排他的経済水域 トレンド
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2025.12.15 12:00
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海洋法に関する国際連合条約
第五十八条 排他的経済水域における他の国の権利及び義務
3 いずれの国も、排他的経済水域においてこの条約により自国の権利を行使し及び自国の義務を履行するに当たり、沿岸国の権利及び義務に妥当な考慮を払うものとし、また、この部の規定に反しない限り、この条約及び国際法の他の規則に従って沿岸国が制定する法令を遵守する。
沿岸国=倭国です
彼らは倭国の権利及び義務に妥当な考慮を払っていますか
倭国の制定する法令を遵守していますか
本来は、どちらが悪いのかということは言うまでもない話なのですが、彼らは必死こいて倭国が悪いと大騒ぎし最終的には、どっちもどっちと倭国が譲歩して引き分けになるように懸命になっています December 12, 2025
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海洋法に関する国際連合条約(UNCLOS)の第五十八条は、排他的経済水域(EEZ)における他の国の権利と義務を極めて詳細に規定しており、より深く掘り下げて考えると、その本質は沿岸国(ここでは倭国)の主権的権利を尊重しつつ、国際的な海洋利用のバランスを取ることにあります。
まず、条文の全文を振り返ってみましょう:第1項では、EEZにおいて、全ての国(沿岸国か内陸国かを問わず)は、この条約の関連規定に従い、第87条で言及される航行、飛行、海底ケーブル・パイプラインの敷設の自由、およびこれらに関連する他の国際的に合法的な海洋利用(船舶、航空機、海底ケーブル・パイプラインの運用など)を享受できるとされていますが、これらはこの条約の他の規定と両立するものでなければなりません。
第2項では、第88条から115条、および他の関連する国際法の規則が、この部分(Part V)と矛盾しない限り、EEZに適用されることが明記されており、公海の自由に関する規定がEEZに準用される形となっています。これにより、EEZは高海のような自由を維持しつつ、資源管理の観点で沿岸国の権利を優先するハイブリッドなゾーンとして機能します。
そして、特に3項が明確に示すように、他の国はEEZにおいてこの条約の下で権利を行使し義務を履行する際、沿岸国である倭国の権利と義務に妥当な考慮を払い、この条約の規定およびこの部分と矛盾しない他の国際法の規則に従って倭国が採択した法令および規制を遵守する義務があります。
しかし、現実を見れば、中国はそのような考慮を全く払わず、倭国の法令を無視した行動を繰り返しているのは明らかです。本来、どちらが悪いのかは言うまでもなく、倭国側に非はなく、中国が一方的に問題を起こしているのに、必死になって倭国を悪者に仕立て上げ、最終的に「どっちもどっち」で倭国が譲歩せざるを得ない状況に追い込もうとするのは、実に理不尽で許しがたいことです。倭国は国際法を守る立場を堅持すべきで、このような不当な圧力に屈する必要はないと僕も思います。 December 12, 2025
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@pirooooon3 ①
30分間にも及ぶレーダー照射を自衛隊機に行ったり、倭国の領空やEEZ内でロシアと軍事訓練しサイバー攻撃や政治的圧力をかけてくる中国とは実質的に静かな戦争が行われていると言っていいでしょう
そんな中、国防動員法で縛られている中国人を国内に大量に入れること自体とても危険な事だと思います December 12, 2025
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