平和安全法制 トレンド
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2025.12.15 12:00
:0% :0% ( 40代 / 男性 )
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小川晶・前市長が出馬に意欲
山本一太知事「嘘ついてないか」
選挙は、バズったかどうかだけでは、決まらない。決めてはいけない。
子育て対策を含め、当初掲げた政策をどこまで実行してきたのか――
有権者は、そこを驚くほど冷静に見ています。
田久保前市長は選挙で敗北。
そして、小川晶前市長は再び出馬に意欲。首長の評価は、いま改めて問われています。
オッカ君🐺チャンネルでは‼️12月12日配信、ジャーナリストの 横田一さん @yokotahajime とともに徹底議論‼️
🔥 高市首相 × 玉木雄一郎代表
🔥 「168万円」で本当に握っちゃうのか⁉️
🔥 立憲・安保法制見直しで亀裂
🔥 公明党との連携は?
さらに
群馬県・山本一太知事が横田さんの会見質疑に
「嘘ついてないか」
そのやり取りが、あまりに生々しく、そして面白いです。
▶️ 視聴はこちら
https://t.co/o6Xy1IjyhW
チャンネル登録もよろしくお願いします‼️🙇♀️😊 December 12, 2025
2RP
中野先生の言うとおり、軸足自体が右にぶれてしまってる。
私は若い頃、石破の極右ぶりを見てるから、いくらマシだったからと支持することはできない。
立民が安保法制合憲と言い 公明にすり寄り、保守を掲げることは
「高市政権以上にやばい」(中野先生) https://t.co/zyjI2J2aWt December 12, 2025
1RP
12:05
市バス
ボワァ‼️ゾオオオオ‼️ドドドド‼️自宅前のみ
他無音
テロリストが
攻める防犯は違法行為です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
…
<10月参加の勉強会など>
(敬称略)🍀
・倭国大学こども政策研究会
講師:斉藤章佳
「こどもが性暴力から守られる
社会をつくる」
・一般社団法人 wreath
−wreath plus−「わかちあいにおける
ファシリテーション オンライン編」
(主催者のための自助グループ)
・仙台弁護士会
「安保法制 安保三文書により
脅かされる平和国家倭国」
・市民アドボカシー連盟
「草の根ロビイング勉強会
~ストップいじめ!ナビの
弁護士によるいじめ重大事態調査と
ロビイング」
・肉球新党
講師: 海渡雄一
「”スパイ防止法”の正体
〜あなたもスパイにされるかも?」
・一社)オープンダイアローグ・アプローチ
研究会FLAT
「世界からみた
倭国のオープンダイアローグ」
・FoE Japan
「ウラン採掘・核廃棄物の観点から
考える原子力と人権」
・ジャパンマック
「“ギャンブル障害”だけでは
語れない害とは?
〜広がる視点で考えるギャンブル問題」
・憲法9条改憲NO!
ウィメンズアクション
「高市内閣発足~怒れる女性たち集まる
”倭国初の女性首相”に喜べない」
・石川県摂食障害支援拠点病院
3周年記念講演
「摂食障害と向き合う
〜支える家族が”できること”」
・コムスタカー外国人と共に生きる会
「異国の地で孤立する妊婦さんたち
~産婦人科から見える世界」
−在留外国人からの妊娠出産の相談と取組み
・CrimeInfo
「刑罰理論から見た死刑制度」
・金子書房
講師:信田さよ子
「援助について考える
〜個人 (ミクロ)と社会 (マクロ)をめぐって」
・金沢市DV防止啓発講演会
講師:島田妙子
「こどもたちの笑顔を守るために私たちができること
~人にも自分にもあたらない社会をめざして」
・NPO法人 アジア女性資料センター
「アジア太平洋における
軍事主義・帝国主義とフェミニスト抵抗
~APWLD地域会議報告会」
・「NO HATE デマと差別の蔓延する
社会を許しません街頭宣伝 Vol.2」オンライン
スピーチ:太田啓子、指宿昭一、
安田浩一、沖野修也、隠岐さや香、
高井ゆと里 ほか
・「スパイ防止法を考える
市民と超党派の議員の勉強会」
第1回 報告/対談: 青木理、海渡雄一
・肉球新党
講師:小林美穂子
「生活保護行政の闇は何故生まれるのか
〜憲法第25条の実現を求めて」
・東大遺骨返還プロジェクト
「倭国とイスラエルの植民地主義
~先住民族アイヌとパレスチナ人の
たたかい」
・一般社団法人wreath
「セルフヘルプグループの認知度に
関する調査報告会 - wreath report -」
・倭国弁護士連合会
「選択的夫婦別姓制度の
速やかな導入を求める院内学習会」
・国際基督教大学ジェンダー研究センター
ハロウィーン特別講義
講師: 円香
「"魔女"とフェミニズム・クィア運動」
・論壇フェス2025
津田大介、青木美希、上野千鶴子、平井美津子、
浜田敬子、三輪記子、本田由紀、鈴木エイト
宮崎園子、望月衣塑子、古谷経衡、アルテイシア、
キニマンス塚本ニキ ほか
※※※※※※※※
<参考動画>
Radio Dialogue_234
「宗教右派とは何か」
ゲスト:斉藤正美
安田菜津紀・佐藤慧 2025.10.29
https://t.co/rdRMIBtXvF December 12, 2025
12:52
教習所バス
医療系バス
横断歩道からアクセルふみこみ始めて
自宅前全面のみで地響き騒音
ゾオオオオ‼️ドォオオオ‼️
他無音
攻める防犯は違法行為です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
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