イラン トレンド
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2025.12.18 17:00
:0% :0% ( 30代 / 男性 )
人気のポスト ※表示されているRP数は特定時点のものです
この間イランの子に「その服かわいいねー」と言ったら「ありがとう、あなたの目は綺麗だね」と返されて「目??そうか???」と思ったけど、ペルシャ語では褒められると「その美しさを認識するあなたの目(視覚)が美しいですよ」と謙遜する慣習(=タアーロフ)のセットがあると知り納得した。 December 12, 2025
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🇯🇵五十嵐一助教授。イスラムの預言者ムハンマドの生涯を批判的に描いたとされる、🇬🇧作家の小説「悪魔の詩」の倭国語訳を担当しただけで、1990年の出版会見で🇵🇰人に襲撃され、翌年に何者かによって殺害された筑波大のイスラム学者。1989年にイランの最高指導者が作者の死刑を宣告したファトワー(イスラム法に基づく勧告)を出している。2006年、時効成立。 December 12, 2025
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イラン出身者のカナダの元政治家
『中東では、実際に交差点を封鎖して路上で祈りを捧げ、「アッラー・アクバル(アッラーは偉大なり!)」と叫ぶ人はいません。
皆さんの国でそうするのは、彼らが宗教的優位性を主張し、皆さんの国を支配し、シャリーア法を導入しようとしているからです。』 https://t.co/7HUzUBGSry December 12, 2025
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トランプ大統領、フェイクメディアに激怒。
「フェイクニュースは私の最高傑作だ。だが“フェイク”では生ぬるい。歪み、腐り、吐き気がするニュースだ。」
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彼らは後ろにいる。カメラが回っている。もうすぐライトも消えるだろう。
私が名前を出すと彼らは嫌がる。なぜなら、それが自分たちにとって悪いことにしかならないと分かっているからだ。連中はとことん腐っている。
いわゆる「フェイクニュース」だ。
この言葉は、私の造語の中でもかなり出来がいいと思うよ、シド。誰も奪えないだろう。
「ポカホンタス」なんてのもあるが、「フェイクニュース」は相当いい。
唯一の問題は、実はまだ言葉が弱いということだ。
フェイクというより、歪んでいて、腐敗していて、吐き気のするニュースだ。
CNNはイランへの攻撃について、「私が“壊滅させた”という言葉を使った」と言っていた。
なぜその言葉を使ったか? パイロットたちがそうだと私に伝えたからだ。彼らはフェイクニュースなんかより、現場をよく知っている。
それなのにCNNは、イラン攻撃について「彼は“壊滅させた”という言葉を使った」と言い続けている。 December 12, 2025
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【まるでホラー映画! イランの海岸が真っ赤に染まる】
🎥イラン南部ホルムズ島の海岸が豪雨の後、鮮やかな赤色に染まった。原因は、島の土壌に豊富に含まれている酸化鉄。雨水によってそれが海に流れ込むことで、砂浜や浅瀬が赤く染まるのだという。
見た目こそホラー映画のワンシーンのようだが、自然現象であり無害。 December 12, 2025
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#手に魂を込め歩いてみれば 絶賛劇場上映中!https://t.co/DmuBxseHZt
#サヘル・ローズ さんコメント
私たちも、あなたの遺したまなざしを、 引き継ぎたい。記憶は、沈黙よりも強い。 映画を観終えたあと、 私はただ、静かに立ち尽くした。 この世界に、沈黙していい死など、 一つもないのだと。
―― サヘル・ローズ(俳優・タレント)
▼サヘル・ローズさんから、ファトマ・ハッスーナさんへの手紙 https://t.co/apCgqt3rmx
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廃墟の #ガザ で撮影を続けるフォトジャーナリストと彼女を見守るイラン人監督 1年にわたるビデオ通話で紡がれた 比類なきドキュメンタリー
ぜひ劇場で御覧ください。
https://t.co/y4XqSXqBLO December 12, 2025
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演説フルバージョン
「皆さん、こんばんは。
11ヶ月前、私は混乱した国家を引き継ぎ、それを修正してきました。就任した時、インフレは48年ぶりの最悪の水準で、多くの人々が我が国の歴史上最悪と言える状況でした。これにより物価が急騰し、数百万人のアメリカ人が苦しみました。これは民主党政権の下で起こったことです。そこで初めて「手頃な価格」という言葉が使われるようになりました。
国境は開き放たれ、2500万人の不法移民が押し寄せました。その中には刑務所や精神病院から来た者、麻薬カルテル、ギャングメンバー、さらには1万1888人の殺人犯が含まれ、半数以上が複数人を殺害した者たちです。これはバイデン政権が許したことで、二度と繰り返してはなりません。
女性スポーツに男性が参加する異常事態、犯罪の記録的な高水準、法執行機関への攻撃、世界から嘲笑される米国……しかし、今、私たちはもう笑われていません。
この11ヶ月で、私たちはアメリカ史上どの政権よりも多くのポジティブな変化をもたらしました。誰も成し遂げたことのない成果です。私は人気投票と7つの接戦州すべてで勝利し、腐敗したシステムに挑む明確なマンデートを得ました。
まず、国境について。南部国境への侵略を即座に停止しました。過去7ヶ月間、不法移民はゼロです。史上最悪だった国境を、最強の国境に変えました。バイデンは議会の立法が必要だと言っていましたが、必要なのは新しい大統領だけでした。
軍事面では、軍を再建し、世界最強にしました。イランの核脅威を排除し、ガザの戦争を終結させ、中東に3000年ぶりの平和をもたらし、人質を解放しました。
経済では、インフレを抑え込み、物価を下げています。自動車は22〜30%、ガソリンは30〜50%、ホテルは37%、航空券は31%上昇していましたが、今はすべて低下傾向です。食料品も下がり、感謝祭の七面鳥は33%安く、卵は82%安くなりました。
実質賃金は上昇しています。工場労働者は年間1300ドル、建設労働者は1800ドル、鉱山労働者は3300ドルの増加です。賃金の上昇率がインフレを上回っています。雇用は史上最高で、すべての雇用創出が民間セクターによるものです。
投資は18兆ドルの記録を達成しました。関税のおかげで企業が米国に戻り、工場建設がブームとなっています。
税制では、史上最大の減税を実施しました。チップ、残業、社会保障への非課税を含め、多くの家庭で年間1万1000ドルから2万ドルの節約になります。
全軍人に対して、1776ドルのクリスマスボーナスを支給しました。
医薬品価格を大幅に引き下げ、最恵国待遇を活用します。来年1月からhttps://t.co/uz3EuCUERWで利用可能です。
医療保険では、保険会社の利益を国民に還元し、より良い保険を低価格で提供します。
エネルギーでは、国家エネルギー緊急宣言を発令しました。ガソリンは2.50ドル未満です。来年、1600の新発電所が開設され、電気料金が大幅に下がります。
住宅では、住宅ローンの年間コストをすでに3000ドル下げました。さらに金利低下で加速します。不法移民の逆流により、住宅と雇用がアメリカ人に戻っています。
政府は、生産的で愛国的な勤勉な市民に奉仕するか、違法者やシステムを悪用する者に奉仕するかのどちらかです。これまで腐敗した政治家が税金を略奪していましたが、もう終わりです。私たちはアメリカ・ファーストを掲げ、アメリカを再び偉大にしています。
今、国境は安全で、インフレは止まり、賃金は上がり、物価は下がり、国家は上昇しています。皆さんが忠実な市民、労働者としてのアイデンティティと運命に自信を持ち、世界が羨望する国を築きましょう。私たちは再び尊敬を集めています。
皆さんに、メリークリスマス、そしてハッピーニューイヤーを。神のご加護がありますように。」 December 12, 2025
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トランプ関税と米国世界戦略(NSS2025)――トランプの行動は一貫している――米国の罠に対して、狡猾に立ち回れ――倭国のニュースは、トランプ大統領の過激な一言や炎上しやすい発言にフォーカスしがちです。しかし本当に見なければならないのは、米国が2025年以降「国家戦略」として実行している世界再編のほうです。
2025年4月から世界を巻き込んだ「トランプ関税」、そしてその先に位置づけられた「ウクライナ和平」までを一つのパッケージとして捉えると、その意図と力学に対して、倭国がどのようなスタンスと対抗策を持てるのか──ここを直視せざるを得なくなります。
――
以下が、トランプが第二次政権を発足後の主な行動です。
2025/1 就任後すぐにDOGEを開始しUSAIDを整理
2025/3 イエメン空爆で中東危機に本格介入
2025/4 トランプ関税交渉、米中交渉に乗り出す
2025/4 ウクライナ和平に乗り出す
2025/6 イラン空爆を実行、イスラエル軍事行動を事実上容認
2025/12 NSS2025
トランプ第二次政権の2025年の動きを縦に並べると、バラバラな事件ではなく、次のような一つの世界戦略として読むことができます。
本稿の構成は二段になっています。
第1段階で「トランプ第二次政権の世界戦略(①〜⑥)」を整理し、
第2段階で「それに対して倭国が取りうる現実的な対処(①〜⑥)」を示します。
――
【第1段階:「トランプ第二次政権の世界戦略(①〜⑥)」】
① 米国内での諜報・官僚インフラ掌握(DOGE)
2025/1のDOGE創設とUSAID整理は、まず米連邦政府の情報・予算・人事の回線を握り直し、「軍政(ホワイトハウス+軍事・諜報)」側が主導権を取るための内政クーデター的なステップと見なせます。
② 関税+米国投資で同盟国を締め上げる
4月以降のトランプ関税と、日欧・韓・中東に対する「米国投資パッケージ」は、同盟国経済を関税と防衛費で圧迫しつつ、「米軍・米市場なしでは立たない」状態を強める動きです。安保を人質にした財政徴収システムとして機能している、というのが筋の通った読み方でしょう。
③ ウクライナ和平で、米国は正面から一歩引き、欧州を前線に立たせる
ウクライナ和平構想(28項目プランなど)は、米軍を「最前線から一歩後ろ」に下げつつ、領土譲歩や制裁緩和を含む条件を欧州とウクライナに呑ませ、欧州(+ポーランド・英仏独)をロシア封じ込めの表看板にする発想として整合的です。米国は「仲介者」として影響力だけ維持し、血とカネの大部分は欧州に払わせる設計です。
④ 中東では「イスラエル版モデル」を世界に見せる
イエメン空爆からイラン核施設空爆(Operation Midnight Hammer)までの流れは、イスラエルを地域覇権国として前に立たせ、米国は空爆と制空権・装備供給で裏から支える構図です。力による抑止と限定戦争で秩序を作る「中東版テンプレ」を、実戦でデモンストレーションしているとも読めます。
※シリアの政権交代を事実上容認したことや、かつて「テロ」と位置づけていた勢力を含むイスラム系政権を容認する動きなどを見ると、「民主化」や「対テロ」という大義は、中東再編・世界再編の前では優先順位を下げられている、とも読めます。
⑤ この「イスラエル型」を、倭国と欧州にも踏襲させる
NSS2025では、同盟国に対して「自前の軍事力増強」を強く求めつつ、米国製装備・米軍事ドクトリンへの依存を前提にしています。これは、
◆欧州には「NATO+欧州軍事力」
◆倭国には「自衛隊+在日米軍」
を組み合わせた地域覇権代理人モデル(イスラエル型)の横展開を迫るものと整理できます。
⑥ 中露とは「全面対決」ではなくディールで境界線を引き直す
ウクライナ和平案や対中戦略を見ると、トランプは中露を「完全打倒の敵」というより、
◆関税・制裁・軍事圧力でコストを上げつつ
◆エネルギー・貿易・勢力圏でディールし、
新しい境界線(勢力圏の線引き)を交渉で決め直す路線に立っていると考えられます。ロシアとはウクライナ、対中ではレアアース・半導体・台湾海峡が主戦場です。
どこから見ても綺麗な理想主義ではなく、同盟国を“保険料を払い続ける下請け”に固定するための現実主義として並んでいるのが、いやらしいところです。
ここで述べた①〜⑥は、「トランプ政権の公式な自己説明」ではなく、倭国側から見た作業仮説である。個々の出来事(関税、空爆、和平案、NSS2025)は公開情報として確認できる事実だが、それらをどう「一つの戦略」として読むかは分析の領域になる。その点を踏まえたうえで、あえて全体像として再構成している。
――
【第2段階:それに対して倭国が取りうる「現実的な対処(①〜⑥)」】
これに対して倭国がどう対峙すべきか?
――まず前提として、倭国に残された「現実的な選択肢」の幅、これを取り違えると話になりません。
◆米国の同盟国であり(安保・核の傘)
◆対中で最大級の経済利害を持ち
◆自前の核もエネルギー資源もない
この条件で「米国とも中国とも距離を取る完全自立」は、短中期ではほぼ幻想に近い。だからこそ、
②米国と共同歩調を取りながらも、自立性を高める
③米中対立の最前線に立たされることを回避する
という「同盟は維持するが、消耗戦の先頭には立たない」路線が、現実的な最大限の防衛線だと思います。
――
整理します。
「それに対して倭国が取りうる現実的な対処(①〜⑥)」
① 戦略認識で負けない(米・中露・欧をちゃんと読む)
ここを外すと全部終わりなので、最優先です。
「トランプ=暴言おじさん」で切り捨てず、NSS2025・関税・DOGE・ウクライナ和平・中東空爆を一つのパッケージとして読む癖を、倭国側の政策コミュニティが持てるかどうか。要するに、「米国を信じるか・裏切るか」ではなく、「米国も中露欧も“それぞれ自分の国益だけで動いている”」という冷酷な前提を共有することが出発点です。
②〜④ 安保と経済の「二重の自立」を少しずつ増やす
②安全保障で、米国と共同歩調を取りながらも、自立を高める
米軍・日米同盟は維持しつつ、A.情報・監視・サイバー,
B.弾薬・補給・修理, C.一部の兵器(ミサイル・無人機・対艦)をできる限り国産化・多国間化(欧州との共同開発)しておく。
「米国が弾を止めた瞬間に詰み」の構造だけは、少しでも薄めておく。
③米中対立の最前線に立たされることを回避する
――「最前線には“立ってるように見せて立たない”」
倭国は日米同盟を維持しつつも、米中対立の直接的な主戦場に立たされないよう、自ら線引きを行う必要がある。そのためには、
◆日米同盟の信頼維持のための「最低限の抑止の見える化」には協力する一方で、
◆日中防衛ホットラインや危機管理メカニズムを強化し、偶発的衝突のエスカレーションを避ける仕組みを整えること、
◆倭国は憲法上、「他国防衛のみを目的とした集団的自衛権の単独行使は認められない」といった形で、台湾有事への軍事コミットメントの上限を明確にしておくこと、
◆対外的には米国と歩調を合わせるポーズを取りつつも、実際の運用では「倭国は先に撃たない/台湾島内での直接戦闘には参加しない」というラインを、中国側にも静かに理解させておくこと、
このような“二重のメッセージ”と危機管理の積み上げによって、米中対立の中で倭国が自動的な「対中主戦場」に格上げされることを防ぐほかない。
表では「同盟国らしく振る舞い」、
中身では「最前線の役割から必死に逃げる」
という戦略です。
綺麗ごとではないですが、今の配置で生き残ろうとすると、そのくらいのキツネ感は必須だと思います。
もちろん、倭国の国内政治・憲法解釈・官僚機構・経済界の利害などを考えれば、「立つふりをして実質は下がる」という芸当は簡単ではない。それでも、そうした“二枚腰”を意識しておかない限り、倭国は自動的に「対中の最前線」というポジションに押し出される危険が高い。
④経済面(対中・対米両方)
対中は「デリスキング(依存度を下げる)」方向は避けられないが、代替市場を米だけに振り替えない。トランプは「米国投資」で同盟国をはめにくる。
ASEAN・インド・中東・欧州などに迂回ルートと第二市場を作る。
対米は「関税・投資・防衛で“財布扱い”される」のを前提にしたうえで、サプライチェーンの要(重要部材・工程・標準)をできるだけ倭国企業が握る。つまり、米国側の中枢に「倭国を外せないピース」を埋め込む。
要は、
「米国に守ってもらうが、いつでも“梯子を外される可能性”を前提に組み替える」
という二重設計です。
⑤ 国民のリテラシーを上げ、「反中・軍拡一本槍」にさせない
――ここが、めっちゃ重要です。
単純な反中・嫌中感情や、「軍事力さえ増やせば安全」という素朴な物語は、トランプ路線と中国強硬派の両方が一番利用しやすい感情です。
「中国の行動原理」
「中露欧・グローバルサウスが、米中をどう見ているか」
まで含めて議論できる人が増えないと、倭国の世論は“最前線歓迎モード”に引きずられるリスクが高い。
単純な反中・排外主義では、米国の罠にはまり、対中国の最前線に立たされる
⑥ 「立つふりをして、別レーンを太らせる」くらいの狡猾さ
ここが一番、倭国が歴史的にあまり得意ではなかった部分ですが、現実にはこれが必要だと思います。
表向き:
「民主主義陣営の一員として、中国に毅然と」
「防衛費増額」
「台湾有事への懸念表明」
裏側では:
②安保の自立性(国産・多国間・補給線)の強化
④サプライチェーンでの中枢確保(米企業と組みつつ、技術・設計・規格は倭国側にも残す)
エネルギー・食料・レアアースなど、最低限「死なないライン」の多元化
つまり、「同盟の看板の前に立つが、消耗戦の最前線には“できる限り実質として立たない”」という二重構造です。
道徳的にはきれいじゃないですが、国家単位の生存戦略としてはむしろ普通です。
――
まとめると
①米国も中露欧も、“自国だけの国益”で動いていると見抜くこと
②米国と歩調は合わせるが、安保と経済の基盤を少しでも自前化すること
③米中対立・対中戦の「最前線ポジション」を全力で回避すること
④対中デリスキングはやるが、対米一本足ではなく、多元的なサプライチェーンで「鍵」を握ること
⑤国内世論が「反中・軍拡一本槍」に流されない程度のリテラシーを育てること
⑥表では同盟・対中強硬を演じつつ、裏では②④を静かに太らせる狡猾さを持つこと
このくらいの「二枚腰」を持たないと、今の国際情勢で「独立国家としての余地」を残すのはかなり難しい。
“従順な盾”ではなく、
“知らん顔して生き延びるキツネ”になる覚悟が要る December 12, 2025
1RP
個人的には中国とロシアにはNATOに対抗出来る軍事同盟機構を共同で作ってほしいけどね
ベネズエラを支援はしないにしても見放せば次はイランなのは明白だからねぇ
さらにトランプ政権が変わるとなればより海外の派兵は活発になる事は間違いない
民主党政権になってしまったら余計にね https://t.co/dMMt9n4FlI December 12, 2025
『人生タクシー』(2015)
監督:ジャファル・パナヒ
製作国:イラン🇮🇷
ジャンル:ドラマ
#映画 #映画好きと繋がりたい #映画好きな人と繋がりたい https://t.co/mE7sJE9Q78 December 12, 2025
.@esQIQKOGmW27255 自分のことが判るってエライ! https://t.co/KGKuSs5LCO
「イラン出身の子に「その服かわいいね」と言ったら「ありがとう、あなたの目は綺麗..」https://t.co/SDZ7Fj4Toa にコメントしました。 December 12, 2025
@nooogrooo 第2期DEEP PURPLE編
ギアン・イラン(いらなくない)
ブッチー・リラックモア
(リラックマみたい)
グジャー・ロローバー(潰れた?)
ロョン・ジード(読めない?)
ペアン・イイス(焼きそば?) December 12, 2025
🚨数時間後に何が起きるのか カラカスからの緊急警告。
ベネズエラのカラカスから伝えられた情報によれば、タッカー・カールソンが米議員から、今夜トランプがベネズエラに関する重大発表をおこなうと聞いたという。
発表は米東部時間午後9時で、形式上は宣戦布告になる可能性がある。
ただし全面攻撃ではなく、政権中枢を狙う限定行動や、サイバー戦や電子戦が想定されている。
混乱を生むためにメディアを標的にする手法は、過去にイランでも使われた。 現地ではまだ日常は保たれているが、宣言後は緊張が一気に高まる恐れがある。
発表後28時間から48時間以内に何らかの行動が取られる可能性がある。 目的はマドゥロ退陣か選挙実施だとみられるが、完全降伏を求めるのがトランプ流だ。
世論の支持がないまま進む違法な戦争になりかねない。 祈ってほしい。 美しい国と人々のために。@angeloinchina December 12, 2025
イランは「褒められたらそれをあげる」みたいな習慣もあるので、やたらと持ち物を褒めすぎてもいけない(服はその場で渡せないからいいね)
イランのお土産屋さんの試食に感動して何度も美味しい美味しいと言っていたら店員さんが際限なくくれたのを不思議に思い、現地の友人に訊いてみたら教えてくれた https://t.co/7nyprvr1TH December 12, 2025
(n) トルクメニスタン (i) 大統領令10949号発令以降、トルクメニスタンは米国と建設的に協力し、身元管理及び情報共有手続きの改善において著しい進展を示した。したがって、本大統領令によりトルクメニスタンに課される制限は、大統領令第10949号第3条(f)項に定められた制限を修正し、これに優先する。 (ii) トルクメニスタン国民の非移民としての米国入国(B-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザ)の停止は解除される。ただし、懸念事項が残っているため、トルクメニスタン国民の移民としての米国入国は引き続き停止される。 (o) ザンビア (i) 不法滞在報告書によると、ザンビアのB-1/B-2ビザの不法滞在率は10.73%、F、M、Jビザの不法滞在率は21.02%であった。 (ii) ザンビア国民の米国への移民としての入国、及びB-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザによる非移民としての入国は、ここに停止される。 (iii) 領事官は、ザンビア国民に対して発行されるその他の非移民ビザの有効期間を、法律で認められる範囲内で短縮するものとする。 (p) ジンバブエ (i) 不法滞在報告書によると、ジンバブエのB-1/B-2ビザの不法滞在率は7.89%、F、M、Jビザの不法滞在率は15.15%であった。 (ii) ジンバブエ国民の移民としての米国入国、及びB-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザによる非移民としての米国入国は、ここに停止される。 (iii) 領事官は、ジンバブエ国民に対して発行されるその他の非移民ビザの有効期間を、法律で認められる範囲内で短縮するものとする。 セック. 6. 停止および制限の範囲と実施. (a) 適用範囲。本条(b)項に定める例外及び本条(c)項及び(d)項に基づき行われる例外を除き、本布告第2条、第3条、第4条及び第5条に基づく入国停止及び制限は、以下の条件を満たす指定国の外国人に対してのみ適用される: (i) 本布告の適用開始日において、合衆国外にいる者;および (ii) 本布告の適用開始日において有効なビザを有していない者。 (b) 例外。本布告の第2条、第3条、第4条及び第5条に基づく入国停止及び制限は、次に掲げる者には適用されない: (i) アメリカ合衆国の合法的永住者; (ii) 本布告の第2条、第3条、第4条又は第5条に基づき指定された国の二重国籍者であって、当該指定を受けていない国が発給した旅券を用いて渡航する者; (iii) 以下の分類の有効な非移民ビザを所持して渡航する外国人: A-1、A-2、C-2、C-3、G-1、G-2、G-3、G-4、NATO-1、NATO-2、NATO-3、NATO-4、NATO-5、またはNATO-6; (iv) ワールドカップ、オリンピック、または国務長官が定めるその他の主要なスポーツイベントのために渡航する、コーチ、必要な支援業務を行う者、および近親者を含む、いかなる選手または競技チームの構成員。 (v) 合衆国政府職員に対する特別移民ビザ(合衆国法典第8編第1101条(a)(27)(D)に基づく);および (vi) イラン国内で迫害に直面している民族的・宗教的少数派のための移民ビザ。 (c) 本条(b)項の例外規定は、本布告の発効日より、布告第10949号第2条または第3条に掲げる国々に関する限り、同布告第4条(b)項に定める例外規定を改正し、これに優先する。 (d) 本布告の第2条、第3条、第4条及び第5条に基づく入国停止及び制限の例外は、司法長官がその裁量により、当該個人の渡航が司法省に関連する米国の重大な国益を促進すると認める場合、個別の事案ごとに認められる。これには、個人が刑事手続に証人として参加するために出席しなければならない場合が含まれる。これらの例外は、司法長官またはその指名者が、国務長官及び国土安全保障長官と調整の上、行うものとする。 (e) 本布告の第2条、第3条、第4条及び第5条に基づく入国停止及び制限の例外は、国務長官がその裁量により、当該個人の渡航が米国の国益に資すると認める場合、個別に適用されることがある。これらの例外は、国務長官またはその指名者が、国土安全保障長官またはその指名者と連携してのみ行うものとする。 (f) 本布告の第2条、第3条、第4条及び第5条に基づく入国停止及び制限の例外は、国土安全保障長官がその裁量により、当該個人の渡航が米国の国益に資すると認める場合、個別事例ごとに適用されるものとする。これらの例外は、国土安全保障長官またはその指名者が、国務長官またはその指名者と調整の上、単独で決定するものとする。 セック. 7. 停止及び制限の調整及び解除. (a) 本布告の日から180日以内に、またその後180日ごとに、国務長官は司法長官、国土安全保障長官及び国家情報長官と協議の上、大統領補佐官(国土安全保障担当)を通じて大統領に報告書を提出し、本布告の第2条、第3条、第4条及び第5条により課された停止及び制限を継続、終了、修正又は補充すべきか否かを勧告するものとする。第3条、第4条及び第5条により課された停止及び制限を継続、終了、修正又は補充すべきか否かの勧告を付して提出するものとする。 (b) 国務長官は、司法長官、国土安全保障長官及び国家情報長官と協議の上、本布告の第2条及び第3条に特定された各国に対し、合衆国の審査、身元調査、移民及び安全保障上の要件を遵守するために講じなければならない措置について引き続き協議を行うものとし、また本布告の第4条及び第5条に特定された各国に対し、直ちに協議を行うものとする。国務長官は、司法長官、国土安全保障長官及び国家情報長官と協議の上、本布告の第2条及び第3条に特定された各国に対し、米国が セック. 8. 執行. (a) 国務長官、司法長官及び国土安全保障長官は、本布告の効率的、効果的かつ適切な実施を確保するため、国及び組織を含む適切な国内及び国際的なパートナーと協議を行うものとする。 (b) 本布告を実施するにあたり、国務長官、司法長官及び国土安全保障長官は、適用される全ての法令及び規則を遵守しなければならない。 (c) 本布告の適用開始日以前に発給された移民ビザまたは非移民ビザは、本布告に基づき取り消されることはない。 (d) 本宣言は、米国から亡命許可を得た個人、または既に米国への入国を許可された難民には適用されない。本宣言のいかなる規定も、米国法に準拠して、個人が亡命、難民地位、国外退去の差し止め、または拷問等禁止条約に基づく保護を求める能力を制限するものと解釈してはならない。 セック. 9. 分離可能性. 合衆国の方針は、国家安全保障、外交政策及び対テロ対策上の利益を促進するため、可能な限り最大限に本布告を実施することである。したがって: (a) 本布告のいずれかの規定、または本布告のいずれかの規定のいかなる者または状況への適用が無効と判断された場合でも、本布告の残りの部分およびその他の規定の他の者または状況への適用は、それによって影響を受けないものとする。 (b) 本布告のいずれかの規定、または本布告のいずれかの規定のいかなる人物または状況への適用が、特定の手続き要件の欠如により無効と判断された場合、関連する行政機関の担当官は、現行法および適用される裁判所命令に準拠するため、当該手続き要件を実施しなければならない。 セック. 10. 発効日. この布告は、2026年1月1日東部標準時午前0時1分に発効する。 セック. 11. 総則. (a) 本宣言のいかなる規定も、以下の事項を損なう、またはその他の方法で影響を与えるものと解釈してはならない: (i) 法律により行政部門または機関、もしくはその長に付与された権限;または (ii) 予算、行政、または立法上の提案に関する管理予算局長の職務。 (b) 本宣言は、適用される法律に従い、かつ予算の可否を条件として実施されるものとする。 (c) 本宣言は、いかなる当事者も、合衆国、その省庁、機関、または団体、その職員、従業員、代理人、またはその他の者に対して、法律上または衡平法上、実体法上または手続法上の権利または利益を創設することを意図したものではなく、またそのような権利または利益を創設するものではない。 (d) 本布告の公表費用は国務省が負担するものとする。 証として、私はここに署名する。西暦二千二十五年十二月十六日、アメリカ合衆国独立二百五十周年。 December 12, 2025
外国人の入国を制限し、合衆国の安全を守る
宣言
私の最初の政権下において、私は国家安全保障及び公共の安全に対する脅威が我が国の国境に到達するのを防ぐため、特定の外国人の米国入国を制限した。最高裁判所はこれらの制限を支持した。私は2025年1月20日付大統領令14161号(外国テロリスト及びその他の国家安全保障・公共安全上の脅威から米国を保護するため)並びに2025年6月4日付大統領宣言10949号(外国テロリスト及びその他の国家安全保障・公共安全上の脅威から米国を保護するため)において、これらの実績ある政策を復活させた。(外国テロリスト及びその他の国家安全保障・公共の安全上の脅威から米国を保護するための外国人の入国制限)において、これらの成功した政策を復活させた。
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米国の方針は、テロ攻撃を企てる、国家安全保障及び公共の安全を脅かす、憎悪犯罪を扇動する、あるいはその他の悪意ある目的で移民法を悪用しようとする外国籍者から自国民を保護することである。
米国は、ビザ発給および移民審査の過程において、米国への入国または入国許可前に、米国市民または米国の国益を害する意図を持つ外国人を特定するため、極めて厳重な警戒を怠ってはならない。米国政府は、入国を許可された外国人が、米国市民を脅威に晒す意図、米国文化・政府・制度・建国の理念を損なう意図、または不安定化させる意図、あるいは指定外国テロリストその他の国家安全保障上の脅威を擁護・援助・支援する意図を持っていないことを確実にしなければならない。
大統領令14161号に基づき我が国を守るため、国務長官は司法長官、国土安全保障長官、国家情報長官と連携し、 国家情報長官と調整の上、審査・身元調査情報が著しく不十分であるため、移民国籍法(INA)第212条(f)項(合衆国法典第8編第1182条(f))に基づき、当該国からの国民に対する入国許可の全部または一部の停止を正当化できる世界各国の特定を行った。したがって、大統領令第10949号において、私は、米国及びその国民の国家安全保障及び公共の安全を保護するため、審査・身元調査情報が不十分な国々からの外国人の米国への入国を制限した。また同大統領令は、米国政府に対し、同令で特定された国々に対し、米国の審査・審査、移民、及び安全保障上の要件を遵守するために講じるべき措置について直ちに協議するよう指示した。
これらの取り組みにもかかわらず、大統領令10949で特定された国の大半、およびその他の国々では、審査・身元調査・情報提供において依然として深刻な不備が認められる。少なくとも1か国では、出生報告を確実に行うための病院内メカニズムが欠如している。広範な腐敗に加え、身元調査の全般的な不足と記録管理の不備が相まって、非市民であっても、特に手数料を支払う意思がある場合や、こうした不正行為の支援を専門とする個人を利用する場合、当該国からあらゆる市民文書を入手できる状況が生じている。同国では、法執行機関の記録が米国政府に対し個人の犯罪経歴を提示するのに必要な精度・一貫性をもって維持されていない。別の国では、婚姻届や出生証明書などの公文書が普通紙に手書き・捺印されており、改ざんが極めて容易である。あらゆる種類の偽造記録を生産する不正文書市場が存在するため、ビザ申請の書面による裏付けは事実上不可能だ。さらに別の国では、犯罪記録が広く信頼性に欠け、入手困難である。また別の国では、米国ビザが腐敗した政府高官や組織犯罪集団による資産の不法な越境移動の手段として悪用されている。別の国では腐敗が国家教育制度にまで及び、過去に学生ビザや高額なスポーツ奨学金の資格取得を企てた詐欺師たちに偽造卒業証書や成績情報を提供した事例がある。ある国の政府はパスポートの見本提供を拒否し、米国政府の偽造文書検出能力を損なっている。別の国では、国民の大半が人生の節目を正式に記録しない。これにより、生年月日・婚姻歴・親子関係といった基本経歴情報の有効な検証が、不可能ではないにせよ極めて困難となる。こうした国々には、継続的あるいは新たな渡航制限が正当化される。
さらに、検討を継続した結果、大統領令10949号発令以降の経験および同大統領令発令に対する外国の反応を踏まえ、国務長官、司法長官、国土安全保障長官、国家情報長官は、自国の国民および居住者の中で国家安全保障および公共の安全に対する脅威となる者を特定し、米国と情報を共有するための基本基準を満たせない追加の国々を特定した。例えば、ある国の領土のわずか40%しか政府の完全な統制下に置かれておらず、当局者は非国民を安全に処理・収容・監視する能力が制約されていると指摘している。別の国では、様々な形態の腐敗が蔓延している。その他の国々では、政府転覆や弱体化を目的とした工作が成功しており、その結果、過激派テロ組織が法執行機関の干渉をほとんど受けずに活動し、強制労働、性的人身売買、違法薬物製造・流通、その他当該国の安定を損なう活動を行っている。さらに、これらの国々では文書管理が不十分で政府が腐敗しているため、移民ビザや非移民ビザで米国入国を志願する外国人たちが、こうした犯罪組織を米国に持ち込んでいないという保証はほとんど得られない。
米国法執行機関の報告によれば、本布告で指定された国籍の外国人は、殺人、テロリズム、公金横領、人身密輸、人身取引その他の犯罪行為に関与している。これらの国の多くは犯罪発生率において上位3分の1にランクインしており、外国の公的文書は広く信頼性に欠け、権威ある犯罪情報の不足により、米国の審査・審査当局が過去の犯罪活動やその他の入国拒否事由を評価することは極めて困難である。
最後に、一部の国では居住義務を伴わない投資による市民権(CBI)を提供しており、審査・審査の観点から課題が生じている。例えば、渡航制限対象国の外国籍者が、渡航制限対象外の第二国からCBIを購入し、その第二国の市民権に基づくパスポートを取得した後、米国渡航のための米国ビザを申請することで、出身国に対する渡航制限を回避する可能性があります。さらに、米国法執行機関及び国務省は、歴史的にCBIプログラムが複数のリスクに晒されてきたことを確認している。これらのリスクには、個人が身分や資産を隠蔽し、渡航制限や金融・銀行規制を回避することを可能にする点が含まれる。
上記に挙げた国々の外国人らは、米国の歴史的な寛容さに付け込み、非移民ビザまたは移民ビザの条件を遵守しないことで、わが国の移民法を違反してきた。国土安全保障省(DHS)の入出国超過滞在報告書が指摘するように、多くの国々の外国人には非移民ビザの超過滞在率が高い傾向がある。これらのビザ超過滞在やその他の不正行為は、我が政権が提供する寛大なインセンティブ(例えばCBP Homeアプリを用いた自主帰国制度)にもかかわらず、米国の移民法を露骨に侵害している。米国の移民法を忠実に遵守するためには、超過滞在率が高い国や重大な不正行為が頻発する国からの外国人流入を阻止しなければならない。
加えて、大統領令10949号の実施にあたっては、同令に規定された包括的例外を狭めることが推奨される。これにより外国籍者による悪用を防止する。例えば、米国内に居住する個人の家族に対する移民ビザは、広範な包括的例外の対象外となる。前述の通り、本布告の対象国には、入国許可の決定を妨げる持続的かつ慢性的な審査上の欠陥が存在し、これらは米国の国家安全保障及び公共の安全を脅かすために容易に悪用され得る。これらの欠陥には、不十分な市民文書及び記録管理慣行、広範な腐敗と詐欺、信頼性のないもしくは入手困難な犯罪記録、信頼性の低い政府発行の旅行書類などが含まれる。対象国国民に関するこうした広範なリスクは、当該国からの移民ビザ申請の大部分を占める家族ベースのビザ申請に対しても、少なくとも同等の影響力を持ち、場合によってはさらに大きな影響力を及ぼす可能性がある。家族関係は、米国法執行機関及び国務省が提供する具体的な情報に基づけば、過去にも実際にそうであったように、国内・国際的な資金調達手段などを通じて、詐欺、犯罪、さらにはテロ活動への独自の経路として機能し得る。米国の安全保障を脅かすリスクや欠陥が最も深刻な国々からの移民ビザ申請者の大半を広く除外することは、国家安全保障の保護や、これらの特定国による協力強化・審査改善の促進という目的と矛盾する。これは、前政権下で十分な書類審査や審査メカニズムが整備されないまま米国移民資格を付与された多数の個人が存在し、その家族が例外措置を悪用する可能性がある点(犯罪者が過去に家族ベースのビザを悪用してきたのと同様)を考慮すると、特に当てはまる。したがって、本大統領令の対象となる外国人カテゴリーから生じるリスクは、主要な国別懸念事項が解決されない限り十分に軽減できず、例外的な事例は本大統領令及び大統領令10949に規定される国益上の例外措置を通じて適切に対処可能であると判断した。
これらの検討と考察の結果、私は本布告の第2条及び第3条に記載されている通り、特定の種類の外国人の米国入国に対する制限を、大統領令第10949号の第2条及び第3条に定められた通り継続し、修正することを決定した。また、本布告の第4条及び第5条に記載されている通り、特定のその他の外国人の米国への入国に対して、下記の制限を課すことを決定した。
よって、私、ドナルド・J・トランプは、合衆国憲法及び合衆国法、特に移民国籍法(INA)第212条(f)項及び第215条(a)項の権限に基づき、アメリカ合衆国大統領として、ここに宣言する。合衆国憲法及び合衆国法、特に移民国籍法(INA)第212条(f)項及び第215条(a)項(8 U.S.C. 1182(f)及び1185(a))、並びに合衆国法典第3編第301条に基づき私に付与された権限により、 合衆国法典第3編第301条に基づき、本布告に定める措置を講じない場合、本布告第2条、第3条、第4条及び第5条に規定される者の米国への移民及び非移民としての入国は、米国の利益に有害であり、その入国は一定の制限、制約及び例外の対象とすべきであると認定する。よって、ここに以下の通り布告する:
セクション 1. 方針と目的. (a) 米国は、自国民をテロ攻撃及びその他の国家安全保障・公共の安全に対する脅威から保護することを政策としている。ビザ審査その他の移民手続きに関連する審査・審査手順は、この政策の実施において極めて重要な役割を果たす。これらの手順は、テロ行為を実行・支援・助長する可能性のある外国人、あるいはその他の安全上の脅威をもたらす外国人を検知する能力を強化し、そのような外国人の米国入国を阻止する取り組みを支援するものである。
(b) 外国政府の身元管理および情報共有に関する基準と慣行は、米国の審査および身元調査プロトコルおよび手順の有効性に影響を及ぼす。外国政府は自国民の身元および旅行書類を管理している。また、自国の国民や居住者に関する情報(既知の、あるいは容疑者のテロリストや犯罪者に関する情報を含む)を他国政府に提供する状況についても管理している。
したがって、米国の方針は、外国政府に対し、身元管理および情報共有のプロトコルと手順を改善し、米国の審査・審査システムと定期的に身元情報および脅威情報を共有するよう促すために、必要かつ適切なあらゆる措置を講じることである。
(c) 大統領令10949号は、アメリカ合衆国政府に対し、以下の12か国の国民に対する入国を全面的に制限・制限するよう指示した: アフガニスタン、ビルマ、チャド、コンゴ共和国、赤道ギニア、エリトリア、ハイチ、イラン、リビア、ソマリア、スーダン、イエメン。同大統領令は、米国政府に対し、以下の7か国の国民に対する入国を部分的に制限・制限するよう指示した:ブルンジ、キューバ、ラオス、シエラレオネ、トーゴ、トルクメニスタン、ベネズエラ。さらに、大統領令は国務長官に対し、司法長官、国土安全保障長官、国家情報長官と協議の上、大統領令で特定された各国に対し、米国の審査・審査、移民、安全保障要件を遵守するために講じるべき措置について直ちに協議を開始するよう指示した。
(d)大統領令第10949号は、国務長官に対し、司法長官、国土安全保障長官及び国家情報長官と協議の上、大統領補佐官(国土安全保障担当)を通じて大統領に報告書を提出するよう指示した。同報告書には、大統領令により課された停止及び制限措置を継続、終了、修正、または補充すべきかについての評価及び勧告を記載するものとする。
(e) 国務長官は、大統領補佐官(国土安全保障担当)と共に、本条(d)項に規定する報告書を提出し、複数の国の外国人に対する入国制限及び制限措置の継続適用を勧告した。また同報告書は、審査・スクリーニング情報が著しく不足しているため、入国を全面的または部分的に停止すべき追加の国々を特定した。これらの勧告は、私が大統領令10949号で指示した外国との協議を踏まえたものである。
(f)国務長官からの勧告を評価し、各国に対して制限を課すか否か、またその程度を決定するにあたり、私は国務長官、陸軍長官、司法長官、国土安全保障長官、国家情報長官、大統領補佐官(該当する者)、中央情報局長官と協議した。私は外交政策、国家安全保障、テロ対策の目標を考慮した。さらに、各国の審査・精査能力、情報共有政策、および各国の固有のリスク要因(自国領土内に重大なテロリストの存在があるか否か、ビザ超過滞在率、国外退去対象となる自国民の再受け入れへの協力状況を含む)など、様々な要素を考慮した。ビザの滞在超過率を含むこれらの各要素は、本宣言における決定を行う上で考慮された要素の一つに過ぎず、本宣言における決定は、関連する全ての要素を検討した上で、各国に関する状況の全体に基づいて行われている。
また、移民ビザで入国を許可された外国人および非移民ビザで入国を許可された外国人がそれぞれもたらす異なるリスクについても検討した。移民ビザで入国を許可された者は、米国の合法的永住者であるか、またはその資格を取得し得る。このような移民ビザ入国者は、非移民として入国を許可された者とは異なる国家安全保障上または公共の安全上の懸念を引き起こす可能性がある。米国は合法的永住者に対して、非移民よりも永続的な権利を付与している。合法的永住者は、国家安全保障や公共の安全上の懸念が生じた後であっても、非移民よりも国外退去が困難である。これは、こうした個人の受け入れに伴う誤りのコストを増大させ、危険性を悪化させる。また、移民は一般的に非移民よりも厳格な審査を受けるが、移住希望者の出身国が不十分な身元管理・情報共有政策を維持している場合、あるいは米国に対する国家安全保障・公共の安全上のリスクをもたらす場合、その審査の信頼性は著しく低下する。
これらの要因を検討し、特に国別の制限措置の策定に重点を置いて目標を評価した。このアプローチは、各国の固有の事情を認識した上で、関係国との協力を促進することを目的としている。本宣言により課される制限及び制約は、米国政府が当該外国人が米国に及ぼすリスクを評価するのに十分な情報を有していない外国人の入国または受け入れを防止するために、私の判断において必要である。本宣言による制限及び制約は、以下の目的のために必要である:外国政府からの協力(自国民の滞在超過率削減を含む)の獲得、我が国の移民法の執行、並びにその他の重要な外交政策、国家安全保障及び対テロ対策目標の推進。現状において、本宣言で課される制限及び制約なしに、当該外国人の入国または受け入れは国益に反するものである。
(g) 本条(d)項に記載された報告書を検討し、米国の外交政策、国家安全保障及びテロ対策上の目的を考慮した結果、私は以下の12か国の国民に対する入国を全面的に制限し、制限を継続することを決定した:アフガニスタン、ビルマ、チャド、コンゴ共和国、赤道ギニア、エリトリア、ハイチ、イラン、リビア、ソマリア、スーダン及びイエメン。これらの制限は、移民と非移民の入国を区別するが、双方に適用される。
(h) 本項(d)で規定する報告書を検討し、米国の外交政策、国家安全保障及びテロ対策上の目的を考慮した結果、私は以下の7か国の国民に対する入国を全面的に制限・制限することを決定した: ブルキナファソ、ラオス、マリ、ニジェール、シエラレオネ、南スーダン、シリア。これらの制限は、移民と非移民の入国を区別するが、双方に適用される。また、パレスチナ自治政府(PA)が発給または承認した旅行文書を使用する個人の入国を完全に制限し、制限することを決定した。
(i) 本条(d)項に規定する報告書を検討し、米国の外交政策、国家安全保障及びテロ対策上の目的を考慮した結果、以下の4か国(ブルンジ、キューバ、トーゴ、ベネズエラ)の国民に対する入国を部分的に制限・制限し続けることを決定した。また、トルクメニスタン国民の入国に対する部分的制限及び制限を修正することを決定した。これらの制限は、移民及び非移民の入国を区別するが、双方に適用される。
(j) 本項(d)項に規定する報告書を検討し、米国の外交政策、国家安全保障及びテロ対策上の目的を考慮した上で、 米国は、以下の15カ国の国民に対する入国を部分的に制限・制限することを決定した: アンゴラ、アンティグア・バーブーダ、ベナン、コートジボワール、ドミニカ、ガボン、ガンビア、マラウイ、モーリタニア、ナイジェリア、セネガル、タンザニア、トンガ、ザンビア、ジンバブエ。これらの制限は、移民と非移民の入国を区別するが、双方に適用される。
(k) 本布告の第4条及び第5条は、私が本布告に記載された制限を課す、または継続して課すに至った、身元管理及び情報共有における不備の一部を説明している。これらの不備は、指定された国々の国民に対する無制限の入国が米国の利益に有害であると私が判断した根拠として十分である。しかしながら、これらの判断を下す際に私が依拠した追加の詳細を公表することは、米国の国家安全保障に重大な損害をもたらすものであり、そのような詳細の多くは機密扱いとなっている。
セック. 2. 特定懸念国国民に対する入国の一時停止措置の継続. 以下の国の国民による米国への入国は、大統領令第10949号及び本令に定める通り、引き続き停止され制限される。ただし、本令第6条に規定するカテゴリー別例外及び個別事案ごとの免除は適用される。
(a) アフガニスタン;
(b) ビルマ;
(c) チャド;
(d)コンゴ共和国;
(e) 赤道ギニア;
(f) エリトリア;
(g) ハイチ;
(h) イラン;
(i) リビア;
(j)ソマリア;
(k) スーダン;および
(l) イエメン。
セック. 3. 特定懸念国国民に対する入国の一部停止措置の継続. 以下の国の国民による米国への入国は、大統領令第10949号及び本令に定める通り、引き続き停止され制限される。ただし、本令第6条に規定するカテゴリー別例外及び個別事案ごとの免除は適用される。
(a) ブルンジ;
(b) チャド;
(c) トーゴ; および
(d)ベネズエラ。
セック. 4. 特定懸念国国民の入国を全面的に停止する. 本布告第6条に定める例外規定及び個別事案ごとの免除を条件として、下記の国の国民による米国への入国を、下記の通り停止し制限する。
(a) ブルキナファソ
(i) 米国務省によれば、テロ組織はブルキナファソ全土でテロ活動を計画・実行し続けている。2024会計年度における国土安全保障省(DHS)出入国超過滞在報告書(「超過滞在報告書」)によれば、ブルキナファソのB-1/B-2ビザ超過滞在率は9.16%、学生(F)、職業訓練(M)、交換訪問者(J)ビザの超過滞在率は22.95%であった。さらに、ブルキナファソは歴史的に、国外退去対象となる自国民の再受け入れを拒否してきた。
(ii) ブルキナファソ国民の移民及び非移民としての米国への入国は、ここに全面的に停止される。
(b) ラオス
(i) 不法滞在報告書によると、ラオスのB-1/B-2ビザ不法滞在率は28.34%、F、M、Jビザ不法滞在率は11.41%であった。2023会計年度国土安全保障省(DHS)出入国超過滞在報告書(「2023年超過滞在報告書」)によると、ラオスのB-1/B-2ビザ超過滞在率は34.77%、F、M、Jビザ超過滞在率は6.49%であった。さらに、ラオスは歴史的に国外退去対象となる自国民を受け入れることを怠ってきた。
(ii) ラオス国民の移民及び非移民としての米国への入国は、ここに全面的に停止される。
(c) マリ
(i) 米国務省によれば、マリ政府と武装集団との間の武力紛争は国内全域で頻繁に発生している。 テロ組織はマリの特定地域で自由に活動している。
(ii) マリ国民の移民及び非移民としての米国への入国は、ここに全面的に停止される。
(d) ニジェール
(i) 国務省によれば、テロリスト及びその支援者はニジェール国内での誘拐計画を活発に進行中であり、同国全域で攻撃を行う可能性がある。 オーバーステイ報告書によると、ニジェールのB-1/B-2ビザのオーバーステイ率は13.41%、F、M、Jビザのオーバーステイ率は16.46%であった。
(ii) ニジェール国民の移民及び非移民としての米国への入国は、ここに全面的に停止される。
(e) シエラレオネ
(i) 滞在超過報告書によると、シエラレオネのB-1/B-2ビザ滞在超過率は16.48%、F、M、Jビザ滞在超過率は35.83%であった。 2023年不法滞在報告書によると、シエラレオネのB-1/B-2ビザ不法滞在率は15.43%、F、M、Jビザ不法滞在率は35.83%であった。さらに、シエラレオネは歴史的に国外退去対象となる自国民を受け入れることを怠ってきた。
(ii) シエラレオネ国民の移民及び非移民としての米国への入国は、ここに全面的に停止される。
(f) 南スーダン
(i) 不法滞在報告書によると、南スーダンのB-1/B-2ビザの不法滞在率は6.99%、F、M、Jビザの不法滞在率は26.09%であった。 さらに、南スーダンは歴史的に国外退去対象となる自国民を受け入れることを怠ってきた。
(ii) 南スーダン国民の移民及び非移民としての米国への入国は、ここに全面的に停止される。
(g) シリア
(i) シリアは長期にわたる内乱と国内紛争から脱却しつつある。米国と緊密に連携して安全保障上の課題に取り組んでいるものの、同国には依然としてパスポートや市民書類を発行する適切な中央機関が存在せず、適切な審査・選別措置も整っていない。「滞在超過報告書」によれば、シリアのB-1/B-2ビザ滞在超過率は7.09%、F、M、Jビザ滞在超過率は9.34%であった。
(ii) シリア国民の移民及び非移民としての米国への入国は、ここに全面的に停止される。
(h) パレスチナ自治政府文書
(i) 米国が指定する複数のテロ組織が西岸地区またはガザ地区で活発に活動しており、米国市民を殺害している。また、これらの地域における最近の戦争により、審査・スクリーニング能力が損なわれた可能性が高い。これらの要因を踏まえ、さらにパレスチナ自治政府(PA)によるこれらの地域への統制が弱いか、あるいは存在しないことを考慮すると、PAが発行または承認した旅行書類で渡航しようとする個人は、現時点で米国への入国を適切に審査・承認することができない。
(ii) パレスチナ自治政府(PA)が発給または承認した旅行書類を用いて渡航しようとする外国人の米国への入国(移民・非移民を問わず)は、ここに全面的に停止される。
セック. 5. 特定懸念国国民に対する入国の一部停止. T本布告第6条に定める例外規定及び個別事案ごとの免除を条件として、下記の国の国民による米国への入国を、下記の通り停止し制限する:
(a) アンゴラ
(i) 不法滞在報告書によると、アンゴラのB-1/B-2ビザの不法滞在率は14.43%、F、M、Jビザの不法滞在率は21.92%であった。
(ii) アンゴラ国民の移民としての米国入国、及びB-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザによる非移民としての米国入国は、ここに停止される。
(iii) 領事官は、アンゴラ国民に対して発行されるその他の非移民ビザの有効期間を、法律で認められる範囲内で短縮するものとする。
(b) アンティグア・バーブーダ
(i) アンティグア・バーブーダは、居住要件を伴わないCBIを歴史的に実施してきた。
(ii) アンティグア・バーブーダ国民の移民としての米国入国、及びB-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザによる非移民としての米国入国は、ここに停止される。
(iii) 領事官は、アンティグア・バーブーダ国民に対して発行されるその他の非移民ビザの有効期間を、法律で認められる範囲内で短縮するものとする。
(c) ベナン
(i) 滞在超過報告書によると、ベナンはB-1/B-2ビザの滞在超過率が12.34%、F、M、Jビザの滞在超過率が36.77%であった。
(ii) ベナン国民の米国への移民としての入国、及びB-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザによる非移民としての入国は、ここに停止される。
(iii) 領事官は、ベナン国民に対して発行されるその他の非移民ビザの有効期間を、法律で認められる範囲内で短縮するものとする。
(d) コートジボワール
(i) 不法滞在報告書によると、コートジボワールのB-1/B-2ビザの不法滞在率は8.47%、F、M、Jビザの不法滞在率は19.09%であった。
(ii) コートジボワール国民の米国への入国(移民としての入国、及びB-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザによる非移民としての入国)は、ここに停止される。
(iii) 領事官は、コートジボワール国民に対して発行されるその他の非移民ビザの有効期間を、法律で認められる範囲内で短縮するものとする。
(e) ドミニカ
(i) ドミニカは歴史的に居住要件のないCBI(市民権取得プログラム)を実施してきた。
(ii) ドミニカ国民の移民としての米国入国、及びB-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザによる非移民としての米国入国は、ここに停止される。
(iii) 領事官は、ドミニカ国民に対して発行されるその他の非移民ビザの有効期間を、法律で認められる範囲内で短縮するものとする。
(f) ガボン
(i) 不法滞在報告書によると、ガボンはB-1/B-2ビザの不法滞在率が13.72%、F、M、Jビザの不法滞在率が17.77%であった。
(ii) ガボン国民の米国への移民としての入国、及びB-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザによる非移民としての入国は、ここに停止される。
(iii) 領事官は、ガボン国民に対して発行されるその他の非移民ビザの有効期間を、法律で認められる範囲内で短縮するものとする。
(g) ガンビア
(i) 不法滞在報告書によると、ガンビアのB-1/B-2ビザ不法滞在率は12.70%、F、M、Jビザ不法滞在率は38.79%であった。 さらに、ガンビアは歴史的に国外退去対象となる自国民の再入国を拒否してきた。
(ii) ガンビア国民の米国への移民としての入国、およびB-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザによる非移民としての入国は、ここに停止される。
(iii) 領事官は、ガンビア国民に発行されるその他の非移民ビザの有効期間を、法律で認められる範囲で短縮するものとする。
(h) マラウイ
(i) 不法滞在報告書によると、マラウイのB-1/B-2ビザの不法滞在率は22.45%、F、M、Jビザの不法滞在率は31.99%であった。
(ii) マラウイ国民の移民としての米国入国、及びB-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザによる非移民としての米国入国は、ここに停止される。
(iii) 領事官は、マラウイ国民に対して発行されるその他の非移民ビザの有効期間を、法律で認められる範囲内で短縮するものとする。
(i) モーリタニア
(i) 不法滞在報告書によると、モーリタニアのB-1/B-2ビザ不法滞在率は9.49パーセントであった。 国務省によれば、モーリタニア政府は国内の一部地域においてほとんど存在感がなく、これが審査と身元調査に重大な困難をもたらしている。
(ii) モーリタニア国民の米国への移民としての入国、及びB-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザによる非移民としての入国は、ここに停止される。
(iii) 領事官は、モーリタニア国民に発行されるその他の非移民ビザの有効期間を、法律で認められる範囲内で短縮するものとする。
(j) ナイジェリア
(i) ボコ・ハラムやイスラム国などの過激派イスラム系テロ組織がナイジェリアの一部地域で自由に活動しており、これが審査・選別作業に重大な困難をもたらしている。オーバーステイ報告書によれば、ナイジェリアのB-1/B-2ビザのオーバーステイ率は5.56%、F、M、Jビザのオーバーステイ率は11.90%であった。
(ii) ナイジェリア国民の米国への入国(移民としての入国、及びB-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザによる非移民としての入国)は、ここに停止される。
(iii) 領事官は、ナイジェリア国民に対して発行されるその他の非移民ビザの有効期間を、法律で認められる範囲内で短縮するものとする。
(k) セネガル
(i) 不法滞在報告書によると、セネガルのB-1/B-2ビザの不法滞在率は4.30%、F、M、Jビザの不法滞在率は13.07%であった。
(ii) セネガル国民の移民としての米国入国、並びにB-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザによる非移民としての米国入国は、ここに停止される。
(iii) 領事官は、セネガル国民に対して発行されるその他の非移民ビザの有効期間を、法律で認められる範囲内で短縮するものとする。
(l) タンザニア
(i) 不法滞在報告書によると、タンザニアのB-1/B-2ビザの不法滞在率は8.30%、F、M、Jビザの不法滞在率は13.97%であった。
(ii) タンザニア国民の米国への移民としての入国、及びB-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザによる非移民としての入国は、ここに停止される。
(iii) 領事官は、タンザニア国民に対して発行されるその他の非移民ビザの有効期間を、法律で認められる範囲内で短縮するものとする。
(m) トンガ
(i) 不法滞在報告書によると、トンガのB-1/B-2ビザの不法滞在率は6.45%、F、M、Jビザの不法滞在率は14.44%であった。
(ii) トンガ国民の移民としての米国入国、及びB-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザによる非移民としての米国入国は、ここに停止される。
(iii) 領事官は、トンガ国民に対して発行されるその他の非移民ビザの有効期間を、法律で認められる範囲内で短縮するものとする。 December 12, 2025
イスラエルを叩きのめしパレスチナを支援する愚かな倭国の自称リベラルや自称人権派の人々は、この光景がハマスやイランの支配下で可能かを少しは考えて欲しい。
自由と寛容と民主主義と光はイスラエルにある。
狂信と独裁と闇がハマスとイランである。 https://t.co/7NRhuOZmN4 December 12, 2025
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