在留資格 トレンド
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2025.12.18 19:00
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県警と茨城県外国人適正雇用推進室は、不法滞在等外国人の雇用を防ぐため、県内の農家等を訪問しています。
県警では、外国人の不法滞在・不法就労防止対策に取り組んでいます。外国人を雇用する際は、在留資格と就労資格の確認をお願いします!
#不法滞在防止
#不法就労防止 https://t.co/lxcP57JInr December 12, 2025
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🟧参政党🟧
外国⼈問題対策プロジェクトチーム《17 の提⾔》
1. 外国⼈総合政策庁の設置と外国⼈受⼊れに関する中⻑期計画の確⽴
2. 外国⼈による不動産取得規制
3. ⼊国・送還時の⽔際対策等の出⼊国管理厳格化
4. 偽装難⺠防⽌対策
5. 不法移⺠・不法滞在・不法就労への取り締まり強化
6. 各種在留資格の⾒直し
7. 帰化要件の厳格化
8. 各種ビザおよび渡航危険レベルの⾒直し
9. 治安の悪化対策
10. 外国⼈への⽣活保護⽀給禁⽌
11. 外国⼈の医療保険制度利⽤要件の⾒直し
12. インバウンド・オーバーツーリズム対策
13. ⽇本語教育を通じた⽇本⽂化・習慣・制度の学習徹底
14. 私学助成や留学⽣への奨学⾦問題
15. 来⽇研究者の⾝元調査等・先端研究の情報流出対策
16. 外国⼈による宗教法⼈制度の悪⽤防⽌
17. 原則⽕葬による埋葬
https://t.co/NhZjWDxUUn December 12, 2025
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【 育成就労制度 #09 】倭国を危うくする移民政策
地域コミュニティと学校・医療・福祉に積み上がる負担
■ 問題の出発点
育成就労制度や特定技能の議論では、人手不足の解消や経済効果ばかりが語られがちです。
しかし、実際に外国人を受け入れる地域の現場では、学校・医療・福祉・自治体窓口などに言葉と文化の壁を伴う追加の負担が生じています。
人口規模が小さく財政に余裕のない自治体ほど、その影響は重くなりやすい状況です。
■ 深刻である理由
今後、家族帯同が認められる在留資格(特定技能2号など)で暮らす外国人が増え、地域で外国人の子どもが増えれば、学校は倭国語指導や学習フォローに人手と時間を割かざるを得ませんが、専任教員や通訳を十分に配置できないケースが少なくありません。
医療現場でも、症状説明や同意確認に通訳が必要になり、対応に時間がかかるうえ、誤解があれば命や健康に直結するリスクがあります。
福祉や子育て支援の窓口でも、制度説明や相談対応に追加の負担がかかりますが、その多くが現場職員の努力と残業に依存しているのが実情です。
■ 根本原因
外国人受け入れの枠組みは国の制度として設計される一方で、教育・医療・福祉などの具体的な対応は自治体と地域の現場に任される構図があります。
言語支援や通訳配置、多文化対応のための専門人材を確保するための財源や人員計画が、制度設計の段階で十分に組み込まれていません。
その結果、「外国人受け入れは国の方針、負担と調整は地域の持ち出し」という状態になりやすく、現場の疲弊と不公平感が蓄積していきます。
■ 具体的なリスク例
ある小学校では、クラスに複数の言語背景を持つ子どもが在籍し、担任が通常授業と倭国語指導を同時にこなさざるを得ない状況が生まれています。
十分な支援体制がないまま授業が進めば、倭国人の子どもも外国人の子どもも学習についていけず、双方に不満や誤解が残る危険があります。
医療の現場でも、家族が通訳を兼ねて診察に同席せざるを得ず、緊急時や夜間に適切なコミュニケーションが取れないまま処置が行われるケースが懸念されます。
こうした負担が続けば、地域住民の間で「現場がもたない」という声が強まり、外国人との日常的な接点そのものにストレスを感じる人も増えかねません。
■ 現行制度で対応できない理由
国は、補助金やモデル事業などで倭国語教育や医療通訳の支援策を用意していますが、期間限定や対象限定のものが多く、恒常的な体制整備にはつながりにくいのが現状です。
自治体側も、厳しい財政の中で新たな常勤職員や専門人材を増やす余力が乏しく、既存の教員や医師、福祉職員に追加の役割を背負わせる形になりがちです。
育成就労制度や特定技能の受け入れ要件の中に、地域の教育・医療・福祉体制への影響を評価し、必要な支援とセットで進める仕組みが十分に組み込まれていないことが問題です。
■ まとめ
育成就労から特定技能2号など、家族帯同が認められる在留資格に移る人が増えれば、職場だけでなく、その家族の生活も地域社会の中に入り込んでいきます。
その過程で必要となる倭国語教育、医療通訳、福祉相談、多文化対応のコストが、十分な議論や財源措置のないまま自治体と現場に押し寄せている状況は看過できません。
人手不足対策としてのメリットだけを見て育成就労制度を拡大すれば、地域コミュニティの疲弊と分断という形で、大きなしわ寄せが返ってきます。
外国人受け入れを前提に負担の押し付け方だけを調整するのではなく、こうした現実を踏まえて、育成就労制度そのものをどこまで認めるのかをあらためて問い直す必要があります。 December 12, 2025
これらの条件を満たしても、許可は法務大臣の裁量で、必ず通るとは限りません。審査は厳しく、書類提出から許可まで1年程度かかることが多いです。質問で言及されている「18歳になったら簡単に国籍を取れる」という話は、事実と異なります。18歳は単独で申請可能な最低年齢ですが、それだけで許可されるわけではなく、上記の住所要件(5年以上)や他の条件をすべて満たす必要があります。高校生の場合、倭国で生まれ育ったとしても、親の在留資格次第で住所要件が満たされないケースが多く、18歳直後に帰化が許可されるのは稀です。親と同時申請する場合や、倭国で生まれた特定のケースで条件が一部緩和されることはありますが、「簡単に取れる」制度ではありません。通名(倭国風の名前)については、在日外国人(特に特別永住者など)が日常生活で使用する別名で、帰化とは直接関係ありません。帰化許可後、倭国国籍を取得すれば戸籍に倭国風の名前を登録できますが、これは帰化の特典ではなく、国籍取得後の選択です。倭国での国籍取得(帰化)について、まず事実を説明します。倭国の国籍法では、外国人が倭国国籍を取得するには、法務大臣の許可を得る「帰化」が主な方法です。一般的な普通帰化の主な条件は以下の通りです
(2022年の民法改正以降の基準):
引き続き5年以上倭国に住所があること(適法な在留資格が必要)。
18歳以上で、本国法でも行為能力(成人)があること。
素行が善良であること(犯罪歴や税金納付状況など)。
生計を維持できること。
帰化により本国籍を喪失するか、無国籍になること(二重国籍を原則認めない)。
日常生活に支障のない倭国語能力があること(読み書き・会話)。 December 12, 2025
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