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政治資金規正法
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2025.12.05 23:00
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昨日の参院本会議
高市早苗さんと小泉進次郎さんが政治資金規正法上の総額制限に違反する企業献金を受け取っていた問題に関連し
一議員が一企業から1000万円を受け取ることをどう考えるかと問われ
「同じ原稿」を読む高市早苗さんと小泉進次郎さん。 https://t.co/Lg2gCPMeXl https://t.co/A3j17kNJWg December 12, 2025
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「防衛財源に所得増税、27年実施を検討」
そんな事は財源も示さずに防衛増税を決めた時から分かり切っていた事。
そのくせ企業・団体献金は利権の為に手を付けず、政治資金規正法を守るつもりもない。
国民は、このまま更に搾り取られるのか、それとも高市政権を引きずり降ろすかの二択しかない。 https://t.co/XoqgoAe5q7 December 12, 2025
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一方的な意見表面なんで、つまらないものではあるが、国民民主党の政治資金について、一発で主張がわかる凝縮された6分間の意見表明。
--------以下全文-----------
国民民主党の
古川元久です
私はこの機会に
改めて政治資金規制に関する
国民民主党の基本的な
考え方を申し上げます
我が国では憲法上
表現の自由及び
結社の自由にその根拠を持つと言われる
政治活動の自由が保障されています
同時に公共の福祉の範囲内で
制約を受けることも
憲法上の要請です
現に我々の政治活動は
公職選挙法や政治資金規正法をはじめとする
法律の制約の下にあります
この憲法上の要請や合意に基づいて
公明正大な政治活動を行うことが
大原則となります
一方であらゆる社会的な活動は
資金的な基盤の上に成り立っており
この点については社会的な活動の一つである
政治活動も同じですから
政治資金の問題を考えるにあたっては
政治活動が一定の資金の確保を
前提にして成り立っていることを
前提にする必要があります
ただ諸外国の状況や
歴史的事実を見ても
金と権力は結びつきやすく
公明正大に行われるべき民主政治を
歪めてしまう危険があることも事実です
また資金力がなくとも
政治に参画できるように
立候補や政治活動を支援するような制度が
作られてきたという経緯も
無視することはできません
したがって政治資金の在り方については
こうした民主主義の歴史や
過去の反省も踏まえながら
国民の理解が得られるように
常に改良していくべきものであります
さて平成の政治改革では
政党本位・政策本位の
政治への転換が志向され
政治資金については
政党の政治活動の健全な発展を促進し
民主政治の発展に寄与することを目的として
国が政党に対して政党交付金を支給する
政党助成制度がつくられました
約30年が経ち
主な政党は政治資金の主要な部分について
税金を原資とする
政党交付金に頼っているのが現状です
過度な資金集めにより
汚職事件が頻発したことを受けて
政治の質を高めるために導入された
政党助成法による
政党活動への支援制度には
一定の意義があると考えます
しかし政党が国からの交付金に
過度に依存することによって
独立性が損なわれるという
危惧を持つ人もいますし
政党が政党交付金への依存度を減らして
活用しようとする場合には
他の政治資金獲得の手段も
必要となります
それらのうち
寄附については個人からのものと
企業・団体からのものと
政治団体からのものに分類できます
私たちの基本的な考え方は
一定の制限の下に
これら全ての種類の寄附が存在して
問題はないと考えております
個人からの寄附については
今回提出した法案においても
促進のための税制上の優遇措置や
対象拡大を規定しているとおり
より一層増やしていく努力が
必要だと考えています
しかし個人からの寄附については
厳格な会計監査の対象でない企業においては
様々な方法による企業所得から
個人所得への移転が可能であり
実質的には企業献金となる可能性を
否定できません
次に会社・労働組合・職員団体
その他の団体による寄附
いわゆる企業・団体献金について
申し上げます
この間大企業による多額の献金は
政策を歪めるとの主張があり
我々もその可能性を
否定するものではありませんが
このことをもってあまねく
企業・団体の寄附を禁止することは
少なくとも合理性を欠く
過度な規制と言わざるを得ないのではないか
と考えます
最高裁判所の判決例を引くまでもなく
企業・団体にも政治活動の自由が認められており
その結果として寄附の自由があることは
憲法上認められると考えます
企業・団体献金を全面的に禁止した場合
例えば市民団体等が
自らの主張を政党に託すための寄附も
禁止されることになりますが
これは政治活動の自由を
著しく狭めるものだと考えます
かといって透明性だけを強化すればよい
という考え方では
国民の不信感を払拭するには
不十分でありますし
何よりも問題を起こしてきた当事者が
それを主張しても
何の説得力もありません
憲法上の権利と社会の実態に即した
原則的な規制策としては
我が党と公明党とで共同提出した
受け手の規制・総量規制
そして個人寄附促進や
政党のガバナンス強化に向けた
検討を行っていくことこそ
まずは早急に行うべきことであると考えます
他方政治団体については
企業や他の団体と異なり
政治的な活動を目的として
設立される団体であることから
おのずと企業・団体とは
区別した議論が必要です
政治団体の寄附は
政治活動の自由の原則の下に
企業・団体より緩やかに
認められるべきと考えますが
透明性確保に加え
一定程度の制限は必要だと考えますので
この点においても
我々が提出した法案にあるよう
総量規制を入れていくことが
重要だと考えます
私たち国民民主党は
政治活動の自由を尊重しつつ
政治資金の規制のあり方については
政治資金規正法の趣旨目的でもある
国民の不断の監視と批判の下に
行われるべきものとして
一定の制限と幅広い公開を
原則とすべきだと考えております
公開によって有権者や
有識者からの監視に晒されることが
政治資金の適正化につながると
考えるからであります
したがって企業・団体献金についても
全面禁止の立場は取りません
すでに党委員会での
これまでの議論の中から
政策活動費の禁止や
インターネットによる届出等
制限・公開の方向での成果が
実現しています
私たち国民民主党は
政治資金規制をはじめとする
政治改革の議論は
我々議員が政策議論を行う際の
場のあり方と
そこでのルールを決める問題であり
与野党という立場に関係なく
幅広い合意形成を行って
決めていくべきものと考えております
今回提出した法案はこうした観点から
この間議論が平行線のままで
出口が見えない状況が続いてきた
企業・団体献金の問題について
各党会派が歩み寄って
合意を見出すための叩き台となるものであります
何卒私たちの案をベースにいたしまして
各党会派が協議を開いて議論の上
この問題について一日も早く
一定の結論を得ることを
心よりお願い申し上げ
意見表明といたします December 12, 2025
2RP
#自由民主先出し
📌連立合意実行へ協議進める
衆院議員定数削減で政治制度改革本部
党政治制度改革本部(本部長・加藤勝信衆院議員)は11月25日、総会を開き、わが党と倭国維新の会との連立合意にある衆院議員定数の1割削減について基本的な考え方をまとめ、議員立法の提出に向けた協議を与野党で進めることを確認しました。
わが党と維新との合意では衆院議員定数1割削減に向けて、臨時国会中に議員立法を提出し、成立を目指すことが盛り込まれています。
議員立法に向けた考え方では、定数(465人)の1割を目標に削減することを明記し、具体的案方法は現行の選挙制度維持または見直し、抜本的な制度改正のいずれかを行うことについても併せて検討します。
検討機関は衆院議長の下に設置され、各会派が参加する協議会とし、1年以内に具体的な定数削減について結論を得るとしました。
<政治資金規正法で自民案まとめる>
同日の政治制度改革本部では企業・団体献金の「受け手規制」について自民案が示され了承されました。
自公国3党の実務者は今年3月末、「収支報告書のオンライン提出をしない政党支部は、企業・団体献金を受け取れない」「公開強化法案の基準額を1千万円から5万円に抜本的に引き下げる」とする合意を結んでいました。
改正案は3党実務者による合意に基づき、「禁止よりも公開」との考え方をさらに徹底します。
政党のガバナンスを高めるため、企業・団体献金の受け手となる支部を政党本部が指定する案を示した。
また、公開基準も5万円まで引き下げる修正案を国会に提出することを確認しました。
#ニュース #購読者募集中
https://t.co/LkzQYJIIuA December 12, 2025
お金と政治への不信感が強い中で、大臣の資金パーティーに疑問を持たれるお気持ちはよく分かります。ただ、事実関係とルールを少し整理した方がよいのではないでしょうか。
大臣規範が自粛を求めているのは「国民の疑惑を招きかねない大規模なパーティー」です。しかし、規範そのものには人数や金額の明確な基準は書かれていません。過去の国会答弁では、おおむね出席者約1000人程度を目安にしてきたことや、就任前から毎年同程度の規模で行っているものは、直ちに規範違反とは言えないとの整理も示されています。
今回報じられている片山大臣の会は、就任前から恒例で行ってきた政経セミナーを同程度の規模で実施したもので、人数もその目安を下回っています。政治資金パーティー自体も、政治資金規正法で定められた合法的な資金調達手段であり、問題となるのは収支報告の透明性や、企業団体からの券購入が法定の上限やルールを守っているかどうかです。
金融業界ごとの受付があったという点も、人数管理や精算のために業種別の受付を設けること自体は珍しいことではなく、それだけで違法性や癒着を直ちに意味するものではありません。本当に問題があるなら、具体的にどの法律や規範のどの条文にどう抵触しているのかを示す必要があります。
「大規模」「苦しい答弁」といった印象だけで断じてしまうと、最終的には政治家個人への感情論になり、制度や運用をどう改善するかという建設的な議論から遠ざかってしまいます。ルールと事実に即して冷静に検証し、その上で本当に必要な見直しがあれば議論する、という順番が大事だと思います。 December 12, 2025
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