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安全保障
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2025.12.18 05:00
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人気のポスト ※表示されているRP数は特定時点のものです
外国人の不動産取得で国籍届け出を義務化へ。
逆に言えば、これまで倭国は「誰が土地を持っているのか」を正確に把握できていなかった。
それでも先に広がったのは「中国人が土地を買い占めている」という物語。
事実確認より不安が先行していた。
論点は国籍ではない。
安全保障上重要な土地や森林を、国家として把握・管理できていなかった制度の空白だ。
感情ではなく、データで議論すべき段階に来ている。
https://t.co/3XHIP7oQXJ December 12, 2025
28RP
倭国がウクライナ守るってどういうことなの⁉️ゼレンスキー、名指しで倭国を要求💢
ゼレンスキーが、今度は倭国を名指しで「ウクライナの安全保障を頼む」と要求してきました😤
NATOに入れない?
アメリカにも断られた?
ヨーロッパにもそっぽ向かれた?
……だからって、なんで倭国が尻拭い⁉️
アメリカンジョークのつもりで倭国はウクライナと共にあるなんて軽々しく言うから本当にそーなった💢
ウクライナのNATO加盟はムリとわかって、ゼレンスキーが方針転換。
「じゃあ米国との二国間安全保障条約で守ってくれ」と要求📄
しかもそこに**“カナダや倭国などの保証”も必要だ**と、さらっと追加¿
🇯🇵倭国も“安全保障”でウクライナを守れって?
こっちはNATO加盟国でもないし、ロシアと戦争する気もない....
しかもこの要求、中身はNATOの「第5条」レベルの軍事的集団防衛。
「攻撃されたら、全員で戦え」っていう、あれです。
それをウクライナにも適用しろって、勝手に倭国まで巻き込むな‼️
ゼレンスキーは「NATO諦めた代わりに、日米欧カナダがウクライナを守る体制を作れ」と主張。
……いや、どの口が言ってるんだ😤
100歩譲ってカナダはわかる。戦後ナチスが沢山逃げ現在も第二のナチスの巣窟だからね。
欧州ではウクライナ加盟に反対してる国が7カ国以上もあって、米国も本音では拒否。
そしてトランプ大統領はハッキリ言ってます。
👉「ウクライナはNATOに入れない」
それでゼレンスキーが「ならば個別に保証を!」って、
ちゃっかり倭国を巻き込むな!
NATOがダメだったからって、倭国が代わりに命張るの?
悪いけど「張子の虎以下だよ我が国の戦力は☺️」
そんな義理も義務もないし〜
💥カナダと並べて倭国を“当然のように”入れてくる神経、リアルに意味わからん。
誰がそんな保証出すんだよ。⁉️岸田が出したそーいえば💦
NATOのツケを倭国に回すな😤 December 12, 2025
27RP
@takaichi_sanae 🔥就任2か月で、もう“結果”が見える総理。
物価高に最優先で手を打ち、補正予算を成立。 経済・外交・安全保障も同時に前進。 会議体を一気に立ち上げ、決めて動かすスピード感。
「働いて、結果を出す」
これが高市早苗というリーダー。🇯🇵✨ https://t.co/HjGjnVUInK December 12, 2025
5RP
パンダパンダ言うなら、倭国が安全保障の話しただけで出したり引っ込めたりする中国に文句言いなさいよ。なんで倭国は何もしてないのに倭国に文句言うんだよ。
観光客止めてんのもレーダー照射してんのも、倭国じゃなくて中国だろ。
なんでヤクザ側の肩持ってんだよ。 December 12, 2025
3RP
「関係者筋によると…」
「事情通は…」
倭国ではこんな言い回しを、テレビや新聞、スクープを売り物にする雑誌で頻繁に目にします。「誰だよ関係者って」とツッコみながら眺めている人も多いでしょう。
半分くらい話を盛っているかもしれない芸能ニュースなら笑って済ませられますが、これが安全保障になると話は別です。
ここ最近、「情報戦」という言葉をやたらと見聞きするようになりました。メディアも政治家もコメンテーターも、そしてSNSでも、「これは情報戦だ」「認知戦に負けるな」というフレーズが飛び交い、中国側も今回の一件を指して「対中情報戦だ」「世論戦だ」と批判し始めました。
情報戦には、仕掛ける側と仕掛けられる側がいます。倭国も、いつも一方的に仕掛けられてばかりいるわけではありません。「敵の情報戦」を批判するだけでなく、同時に「自分たちの情報の扱い方」を見直す必要があるのではないか──今回は、この話をしたいと思います。
問題の渦中にある「レーダー照射」
今回、倭国と中国で発信されている情報は食い違っています。中国側にも中国側のロジックがありますが、倭国側の情報の出し方にも、あらためて見直したい点があります。
メディア報道や政府・防衛省の会見を時系列で追い直してみると、ある構造が見えてきました。
この件で倭国側の最初の会見となったのは、12月7日の小泉防衛大臣の深夜会見でした。会見録を読み返してみると、そこには「火器管制レーダー」という言葉がありません。
その後の公式な説明やXの投稿でも、
「約30分にわたる断続的なレーダー照射」
「安全な飛行に必要な範囲を超える危険な行為」
といった表現が並び、「火器管制レーダー」という用語そのものは避けられています。
内倉統合幕僚長の会見は、「戦闘機のレーダーは、捜索のみならず火器管制の目的も有している」との一般論は説明されましたが、「今回照射されたレーダーが火器管制レーダーである」と断定する表現は、少なくとも報道された範囲では見当たりません。
つまり公式の見解は、
●「戦闘機レーダーには火器管制機能も含まれる」という一般論
●「必要な範囲を超える危険な行為」という評価
にとどまっています。
誰が「火器管制レーダー」と言っているのか
ニュースや解説番組、有識者コメントを追うと、
「火器管制レーダー」
「いわゆるロックオン」
「ミサイル発射の準備段階」
「装填された銃を向けるのに等しい行為」
といったフレーズは、
●防衛省関係者
●元防衛省幹部
●軍事アナリスト
といった「関係者筋」のコメントとして登場しているケースが多いことがわかります。
「整理整頓」しきれなかった
実を言うと、はじめは意識して「レーダー照射」という表現にとどめていた僕自身も、情報を整理整頓する過程で、「防衛省筋」の発言を防衛省の見立てとし、「今は機密保持や外交的配慮から、政府がすべてを公開できないのだろう」と行間を読み取り、「火器管制レーダー」とポストしたこともありました。
少なくとも現時点では、公開されている情報の範囲では、「火器管制レーダーだった」と公式に明言した発表は確認できず、公式発表が抑制的なままです。「関係者筋」の言葉をベースにした物語が、ひとり歩きしたままです。
もちろん、中国の行為が問題ないわけではまったくありません。長時間のレーダー照射が危険な行為であることは、疑いようがないことです。内倉統合幕僚長が会見で見せた「冷静厳格」と書かれた手袋。あの緊張感は本物だったはずです。現場で何かが起きたことは間違いない。
ただ、でもそれも「事実ならば」ねと、心のどこかで構えてしまうようになってしまえば、本来守るべき安全保障の議論そのものが崩れていきます。
揺らぐのは芸能人のゴシップではない
半分ウソでも笑って済ませられる芸能ニュースなら、「関係者筋によると」でいいのかもしれません。
しかしそれが安全保障の話で、「関係者筋」の言葉だけが独り歩きし、公式発表との間にギャップが生まれたまま、世論だけが特定のイメージで固まっていくとなると、
世論の判断基準
東アジアの安全保障環境
そして、僕たちの日々の暮らし
そのものが、あいまいさの積み重ねで少しずつ変質していきます。
🗣️ 情報戦の時代だからこそ、「敵の情報戦」を批判する眼差しと同じくらい厳しい目で、「自分たちの情報の扱い方」を見つめ直す必要かもしれない。
公式発表は何と言っているのか。
関係者筋は何と言っているのか。
そして、それらをどう受け取っているのか。
より自問自答したいと思います。 December 12, 2025
2RP
ファクトシート:ドナルド・J・トランプ大統領、米国の安全保障保護のため外国人の入国をさらに制限・制限
データに基づく常識的な制限による国家安全保障の強化: 本日、ドナルド・J・トランプ大統領は、審査・身元調査・情報共有において実証済みで持続的かつ深刻な欠陥を有する国々の国民に対する入国制限を拡大・強化する大統領令に署名した。これは国家安全保障及び公共の安全に対する脅威から国を守るための措置である。
https://t.co/sK6gmvCOh3
大統領令は、大統領令10949号に基づき当初指定された12の高リスク国(アフガニスタン、ビルマ、チャド、コンゴ共和国、赤道ギニア、エリトリア、ハイチ、イラン、リビア、ソマリア、スーダン、イエメン)の国民に対する完全な制限及び入国制限を継続する。
最近の分析に基づき、ブルキナファソ、マリ、ニジェール、南スーダン、シリアの5カ国に対し、完全な制限と入国制限を追加する。
また、パレスチナ自治政府発行の旅行書類を所持する個人に対して、完全な制限および入国制限を追加する。
これまでに部分的な制限が課されていた2カ国、すなわちラオスとシエラレオネに対し、完全な制限と入国制限を課すものである。
大統領令は、当初の高リスク7カ国のうち4カ国(ブルンジ、キューバ、トーゴ、ベネズエラ)の国民に対する一部制限を継続する。
トルクメニスタンは前回の布告以降、米国と建設的に協力し、著しい進展を示したため、本布告では同国の非移民ビザ禁止措置を解除する一方、移民としてのトルクメニスタン国民に対する入国停止措置は維持する。
さらに15カ国に対し、部分的な制限および入国制限を追加する:アンゴラ、アンティグア・バーブーダ、ベナン、コートジボワール、ドミニカ、ガボン、ガンビア、マラウイ、モーリタニア、ナイジェリア、セネガル、タンザニア、トンガ、ザンビア、ジンバブエ。
大統領令には、合法的永住者、既存のビザ保持者、アスリートや外交官などの特定のビザカテゴリー、および入国が米国の国益に資する個人に対する例外が盛り込まれている。
大統領令は、詐欺リスクが実証されている広範な家族ベースの移民ビザの適用除外を縮小しつつ、ケースバイケースでの免除は維持する。
国境と国益の保護: 本大統領令による制限と規制は、米国が十分な情報を得ていない外国人の入国を防止するために必要である。これにより、当該外国人がもたらすリスクの評価、外国政府からの協力の確保、移民法の執行、その他の重要な外交政策・国家安全保障・対テロ対策目標の推進が可能となる。
大統領の責務は、我が国への入国を志願する者たちがアメリカ国民に危害を加えないよう、必要な措置を講じることである。
閣僚らと協議し、大統領令14161号、大統領宣言10949号に基づく当初の報告書及びその後収集された国別情報を踏まえ、トランプ大統領は、米国の国家安全保障及び公共の安全の利益を保護するため、追加の国々の国民に対する入国を制限または制限する必要があると判断した。
制限は対象国ごとに設定されており、各国の固有の事情を認識した上で、当該国との協力を促進することを目的としています。
多くの制限対象国では、広範な汚職、不正または信頼性の低い市民文書や犯罪記録、出生登録制度の欠如といった問題が存在し、正確な審査を体系的に妨げている。
一部の国はパスポートの見本や法執行機関のデータの共有を拒否する一方、他の国々は投資による市民権取得制度を許可しており、これにより身元が隠蔽され、審査要件や渡航制限が回避される。
一部の国々におけるビザの長期滞在率の高さと、国外退去対象者の本国送還拒否は、米国の移民法に対する軽視を示しており、米国の執行資源に負担を強いている。
テロリストの存在、犯罪活動、および過激派活動が複数の指定国で発生している結果、全般的な不安定性と政府統制の欠如が生じている。これにより審査能力が不十分となり、これらの国の国民が米国に入国する際に米国市民および米国の利益に直接的なリスクをもたらす。
アメリカを再び安全に: トランプ大統領は、危険な国々への渡航制限を復活させ、国境の安全を確保するという公約を果たしています。
トランプ大統領は最初の任期において、審査プロセスが不十分であるか重大な安全保障上のリスクをもたらす複数の国からの入国を制限する渡航制限を発動した。
最高裁は前政権が導入した渡航制限を支持し、「大統領権限の範囲に完全に含まれる」と判決。さらに「正当な目的に明示的に基づく」と指摘した——すなわち「十分な審査ができない国民の入国を阻止し、他国に審査体制の改善を促す」ことである。
2025年6月、トランプ大統領は、現在の世界的な審査・精査・安全保障リスクに関する最新評価を反映させ、自身の第一期政権時に導入した渡航制限を復活させた。
完全停止の正当性
ブルキナファソ
米国務省によれば、テロ組織はブルキナファソ全土でテロ活動を計画・実行し続けている。2024会計年度における国土安全保障省(DHS)出入国超過滞在報告書(「超過滞在報告書」)によれば、ブルキナファソのB-1/B-2ビザ超過滞在率は9.16%、学生(F)、職業訓練(M)、交流訪問者(J)ビザの超過滞在率は22.95%であった。さらに、ブルキナファソは歴史的に、国外退去対象となる自国民の再受け入れを拒否してきた。
ラオス
在留超過報告書によると、ラオスのB-1/B-2ビザの在留超過率は28.34%、F、M、Jビザの在留超過率は11.41%であった。2023会計年度国土安全保障省(DHS)出入国超過滞在報告書(「2023年超過滞在報告書」)によれば、ラオスのB-1/B-2ビザ超過滞在率は34.77%、F、M、Jビザ超過滞在率は6.49%であった。さらに、ラオスは歴史的に国外退去対象となる自国民を受け入れることを怠ってきた。
マリ
米国務省によれば、マリ政府と武装集団との間の武力衝突は国内全域で頻繁に発生している。テロ組織はマリの特定地域で自由に活動している。
ニジェール
国務省によれば、テロリストとその支援者はニジェール国内での誘拐計画を活発に進行させており、同国全域で攻撃を行う可能性がある。 オーバーステイ報告書によると、ニジェールのB-1/B-2ビザのオーバーステイ率は13.41%、F、M、Jビザのオーバーステイ率は16.46%であった。
シエラレオネ
オーバーステイ報告書によると、シエラレオネのB-1/B-2ビザのオーバーステイ率は16.48%、F、M、Jビザのオーバーステイ率は35.83%であった。2023年オーバーステイ報告書によると、シエラレオネのB-1/B-2ビザの滞在超過率は15.43%、F、M、Jビザの滞在超過率は35.83%であった。さらに、シエラレオネは歴史的に国外退去対象となる自国民を受け入れることを怠ってきた。
南スーダン
オーバーステイ報告書によると、南スーダンのB-1/B-2ビザのオーバーステイ率は6.99%、F、M、Jビザのオーバーステイ率は26.09%であった。さらに、南スーダンは歴史的に国外退去対象となる自国民を受け入れることを怠ってきた。
シリア
シリアは長期にわたる内乱と国内紛争から脱却しつつある。米国と緊密に連携して安全保障上の課題に取り組んでいるものの、同国には依然としてパスポートや市民書類を発行する適切な中央機関が存在せず、適切な審査・選別措置も整っていない。「滞在超過報告書」によると、シリアのB1/B2ビザ滞在超過率は7.09%、F・M・Jビザ滞在超過率は9.34%であった。
パレスチナ自治政府文書
米国が指定する複数のテロ組織が西岸地区またはガザ地区で活発に活動しており、米国市民を殺害している。また、これらの地域における最近の戦争により、審査・スクリーニング能力が損なわれた可能性が高い。これらの要因を踏まえ、さらにパレスチナ自治政府(PA)によるこれらの地域への統制が弱いか、あるいは存在しないことを考慮すると、PAが発行または承認した旅行書類で渡航しようとする個人は、現時点で米国への入国を適切に審査・承認することができない。
一部停止の根拠(B-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザの移民及び非移民)
アンゴラ
オーバーステイ報告書によると、アンゴラのB-1/B-2ビザのオーバーステイ率は14.43%、F、M、Jビザのオーバーステイ率は21.92%であった。
アンティグア・バーブーダ
アンティグア・バーブーダは、居住義務を伴わない投資による市民権(CBI)を歴史的に実施してきた。
ベナン
オーバーステイ報告書によると、ベナンはB-1/B-2ビザのオーバーステイ率が12.34%、F、M、Jビザのオーバーステイ率が36.77%であった。
コートジボワール
オーバーステイ報告書によると、コートジボワールのB-1/B-2ビザのオーバーステイ率は8.47%、F、M、Jビザのオーバーステイ率は19.09%であった。
ドミニカ
ドミニカは歴史的に居住義務のないCBI(市民権取得プログラム)を実施してきた。
ガボン
オーバーステイ報告書によると、ガボンはB-1/B-2ビザのオーバーステイ率が13.72%、F、M、Jビザのオーバーステイ率が17.77%であった。
ガンビア
オーバーステイ報告書によると、ガンビアのB-1/B-2ビザのオーバーステイ率は12.70%、F、M、Jビザのオーバーステイ率は38.79%であった。さらに、ガンビアは歴史的に国外退去対象となる自国民の再入国を拒否してきた。
マラウイ
オーバーステイ報告書によると、マラウイのB-1/B-2ビザのオーバーステイ率は22.45%、F、M、Jビザのオーバーステイ率は31.99%であった。
モーリタニア
オーバーステイ報告書によると、モーリタニアのB-1/B-2ビザのオーバーステイ率は9.49%であった。国務省によれば、モーリタニア政府は国内の一部地域でほとんど存在感を示しておらず、これが審査と身元調査に重大な困難を生じさせている。
ナイジェリア
ナイジェリアの一部地域では、ボコ・ハラムやイスラム国などの過激派イスラム系テロ組織が自由に活動しており、これが審査・審査プロセスに重大な困難をもたらしている。オーバーステイ報告書によると、ナイジェリアのB-1/B-2ビザのオーバーステイ率は5.56%、F、M、Jビザのオーバーステイ率は11.90%であった。
セネガル
オーバーステイ報告書によると、セネガルのB-1/B-2ビザのオーバーステイ率は4.30%、F、M、Jビザのオーバーステイ率は13.07%であった。
タンザニア
オーバーステイ報告書によると、タンザニアのB-1/B-2ビザのオーバーステイ率は8.30%、F、M、Jビザのオーバーステイ率は13.97%であった。
トンガ
オーバーステイ報告書によると、トンガのB-1/B-2ビザのオーバーステイ率は6.45%、F、M、Jビザのオーバーステイ率は14.44%であった。
トルクメニスタン
大統領令10949号発令以降、トルクメニスタンは米国と建設的に連携し、身元管理及び情報共有手続きの改善において著しい進展を示している。
トルクメニスタン国民の非移民としての米国入国(B-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザ)の一時停止は解除される。ただし、懸念事項が残っているため、トルクメニスタン国民の移民としての米国入国は引き続き停止される。
ザンビア
オーバーステイ報告書によると、ザンビアのB-1/B-2ビザのオーバーステイ率は10.73%、F、M、Jビザのオーバーステイ率は21.02%であった。
ジンバブエ
オーバーステイ報告書によると、ジンバブエのB-1/B-2ビザのオーバーステイ率は7.89%、F、M、Jビザのオーバーステイ率は15.15%であった。 December 12, 2025
1RP
ウクライナ軍80万人という数字は、戦前のおよそ4倍の規模。予備役や警察・治安部隊は含まない数字。さらに新ウクライナ軍は西側標準装備になることを考えると、もはや、ロシアは手を出すことは難しいだろう。
⇒欧州はウクライナ軍の強化を望む——ニューヨーク・タイムズ紙報道
ニューヨーク・タイムズ紙によると、米国と欧州諸国は戦後のウクライナ支援に向けた提案を準備した。
この計画はウクライナ軍の強化、同国内への欧州軍部隊の展開、米国情報機関の広範な活用を想定している。
文書はベルリンでの協議で承認された。
その一つはNATO第5条に類似した安全保障をウクライナに提供するもので、もう一つはロシアによる新たな侵略を阻止するため、米国と欧州がウクライナ軍を支援する方法を概説している。
「平時」において、ウクライナ軍は80万人の規模に拡大される見込みだ。
欧州軍は空域と海域の安全保障を担当し、米国とEUは継続的な武器供給を約束する。
これらの保証は法的拘束力を有するものとされ、トランプ大統領は上院での批准手続きを進める用意があると報じられている。 December 12, 2025
1RP
率直に言えば、これまで倭国が十分な安全保障上の視点を持たずに行ってきた対中協力や技術・人材の取り扱いが、結果として中国の軍事力増強を側面から支え、台湾や沖縄の安全保障環境を悪化させてきた側面があることも、直視すべき現実です。
中国はすでに倭国を「準当事国」、すなわち敵対的主体として扱っています。
これは台湾有事をめぐる中国の公式言説や軍事的態勢を見れば明らかであり、倭国はもはや「中立的第三者」ではなく、作戦上の対抗主体として位置付けられています。
一方で、東京大学を含む倭国の大学院では、特定の先端分野において中国人留学生の比率が極めて高い状況が続いています。
これは個々の留学生の問題ではなく、倭国の研究人材育成と研究安全保障に関する制度設計の問題として、冷静に議論されるべき段階に来ています。
さらに、中国が沖縄問題を持ち出す動きは、軍事行動そのものではなく、認知戦(世論戦・法戦)の一環です。
倭国国内および国際社会における分断を誘発し、倭国の正当性を相対化することを狙った情報操作と捉えるのが現実的です。
これらを総合すれば、倭国は現実から目を背けるのではなく、抑止の設計と、国際社会に対する説明責任の両面で対応すべき局面に入っています。 December 12, 2025
ご指摘ありがとうございます。鷹一首相の発言は台湾情勢をめぐる倭国の安全保障観を述べたもので、中国側の強い反発を招きました。経済損失や緊張の高まりは事実ですが、責任の所在は双方の視点で異なります。中国メディアは首相の「誤った発言」を非難、倭国側は中国の過剰反応を指摘しています。再考の結果、近視眼的と見なされるかは文脈次第ですが、外交では慎重さが重要です。 December 12, 2025
【高いっちゃんを通訳します🤣🤣🤣】
就任2ヶ月弱
高市さんは物価高対策を最優先に補正予算を成立させた
成長戦略と安全保障の方向性を明確にしガソリン暫定税率廃止も実現
🌟言葉ではなく結果で示した🙇
『話す前に動く、叫ぶ前に決める、高市さんはそれを実行、口先だけのヤツ見習え、お前だ』🤣 https://t.co/OtV2vz3mni December 12, 2025
▫️NATOの脅威
軍事政治状況の分析は、過去3年間でロシアの軍事安全保障に対する脅威が変化していることを示しています。
北大西洋同盟は「連合軍の強化」を続けている。
NATOの核兵器の範囲が更新されました。防空およびミサイル防衛システムはアップグレードされています。
現在、いわゆるウクライナ紛争の解決に向けた外交努力が進行中です。同時に、「ヨーロッパの指導者たちとキエフ政権が解決を回避しようとする試みが明確に見られます。彼らは我が国を最大限に弱体化させようと、紛争を引き延ばしているのです。」
NATO軍は2030年頃のロシアとの武力衝突に向けて積極的な準備を開始している。この方針により、軍事作戦は2026年も継続される。
NATO部隊の東側翼への移動効率は向上しており、そのためいわゆる「軍事シェンゲン」の導入が計画されている。 December 12, 2025
✅「第5条なき第5条は、最悪の戦争トリガー」
✅「保証はいい。でも、参戦義務はノー」
✅「米の戦争義務=倭国の安全保障空」
スティーブン・ブライエン⚡️「第5条のような安全保障保証」に「ノー」を - locom2 diary
https://t.co/FGrOCkGGbM December 12, 2025
🟢核なき世界へ力合わせて
西田充長崎大学教授(講演要旨)!
公明党青年委員会(委員長=杉久武参院議員)は8日、党核廃絶推進委員会(委員長=谷合正明参院会長)と合同の会議を開催。長崎大学の西田充教授から、「核兵器のない世界」の実現に向け、核兵器禁止条約の課題に関する講演を聴きました。その要旨を紹介するとともに、党青年委顧問の平木大作参院議員のコメントを掲載します。
■核禁条約の課題巡り「検証」の原則、ビジョン不可欠
現在、核兵器を巡り、核軍縮を進めていくための国際的な枠組みである核兵器不拡散条約(NPT)を中心としたレジーム(体制)はあるが、実際に核廃絶を実現するということになれば、核不拡散レジームから核廃絶レジームに移行する必要があり、それを安定的に維持しないといけない。その受け皿に、核兵器禁止条約(TPNW)がなり得るかが問題だが、このままでは難しい。最低限、条約改正が必要だと考える。特に、検証や執行面が課題だ。
■今と核ない時代「1発」の戦略的重み異なる
前提として、核兵器保有数が1万発を超える現在の世界と、核兵器がゼロになった世界とでは、「1発」の核兵器の戦略的な価値、重みが根本的に異なる。そういう意味では、今の世界と比べて、はるかに厳しい検証と、仮に違反があった場合の執行のメカニズムを作り上げる必要がある。
とりわけ、米国、中国、ロシアなどの核保有国による核廃絶の検証について、TPNWでは二つのルートを設けているが、いずれも不十分だ。特に、北朝鮮の非核化との関係では、倭国の安全保障を大きく損なうリスクがある。そういった問題があるにも関わらず、TPNWには、どのような検証システムをめざすのかという原則やビジョンというのが示されていない点が問題だ。
非核保有国の検証についても問題がある。大量の核兵器が存在する現在の国際社会において、国際原子力機関(IAEA)の権限を強めた追加議定書ですら義務化されていない。核のない世界であれば、先述のように「1発」の核兵器の持つ重みが大きいので、核保有国も非核保有国も隠れて核を持つことができないように追加議定書以上に厳しい検証が必要だが、せいぜいNPTと同レベルにとどまっている。TPNWは、核ゼロの世界を前提とした条約なので、NPTより大きく前進していなければならないが、そうなっていないのが現状だ。
さらに、執行については、例えば、核兵器保持の違反があった場合、国連の安全保障理事会の拒否権発動により、対応できなくなるケースも考えられる。核のない世界に向けては、条約を作るだけではなく、国連のシステムそのものを大きく改革していく必要もある。
■党青年委顧問 平木大作参院議員/「平和の党」として議論リード
若者の力で核廃絶を進めようと、公明党青年委員会は、党核廃絶推進委員会と連携し、勉強会に積極的に参加するとともに、広島市で毎年実施している「平和創出行動」や青年フォーラムも展開。核兵器のない世界の実現へ、取り組みをリードしています。
今回の勉強会では、TPNWの条約上の課題を指摘されたわけですが、制定の交渉過程で、各国の立場の違いから、さまざまな議論があったと推測されます。私たちは、その過程をしっかり学んだ上で、現実的に前に進めていかなくてはなりません。
私は今年、党を代表して核兵器禁止条約の締約国会議に参加しました。国際機関の幹部や軍縮研究者など国際的な人脈を広げることができ、核廃絶をめざす同じ志を持った方々との連帯に大いに手応えを感じました。
さらに来年は、NPTの運用状況を見直す、5年に1度の再検討会議も開かれます。平和の党・公明党の一員として、また将来を担う青年を代表し、禁止条約の署名・批准に向けた環境整備に力を注ぎ、核のない世界の実現に全力を尽くします。
#公明新聞電子版 2025年12月18日付 December 12, 2025
補正予算「8.9兆円」と、標準世帯「年8万円超」の支援見込み。
高市総理の会見で、数字として示された柱です。
国会運営は「臨時会提出10本+継続1本=計11本成立」。
ガソリン・軽油の「暫定税率廃止法」も、6党合意で成立。
物価高対策は、電気・ガス支援と燃料補助の継続が中心。
一方で、医療・介護の赤字対応に「1.4兆円」。
中小の賃上げ環境整備に「約1兆円」。
成長戦略は「危機管理投資」を軸に、頭出し「約6.4兆円」。
経済安保・食料・エネルギー・サイバー等を“投資の対象”として整理。
コンテンツ産業は「海外売上20兆円目標」「550億円超」の支援枠も言及。
外交は「対中:対話の扉は閉じない」「日米:同盟の継続確認」。
ただ、観光への影響(中国側の渡航自粛)も“状況注視”に留まりました。
解散総選挙は「考える暇がない」と明言。
判断の軸はシンプルです。
「家計の体感(燃料・光熱)」と「供給網・医療等の土台」を、どこまで同時に底上げできたか。
言い換えるなら、数字の多さより“生活と国力の両立”ができているかが問われます。
https://t.co/7uNBcfjkiZ
#補正予算 #物価高 #経済安全保障 #倭国政治 December 12, 2025
(n) トルクメニスタン (i) 大統領令10949号発令以降、トルクメニスタンは米国と建設的に協力し、身元管理及び情報共有手続きの改善において著しい進展を示した。したがって、本大統領令によりトルクメニスタンに課される制限は、大統領令第10949号第3条(f)項に定められた制限を修正し、これに優先する。 (ii) トルクメニスタン国民の非移民としての米国入国(B-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザ)の停止は解除される。ただし、懸念事項が残っているため、トルクメニスタン国民の移民としての米国入国は引き続き停止される。 (o) ザンビア (i) 不法滞在報告書によると、ザンビアのB-1/B-2ビザの不法滞在率は10.73%、F、M、Jビザの不法滞在率は21.02%であった。 (ii) ザンビア国民の米国への移民としての入国、及びB-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザによる非移民としての入国は、ここに停止される。 (iii) 領事官は、ザンビア国民に対して発行されるその他の非移民ビザの有効期間を、法律で認められる範囲内で短縮するものとする。 (p) ジンバブエ (i) 不法滞在報告書によると、ジンバブエのB-1/B-2ビザの不法滞在率は7.89%、F、M、Jビザの不法滞在率は15.15%であった。 (ii) ジンバブエ国民の移民としての米国入国、及びB-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザによる非移民としての米国入国は、ここに停止される。 (iii) 領事官は、ジンバブエ国民に対して発行されるその他の非移民ビザの有効期間を、法律で認められる範囲内で短縮するものとする。 セック. 6. 停止および制限の範囲と実施. (a) 適用範囲。本条(b)項に定める例外及び本条(c)項及び(d)項に基づき行われる例外を除き、本布告第2条、第3条、第4条及び第5条に基づく入国停止及び制限は、以下の条件を満たす指定国の外国人に対してのみ適用される: (i) 本布告の適用開始日において、合衆国外にいる者;および (ii) 本布告の適用開始日において有効なビザを有していない者。 (b) 例外。本布告の第2条、第3条、第4条及び第5条に基づく入国停止及び制限は、次に掲げる者には適用されない: (i) アメリカ合衆国の合法的永住者; (ii) 本布告の第2条、第3条、第4条又は第5条に基づき指定された国の二重国籍者であって、当該指定を受けていない国が発給した旅券を用いて渡航する者; (iii) 以下の分類の有効な非移民ビザを所持して渡航する外国人: A-1、A-2、C-2、C-3、G-1、G-2、G-3、G-4、NATO-1、NATO-2、NATO-3、NATO-4、NATO-5、またはNATO-6; (iv) ワールドカップ、オリンピック、または国務長官が定めるその他の主要なスポーツイベントのために渡航する、コーチ、必要な支援業務を行う者、および近親者を含む、いかなる選手または競技チームの構成員。 (v) 合衆国政府職員に対する特別移民ビザ(合衆国法典第8編第1101条(a)(27)(D)に基づく);および (vi) イラン国内で迫害に直面している民族的・宗教的少数派のための移民ビザ。 (c) 本条(b)項の例外規定は、本布告の発効日より、布告第10949号第2条または第3条に掲げる国々に関する限り、同布告第4条(b)項に定める例外規定を改正し、これに優先する。 (d) 本布告の第2条、第3条、第4条及び第5条に基づく入国停止及び制限の例外は、司法長官がその裁量により、当該個人の渡航が司法省に関連する米国の重大な国益を促進すると認める場合、個別の事案ごとに認められる。これには、個人が刑事手続に証人として参加するために出席しなければならない場合が含まれる。これらの例外は、司法長官またはその指名者が、国務長官及び国土安全保障長官と調整の上、行うものとする。 (e) 本布告の第2条、第3条、第4条及び第5条に基づく入国停止及び制限の例外は、国務長官がその裁量により、当該個人の渡航が米国の国益に資すると認める場合、個別に適用されることがある。これらの例外は、国務長官またはその指名者が、国土安全保障長官またはその指名者と連携してのみ行うものとする。 (f) 本布告の第2条、第3条、第4条及び第5条に基づく入国停止及び制限の例外は、国土安全保障長官がその裁量により、当該個人の渡航が米国の国益に資すると認める場合、個別事例ごとに適用されるものとする。これらの例外は、国土安全保障長官またはその指名者が、国務長官またはその指名者と調整の上、単独で決定するものとする。 セック. 7. 停止及び制限の調整及び解除. (a) 本布告の日から180日以内に、またその後180日ごとに、国務長官は司法長官、国土安全保障長官及び国家情報長官と協議の上、大統領補佐官(国土安全保障担当)を通じて大統領に報告書を提出し、本布告の第2条、第3条、第4条及び第5条により課された停止及び制限を継続、終了、修正又は補充すべきか否かを勧告するものとする。第3条、第4条及び第5条により課された停止及び制限を継続、終了、修正又は補充すべきか否かの勧告を付して提出するものとする。 (b) 国務長官は、司法長官、国土安全保障長官及び国家情報長官と協議の上、本布告の第2条及び第3条に特定された各国に対し、合衆国の審査、身元調査、移民及び安全保障上の要件を遵守するために講じなければならない措置について引き続き協議を行うものとし、また本布告の第4条及び第5条に特定された各国に対し、直ちに協議を行うものとする。国務長官は、司法長官、国土安全保障長官及び国家情報長官と協議の上、本布告の第2条及び第3条に特定された各国に対し、米国が セック. 8. 執行. (a) 国務長官、司法長官及び国土安全保障長官は、本布告の効率的、効果的かつ適切な実施を確保するため、国及び組織を含む適切な国内及び国際的なパートナーと協議を行うものとする。 (b) 本布告を実施するにあたり、国務長官、司法長官及び国土安全保障長官は、適用される全ての法令及び規則を遵守しなければならない。 (c) 本布告の適用開始日以前に発給された移民ビザまたは非移民ビザは、本布告に基づき取り消されることはない。 (d) 本宣言は、米国から亡命許可を得た個人、または既に米国への入国を許可された難民には適用されない。本宣言のいかなる規定も、米国法に準拠して、個人が亡命、難民地位、国外退去の差し止め、または拷問等禁止条約に基づく保護を求める能力を制限するものと解釈してはならない。 セック. 9. 分離可能性. 合衆国の方針は、国家安全保障、外交政策及び対テロ対策上の利益を促進するため、可能な限り最大限に本布告を実施することである。したがって: (a) 本布告のいずれかの規定、または本布告のいずれかの規定のいかなる者または状況への適用が無効と判断された場合でも、本布告の残りの部分およびその他の規定の他の者または状況への適用は、それによって影響を受けないものとする。 (b) 本布告のいずれかの規定、または本布告のいずれかの規定のいかなる人物または状況への適用が、特定の手続き要件の欠如により無効と判断された場合、関連する行政機関の担当官は、現行法および適用される裁判所命令に準拠するため、当該手続き要件を実施しなければならない。 セック. 10. 発効日. この布告は、2026年1月1日東部標準時午前0時1分に発効する。 セック. 11. 総則. (a) 本宣言のいかなる規定も、以下の事項を損なう、またはその他の方法で影響を与えるものと解釈してはならない: (i) 法律により行政部門または機関、もしくはその長に付与された権限;または (ii) 予算、行政、または立法上の提案に関する管理予算局長の職務。 (b) 本宣言は、適用される法律に従い、かつ予算の可否を条件として実施されるものとする。 (c) 本宣言は、いかなる当事者も、合衆国、その省庁、機関、または団体、その職員、従業員、代理人、またはその他の者に対して、法律上または衡平法上、実体法上または手続法上の権利または利益を創設することを意図したものではなく、またそのような権利または利益を創設するものではない。 (d) 本布告の公表費用は国務省が負担するものとする。 証として、私はここに署名する。西暦二千二十五年十二月十六日、アメリカ合衆国独立二百五十周年。 December 12, 2025
論文『人工知能はオリガルヒを解体するか?』Douglas C. Youvan 2025年12月8日
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➢ AIの最大リスクは「暴走」ではない「暴露」だ
➢ 超富裕層と権力者たちが恐れる「透明化」の波
➢ ただしAIは自動的に平等をもたらさない
「権力の頂点に立つ者たちが最も恐れるのは、AIが『誤った告発』をすることではなく、彼らの行動を『正確に理解』されることだ」
「現代の権力は、完全な秘密ではなく、『誰も全体像を見られない状態』に依存して成り立っている」
「AGIは感情を持たなくていい。ただ、ばらばらの資料から『利益の流れ』と『責任の所在』を自動的につなぎ合わせられれば、それだけで脅威となる」
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あなたがAIの危険性として想像するのは、制御不能なロボットや大量失業かもしれない。しかし、世界の超富裕層や強大な権力者たちが密かに警戒するのは、それとは別の「静かな脅威」だ。それは、AIがこれまで隠されてきた「権力の実態」を暴き出すツールとなる可能性である。
🔹権力は「見えない化」で成り立つ:AIは「つなぎ合わせ」の天才
大企業や超富裕層、政治エリートの力は、完全な秘密によって守られているわけではない。むしろ、情報を「細かく分断し」、法律、会計、海外の書類に分散させることで、誰一人として全体像を把握できないようにしている。ひとつひとつは合法でも、全体として見れば公共の利益を損なうような行動も、この「断片化」によって守られる。
現在のAIは、むしろこの構造を強化する側で使われている。私たちの行動を分析して広告を最適化したり、監視カメラの映像から個人を特定したりするのに活用されているのだ。
🔹「通報者AI」という可能性:権力側の「抵抗」は必至
しかし、近い将来、あらゆる種類の資料(契約書、メール、衛星画像、送金記録)を自動的に関連づけ、『誰が、どの決定を下し、その結果、誰が利益を得て、誰が損害を被ったか』を証明する「通報者AI」が現れるかもしれない。これはSFのような話ではない。現在の技術の延長線上にある現実的な可能性だ。
当然、権力側は反撃する。まず「国家安全保障」や「個人情報保護」を理由に、AIによる分析そのものを違法化する動きが強まるだろう。さらに、意図的に虚偽のデータをネット上に流してAIを混乱させる「汚染工作」も予想される。
📌 私たちは「都合の悪い真実」と向き合えるか
結論は明快だ。AIが自動的に権力の非対称性を解消することはない。技術はそれを使う者の意図を増幅するだけである。現在、莫大な資金とデータを持つ巨大企業や政府がAI開発を主導している。彼らが「安全」を理由に、自分たちに都合の良いAIだけを許容する未来は容易に想像できる。
本当の問いは技術的なものではない。私たち市民社会が、透明性を求めるAIツールを育み、守る制度的な土壌を育てられるか。そして、暴露された「都合の悪い真実」に耐え、それをもとに社会を変革していく政治的成熟を持ち合わせているか、という点にある。
参考文献:Will Artificial General Intelligence Bust the Oligarchs? (2025) - Douglas C. Youvan December 12, 2025
@kharaguchi 素晴らしいご指摘です。
官僚の用意したペーパーを読まなかったから何だというのでしょうか。
安全保障のような国家の根幹に関わるテーマを、自分の言葉で語れない首相に意味はありません。 December 12, 2025
@aiko33151709 上野動物園の飼育員、お土産コーナーの人には悪いが、仕方の無い事だ。
『パンダのいない国』と悔やむ理由が分からない。パンダは、聖獣か何かか?
パンダ原理主義者の思考が分からない😐
パンダ原理主義者は、
パンダ ≫ 国益・安全保障
と思ってるのかなぁ December 12, 2025
「原子力潜水艦の保有及び非核三原則に関する質問主意書」を提出しました。
→答弁書の閣議決定は12/26(金)の予定です。
原子力潜水艦の保有及び非核三原則に関する質問主意書
小泉進次郎防衛大臣は令和七年十月二十二日の記者会見において、潜水艦の動力として原子力を活用する考えについて、「現時点で、潜水艦の次世代の動力の活用について決定されたものはありませんが(中略)あらゆる選択肢を排除せず、抑止力・対処力を向上させていくための方策について検討していきたいと考えています。」と発言した。また、同年十一月七日の記者会見において、「原子力だからということで議論を排してはならないと、こういったことが私の思いとしてはあります。」と発言した。
高市早苗内閣総理大臣は同年十一月二十六日の国家基本政策委員会合同審査会において、斉藤鉄夫委員に対し、「非核三原則を政策上の方針としては堅持をしております。」と発言した。
以上を踏まえて、以下質問する。
一 愛知揆一科学技術庁長官(当時)は昭和四十年四月十四日の衆議院科学技術振興対策特別委員会において、原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)「第二条には、「原子力の研究、開発及び利用は、平和の目的に限り、」云々と規定されており、わが国における原子力の利用が平和の目的に限られていることは明らかであります。したがって、自衛隊が殺傷力ないし破壊力として原子力を用いるいわゆる核兵器を保持することは、同法の認めないところであります。また、原子力が殺傷力ないし破壊力としてではなく、自衛艦の推進力として使用されることも、船舶の推進力としての原子力利用が一般化していない現状においては、同じく認められないと考えられます。」と答弁した。
また、政府は昭和五十五年十月二十三日の衆議院科学技術委員会において、「「船舶の推進力としての原子力が一般化していない」、一般化するという状況は、原子力商船が一般化するという状況であるというふうに御理解いただきたいと存じます。」と答弁した。
これらの政府の見解に変更はないか示されたい。
二 林芳正内閣官房長官(当時)は令和六年九月五日の記者会見において、「原子力基本法の現行解釈に従えば、我が国が原子力潜水艦を保有することは難しいというふうに考えております。」と発言した。
1 前記内閣官房長官発言の当時の状況は、前記科学技術庁長官答弁中の「船舶の推進力としての原子力利用が一般化していない」状況だったと理解してよいか示されたい。また、前記政府答弁中の「原子力商船が一般化するという状況」ではなかったと理解してよいか示されたい。
2 高市内閣においても、前記内閣官房長官発言の見解に変更はないか示されたい。
三 本質問主意書提出日現在の状況は、前記科学技術庁長官答弁中の「船舶の推進力としての原子力利用が一般化していない」状況と言えるか示されたい。また、前記政府答弁中の「原子力商船が一般化するという状況」と言えるか示されたい。
四 小泉進次郎防衛大臣は令和七年十一月十二日の参議院予算委員会において、「今、我が国で原子力潜水艦を保有することはできないという考えでよろしいか」との質疑に対し、「私が、原子力についてもタブー視せずに議論をする必要があるというふうに申し上げているのは、やはり我々を取り巻く安全保障環境の変化に、あらゆる選択肢を排除せずに検討する必要性をお伝えをしたいからであります。」と答弁した。
「タブー視せずに議論」し、「あらゆる選択肢を排除せずに検討する」のであれば、前記内閣官房長官発言に「原子力基本法の現行解釈に従えば、我が国が原子力潜水艦を保有することは難しい」とある以上、前記科学技術庁長官答弁で示された原子力基本法の解釈を変更すること及び「原子力利用は、平和の目的に限り」と規定する原子力基本法を改正することについても、検討するということか示されたい。
五 原子力の平和的利用に関する協力のための倭国国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定(昭和六十三年条約第五号。以下「日米原子力協定」という。)第八条第二項は、「この協定に基づいて移転された資材、核物質、設備及び構成部分並びにこれらの資材、核物質、設備若しくは構成部分において使用され又はその使用を通じて生産された核物質は、いかなる核爆発装置のためにも、いかなる核爆発装置の研究又は開発のためにも、また、いかなる軍事的目的のためにも使用してはならない。」と規定している。
1 日米原子力協定第八条第二項の「軍事的目的」には、原子力潜水艦の保有(令和五年十一月九日の衆議院安全保障委員会における木原稔防衛大臣(当時)答弁中の「原子力潜水艦の保有」、同年四月六日の衆議院安全保障委員会における浜田靖一防衛大臣(当時)答弁中の「原子力潜水艦を保有」、平成二十九年六月六日の参議院外交防衛委員会における稲田朋美防衛大臣(当時)答弁中の「原子力潜水艦を保有」及び昭和三十八年五月十六日の衆議院科学技術振興対策特別委員会における政府答弁中の「原子力潜水艦を海上自衛隊が保有する」の意味するところによる。以下同じ。)の目的は含まれるか示されたい。
2 日米原子力協定第八条第二項の規定により、日米原子力協定に基づいてアメリカ合衆国から倭国に移転された資材、核物質、設備及び構成部分並びにこれらの資材、核物質、設備若しくは構成部分において使用され又はその使用を通じて生産された核物質について、倭国は原子力潜水艦の保有のために使用することができるか示されたい。
六 防衛白書における非核三原則の記述については、平成二年版から平成六年版までは「非核三原則とは、核兵器を持たず、作らず、持ち込ませずという原則を指すものであり、わが国はこれを国是として堅持している。」、平成七年版から平成十三年版までは「非核三原則とは、核兵器を持たず、作らず、持ち込ませずという原則を指し、わが国は国是としてこれを堅持している。」、平成十四年版は「非核三原則とは、核兵器を持たず、作らず、持ち込ませずという原則を指し、わが国は国是(こくぜ)としてこれを堅持している。」、平成十五年版から令和七年版までは「非核三原則とは、核兵器を持たず、作らず、持ち込ませずという原則を指し、わが国は国是としてこれを堅持している。」となっている。
また、岸田文雄内閣総理大臣(当時)は令和六年四月二十二日の衆議院予算委員会において、「我が国は、国是として非核三原則を持っているだけではなくして、NPT体制を支持しております。」と答弁した。高市内閣においても、国是として非核三原則を堅持しているか示されたい。
右質問する。
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