倭国国憲法 トレンド
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2025.11.30 20:00
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首相官邸前で、倭国国憲法を読み上げています。
約1000人が参加。
高市総理の「存立危機事態」発言撤回を求める緊急抗議 #高市総理の発言撤回を求めます
11月28日(金)19:30- 首相官邸前
呼びかけ WE WANT OUR FUTURE https://t.co/ObkWkxWesY November 11, 2025
10RP
某先生
1 はじめに
東京高裁・東亜由美裁判長による判決は、倭国の家族法と憲法学の文脈において、きわめて特異な位置を占めるものであり恥を知るべしといわなくてはならない。
最高裁による統一判断が間近に迫る状況で、この判決は一種の「逆流」を示し、他の高裁に見られた違憲判断の流れを断ち切り、前文の「子孫」を根拠に、憲法は同性婚を認めていないというのである。詭弁というほかない。
しかし本判決は、法理的・制度的・倫理的観点から見て、深刻な問題を抱えている。
とりわけ、憲法前文を異性婚優遇の正当化根拠に用いた点は、憲法解釈として不適切であり、判決全体に奇妙な“気持ち悪さ”を漂わせている。
また、本判決は、
米国連邦最高裁 オーバーゲフェル判決(Obergefell v. Hodges) の示した婚姻観、ブレイヤー判事(Stephen Breyer)のプラグマティズム に基づく現実的・制度的正義の視座といった、本来裁判所に求められる比較法上の重要な参照軸を欠いており、国際的な人権司法の潮流から大きく乖離する。
以下では、本判決の問題点を、憲法理論および家族法の観点から検討する。
2 憲法前文による異性婚優遇の正当化という誤った論法
判決は、憲法前文の「われらとわれらの子孫のために」という文言を手がかりに、国家は世代維持を要請されている → 異性婚を特に保護することに合理性があるという奇天烈な結論を導く。
しかし、このロジックには二つの重大な問題がある。
(1)憲法前文の機能の誤解
前文は国家の基本理念を宣言するものであり、人権制約の直接の根拠とするのは不適切である。平和的に生存する権利がないというのは裁判所の常套句ではないか。加えて、前文は、国際社会において名誉ある地位を占めたいと国際人権法の尊重や国際協調を重視することを欠落したおバカ判決というしかない。
我が憲法の前文をもって「異性婚優遇」を正当化することは、憲法学の基礎的理解に反するどころか酷い憲法の侮辱に他ならない。
(2)生殖中心主義への回帰
判決は婚姻制度の本質を「世代継承」に置き、子をもたないヘテロ夫婦、高齢婚、女性が生涯子どもを持たない選択もまた、制度的倫理から否定するロジックとなる。これでは「産めよ増やせよ」だ。倭国国憲法が「子孫」というのは「世代を次いで倭国国憲法を守ってほしい」という憲法の願いであり、まるで憲法につばをはくような裁判官である。到底憲法の番人に相応しくなく失格処分にすべきである。
婚姻を「国家の人口政策の手段」と位置づける発想は、個人の尊厳と自己決定を軽視するものであり、現代立憲主義に違反する。
3 オーバーゲフェル判決の理念からの逸脱
米国連邦最高裁オーバーゲフェル判決のケネディ意見は、婚姻の本質を尊厳、自己決定、法の下の平等(デュープロセス)に置いていると評される。そこでは、生殖は婚姻の必須条件ではなく、婚姻自体が人格の根幹に属する権利として重視される。
これに対し本判決は、「生殖」「世代維持」「国家のモデル家族」といった枠組みから議論をスタートさせており、まるで統一教会の信者ではないかといぶかしげに思っても甚だやむを得ない。20世紀前半的な婚姻観に逆戻りしている。
比較法的にみても、婚姻の核心を“国家の目的”ではなく“個人の尊厳”に置くという潮流は確固としており、本判決はその流れに反している。
4 ブレイヤー判事のプラグマティズムの欠如
ブレイヤー判事は、司法判断が社会に及ぼす実際の影響を重視する「現実的・制度的プラグマティズム」を特徴としていた。
その視座からすると、東京高裁の契約で代替できるとか、パートナーシップ制度があるとか、事実婚で一定の保護が可能といった本判決の言及は、実務・制度運用の現実をあまりに軽視している。犯給法は同性婚の事実婚も対象にされたが、結局、その後も行政運営は大きく改められていない。
医療同意、相続、税制、社会保障、相互扶養、そして公営住宅の入居――これらが「契約で代替できる」などというのは家族法学を知らないバカの発想であり、市民の生活実態に照らして極めて非現実的である。
ブレイヤー判事であれば、こうした“法と生活の断絶”を理由に、この論法を退けたであろう。
5 「事実婚で足りる」という安易な帰結
判決が示唆する「同性間の事実婚」という概念は、制度的に未整備であり、また“事実婚で我慢しろ”という含意を持ちかねない。
異性婚であれば当然に保障される地位を、同性カップルには契約・自治体制度で代替せよとするのは、法的地位(status)と契約(contract)の差異を理解しない議論である。英米法の基本的観念に無知な馬鹿の壁といえる。
婚姻が付与する法的効果を「個別契約」で全て再現することまではできない。
6 結論――立憲主義と人権保障の観点から最悪の判決
東京高裁判決は、あろうことか、憲法前文の「子孫」という文言を誤用し、生殖中心主義、国会裁量論に依存する権利制限、事実婚への安易な代替誘導、尊厳・平等の軽視という点で、現代憲法学の基準を大きく下回る内容となっている。
他の高裁判決が示した違憲判断の潮流、オーバーゲフェル判決が示した尊厳やデュープロセス中心の婚姻観、ブレイヤー判事のプラグマティズム、国際人権法の標準――これら全てと噛み合わない。
最高裁がこの論理を踏襲するなら、倭国の立憲主義は重大な転換点を迎えるだろう。
同時に、この判決は最高裁に対して、「婚姻制度は誰のために存在するのか」という本質的な問いを突きつけている。まるで「軍国主義」の「産めよ増やせよ」の大正、昭和の戦中みたいだ。
東(ひがし)亜由美裁判長、はっきり申し上げます。恥を知りなさい。 November 11, 2025
7RP
@nihonpatriot 門田氏が正論。
古市という方は、オールドメディアのメディアの台本通りの発言をするので手先としてよくメディアに露出している。
思想的にも左翼的であり、倭国国憲法の成立日を倭国の誕生とし、また物事を目先の損得でしかかんがえられない方です。
保守回帰の倭国では時代遅れのオジサンです。 November 11, 2025
4RP
倭国国憲法前文には「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し」とあります。今一度、私達国民も倭国国憲法全文を読み返し決意を新たにしたいのです。憲法全文の美しさを肝に銘じて下さい🤗 https://t.co/JZcJ8Dw2Oh November 11, 2025
1RP
立憲と公明に共産も社民も、そしてれいわも加わって、自民と維新、国民民主や参政による大倭国帝国復活に対抗して、倭国国憲法の平和と民主主義、基本的人権を守り、とりわけ弱者に優しい政治を実現して頂きたい。急速に右傾化する現在、今、止めないとまた同じ過ちを繰り返します
共に頑張りましょう https://t.co/vGSi8hV0Og November 11, 2025
1RP
「多文化共生」、もう、いらない。
「多文化共生」という綺麗事の言葉は、実際は
「イスラム強制」になるだけである。欧米はそれで社会が崩壊している。
私たち受け入れる側の国民がイスラム移民に対して気を遣って100%折れて、譲って、我慢することのどこが
「共生」なのだ?
私たちに何のメリットがあるのだ?
こんな「おもてなし」なんの意味がある?
なんで、倭国にいながら、イスラムの思想や文化に合わせなくてはならないのだ?
これは単なる「イスラム侵略」だ。
共生を強制するな。
そんな権利は誰にもない。
同意した覚えもない。
多文化共生の強制は、倭国国憲法第13条「個人の尊重」に違反している。 November 11, 2025
1RP
首相官邸前で、倭国国憲法を読み上げています。
高市総理の「存立危機事態」発言撤回を求める緊急抗議 #高市総理の発言撤回を求めます
11月28日(金)19:30- 首相官邸前
呼びかけ WE WANT OUR FUTURE https://t.co/w5AMyYm97t November 11, 2025
1RP
@shuyakyotojazz このまま行くと
ご主人様のシナリオ通り
極東の島
植民地JAPAN
デンジャラスで草
ご主人様の言いなりで乙
無関心
ドM?
鈍感力半端ない
大多数の島民
Japanese
どんだけ〜
大丈夫かね〜
因みにだけど
倭国国憲法って
ご主人様の押し付け憲法
では無いとの事で
それだけが希望だね
知らない事ばかりだね https://t.co/BKlUnCVOWg November 11, 2025
1RP
@karita83364818 理念や政策に共感している者としては、怒りと悲しさが入り混じっています。
外に向けて「憲法を守れ」と叫んでおきながら、中では倭国国憲法の理念に反することを平気でする二枚舌の組織なのでしょうか?
本当にそれでいいのか?
党内の民主化さえできない組織に未来はないのでは? November 11, 2025
@x__ok 原発は憲法違反です。関係者全員以下を声を出して百万回読め!
↓
倭国国憲法
第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
○2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
#原発やめろ November 11, 2025
@1955Toru 水道民営化も原発も憲法違反です。関係者全員以下を声を出して百万回読め!
↓
倭国国憲法
第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
○2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
#原発やめろ November 11, 2025
@sayonara_n2011 水道民営化も原発も憲法違反です。関係者全員以下を声を出して百万回読め!
↓
倭国国憲法
第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
○2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
#原発やめろ November 11, 2025
https://t.co/nDyaVz3cEp
平成三十年四月二十七日提出
質問第二五七号
倭国国憲法下での同性婚に関する質問主意書
提出者 逢坂誠二
倭国国憲法下での同性婚に関する質問主意書
「倭国国憲法第二十四条第一項では「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない」と謳われている。
平成二十七年二月十八日、参議院本会議で安倍総理は、「同性カップルの保護と憲法二十四条との関係についてのお尋ねがありました。憲法二十四条は、婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立すると定めており、現行憲法の下では、同性カップルに婚姻の成立を認めることは想定されておりません。同性婚を認めるために憲法改正を検討すべきか否かは、我が国の家族の在り方の根幹に関わる問題であり、極めて慎重な検討を要するものと考えております」と発言した。
平成二十七年四月一日、参議院予算委員会で安倍総理は「憲法との関係におきまして、言わば結婚については両性の同意ということになっていると、このように承知をしております。慎重に議論をしていくべき課題ではないかと思っております」と発言している。
民法上、婚姻が異性間にのみ成立すると規定する条文はないと承知している。民法第七百三十九条第一項は「婚姻は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる」と示し、同条第二項には「前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない」と規定するのみで、婚姻の手続きを規定するに過ぎない。
平成二十六年六月五日、青森県青森市在住の女性二人が青森市役所に婚姻届を提出したものの、青森市は倭国国憲法の規定を根拠に受理しなかった。同日、青森市長名で発行された「不受理証明書」には、「婚姻届」を「倭国国憲法第二十四条第一項により受理しなかったことを証明する」ことが記載されている。
これらを踏まえ、倭国国憲法下での同性婚について、以下質問する。
一 現在、同性婚は倭国国憲法第二十四条第一項に反し、違憲であると考えているのか。政府の見解如何。
二 倭国国憲法第二十四条第一項では「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立」すると明示されている。当該条文を文理に厳密に解釈すれば、「婚姻は、両性」のみに限定されるとも考えられるものの、学説では、旧帝国憲法においては、戸籍では夫を家族の長とし、婚姻においても親の許可が必要であったこと、本人たちの意思に関係なく、親同士の話し合いにより婚姻が実質的に決められることが多かったことを鑑み、同条について、倭国国憲法の制定者たちは、婚姻をなすべく男女間の平等と本人同士の合意のみが何よりも重要であることを明示したに過ぎないとの見解がある。従って、当該条文で明示的に「両性の合意」と示されていることは、必ずしも婚姻をなす当人同士が同性であることまでを禁止しているのではないとの見解がある。安倍総理のいう「現行憲法の下では、同性カップルに婚姻の成立を認めることは想定されておりません」との見解は、現代の我が国においては、妥当なものではないのではないか。政府の見解如何。
三 倭国国憲法第十四条では、「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」、同第十三条では、「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」と謳われている。このため、「すべて国民」は、その「性別」によらず、婚姻をなすことができる「自由及び幸福追求に対する国民の権利」を持つと解すべきで、同性婚は異性同士の婚姻と同様に扱われるべきではないか。政府の見解如何。
四 平成二十六年六月五日、青森市長名で発行された婚姻届の「不受理証明書」には、「婚姻届」を「倭国国憲法第二十四条第一項により受理しなかったことを証明」と記載されているが、このような判断は現行法令上、妥当なものと考えるのか。すなわち、地方自治体が同性婚の婚姻届を受理しないことは、倭国国憲法第二十四条第一項に拠るものと考えるのか。政府の見解如何。
五 戸籍法第七十四条では「婚姻をしようとする者は、左の事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない」とし「一 夫婦が称する氏」と示されているが、同条が「届け出」を求めるのは婚姻をなす者の「称する氏」であるという理解でよいか。政府の見解如何。
六 戸籍法第七十四条では「婚姻をしようとする者は、左の事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない」とし「一 夫婦が称する氏」と示され、同条は「称する氏」を「届け出なければならない」ことを求めているのであり、同性婚をなす者の場合、「称する氏」を届け出れば要件を満たし、民法第七百三十九条第一項でいう「婚姻は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる」ものであると考えてよいか。政府の見解如何。
七 安倍総理は「現行憲法の下では、同性カップルに婚姻の成立を認めることは想定されておりません。同性婚を認めるために憲法改正を検討すべきか否かは、我が国の家族の在り方の根幹に関わる問題であり、極めて慎重な検討を要するものと考えております」との見解を示しているが、現代の我が国の社会情勢を鑑みると、「同性カップルに婚姻の成立を認めること」は必ずしも否定されないと考えるが、政府の見解如何。
八 安倍総理は「現行憲法の下では、同性カップルに婚姻の成立を認めることは想定されておりません」との見解を示し、「極めて慎重な検討を要するもの」として、同性婚に必要な法制度の整備を行わないことは不作為ではないか。政府の見解如何。
右質問する。」 November 11, 2025
https://t.co/a88lY4Qovm
平成三十年五月十一日受領
答弁第二五七号
内閣衆質一九六第二五七号
平成三十年五月十一日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員逢坂誠二君提出倭国国憲法下での同性婚に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員逢坂誠二君提出倭国国憲法下での同性婚に関する質問に対する答弁書
「一から三まで、七及び八について
憲法第二十四条第一項は、「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立」すると規定しており、当事者双方の性別が同一である婚姻(以下「同性婚」という。)の成立を認めることは想定されていない。
いずれにしても、同性婚を認めるべきか否かは、我が国の家族の在り方の根幹に関わる問題であり、極めて慎重な検討を要するものと考えており、「同性婚に必要な法制度の整備を行わないことは不作為ではないか」との御指摘は当たらない。
四から六までについて
御指摘の「不受理証明書」の記載については、現行法令上、同性婚の成立を認めることができないことを踏まえたものであると理解している。すなわち、民法(明治二十九年法律第八十九号)や戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)において、「夫婦」とは、婚姻の当事者である男である夫及び女である妻を意味しており、同性婚は認められておらず、同性婚をしようとする者の婚姻の届出を受理することはできない。」 November 11, 2025
#信教の自由と人権を守ろう
#真の自由と民主主義を
今日も街頭遊説をして来ました。
今年の3月25日に、東京地裁で、解散命令の判決が出されましたが、私達は、これは憲法違反であり、
国家による「でっちあげ 」だ、と訴えています。
一番大きな問題として、国際法でも、宗教法人の解散については、公共の福祉を侵害すると言う、あいまいな判断ではなく、ハッキリと「法」に基づく、刑法のみとされているにも関わらず、
当時の岸田首相は、自分の内閣でも刑法のみと閣議で確認しておきながらも、「法の解釈変更」を一夜で、独断で、関係者の会議も開いていないのに、立憲民主党の小西議員のウソの答弁の仕方を教わり、「会議を開いて考えを変えた」とウソの答弁を委員会で発表した事です。
一国の総理が、それも独断の判断だけで、法の解釈変更が可能なのでしょうか。まるで独裁政権みたいですね、
それは、刑法だけではなく、「民法の不法行為まで含む」とされたので、それを受けて、
司法は、家庭連合の解散命令の判決をだすためには、
2009年コンプライアンス宣言以降、組織も改善され、最近の15年間は、刑事や、民亊事件はなにもないので、これでは裁判が起こせないので、20年から30年前の民亊訴訟の裁判を持ち出し、それも、ほとんどの原告は拉致監禁され、 1
暴力や暴言、長期にわたる監禁によって、信仰を辞めさせられた被害者であり、本当に信仰をやめたのか、と踏み絵のように、教会を訴えさせた「ヤラセ裁判」を根拠として、
また、その陳述書は文科署の役員が自分たちに都合の良いように虚偽と捏造したものであり、
尚且つ、宗教審議会での解散命令の全会一致は、審議委員の家を一軒一軒訪問して、内閣が吹っ飛ぶのでと、説得に廻り、それもこの訪問は内密にと、念をおしながら、
非公開裁判を良いことに、
裏で何をされているのか解りません。私達は公正で公平な、誰しもが納得できる、「法と証拠」に基づく、憲法に保障された、公開裁判を求めます。
倭国国憲法に、信教の自由は保障されているにもかかわらず、3月25日の東京地裁の解散命令判決は、国際法違反であると、はっきりと国連が、10月1日に倭国政府に警告を出されました。時の政権に都合が良いように法の解釈変更が出来ないように、そして宗教弾圧がなされないように、
国際法があるのではないでしょうか。
宗教法人の解散命令は「死刑判決」と同じ重みであり、個人の信教の自由までは侵害しないと言いますが、私の娘が小さい時、小学校に行くときに、ランドセルに教会で作った 2
お守りの、キーホルダーをつけていっただけで、学校の先生から、「そんなものをつけて学校に来ないでね」とみんなの前で注意され、いじめの対象にとなったと、この様な事が、今後更に拡大されていくでしょう。子供達の未来はどうなるのでしょうか、子供達の人権は守られるのでしょうか。
また、宗教法人の解散命令は、教会施設などは国に没収されることです。礼拝の場や、祈りの場、みんなで集まれるコミニュテイの場がなくなることです。私達の大切なコミニュテイの場を奪わないでください。
コンプライアンス宣言以降、過去を反省しながら、かなり組織も改善され、法律も守りながら、15年以上も健全な宗教団体として歩んできているのに、
20年から30年前の問題ばかりを取り出し、被害額を水増しし、被害は今も続くことが推定されるので、と、
ご通行中の皆様、証拠ではなく、推測で、解散しろというのがおかしいのではありませんか。
今の私達のどこが問題なのですか。
時の政権が都合の良いように「法の解釈変更」して、「民事の不法行為を含み、公共の福祉を侵害する」とあいまいな判決ではなく、高市政権にお願いしたいことは、
「信教の自由や人権を守る」ために、法と証拠に基づき、3
刑法のみとしていた「国際法」を遵守し、倫理と信頼を重んじ、公正で公平な立場で、何が真実なのか、正しい判断をしていただきたいと願います。
ご通行中の皆様、信教の自由を守るために、愛と責任で平和な社会を築くため、また、倭国に「真の自由と民主主義を取り戻すため」に、共に声を上げていただきたいと願います。ご清聴ありがとうございました。 4 November 11, 2025
Grokeに聞いてみた
### 不法滞在者が倭国人と結婚した場合の在留資格取得について
不法滞在(オーバーステイなど)中でも、倭国人と結婚することは法律上可能です。倭国国憲法で保障された結婚の自由に基づき、婚姻届の提出自体に問題はありません。ただし、結婚したからといって自動的に倭国に滞在できるわけではなく、出入国在留管理庁(入管)への申請が必要です。許可は法務大臣の裁量によるため、必ずしも取得できるとは限りません。以下で詳細を説明します。
#### 1. 結婚手続きの可否
- 可能: 不法滞在中であっても、市区町村役場で婚姻届を提出できます。必要な書類(パスポート、独身証明書、戸籍謄本など)が揃っていれば受理され、婚姻が成立します。
- 注意点:
- 外国人の大使館で婚姻要件具備証明書が発行されない場合、本国から代替書類(出生証明書など)を取り寄せる必要があります。受理に時間がかかる(数週間以上)ことがあり、法務局の確認が入る可能性もあります。
- 区役所は不法滞在を警察に通報しませんが、結婚後に在留手続きで発覚するリスクはあります。
#### 2. 倭国に滞在するための手続き
不法滞在者は退去強制(強制送還)の対象になるため、結婚後も在留特別許可の申請が必要です。これが許可されれば、「倭国人の配偶者等」の在留資格(ビザ)を取得でき、倭国に合法的に滞在・就労可能になります。
- 主な方法:
| 方法 | 概要 | メリット・デメリット |
|------|------|---------------------|
| 在留特別許可(倭国国内から申請) | 入管に出頭し、結婚を理由に特別許可を申請。許可されれば資格変更へ移行。 | メリット: 即時滞在可能。デメリット: 審査厳しく、収容・送還リスクあり。自主出頭で有利
| 帰国後、再入国(出国命令制度) | 自ら出頭して帰国し、1年以上の上陸拒否期間経過後、配偶者ビザで呼び寄せ申請。 | メリット: 過去の違反がクリア。デメリット: 期間が長く、家族離散の可能性。
- 申請の流れ:
1. 婚姻届提出後、入管に自主出頭(不法滞在申告)。
2. 在留特別許可申請(必要書類: 婚姻証明、交際証明、収入証明など)。
3. 審査(1〜6ヶ月程度)。許可なら「倭国人の配偶者等」ビザ取得。
4. 許可後も定期更新が必要。
#### 3. 許可の可能性と審査基準
- 許可されやすいケース:
- 倭国人との実質的な結婚(長期間の交際、共同生活の証拠)。
- 倭国人の子を扶養する場合。
- 不法滞在期間が短く、過去に犯罪歴なし。
- 自主出頭(積極的要素
- 許可されにくいケース:
- 偽装結婚の疑い(急な結婚、交際実態なし)。
- 長期間(数年)の不法滞在や他の違反(不法就労、犯罪)。
- 審査で不許可なら退去強制。仮放免(一時釈放)で手続き継続可能。
- 許可率: 全体で約50-70%程度(行政書士の事例ベース)ですが、個別事情による。ガイドライン(法務省)で審査基準が示されています。 November 11, 2025
@mariyatomoko 国会議員資格試験📝‼️
ぜひぜひ‼️
科目は
*倭国国憲法
*一般常識(小学生で習う漢字や言葉の読み方や意味も含む〜例、背後、募る、募集、未曾有、エンゲル係数の意味など) November 11, 2025
同性婚の話で倭国国憲法にある「両性の合意」とは男女間に限らないと主張するのは構わないけど、同じ口で憲法前文の「われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならない」の国家というのに台湾は含まれませんと言うのはやめてほしい。 November 11, 2025
倭国国憲法はまさに今の時代のために作られていたのです。高市のような軍国主義者が出てきて、再び倭国を戦争する国にしようとしても、簡単に変えられないように作られていたのです。これを「硬性憲法」と言います。戦争を永久に放棄した私たちの平和憲法は普遍的な価値を持つのです。 https://t.co/zQQQNVjX8T November 11, 2025
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