倭国国憲法 トレンド
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2025.12.10 18:00
:0% :0% (30代/男性)
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言いたくなかったが。
『苺ましまろ』原作未履修でも、誰もが等しく分かる事がたった一つある。
【創作物を政争の具に使う奴は権威主義のクズ】
有り体に言えばお前達は倭国国憲法を守ると言いながら憲法の理念を積極的にぶっ壊しに掛かるクズだし、守ると言う主張も解釈で改憲しまくれる、自分らの保身・利権に直結する『核心的利益(by China)』だからに過ぎない。
倭国国憲法の理念を破壊しようとするクズ。
民主主義、多様性を破壊しようとするクズ。
言わせて貰おう。
【お前ら護憲派左翼より私ら改憲派中道右派の方が余程『本来の意味での』護憲派だ】
この意味が理解できるとは思えないが、出来ないなら左翼は衰退し続けるしお前は無能な左翼もとい権威主義者の味方であり続ける民主主義の敵だ。
目を覚ますのはいつになるだろうな。 December 12, 2025
31RP
安倍元首相暗殺の不都合な真実33
山上裁判と家庭連合裁判のやり方が不公平
山上裁判は公開裁判に対して、家庭連合の解散請求裁判は、非公開裁判‼️
倭国国憲法では、国民は公開の裁判が受ける権利がありますが、いろんな理由をつけて非訟裁判になり、密室で解散請求が出された‼️
国家が一宗教団体に負ける訳にはいかないので、国家公務員達が出世の為に、お上の指示で全力で家庭連合を潰そうとする力を感じる‼️国家の生贄‼️
#山上裁判 #安倍暗殺 December 12, 2025
12RP
これのどこが「醜悪」で、なぜ「一掃しなければならない」のか、人身売買との繋がりも含めて全く不明。倭国国憲法における表現の自由を持ち出すまでもなく、この程度の自由も守れずにどうやって立憲主義が守れるのだろうか。同じ政党としても勘弁してほしい。 https://t.co/SygTIllR00 December 12, 2025
3RP
凄いよね❗️
シャリーア法が倭国国憲法より上って認めた藤沢の市議会議員は、宗教法人の名義貸しまで認めちゃうんだもの😃 https://t.co/6ojAQ2g8qO https://t.co/wnvNnxJopV December 12, 2025
2RP
12月のワクワクリスト。
詩人白井明大さんが倭国国憲法を「私の言葉」に訳した「倭国の憲法 最初の話」
声に出して読むことにしました。今日は前文。泣いてしまった。平和や自由や権利をきちんと決めたのに、今、国の代表が壊そうとしている。
みなさんと共有したい1冊です。
#読書 https://t.co/E1gWclOzCA December 12, 2025
1RP
https://t.co/Myp95w4ran いくら高市早苗ら極右政権に忖度してたとしても、やはり中国や韓国等を相手に第三次世界大戦開戦したがる帝国愚民が相当多いのは、帝国愚民の「イケイケドンドン!」な言動見ても明らか。
早ければ2026年中にも倭国国憲法廃止を待たずに第三次世界大戦開戦するだろう。 December 12, 2025
1RP
倭国国憲法が守られていない条文(2025年現在も議論継続)
憲法第9条(戦争放棄)
自衛隊は「軍」として海外で武力行使可能に。集団的自衛権の行使は明確な憲法違反。
国民の過半数が「違憲」と感じているのに、政府は無視。
#憲法9条壊すな
#自民党政治を終わらせよう
#れいわ新選組 https://t.co/Y8MEha94F6 December 12, 2025
騒音
自宅付近のみ
他無音
テロー
テロー
テロー
攻める防犯は違法行為です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
@yosuke55ocean 私は70代半ばですので戦争には全く接していません。父母や祖父母、そして自ら情報収集するなどで、感性としてその悲惨さを理解しているつもりです。
彼らは 戦前の歴史や倭国国憲法を知らないのではなく、真に学ぶこともなく、悲惨さを感じることもできない人間性の欠如の何物でもないと思います。 December 12, 2025
18:27
車
騒音
攻める防犯は違法行為です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
18:59
医療系バス
プシューと停車して
隣の前にアイドリング停車ちふ
そのままフェリー乗って祖国へどうぞ
バイバーイ👋
攻める防犯は違法行為です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
倭国は、容易に全体主義へ向かう
民主主義も個人主義も根付かなかった癖に
「リベラルは終わり」
「保守で国を守る」と嘯く
倭国版The Authoritarian Stackは
米国なら残る一片の自由や人権すら
剥奪するだろう
形骸化しようとも
倭国国憲法を変えてはいけない理由が
それだ
#憲法に手をつけるな December 12, 2025
地震が発生したら、怖いので
今日は、車で東京🗼へ。
道中、先日事務所に届いた令和8年手帳📓をみています。
なんと!
倭国国憲法
国会法
政治倫理綱領
などが記載されていて!便利。
スケジュール管理に紙手帳📓は
使わなくなりましたが、こちらの手帳は
持ち歩きアイテムの一つに!
#国民民主党富山県
#参議院議員
#庭田ゆきえ December 12, 2025
公務員の人権は憲法に関わっているから最高裁に持ち込まれたら遺族側が負けるかもしれない。地震などの天災時に自治体職員を上限を超えて働かせられる理屈も謎
倭国国憲法第15条第2項「すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない」 https://t.co/cSyhRnyH0B December 12, 2025
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