在留資格 トレンド
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2025.12.14 19:00
:0% :0% (40代/男性)
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クルド問題などの基礎知識 その1
以下を知っていないとだまされます。
倭国とトルコの間には査証免除取極があり、ビザなしで90日間滞在出来ます。
まるで国内を旅行するように、倭国行きの飛行機のチケットを買えば倭国に来れます。
先に倭国に来て解体業を経営する親族、知り合いを頼ります。
住む所が用意されていますし、
倭国語が話せなくても大丈夫。
倭国に来た次の日から働けます。
就労資格(ビザ)など出ませんので
当然不法就労ですし、所得税も引かれません。
社会保険なども加入出来ませんし、
労災もありません。
なので働いた給料は丸々手元に残ります。
倭国に来て滞在期限の90日より前に難民認定申請をします。
90日過ぎると不法滞在(オーバーステイ)として入管施設に収容されるからです。
完全に虚偽の難民申請でも、入管は1件1件審査をしなくてはなりません。
本来は全員を収容して審査すべきですが、1年間難民申請者が1万2373人(R6年度)もいるので現実的に無理なため、
審査期間中に収容せずにいくつかの滞在資格を与えるケースがあります。
その中の難民認定申請中を理由に与えられる特定活動ビザ、が問題で、
6カ月の有効期間の特定活動ビザだと
文字通り正規の滞在資格6カ月となるので、
難民申請中であるにも関わらず、倭国全国の自治体で住民登録が出来るので自治体の住民基本台帳に登録され、住民票が出ます。
川口市の住民登録されているトルコ国籍者はほとんどがこの特定活動ビザです。
在留資格が3カ月以上あると外国人でも国民健康保険に加入出来ます。
また、不思議なのですが、同じく在留資格が3カ月以上あると外国人であっても20歳以上60歳未満ですと国民年金には加入義務があります。
国民年金は10年以上納めないと受け取れないのですが。
その代わり、外国人に関しては脱退時5年分掛け金が返還されます。
(倭国人にはありません)
住民登録し住民票もあるので家も借りれます。
車の免許も取れますし、車も自分の名義で登録出来ます。
家も買えます。
難民申請中の特定活動ビザを得ている時に合法的に解体業で会社を設立するケースが多いです。
住民税は1月1日現在の住所で掛かるのですが、地元自治体には母国での収入を調べる術などありません。
なので前年度無収入となり、住民税所得税は掛かりません。
毎日働いて収入があるのですが、
書類上は非課税世帯なので
低所得者向けのバラ撒き現金給付金の受給資格があるため、しっかりと支給されます。
最近では11月に閣議決定的された物価高対応子育て応援手当2万円、などももちろんもらえますし、これからお米券ももちろん。
コロナの時や子供手当の時なども住民登録をしていたらもらえました。
国民健康保険料は40歳以下の場合は
無収入だと均等割分の年3万7千円となります。
が、健康保険料を払わなくても保険証があるので、医療機関を受診しますが、窓口で難民だから払えない、と言って払わず医療費を払わないことも多いです。
https://t.co/VurKBLuv5g
医療費機関には回収する術もありませんし、帰国され踏み倒されます。
難民認定申請の審査結果が出るまで、特定活動ビザ(就労可6カ月)が繰り返し更新されます。
つまり、難民申請をしている間、参政権以外はほぼ倭国人と同じ、フルスペックの生活を送ることが出来ます。
難民認定申請の審査の平均処理期間は約1年10カ月で、審査請求を行うとさらに1年が加わり、計約2年10カ月かかることが多いとされています。
最初の90日を加えると、結果的に約3年倭国に合法的に滞在出来ることになります。
住民税、所得税も引かれず、給料は丸々手元に入る。
国民健康保険に入り保険証はもらうが、保険料、医療費は払わない。
母国での月収の何倍もの収入を得られる上、子供も小学校中学校の義務教育を受ける義務はありませんが、権利はあるので無料で通えます。
倭国語が全く出来なくても、年齢で学年の途中から編入させられるため、担任の先生だけでは授業が成り立たず、補助教員など必要となります。
書類上は非課税世帯になるので、子供が学校に通う場合、就学援助を受けられます。
一例として新入学時に川口市では新入学学用品費として54,060円(小学校)、 63,000円(中学校)が支給されます。
学用品費として
・体育実技用具費
・新入学児童生徒学用品費等
・通学用品費
・通学費
・修学旅行費
・校外活動費
・クラブ活動費
・生徒会費
・PTA会費
・医療費
・学校給食費
・オンライン学習通信費などが支給されます。
これは全て税金です。
難民申請中であるにも関わらず、更に母国から家族を呼び寄せ、同じく難民申請をさせます。
家族も難民申請中の特定活動ビザを得た後、国民健康保険に加入し、子供を生むと出産一時金50万円もらいます。 December 12, 2025
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偽装移民の温床だった『技人国』がようやく厳格化へ。
一番ヤバかったのは技能実習でも特定技能でもない!!
『海外ブローカー × 行政書士 × 違法職業紹介』が仕組んだ、いきなり『家族帯同』が可能な最高5年間の在留資格。
しかし、その危険な実態は誰にも管理されない『単純労働者』だった。
https://t.co/ZvcupfRLCF December 12, 2025
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メディアがあまり報じない、倭国の難民認定制度と社会保障における「構造的なバグ」について解説します。特定の属性への批判ではなく、現実に起きている「法と税の不整合」の話です。
なぜ、一部の外国人が観光ビザで来日し、そのまま定住・生活できるのか。そのカラクリは以下の通りです。
1. 入国のイージーパス
倭国・トルコ間の査証免除取極により、90日以内の滞在ならビザなしで入国可能です。観光名目で入国し、国内のコミュニティを頼れば、言葉が話せなくても翌日から事実上の就労が可能となります(※観光ビザでの就労は違法ですが、現金手渡しであれば捕捉は極めて困難です)。
2. 「難民申請」という最強の滞在カード
90日の期限が切れる前に「難民認定申請」を行います。倭国の制度上、申請形式が整っていれば審査義務が生じます。審査には年単位の時間を要するため、その間、人道的配慮として「特定活動」という在留資格が付与されるケースがあります。
これにより、本来は退去すべき対象者が「合法的な長期滞在者」へと属性変化します。
3. 自治体財政へのフリーライド(タダ乗り)
在留資格が3ヶ月を超えると住民登録が可能となり、ここから倭国の社会保障へのアクセスが開かれます。
・国民健康保険への加入(医療費の3割負担、または未払い踏み倒しリスク)
・児童手当、出産一時金(50万円)の受給
・公立学校への無償就学と就学援助(給食費、学用品費等の公費負担)
最大の問題は「税の捕捉」です。
彼らの収入が捕捉困難な現金給与や海外所得である場合、倭国の役所上は「前年度所得ゼロ」となります。結果、現役世代として働いていても「住民税非課税世帯」として扱われ、給付金(物価高対策や子育て支援)の支給対象となります。
4. 構造的な不条理
入国管理は「国」の権限ですが、生活の面倒を見るのは「地方自治体」です。
川口市などで起きているのは、国が通した穴の尻拭いを、地元住民の税金で行っているという現実です。
本来、難民条約は政治的迫害から逃れる人々を救うためのものです。しかし、この「出稼ぎ目的での制度利用」がまかり通れば、真に救うべき難民への審査も遅延し、倭国の社会保障システム自体が破綻します。 December 12, 2025
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【 育成就労制度 #05 】倭国を危うくする移民政策
育成就労から特定技能へ──実質的な中長期滞在ルートの固定化
■ 問題の出発点
育成就労制度は、人手不足分野で外国人を育成し、特定技能として活用することを前提としています。
政府は「移民政策ではない」「一定期間の就労だ」と説明しますが、在留資格の設計を積み上げていくと、中長期滞在ルートが固定化されつつある現実が見えてきます。
■ 育成就労から特定技能1号への流れ
育成就労は最大3年程度の在留期間が想定され、倭国語と技能の評価をクリアすれば、同じ分野の特定技能1号へ移行できる仕組みです。
特定技能1号は更新を重ねて通算5年まで在留が認められ、育成就労と合わせると同じ分野で最長8年前後の就労が可能になります。
制度上は別々の資格でも、「育成期」と「即戦力期」を連結した一体の労働力確保ルートとして機能します。
■ 在留期間の積み上がりが意味するもの
8年前後という在留期間のあいだに、倭国語や仕事の段取り、地域の慣習を身につけ、生活の基盤を倭国に置く人も少なくありません。
一度生活基盤を築いた人が、契約期間が切れたからといって簡単に母国へ戻るのは現実的に難しく、中長期の定住志向につながりやすくなります。
■ 特定技能2号がもたらす実質的な定住化
特定技能2号は、熟練人材を対象とした在留資格で、在留更新に期限がなく家族帯同も認められる、実質的な「移民枠」に近い在留資格です。
現在は、介護分野を除く11の特定産業分野で2号の受け入れが可能となっており、一度2号に移行できた人は、就労資格のある在留外国人として倭国で長く暮らす前提が整います。
育成就労から特定技能1号・2号へと続くルートが広がるほど、「一時的な人手不足対策」として始まった制度が、定住につながるルートとして働く割合は大きくなります。
その意味で、育成就労は事実上、移民推進のインフラとして位置づけられつつあります。
■ 旧制度から見たルートの変化
旧来は「技能実習 → 特定技能」というルートはあったものの、建前上は別物扱いで、実際に特定技能に移行できる人は限られていました。
新しい育成就労制度は、特定技能の“前段階”として法律上くっきり位置づけられており、「育成就労 → 特定技能1号 → 特定技能2号」という階段を制度として整えたことで、特定技能1号、ひいては2号への到達ルートのハードルを大きく下げています。
■ 「移民ではない」という説明の限界
政府は、受け入れ分野が限定されていることや、試験や更新要件があることを根拠に「移民政策ではない」と説明します。
しかし、長期に働き、家族と共に暮らし、地域社会に根を下ろす在留資格が用意されている以上、名目だけで「移民ではない」と言い切るのは現実とのズレが大きくなりつつあります。
一定期間以上の在留と家族帯同を前提とする制度は、国際的にも移民受け入れとして認識されやすいことを踏まえる必要があります。
■ 労働市場と地域社会への中長期リスク
育成就労から特定技能へのルートが整備され、その前提で受け入れが続けば、倭国人の賃金水準や雇用機会への影響は避けて通れません。
特定の分野に安価な外国人労働力が長期に供給される状態が続けば、企業が賃上げや生産性向上に踏み出すインセンティブは弱まり、倭国人側の待遇改善は後回しにされがちです。
同時に、教育・医療・福祉・治安対策など、自治体が担う行政コストは積み上がり、地域住民との摩擦や分断の火種を抱えたまま人数だけが増えていくリスクがあります。
■ 現行制度の議論が見落としている視点
現在の議論は、「人手不足にどう対応するか」という短期的な課題に偏りがちで、30年後の人口構成や地域社会の姿から逆算した制度設計になっているとは言い難い状況です。
育成就労から特定技能へつながるルートが本格的に回り始めれば、今の若い世代が働き盛りの年齢を迎える頃、倭国社会はまったく違う姿になっている可能性があります。
その変化を見越した議論を行わないまま、「移民ではない」という言葉だけを拠り所に制度を進めることは、将来世代に大きな負担と軋轢を残す危険をはらんでいます。
■ 締め:名目と実態を切り分けて考える必要性
育成就労から特定技能へとつながる在留ルートを、「移民ではない」という名目だけで片づけてしまえば、後になって取り返しがつかなくなります。
どこで歯止めをかけるのかを今のうちから考えておくことが、倭国の将来を守るために重要なことだと思います。 December 12, 2025
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ペルー人女性が、
2022年 特定活動(観光)の在留資格で来日
↓
2023年7月 特定活動(医療目的)へ資格変更
↓
国保への加入を #広島県福山市 に申請
↓
担当職員が誤って加入認可し、以降、手術や入院費の保険給付として約485万円公費負担
↓
その後、後期高齢者医療でも307万円弱負担 https://t.co/2Mf56W8BWi December 12, 2025
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@tweet_tokyo_web こんなダメな仕組みいつからやっていたのか
一般の国民は知らなかったよ
とにかく街中、観光客と見えない
外国人をとにかく在留資格を確認して
不法滞在している人達を
送り帰して欲しい
移民に乗っ取られる前に早急に December 12, 2025
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英国は、直近の「移民白書」で「低技能移民の流入が労働市場を歪める可能性が高く、移民のバランスと構成が極めて重要である」と述べ、近年の移民政策の失敗を公式に認めた。また、訪英する移民が永住権や市民権を取得して「新たな定住者」になるのを困難にするとはっきり明言している。
これまでは、英国に永住権や就労許可で5年間居住していれば市民権を申請できたのだが、10年間の居住が条件になる。しかも、英国で市民権を得るには英語試験に合格し、「Life in the UK Test」という英国史や英国社会に関する試験に合格しなければならない。「Life in the UK Test」は、中世の歴史からパブの入店年齢、議会の仕組みなど詳細に亙り、教科書自体がかなり難しく、英国の大卒文系程度の英語力は必要になると言われている。また熟練労働者のビザ取得も難しくなる。ビザの取得には高い給与基準または大学院レベルの資格が必要になり、申請者とその扶養家族も、現在の中学卒業程度のレベルでは足りず、英国の大学入学レベルの英語力が要求される。
倭国の在留でも、倭国語・倭国史・倭国法の知識や能力は不可欠である。
ーーVol.989 倭国は在留資格を厳格化した英国に学べ!(2025.12.15) December 12, 2025
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【 育成就労制度 #01 】倭国を危うくする移民政策
育成就労制度とは何か
■ 新制度が動き出すまでの流れ
2024年6月に、入管法と技能実習法の一部改正が成立し、新たに「育成就労」制度が設けられました。
この改正は、これまでの技能実習制度を段階的に廃止し、人手不足分野での外国人受け入れの枠組みを組み替えるものです。
2025年9月の閣議決定で施行日は2027年4月1日とされ、倭国の労働市場と在留制度の前提が大きく変わることになります。
■ 公式に掲げられている制度の目的
育成就労制度は、倭国の人手不足分野における「人材育成」と「人材確保」を目的とする外国人受け入れ制度と説明されています。
従来の技能実習が掲げていた「技能移転による国際貢献」という建前は事実上押し下げられ、代わりに国内の労働力不足への対応がはっきりと前面に出されました。
一定期間の就労と教育を通じて、将来的に特定技能1号水準の技能を身につけた人材を育てることが目標とされています。
■ 在留資格「育成就労」の位置づけ
育成就労は、在留資格の一つとして3年間を基本とする就労期間が想定され、その終了時点で特定技能1号へ移行できる水準までの成長が前提とされています。
受け入れ分野は特定技能制度とほぼ同じ人手不足産業が想定され、制度上は「育成期」と「特定技能期」を通じた一体的なキャリアパスが描かれています。
名前こそ「育成」とされていますが、実態としては倭国国内での就労と継続的な在留を前提にした制度設計であることが特徴です。
■ 表向きに強調されている改善点
政府や関係機関は、技能実習で問題となった人権侵害や失踪事案への対応として、育成就労では倭国語能力要件や段階的な技能評価を導入すると説明しています。
一定の要件を満たせば、本人の意向による転籍が認められる仕組みを設け、劣悪な職場から抜け出せない状況を防ぐとされています。
監理団体についても、新たな許可制や監督強化により、ブローカー的な存在を排除しやすくすることが「改善点」として示されています。
■ 初回として押さえておきたい論点
ここまで見てきたように、育成就労制度は「人材育成」と「人材確保」を掲げる、表向きには前向きな制度として説明されています。
しかし、育成就労から特定技能(1号、さらに対象分野の多くで認められる2号)へと続く在留経路が整備されることで、外国人の中長期的な定住につながり得る枠組みが拡大するのも事実です。
この連載では、こうした公式説明を一つずつ確認しながら、育成就労制度が実質的にどこまで移民政策に接近し得るのか、その構造的な危険性を検証していきます。 December 12, 2025
@moeruasia01 『海外ブローカー × 行政書士 × 違法職業紹介』が仕組んだ、いきなり『家族帯同』が可能な最高5年間の在留資格。
しかし、その危険な実態は誰にも管理されない『単純労働者』だった🤬
飛行機でやって来る「出稼ぎ労働者」
帰れ!来んな!🤬🤬🤬
https://t.co/DvjCHa0v0F https://t.co/6LPlfTh0h9 December 12, 2025
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