平和安全法制 トレンド
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2025.12.06 06:00
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平和安全法制(平成27年法律第76号)は、自衛隊法に76条2項として、「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態」を加えた。
https://t.co/WSnru0KJME
合わせて、平成十五年法律第七十九号「武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」を「武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」に改め、同法律2条に次の各号を加えた。
一 我が国に対する外部からの武力攻撃が発生した事態又は我が国に対する外部からの武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至つた事態
二 我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態
これにより、平成十五年法律第七十九号「武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」の2条は以下に、
(定義)
第二条 この法律(第一号に掲げる用語にあっては、第四号及び第八号ハ(1)を除く。)において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 武力攻撃 我が国に対する外部からの武力攻撃をいう。
二 武力攻撃事態 武力攻撃が発生した事態又は武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態をいう。
三 武力攻撃予測事態 武力攻撃事態には至っていないが、事態が緊迫し、武力攻撃が予測されるに至った事態をいう。
四 存立危機事態 我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態をいう。
https://t.co/iX15tnE4Uf
このように、存立危機事態とは平和安全法制(平成27年法律第76号)立法以降は、"我が国が危ない"のような日常用語ではなく「武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」第2条4項で厳密に定義された法律用語であり解釈の余地はない。
私の動画ではアメリカのでDefconが危機度が5から下がって最高危機度1になるのとは逆に、倭国式に数字が増えていく言い方をしたが、武力攻撃予測事態、武力攻撃事態、存立危機事態と危険度が上がっていく。その前に警戒事態(自衛隊法第82条の6)と重要影響事態(平成11年法律第60号重要影響事態安全確保法)があるのは動画で言った通り。
これにより現行自衛隊法76条は以下である。
(防衛出動)
第七十六条 内閣総理大臣は、次に掲げる事態に際して、我が国を防衛するため必要があると認める場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。この場合においては、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第九条の定めるところにより、国会の承認を得なければならない。
一 我が国に対する外部からの武力攻撃が発生した事態又は我が国に対する外部からの武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至つた事態
二 我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態
2 内閣総理大臣は、出動の必要がなくなつたときは、直ちに、自衛隊の撤収を命じなければならない。
https://t.co/wusM1x1whe
「存立危機事態」とは、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生したことが前提であり、高市総理の発言が倭国の法律の定義上、台湾を国と認めたと中国が反発するのは明らかでありこれは前に書いた。「密接な関係」は解釈の余地があるが日米同盟上は米国の同盟国である韓国、フィリピン、タイ、豪州の4カ国であるとは書いた。
その後、11月7日の衆議院予算委員会の議事録にないという書き込みがあったので以下に示す。
第219回国会 衆議院予算委員会 第2号(令和7年11月7日(金曜日)
https://t.co/XQQubPRvdf
なぜか公開が遅れたけど、11月7日の首相発言を受けてこの話をしたYouTubeは以下
事実上の“宣戦布告”!? 高市総理「存立危機事態」発言が国際情勢を揺らす
https://t.co/XF3j2Tn1KU
ー 続きの考察を少しコメント欄に書く December 12, 2025
1RP
あれ?と思った。そんなに流行ったかなと。
インパクトがあったのは「ワークライフバランスを捨てる」の方では。
「働いて働いて」という高市総理の言葉自体はよくある決意表明(総理や大臣になってそう思わない人はいないだろう)。
「ワークライフバランスを捨てる」があったから、注目をあびた。これ、セットにして選考するのが筋だったのではないか。
今回の流行語大賞は、選考者の意図は知らないが、発言の文脈をむりくり修正し、幕引きに使われた感がある。
受賞理由も驚いた。
「高市流『シン・ワークライフバランス』で、強靱で幸福な倭国をつくっていこう」
そもそもこの概念が不正確かつ軽く扱われているのだな、と残念な気持ちになった。
私は国対委員長として「働き方法案」の裁量労働制をめぐって安倍政権と対峙したとき、家族を過労死で亡くした方々から直接話をうかがってきた。
この言葉の背景には失われた命があることが、もう風化されているのか――と悔しくてならない。
「流行語」は、権力への忖度でなく、時代への警鐘であってほしい。
※以下おまけ
実は、安倍総理が私に投げたヤジ「早く質問しろよ」も、2015年の流行語大賞にエントリーされている。
安倍総理のヤジは、まさに安保法制の議論の入り口で、私が「自衛隊員のリスクが増えるのではないか」「武力行使の報復により国民にテロの可能性が高まるのではないか」と自衛隊員や国民の命の問題を取り上げていた最中だった。
異例の「答弁席からのヤジ」に委員会は紛糾、総理が謝罪する顛末に。
この日の質疑で私は「新三要件が満たされれば、他国の領土、領空、領海でも武力行使できるのか」と問い、安倍総理がしぶしぶ「法理上はありうる」と答弁した。
安倍総理がイラついていたのは、これを認めざるを得なかったせいかも。
※ネットには「辻元が30分以上しゃべったから」などとデマが流れたが、実際には3分50秒。
https://t.co/raRfm2fXKa
また2001年には小泉総理への私の「ソーリソーリ」もエントリーされた。
このときの議論も、総理が「集団的自衛権」の意味をご存じなくて、思わず出たもの。ずっとこの問題をやっていることに、あらためて気づく。
https://t.co/ulkroYF1fc December 12, 2025
岸田政権で防衛費増額が決まり、経済安保法案も成立し、石破政権では能動的サイバー防御や防災、闇バイト対策なども取られてるし、関税交渉の基礎はこの時作られて、赤沢さんが今でも引き続きやってるんですが、ご存知なかったですか? https://t.co/pNi7IzNFnR December 12, 2025
最近立憲は、2015年ほとんどの憲法学者が違憲とした安保法制容認の立場を示し始めた。
立憲は既に壊憲派と考えるべきだろう。そもそも枝野は改憲派だ。
2022年以降世論調査で壊憲派が過半数となった。立憲は悪い意味のポピュリズム政党だ。
立憲は他と一体となり、数の力で壊憲に踏み切る公算が高い。 https://t.co/fD02QUbZmT December 12, 2025
こちらでは台湾有事と存立危機事態に関する法的論点をギュッと解説。
倭国は台湾を中国の一部とは認めておらず、台湾有事が存立危機事態になりうることをもって内政干渉と言う理屈は通りません。
カイロ宣言、ポツダム宣言、サンフランシスコ平和条約、日中共同宣言、日米同盟、平和安全法制を読み解きながら、できる限り分かりやすくお話ししました。
国際法の通常の理解に基づいて、台湾有事をめぐる倭国の立場を確認しておきたい方、ご覧頂けたら嬉しいです。
https://t.co/yiYtTRXPeU @YouTube December 12, 2025
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