiRR9hCf https://t.co/ZbRlYxcTn9 December 12, 2025
これのどこが「醜悪」で、なぜ「一掃しなければならない」のか、人身売買との繋がりも含めて全く不明。倭国国憲法における表現の自由を持ち出すまでもなく、この程度の自由も守れずにどうやって立憲主義が守れるのだろうか。同じ政党としても勘弁してほしい。 https://t.co/SygTIllR00 December 12, 2025
「憲法はアメリカがつくったものだから
変えるんだ」と言う
非国民がたまにいるけど
仮にアメリカがつくったとしたなら
倭国国憲法は
当時の倭国政府とアメリカの
反省文だと思うの。
戦後に倭国を直接見たアメリカ人は
一人の人間として
「二度と戦争をしない」と
誓ったのではないか。
それは核を落とした償いのようにも感じる。
命を守るルールが
細かく詰め込まれた
憲法を見ているとそう思うよね。
だから憲法改正なんて必要ないんですよ December 12, 2025
このことは、高市・自民党など右翼勢力が侵略戦争に対する反省から生まれた倭国国憲法を廃止しようとしていることからも明白。 https://t.co/bFPTNEmuXt December 12, 2025
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