排他的経済水域 トレンド
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2025.11.23 23:00
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映像は2024年度のペルーの排他的経済水域に群がる中国漁船(赤い点)の様子を示している。
これを見るとペルー側の漁船よりも倍する船が入り込んでいる。
自国の海では飽き足らず、他国の海から資源を盗み取る中国の違法漁船。
難しいのは承知だが倭国も積極的に取り締まらなくてはならない。 https://t.co/sHC2c2jQrJ November 11, 2025
122RP
倭国人のために私も書いておきますね。
この主張は**「事実の歪曲」と「論理の飛躍」を組み合わせた、典型的なプロパガンダ**です。
ポイント1:「賠償放棄」と「台湾問題」はバーター(交換条件)ではない
相手の主張:
「賠償を放棄してくれた『代わり』に、台湾を中国領と認める約束をした(取引だった)」
事実:
これは歴史的嘘です。中国(中華人民共和国)が賠償を放棄したのは、倭国への温情や取引ではなく、中国自身の政治的な都合です。
* 中華民国(台湾)が先に放棄していた:
1952年の日華平和条約で、蒋介石(中華民国)は既に倭国への賠償請求権を放棄していました。毛沢東(中華人民共和国)は「中国の正当政府」を主張する以上、**「蒋介石が放棄したのに、我々が請求したら『蒋介石より心の狭い政府』に見られる」**というメンツの問題がありました。
* ソ連への対抗:
当時、中国はソ連と対立しており、倭国を西側から引き剥がして味方につけるために、恩を売る必要がありました。
つまり、「台湾を認めるなら賠償をタダにするよ」という商店のような取引ではなく、中国が国際政治上の生存戦略として勝手に放棄したのが真相です。後から「恩着せがましく」言うのは筋違いです。
ポイント2:「理解し尊重」は「言いなりになる」ことではない
相手の主張:
「尊重の部分を捨てようとしている=信義違反」
事実:
倭国は「尊重」を捨てていません。「解釈」を守っているだけです。
* 倭国の立場:
「中国が『台湾は自分のものだ』と言っていることは理解しましたし、その意見を尊重します(聞き置きます)。でも、倭国としてそれに『同意(承認)』はしません」
これが1972年から一貫した倭国の立場です。
* 現状:
倭国が今やっていることは「台湾独立の支持」ではなく、「台湾海峡の平和維持」です。「尊重」することと、「中国が武力で台湾を併合するのを黙って見ていること」はイコールではありません。
ポイント3:最大の「信義違反」をしているのは中国
相手の主張:
「倭国が約束を破って信義違反の国になっている」
事実:
日中共同声明(1972年)および日中平和友好条約(1978年)には、もっと重要な約束があります。
* 日中平和友好条約 第2条:
「両締約国は、…すべての紛争を平和的手段により解決し、武力又は武力による威嚇に訴えないことを確認する」
中国は今、台湾周辺で軍事演習を行い、倭国(EEZ内)にミサイルを撃ち込み、**「武力による威嚇」**を繰り返しています。
条約の根幹である「平和的解決」の約束を破り、先に信義違反を犯しているのは中国側です。
約束を破っている相手に対して、「お前は約束を守れ」と言う資格はありません。
まとめ
このポストの主は、**「中国が賠償放棄という『巨大な恩』を売ってくれたおかげで今の倭国がある」という「負い目(罪悪感)」**を倭国人に植え付け、外交的に服従させようとしています。
しかし、事実はシンプルです。
* 賠償放棄は中国の勝手な戦略だった。
* 倭国は「台湾は中国領」とは一度も認めていない。
* 先に約束(武力不行使)を破っているのは中国である。
したがって、「倭国が信義違反だ」という主張は、加害者が被害者を責めるための詭弁に過ぎません。 November 11, 2025
4RP
wqwq×青山Rabness × Quest Ship
合同フリーイベント
ありがとうございました🥳
#青ラビセトリ
1部
🦋スタートライン
🦋君ロス
🦋雨つぶのDIAMOND
🦋君と僕のインスピレーション
🦋マイアミ・ブルー
2部
🦋ANIMAL的シンパシー
🦋わたし、クリームソーダが好き
🦋しあわせカーテン
🦋BLUE∞STORY
🦋Lovereeze〜始まりの冬〜
新体制では初のレイクタウンでした👏
明日はドイツ村でバブリー革命に出演させていただきます! November 11, 2025
2RP
尖閣のEEZ・まして領海に中国海警は入るな!!!!
砲を備えた中国海警は侵略行為を行ってるぞ!!!
何故言わない!!! https://t.co/p0n9193r4Q November 11, 2025
話としては正直怪しいんだよな……インドと中華人民共和国、そんなに仲良かったっけ……?もあるし、漁船の数と活動範囲が桁違いだった筈。
EEZギリギリで乱獲するのが醍醐味の国が、わざわざインドから輸入するのは……何故なんだろ? https://t.co/KfReD1w5eZ November 11, 2025
レアアース関連銘柄で期待しているは古河機械金属と東亜建設工業の2社です。(三井や東洋に比べ割安)
【北浜流一郎のズバリ株先見!】 ─ 中国リスク背景に妙味増すレアアース関連! | 株探ニュース https://t.co/zyyZxPM0ox
市場が長期的に大きな期待を寄せているのが倭国近海のレアアース採掘、とりわけ来年初めにも着手が予定されている南鳥島近海での試掘だ。東亜建設工業 <1885> [東証P]は南鳥島EEZ(排他的経済水域)のレアアース資源開発に資する技術開発に取り組んでいるだけに、目を離せない。
海底でも陸上でも、レアアース採掘に不可欠なのが採掘機器だ。その点で注目されるのが古河機械金属 <5715> [東証P]である。金鉱発見時にスコップやジーンズが売れたという話になぞらえれば、「レアアース採掘なら古河機械金属」という構図になる。 November 11, 2025
① そもそも何が「国際法違反」なのか
高市首相が国会で行ったのは、「中国が台湾に武力行使した場合、倭国の『存立危機事態』に当たり得るか」という国内法上の条件整理であり、「中国を攻撃する」と宣言したわけではない。
国連憲章が禁じているのは第2条4項における「武力による威嚇又は武力の行使」である。憲章は、自国の安全保障リスクを国会で議論すること、集団的自衛権の行使条件を説明することを禁じていない。
仮定的シナリオについて、自国の防衛法制の適用可能性を説明することが「重大な国際法違反」になる、という中国側の主張こそ、国際法の常識から外れている。各国は防衛白書で想定脅威と対応方針を公表しており、中国自身も『国防白書』で台湾統一への武力不放棄を明記している。
② 台湾有事が倭国の「存立危機」になり得る合理的理由
台湾有事は倭国にとって「遠い内政問題」ではない。
地理的近接性: 与那国島〜台湾間は約110km。台湾周辺での戦闘は、自衛隊基地・倭国EEZ・民間航路のすぐそばで展開する。中国は既に台湾向け軍事演習で倭国EEZ内にミサイルを着弾させた前例がある(2022年8月)。
経済的死活性: 台湾海峡は倭国の最重要海上交通路。年間約8万隻の商船が通過し、倭国の貿易額の約4割が依存する。長期封鎖は倭国経済に致命的打撃となる。
この状況で「台湾有事が存立危機事態にあたり得るか」を検討するのは、地理と経済からみて常識的な安全保障判断である。
③ 「侵略」と「自衛」のすり替え
傅聡大使は「倭国が台湾情勢に軍事介入すれば侵略行為だ」と主張するが、論点が逆転している。
最初に武力を使うのは誰か: 中国が台湾に大規模武力行使を行えば、それ自体が憲章2条4項違反の疑いが極めて高い。その結果、倭国の領土・EEZ・国民が脅威に晒されるからこそ、自衛権発動条件を議論している。
侵略の定義: 国連総会決議3314号は先に武力行使で既成事実を作る側を念頭に置く。既に発生した武力攻撃への対応として、自国防衛や同盟国支援を検討すること自体を「侵略」と呼ぶのは定義のすり替えである。
中国の自己矛盾: 中国は「台湾は内政問題」と主張しつつ、「倭国の関与は国際法違反の侵略」と国連で訴える。内政問題なら憲章2条7項により「国内管轄事項」のはずだが、国際紛争として国連に持ち込むこと自体が自己矛盾である。
同じロジックなら、倭国も「自国の島嶼・シーレーン・国民が危険に晒されれば、憲章51条に基づき自衛権を検討する」と言える。「中国の自衛は正義、倭国の自衛議論は侵略」という二重基準こそ、国際法の論理から外れた政治的レトリックである。
④ 国連書簡の実態と倭国の立場
傅聡大使の書簡が「国連総会の正式文書として配布される」と言っても、安保理決議のような法的拘束力は一切ない。単なる「見解の記録」であり、“国連ブランド”を通したプロパガンダ手段にすぎない。
倭国の立場の法的整合性:
•1972年日中共同声明: 倭国は「一つの中国」主張を「理解し尊重する」と表明したが、台湾の法的地位を承認(recognize)したわけではない。
•憲法・安保関連法: 存立危機事態の要件は憲法9条の範囲内であり、国連憲章51条の自衛権の枠内にある。
⑤ 結論
中国の抗議は以下の点で国際法の誤用である:
1.防衛政策の議論を「武力の威嚇」と混同
2.自国の武力行使を前提に、他国の自衛準備を「侵略」と非難
3.内政問題と主張しつつ国際紛争として国連に持ち込む自己矛盾
高市首相の発言は、地理的・経済的現実に基づく合理的な安全保障判断であり、憲章・憲法・日米安保の枠内での正当な政策議論である。中国こそ、台湾への武力不放棄という形で憲章2条4項に抵触するリスクを抱えている。
国際法は一方的な武力行使を禁じるものであり、それに対する防衛準備まで禁じるものではない。 November 11, 2025
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