政治資金規正法

政治資金規正法(せいじしきんきせいほう)とは、1948年に制定され、政治家(「公職の候補者」)や政治団体が取り扱う政治資金の規正について定めた倭国の法律。名称において「規正」が正しく、「規制」ではない。総務省(自治行政局選挙部政治資金課)が所管する。 この法律の目的については以下の通り。
政治資金規正法」 (2024/6/29 10:47) Wikipedia倭国語版より
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2024.07.05 14:00

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