在留資格 トレンド
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2025.12.16 00:00
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何それ🥶
"現状では、倭国語能力を求めない在留資格もある"
家族帯同、定住促進、、倭国社会の混乱と治安、秩序破壊は待ったなし。莫大な税金が外国人対策にかかっていくことは欧米の前例から自明なのに。倭国が倭国ではなくなるのだよ。 https://t.co/8hf0MSug01 December 12, 2025
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話題のパキスタン人。
何の在留資格で倭国に住んでるのか調べてみた。
令和7年6月末現在
総数:32,478
1.家族滞在/8,280
2.技人国/7,022
3.永住/5,528
4.留学/2,312
5.定住者/2,034
ザーッと見た感じ、他の国と比べて家族滞在の割合が高い印象。
公式データはこちら⬇️
https://t.co/8JmkLBsSna https://t.co/vdGqlYxvts December 12, 2025
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クルド問題などの基礎知識 その1
以下を知っていないとだまされます。
倭国とトルコの間には査証免除取極があり、ビザなしで90日間滞在出来ます。
まるで国内を旅行するように、倭国行きの飛行機のチケットを買えば倭国に来れます。
先に倭国に来て解体業を経営する親族、知り合いを頼ります。
住む所が用意されていますし、
倭国語が話せなくても大丈夫。
倭国に来た次の日から働けます。
就労資格(ビザ)など出ませんので
当然不法就労ですし、所得税も引かれません。
社会保険なども加入出来ませんし、
労災もありません。
なので働いた給料は丸々手元に残ります。
倭国に来て滞在期限の90日より前に難民認定申請をします。
90日過ぎると不法滞在(オーバーステイ)として入管施設に収容されるからです。
完全に虚偽の難民申請でも、入管は1件1件審査をしなくてはなりません。
本来は全員を収容して審査すべきですが、1年間難民申請者が1万2373人(R6年度)もいるので現実的に無理なため、
審査期間中に収容せずにいくつかの滞在資格を与えるケースがあります。
その中の難民認定申請中を理由に与えられる特定活動ビザ、が問題で、
6カ月の有効期間の特定活動ビザだと
文字通り正規の滞在資格6カ月となるので、
難民申請中であるにも関わらず、倭国全国の自治体で住民登録が出来るので自治体の住民基本台帳に登録され、住民票が出ます。
川口市の住民登録されているトルコ国籍者はほとんどがこの特定活動ビザです。
在留資格が3カ月以上あると外国人でも国民健康保険に加入出来ます。
また、不思議なのですが、同じく在留資格が3カ月以上あると外国人であっても20歳以上60歳未満ですと国民年金には加入義務があります。
国民年金は10年以上納めないと受け取れないのですが。
その代わり、外国人に関しては脱退時5年分掛け金が返還されます。
(倭国人にはありません)
住民登録し住民票もあるので家も借りれます。
車の免許も取れますし、車も自分の名義で登録出来ます。
家も買えます。
難民申請中の特定活動ビザを得ている時に合法的に解体業で会社を設立するケースが多いです。
住民税は1月1日現在の住所で掛かるのですが、地元自治体には母国での収入を調べる術などありません。
なので前年度無収入となり、住民税所得税は掛かりません。
毎日働いて収入があるのですが、
書類上は非課税世帯なので
低所得者向けのバラ撒き現金給付金の受給資格があるため、しっかりと支給されます。
最近では11月に閣議決定的された物価高対応子育て応援手当2万円、などももちろんもらえますし、これからお米券ももちろん。
コロナの時や子供手当の時なども住民登録をしていたらもらえました。
国民健康保険料は40歳以下の場合は
無収入だと均等割分の年3万7千円となります。
が、健康保険料を払わなくても保険証があるので、医療機関を受診しますが、窓口で難民だから払えない、と言って払わず医療費を払わないことも多いです。
https://t.co/VurKBLuv5g
医療費機関には回収する術もありませんし、帰国され踏み倒されます。
難民認定申請の審査結果が出るまで、特定活動ビザ(就労可6カ月)が繰り返し更新されます。
つまり、難民申請をしている間、参政権以外はほぼ倭国人と同じ、フルスペックの生活を送ることが出来ます。
難民認定申請の審査の平均処理期間は約1年10カ月で、審査請求を行うとさらに1年が加わり、計約2年10カ月かかることが多いとされています。
最初の90日を加えると、結果的に約3年倭国に合法的に滞在出来ることになります。
住民税、所得税も引かれず、給料は丸々手元に入る。
国民健康保険に入り保険証はもらうが、保険料、医療費は払わない。
母国での月収の何倍もの収入を得られる上、子供も小学校中学校の義務教育を受ける義務はありませんが、権利はあるので無料で通えます。
倭国語が全く出来なくても、年齢で学年の途中から編入させられるため、担任の先生だけでは授業が成り立たず、補助教員など必要となります。
書類上は非課税世帯になるので、子供が学校に通う場合、就学援助を受けられます。
一例として新入学時に川口市では新入学学用品費として54,060円(小学校)、 63,000円(中学校)が支給されます。
学用品費として
・体育実技用具費
・新入学児童生徒学用品費等
・通学用品費
・通学費
・修学旅行費
・校外活動費
・クラブ活動費
・生徒会費
・PTA会費
・医療費
・学校給食費
・オンライン学習通信費などが支給されます。
これは全て税金です。
難民申請中であるにも関わらず、更に母国から家族を呼び寄せ、同じく難民申請をさせます。
家族も難民申請中の特定活動ビザを得た後、国民健康保険に加入し、子供を生むと出産一時金50万円もらいます。 December 12, 2025
2RP
偽装移民の温床だった『技人国』がようやく厳格化へ。
一番ヤバかったのは技能実習でも特定技能でもない!!
『海外ブローカー × 行政書士 × 違法職業紹介』が仕組んだ、いきなり『家族帯同』が可能な最高5年間の在留資格。
しかし、その危険な実態は誰にも管理されない『単純労働者』だった。
https://t.co/ZvcupfRLCF December 12, 2025
1RP
【チカラと声を合わせて止めましょう】
そして最終的には家族も倭国に呼び寄せる事ができる
1人入れたつもりがそれが倍々で増えていく
益々倭国人の暮らしはキツくなり
居場所がなくなる
在留資格とは 活動範囲や滞在期間を分類、27年に新たに育成就労 - 倭国経済新聞 https://t.co/cRmOmneBqm December 12, 2025
ポストの内容確認
指定されたXポスト(https://t.co/5iZ939lbWi)では、深田萌絵氏が日経新聞の記事(相続税の負担増大に関するもの)を引用し、以下のコメントを投稿しています:
都心に住む人に重くのし掛かります。倭国人だけから相続税を取って外国人だけウハウハです。
この発言は、相続税が「倭国人だけに課税され、外国人は免税(または優遇されている)」というニュアンスで受け取れます。以下で、この主張のファクトチェックを行います。
ファクトチェックの結果:主張は誤り
倭国の相続税制度では、国籍ではなく、被相続人(亡くなった人)や相続人(財産を受け取る人)の居住状況(倭国国内に住所があるかどうか)と財産の所在地によって課税範囲が決まります。外国人も倭国国内の財産を取得した場合、原則として相続税が課税されます。外国人が「免税」になるケースは限定的で、「倭国人だけが課税される」という主張は事実無根です。以下に、国税庁の公式ルールに基づいて詳細を説明します。
1. 相続税の基本的な課税範囲
被相続人が倭国国内に住所がある場合(居住者):国内外の全財産が課税対象。国籍は関係ありません。倭国人・外国人問わず、相続人が取得した財産(倭国国内の不動産、預金、海外の資産など)に相続税がかかります。
被相続人が倭国国外に住所がある場合(非居住者):倭国国内にある財産のみが課税対象。国外財産は非課税。
相続人が倭国国外に住所がある場合(非居住者):原則として、倭国国内の財産のみ課税対象。ただし、以下の例外で国外財産も課税されることがあります:相続人が倭国国籍で、被相続人の死亡前10年以内に倭国に住所があった場合。
被相続人が倭国人または倭国居住者だった場合。
これにより、外国籍の相続人であっても、倭国国内の財産(例: 都心の不動産や預金)を取得すれば相続税を納税する義務が生じます。外国人だからといって「ウハウハ(免税)」になるわけではありません。
2. 外国人の特例:「10年ルール」とその限界
一部の外国人には「10年ルール」と呼ばれる特例があり、国外財産が非課税になる場合がありますが、これは以下の厳しい条件をすべて満たす場合に限られます:
被相続人(または相続人)が外国籍。
倭国での居住期間が過去15年間で合計10年以下(「短期滞在外国人」、例: 就労・留学ビザ保有者)。
在留資格が一時的なもの(永住権や配偶者ビザなどは対象外)。
このルールが適用されても、倭国国内の財産は課税対象です。例えば、都心に住む外国人が亡くなり、相続人が国外財産を受け取った場合でも、国内不動産部分には相続税がかかります。また、基礎控除(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人数)は倭国人・外国人問わず適用されるため、控除額内であれば税額ゼロですが、国籍による差別はありません。
3. 二重課税の回避措置
外国で相続税(または類似税)がかかった場合、倭国では「外国税額控除」を適用でき、二重課税を防げます。これも倭国人・外国人共通の制度です。
結論
深田氏の主張は、相続税の課税ルールを単純化・誤解したもので、外国人が「免税」されているわけではありません。実際、倭国在住の外国人も国内財産に対して相続税を負担しており、税制は国籍ではなく居住地と財産の所在を基準に公平に運用されています。こうした誤情報は、税制への不信を助長する可能性があるため、公式ソース(国税庁)で確認することをおすすめします。詳細は国税庁のページを参照ください。 December 12, 2025
じゃあ健康保険いらないね^^
今までの金返して^^
命を失いかねない人を放置してよいのか 在留資格と医療 …読まれた記事TOP3 | | 毎日新聞「政治プレミア」 https://t.co/dnynWAiuJO December 12, 2025
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