平和安全法制 トレンド
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2025.12.14 18:00
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「もし本当に中国や韓国が攻めてくるというのなら僕が九州の玄関口でとことん話して酒を飲んで遊んで食い止めます」
とか言って安保法案の成立を妨害していた連中、今こそ責任取って東シナ海に行って酒を飲むなりして中国軍を食い止めてきなよ。
レーダー照射事件まで起きちゃったんだから。 December 12, 2025
🔵今こそ求められる公明党の「中道主義」
倭国政治の座標軸の役割果たす!
公明党は党綱領に中道主義を明記した唯一の政党として、過去の野党時代も、与党時代も合意形成の要となり、倭国の政治において重要な役割を果たしてきました。そして今、公明党は新たな党建設と党勢拡大に向けて「中道改革」の政治を進めていくと訴えています。公明党が掲げる中道の理念や主な成果、旗印となる政策について解説します。
■(理念・路線)生命・生活・生存を尊重/国民のための政策前進
公明党が掲げる「中道」とは、政治理念としては「生命・生活・生存を最大に尊重する人間主義」です。この理念に基づく中道政治は、世論が二分する重要な案件で与野党が対立したときに、そのどちらの側にも偏らず理の通った議論を通じて国民のための政策を前進させる政治の実践といえます。市川雄一元党書記長は「中道政治とは、『国民の常識に適った政治の決定』を行うことを基本とする考え方であると言っても良い」と説明しました。
政治路線としては、倭国の政治における座標軸の役割を果たすことをめざします。具体的には①政治的な左右への揺れや偏頗を正し、政治の安定に寄与する②不毛な対立を避け、国民的な合意形成に貢献する③諸課題に対し、時代の変化に応じた解決のため建設的、クリエーティブ(創造的)な政策提言を行う――ことが基本です。
公明党は結党以来、「中道とは何か」「政治の場で中道とはどういう働きをするべきか」を常に模索。倭国社会の変化や厳しさを増す安全保障環境など山積する課題に対して、中道主義の立場を貫き、公明らしい実績を数多く築いてきました。
多党化の時代に突入。結集軸へ期待高まる
先の参院選以来、排外主義的な論調が目立ち始め、多様性への尊重や包摂社会づくりが置き去りにされようとしています。そして、多党化が進む時代を迎え、人気取りに走るポピュリズム(大衆迎合主義)的な動きも広がっています。こうした中、バランスある着地点を見いだし、国民のための政策を前に進める中道政治は、ますます重要です。公明党が「中道改革勢力」の先頭に立ち、国民の利益と幸福に奉仕する国民政党として与野党の結集軸となっていくことへの期待は高まっています。
■(野党でも与党でも)合意形成に力を発揮/PKOや平和安全法制で
公明党は中道主義の政治を貫いてきました。代表的な例として、与党時代の2015年の平和安全法制成立や野党時代の1992年の国連平和維持活動(PKO)協力法成立があります。
平和安全法制では、公明党が国民的な合意形成に尽力。行き過ぎを是正するブレーキの役割を担い、憲法の専守防衛の下で許される「自衛の措置」の限界を明確化しました。さらに自衛隊の武力行使が「自国防衛」の範囲内になるよう厳格な歯止めをかけるとともに、日米同盟の信頼性を高めて抑止力・対処力を確実に強化する結論に導きました。
PKO協力法では、野党第1党が「憲法違反」を叫ぶ中、当時の国際情勢を踏まえて、倭国にとって最善の道を判断。同法に「参加5原則」を規定し、憲法の範囲内で人的貢献への道を切り開いて、“責任野党”の姿を行動で示しました。読売新聞が行った2018年の世論調査では、同法の成立が、平成時代で倭国社会に最も良い影響を与えた政治的出来事のトップに挙げられました。
■(改革の旗印5本柱)弱者生まない社会へ/一人一人の豊かさを追求
生命の尊厳に立脚した持続可能で幸福度の高い社会の実現に向け、公明党は11月29日の全国県代表協議会で、中道改革の旗印となる政策5本柱を掲げました。
第一の柱は「現役世代も安心できる新たな社会保障モデルの構築」で、生きていく上で不可欠な公的サービスに誰もがアクセスできる権利の保障をめざす考え方を踏まえ、弱者を生まない社会づくりなどに取り組みます。第二の「選択肢と可能性を広げる包摂社会の実現」では、教育の無償化拡大・質の向上や多文化共生社会などをめざします。
第三の「生活の豊かさに直結する1人当たりGDP(国内総生産)の倍増」では持続的な賃上げを後押しし、第四の「現実的な外交・防衛政策と憲法改正」では紛争を未然に防ぐ平和外交や国連中心の多国間協調を推進。第五の「政治改革の断行と選挙制度改革の実現」では、企業・団体献金の受け手を限定する規制強化や、「民意の反映」を重視した選挙制度改革を実現します。
5本柱の詳細を詰めるため、公明党は中道改革ビジョン検討委員会を設置。来年秋の党大会までに成案を得るべく議論を進めます。
#公明新聞電子版 2025年12月14日付 https://t.co/toNuyFYB3q December 12, 2025
18:01
車
自宅前全面でアクセル踏み込み騒音
他無音
攻める防犯は違法行為です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
18:28
バイク
自宅前でふかして騒音
祖国に帰れや
攻める防犯は違法行為です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
@tokyonewsroom 朝日新聞の記事には、安保法容認論に対し、支持者からのクレームが止まらないとありました。支持者やその周辺が声をあげるべきですし、何より、議員には容認論なんて受け入れられない人が多いはずなのです。野党共闘で当選した議員もたくさんいる。そうした人にも取材し、議論を喚起してほしいです December 12, 2025
自宅の真上のみゴウゴウ
テロリスト
攻める防犯は違法行為です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
はっきり言って反鳩山の立憲は自民へ行ってほしい。たの改革はいる。リトマス試験紙は消費税5%に賛同するかいなか? 安保法制を違憲といえるかとかベンチマークある。 https://t.co/koHYNQWpKJ December 12, 2025
@konishihiroyuki 小西さん、あなたを信じたいけれど、現代表・前代表・元代表、その他有力議員から、どんどん安保法廃止の見直し議論が喚起され、次々にリークされるのでは、信じられません。不安に思っている支持者は多いのに、重鎮議員が動揺させてばかりいるじゃないですか。→ December 12, 2025
18:49
車
自宅前のみでふかして57dB
他無音
はよ祖国に帰れば?
攻める防犯は違法行為です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
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